公布:昭和34年4月13日法律第123号 施行:昭和35年4月1日 改正:昭和37年5月16日法律第140号 施行:昭和37年10月1日 改正:昭和37年9月15日法律第161号 施行:昭和37年10月1日 改正:昭和39年7月4日法律第148号 施行:昭和40年1月1日 改正:昭和40年5月24日法律第81号 施行:昭和40年8月21日 改正:昭和45年5月22日法律第91号 施行:昭和46年1月1日 改正:昭和46年6月1日法律第96号 施行:昭和46年6月1日 改正:昭和50年6月25日法律第46号 施行:昭和51年1月1日 改正:昭和53年4月24日法律第27号 施行:昭和53年4月24日 改正:昭和53年4月26日法律第30号 施行:昭和53年10月1日 改正:昭和56年5月19日法律第45号 施行:昭和56年5月19日 改正:昭和59年5月1日法律第23号 施行:昭和59年5月21日 改正:昭和59年5月1日法律第24号 施行:昭和59年7月1日 改正:昭和60年5月28日法律第41号 施行:昭和60年11月1日 改正:昭和62年5月25日法律第27号 施行:昭和63年1月1日 改正:平成2年6月13日法律第30号 施行:平成2年12月1日 改正:平成5年4月23日法律第26号 施行:平成6年1月1日(附則第1条ただし書:平成5年7月1日) 改正:平成5年11月12日法律第89号 施行:平成6年10月1日 改正:平成6年12月14日法律第116号 施行:平成7年7月1日 改正:平成7年5月12日法律第91号 施行:平成7年6月1日 改正:平成8年6月12日法律第68号 施行:平成9年4月1日 改正:平成8年6月26日法律第110号 施行:平成10年1月1日 改正:平成10年5月6日法律第51号 施行:平成11年1月1日 改正:平成11年5月14日法律第41号 施行:平成12年1月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成11年12月22日法律第220号 施行:平成13年1月6日 改正:平成14年4月17日法律第24号 施行:平成14年9月1日(附則第1条第1号:平成15年1月1日,同条第2号:平成15年7月1日) 改正:平成15年5月23日法律第47号 施行:平成16年1月1日(附則第1条第2号:平成16年4月1日) 改正:平成15年7月16日法律第108号 施行:平成16年4月1日 改正:平成16年6月4日法律第79号 施行:平成17年4月1日(附則第1条第2号:平成16年6月4日) 改正:平成16年6月18日法律第120号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年6月29日法律第75号 施行:平成17年11月1日 改正:平成18年6月7日法律第55号 施行:平成19年1月1日 改正:平成20年4月18日法律第16号 施行:平成21年4月1日(附則第1条第3号:平成20年9月30日) 改正:平成23年6月8日法律第63号 施行:平成24年4月1日 |
各年の区分 | 金額 |
第一年から第三年まで | 毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額 |
第四年から第六年まで | 毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額 |
第七年から第十年まで | 毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額 |
各年の区分 | 金額 |
第一年から第三年まで | 毎年九千三百円 |
第四年から第六年まで | 毎年一万八千五百円 |
第七年から第十年まで | 毎年三万七千円 |
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 実用新案登録出願をする者 | 一件につき一万四千円 |
二 | 第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者 | 一件につき一万四千円 |
三 | 第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者 | 一件につき一万四千円 |
四 | 実用新案技術評価の請求をする者 | 一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額 |
五 | 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 | 一件につき千四百円 |
六 | 第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
七 | 裁定を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
八 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき二万七千五百円 |
九 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十 | 審判又は再審への参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |