環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律


公布:平成5年11月19日法律第92号
施行:平成5年11月19日

(公害対策基本法の廃止)
第一条 公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)は、廃止する。

(環境基準に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の公害対策基本法(以下「旧対策法」という。)第九条第一項の規定により定められている基準は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定により定められた基準とみなす。

(公害防止計画に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に旧対策法第十九条第一項の規定により示された基本方針及び同項の規定によりされた指示は、環境基本法第十七条第一項の規定により示された基本方針及び同項の規定によりされた指示とみなす。
2 この法律の施行前に旧対策法第十九条第二項の規定により内閣総理大臣の承認を受けた公害防止計画は、環境基本法第十七条第三項の規定により内閣総理大臣の承認を受けた公害防止計画とみなす。
3 環境基本法第十七条第一項に規定する基本方針であって同法の施行後初めて同法第十五条第三項の規定による閣議の決定がされる日前に策定されるものについては、同法第十七条第二項の規定は、適用しない。

(都道府県公害対策審議会及び市町村公害対策審議会に関する経過措置)
第四条 旧対策法第二十九条及び第三十条の規定は、環境基本法附則ただし書に規定する規定が施行されるまでの間は、なおその効力を有する。

[第五条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部改正]

[第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を改正]

[第七条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部改正]

[第八条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部改正]

[第九条 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部改正]

[第十条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部改正]

[第十一条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部改正]

[第十二条 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の一部改正]

(公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に実施されている前条の規定による改正前の公害防止事業費事業者負担法(以下この条において「旧負担法」という。)第二条第二項に規定する公害防止事業は、前条の規定による改正後の公害防止事業費事業者負担法第二条第二項に規定する公害防止事業とみなす。
2 旧負担法第二条第二項に規定する公害防止事業であってこの法律の施行前に旧負担法第六条第一項の費用負担計画が定められているもの並びにその公害防止事業に係る費用負担計画及び旧負担法第九条第一項の規定、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を旧負担法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は旧負担法第十条第一項の規定による通知は、それぞれ、前条の規定による改正後の公害防止事業費事業者負担法第二条第二項に規定する公害防止事業並びにその公害防止事業に係る費用負担計画及び同法第九条第一項の規定、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を同法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は同法第十条第一項の規定による通知とみなす。

[第十四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部改正]

[第十五条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部改正]

[第十六条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の一部改正]

[第十七条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部改正]

[第十八条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部改正]

[第十九条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部改正]

[第二十条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部改正]

[第二十一条 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部改正]

[第二十二条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部改正]

[第二十三条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部改正]

  附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。

以上

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