国立高度専門医療センター特別会計法

(廃止)

国立病院特別会計法(公布時)
国立高度専門医療センター特別会計法(平成14年法律第191号で改題)

公布:昭和24年6月3日法律第190号
施行:昭和24年7月1日
改正:昭和26年3月31日法律第102号
施行:昭和26年4月1日
改正:昭和36年4月1日法律第53号
施行:昭和36年4月1日
改正:昭和38年3月30日法律第50号
施行:昭和38年4月1日
改正:昭和43年4月27日法律第30号
施行:昭和43年4月27日
改正:昭和52年6月1日法律第56号
施行:昭和52年6月1日
改正:昭和58年12月2日法律第78号
施行:昭和59年7月1日
改正:昭和61年5月20日法律第52号
施行:昭和61年10月1日
改正:平成8年3月31日法律第28号
施行:平成8年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年5月31日法律第99号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年12月12日法律第153号
施行:平成14年3月1日
改正:平成14年2月8日法律第1号
施行:平成14年2月8日
改正:平成14年12月20日法律第191号
施行:平成16年4月1日

廃止:平成19年3月31日法律第23号
施行:平成19年4月1日

(設置)
第一条 国立高度専門医療センターの円滑なる運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2 この法律において「国立高度専門医療センター」とは、厚生労働省に置かれる国立高度専門医療センターをいう。

(管理)
第二条 この会計は、厚生労働大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

(基金)
第三条 この会計においては、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十一条第一項、第三項及び第四項の規定によりこの会計に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額に相当する金額をもつて基金とする。
2 前項の基金の金額は、第十五条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

(歳入及び歳出)
第四条 この会計においては、病院収入、一般会計及び積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、経営費、施設費、看護師養成費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。

(歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書の作製及び送付)
第五条 厚生労働大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書を作製し、財務大臣に送付しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)
第六条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつてはその目的に従つて項に区分する。

(予算の作成及び提出)
第七条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、次の書類を添付しなければならない。
 一 歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書
 二 前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
 三 前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
 四 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況の調書
 五 第九条の規定による借入金の借入れを予定する年度にあつては、その借入れ及び償還の計画表

(余裕金の預託)
第八条 この会計において、現金に余裕があるときは、財政融資資金に預託することができる。

(借入金)
第九条 この会計において、施設費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

(一時借入金及び繰替金)
第十条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金又は繰替金は当該年度内に償還しなければならない。
3 第一項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第十一条 この会計の負担に属する借入金の償還金及び利子並びに一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

(借入金及び一時借入金の借入及び償還事務)
第十二条 第九条に規定する借入金及び第十条に規定する一時借入金の借入及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第十三条 厚生労働大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十四条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書、当該年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録並びに当該年度末における積立金明細表及び債務に関する計算書を添付しなければならない。

(利益及び損失の処理)
第十五条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これをこの会計の基金に組み入れて整理するものとする。
2 この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、その損失については、この会計の基金を減額して整理するものとする。

(剰余金の積立て等)
第十六条 この会計において、毎会計年度の決算上剰余金を生じたときは、これをこの会計の積立金として積み立てなければならない。ただし、歳出の翌年度への繰越額に相当する金額は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 この会計の積立金は、この会計の歳出の財源に充てるため必要がある場合には、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。

(積立金の運用)
第十七条 この会計の積立金は、財政融資資金に預託して、運用することができる。

(支出未済額の繰越)
第十八条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定による繰越しについては、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十三条の規定は、適用しない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により繰越しをしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
4 第一項の規定により繰越しをしたときは、その経費については、財政法第三十一条第一項の規定により予算の配賦があつたものとみなす。

(一般会計からの繰入れ)
第十九条 政府は、この会計の歳出の財源に充てるため必要があるときは、予算の範囲内において、一般会計からこの会計に繰入金をすることができる。

(実施規定)
第二十条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則

(施行期日)
1 この法律は、昭和二十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律施行の際、一般会計所属の資産で国立病院経営の用に供せられているものは、政令の定めるところにより、この会計に引き継がれるものとする。
(産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入れ等)
3 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第四条中「一般会計及び積立金からの受入金」とあるのは「一般会計及び積立金からの受入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第四項及び第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
4 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第六項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
5 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
6 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。

   附 則 [昭和26年3月31日法律第102号]

 この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)施行の日から施行する。

   附 則 [昭和36年4月1日法律第53号]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立病院特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、昭和三十六年度の予算から適用し、昭和三十五年度以前の年度の予算については、なお従前の例による。
3 一般会計所属の資産で国立がんセンター経営のため必要なものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。
4 改正前の国立病院特別会計法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により積み立てられた積立金の昭和三十六年四月一日現在における残高に相当する金額は、新法第十四条の規定による利益の繰越しとみなし、同日におけるこの会計の持越現金の額(旧法第十七条第三項の規定により歳入に繰り入れる金額を除く。)は、新法第十五条の規定による積立金とみなす。

   附 則 [昭和38年3月30日法律第50号]

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和43年4月27日法律第30号]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立病院特別会計法の規定は、昭和四十三年度の予算から適用し、昭和四十二年度以前の年度の予算については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
3 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十条第二項の規定により昭和四十三年度の暫定予算が失効することとなつた場合には、国立病院特別会計に係る当該暫定予算に基づいてした支出又は債務の負担は同年度のこの会計の病院勘定の予算に基づいてしたものと、一般会計に係る当該暫定予算に基づいてした支出又は債務の負担で国立療養所(らい療養所を除く。以下同じ。)に係るものは同年度のこの会計の療養所勘定の予算に基づいてしたものと、それぞれみなす。
4 この法律の施行の日の前日までに収入した昭和四十三年度分の国立病院特別会計の歳入又は国立療養所に係る歳入は、それぞれこの会計の病院勘定又は療養所勘定の歳入とみなす。
5 昭和四十二年度の国立病院特別会計の歳出予算に係る経費で財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は改正前の国立病院特別会計法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、この会計の病院勘定に繰り越して使用することができる。
6 旧法第十五条第一項本文の規定により国立病院特別会計の積立金として積み立てるべき金額は、この会計の病院勘定の積立金として積み立てるものとし、同項ただし書の規定により昭和四十三年度の歳入に繰り入れるべき金額は、この会計の病院勘定の同年度の歳入に繰り入れるものとする。
7 昭和四十二年度の一般会計の歳出予算のうち、厚生省所管の国立療養所に係る経費で財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、この会計の療養所勘定に繰り越して使用することができる。
8 前項の規定により繰越しをしたときは、財政法第四十一条の規定により昭和四十三年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき昭和四十二年度の同会計の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、同項の繰越しの額に相当する金額は、この会計の療養所勘定の昭和四十三年度の歳入に繰り入れるものとする。
9 この法律の施行の際旧法による国立病院特別会計に所属する権利義務又は一般会計に所属する権利義務で国立療養所に係るものは、政令で定めるところにより、それぞれこの会計の病院勘定又は療養所勘定に帰属するものとする。
10 旧法第十四条第一項の規定により昭和四十三年度への利益の繰越しとして整理されるべき額は、改正後の国立病院特別会計法第十四条第一項の規定により病院勘定の基金に組み入れて整理されるべき利益の額とみなす。

   附 則 [昭和52年6月1日法律第56号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和58年12月2日法律第78号]

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 [昭和61年5月20日法律第52号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
4 この法律の施行の際一般会計に所属する資産でこの法律の施行後政令で定める国立高度専門医療センターの経営のため必要となるものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日において国立病院特別会計の病院勘定又は療養所勘定に帰属するものとする。

   附 則 [平成8年3月31日法律第28号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成13年12月12日法律第153号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年2月8日法律第1号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成14年12月20日法律第191号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行の際現に旧特別会計の病院勘定及び療養所勘定(以下「旧各勘定」という。)に所属する権利及び義務は、第三項及び第四項に規定するもののほか、附則第五条第一項の規定により機構に承継されるものその他政令で定めるものを除き、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の国立高度専門医療センター特別会計法(以下「新特別会計法」という。)に基づく国立高度専門医療センター特別会計(以下「新特別会計」という。)に帰属するものとする。
2 前項の政令で定める権利及び義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
3 旧各勘定において、前条の規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下「最後の会計年度」という。)の決算上剰余金を生じたときは、政令で定めるところにより、当該剰余金のうち、第五項の規定により繰り越して使用することができる金額(以下「翌年度繰越額」という。)は新特別会計の歳入に繰り入れ、当該剰余金の金額から翌年度繰越額を控除した金額を基準として政令で定める額に相当する金額は新特別会計の積立金として積み立てるものとする。
4 旧各勘定において、最後の会計年度の出納の完結の際旧各勘定の積立金があるときは、当該積立金の金額を基準として政令で定める額に相当する金額は、政令で定めるところにより、新特別会計の積立金として積み立てるものとする。
5 旧各勘定において、最後の会計年度の歳出予算の経費の金額のうち、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第十六条の規定により繰越しをするものであって、旧厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立高度専門医療センターの所掌事務に係るものは、新特別会計に繰り越して使用することができる。

第十二条 附則第十条の規定の施行前に日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第三項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額(附則第五条第一項の規定により機構に承継されたものに限る。)は、通則法附則第四条第一項の規定により国から機構に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
3 附則第十条の規定の施行前に社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰入れを行った場合における新特別会計法附則第四項の規定の適用については、同項中「金額)」とあるのは、「金額)から当該繰入金に相当する金額のうち独立行政法人国立病院機構法附則第五条第一項の規定により機構に承継された額に相当する金額を控除した金額」とする。

(恩給負担金の取扱い)
第十三条 附則第十条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものについては、政令で定めるところにより、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定により国立高度専門医療センター特別会計において負担することとなるものを除き、機構を同法に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。

以上

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