公布:平成15年6月11日法律第77号 施行:平成16年5月15日 改正:平成17年5月2日法律第37号 施行:平成17年7月1日 改正:平成23年8月30日法律第105号 施行:平成24年4月1日 |
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第三項から第八項まで(同条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第三十四条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(第三十四条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあっては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第四条第一項及び同条第三項から第八項まで(同条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |