公布:平成11年6月23日法律第81号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月8日法律第151号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成12年5月31日法律第91号 施行:平成13年4月1日 改正:平成16年11月25日法律第141号 施行:平成18年3月1日(附則第1条ただし書:平成17年9月1日) 改正:平成16年12月1日法律第147号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年7月15日法律第83号 施行:平成19年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年6月2日法律第50号 施行:平成20年12月1日 改正:平成18年12月20日法律第114号 施行:平成20年11月28日 改正:平成21年6月5日法律第49号 施行:平成21年9月1日 |
第十条第一項 | 前条第二項第二号から第五号まで | 第二十七条第二項第二号及び第三号 |
第十条第二項 | 前条第二項第二号又は第四号から第六号まで | 第二十七条第二項第二号から第四号まで |
第十一条第二項 | 第七条から第九条まで | 第二十五条第一項、第二十六条及び第二十七条 |
第十二条第一項ただし書 | 第八条各号 | 第二十六条各号 |
第十五条第二項、第十六条第一項及び第二項、第十九条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項 | 評価の業務 | 講習の業務 |
第十六条第一項及び第二項 | 評価業務規程 | 講習業務規程 |
第二十条 | 第九条第一項各号 | 第二十七条第一項各号 |
第二十一条 | 第十五条 | 第二十五条第二項において準用する第十五条第二項 |
評価の業務を行うべきこと又は評価の業務 | 同項の規定による講習の業務を行うべきこと又は講習の業務 | |
第二十二条第一項 | 公正かつ適確な | 適正な |
第十条第一項及び第二項 | 前条第二項第二号 | 第四十六条第二項第二号 |
第十一条第二項 | 第七条から第九条まで | 第四十四条第一項及び第二項、第四十五条並びに第四十六条 |
第十二条第一項ただし書 | 第八条各号 | 第四十五条各号 |
第十五条、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項 | 評価の業務 | 認定等の業務 |
第十条第一項及び第二項 | 前条第二項第二号 | 第六十三条第二項第二号 |
第十一条第二項 | 第七条から第九条まで | 第六十一条第一項及び第二項、第六十二条並びに第六十三条 |
第十二条第一項ただし書 | 第八条各号 | 第六十二条各号 |
第十五条、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項 | 評価の業務 | 試験の業務 |
第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十四条第一項、第五十六条、第五十七条 | 認定等の | 試験の |
第四十八条、第四十九条第三項、第五十条、第五十一条、第五十四条第一項、第五十六条第一項第二号 | 登録外国住宅型式性能認定等機関 | 登録外国試験機関 |
第四十八条 | 認定員 | 第六十四条の試験員 |
第四十九条 | 認定等業務規程 | 試験業務規程 |
第五十条 | 第四十六条第一項各号 | 第六十三条第一項各号 |
第五十一条、第五十四条第二項、第五十六条第一項第二号 | 第四十四条第三項 | 第六十一条第三項 |
第五十四条第一項 | 住宅型式性能認定又は第三十三条第一項の認証 | 特別評価方法認定のための審査に必要な試験 |
型式又は型式住宅部分等の製造をする者 | 特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法 | |
第五十六条第一項第三号 | 前条第一項 | 第六十五条第一項 |
第十条第二項 | 前条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項 | その名称若しくは住所又は支援等の業務を行う事務所の所在地 |
第十九条、第二十二条第一項 | 評価の業務 | 支援等の業務 |
第六十九条 | 紛争処理委員並びにその役員 | 役員 |
紛争処理の業務 | 支援等の業務 |
一 この法律による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第二項の国土交通省令で定める区分に係る旧法第五条第一項の指定 | 上欄に掲げる指定を受けた区分に相当するものとして国土交通省令で定める区分に係る新法第五条第一項の登録 | 新法第十一条第一項に規定する期間 |
二 旧法第二十五条第一項又は第三十七条第一項の認証 | 新法第三十三条第一項の認証 | 新法第三十六条第一項に規定する期間 |
三 旧法第四十一条第二項の国土交通大臣が定める区分に係る旧法第三十九条第一項の指定及び旧法第五十条第二項において準用する旧法第四十一条第二項の国土交通大臣が定める区分に係る旧法第三十九条第三項の承認 | 上欄に掲げる指定及び承認を受けた区分に相当するものとして国土交通大臣が定める区分に係る新法第三十一条第一項又は第三十三条第一項の登録 | 新法第四十四条第三項において準用する新法第十一条第一項に規定する期間 |
四 旧法第五十五条第二項において準用する旧法第四十一条第二項の国土交通大臣が定める区分に係る旧法第五十三条第二項の指定及び旧法第六十条第二項において準用する旧法第四十一条第二項の国土交通大臣が定める区分に係る旧法第五十三条第五項の承認 | 上欄に掲げる指定及び承認を受けた区分に相当するものとして国土交通大臣が定める区分に係る新法第五十九条第一項の登録 | 新法第六十一条第三項において準用する新法第十一条第一項に規定する期間 |
住宅性能評価を行う住宅 | 評価員 | 数 |
一 第七条第二項第一号に掲げる住宅 | 一級建築士若しくは建築基準適合判定資格者検定合格者又はこれらと同等以上の知識及び経験を有する者 | 住宅性能評価を行う設計された住宅の棟数を百九十で除した数及び住宅性能評価を行う建設された住宅の棟数を百二十で除した数の合計 |
二 第七条第二項第二号に掲げる住宅 | 前号の中欄に掲げる者又は建築士法第二条第三項に規定する二級建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者 | 住宅性能評価を行う設計された住宅の棟数を千百で除した数及び住宅性能評価を行う建設された住宅の棟数を三百四十で除した数の合計 |
三 第七条第二項第三号に掲げる住宅 | 前号の中欄に掲げる者又は建築士法第二条第四項に規定する木造建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者 | 住宅性能評価を行う設計された住宅の棟数を二千五百で除した数及び住宅性能評価を行う建設された住宅の棟数を六百で除した数の合計 |
備考 この表において、住宅性能評価を行う設計された住宅又は建設された住宅の棟数は、第七条第一項の申請の日の属する事業年度の翌事業年度における計画(第十一条第一項の登録の更新を受けようとする場合にあっては、同条第二項において準用する第七条第一項の申請の日の属する事業年度の前事業年度における実績)によるものとする。 |