政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律
公布:平成11年8月13日法律第126号
施行:平成11年8月13日
改正:平成13年6月29日法律第80号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年11月28日法律第129号
施行:平成14年4月1日
改正:平成16年6月9日法律第88号
施行:平成16年10月1日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
(仮名による株取引等の禁止)
第一条 国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
(罰則)
第二条 前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定は、この法律の施行前に行った株券等の信用取引(証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号の外国証券会社をいう。)から信用の供与を受けて行う株券等の買付け又は売付けをいう。)の決済に必要な株券等の売付け又は買付けをする場合には、適用しない。
附 則 [平成13年6月29日法律第80号]
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]
この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]
附 則 [平成16年6月9日法律第88号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]
以上
誤植等を発見されましたら、お手数ですが
こちらからお知らせ下さい。