公布:平成14年7月12日法律第87号 施行:平成15年1月11日(附則第1条第1号:平成16年7月1日,同条第2号:平成17年1月1日,同条第3号:平成17年2月1日) 改正:平成15年6月18日法律第93号 施行:平成15年12月1日 改正:平成16年5月26日法律第55号 施行:平成17年12月26日 改正:平成16年6月2日法律第76号 施行:平成17年1月1日 改正:平成16年12月1日法律第147号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年12月3日法律第154号 施行:平成16年12月30日 改正:平成17年10月21日法律第102号 施行:平成19年10月1日 改正:平成18年6月2日法律第50号 施行:平成20年12月1日 改正:平成20年5月2日法律第28号 施行:平成20年5月2日 改正:平成22年5月19日法律第34号 施行:平成23年4月1日 改正:平成23年6月3日法律第61号 施行:平成24年4月1日 |
一 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されていない自動車 | 第三十四条第一項第一号に定める料金 | 第百八条第一項第一号に定める料金 |
二 指定回収物品が搭載されている自動車(第四号上欄に掲げる自動車を除く。) | 第三十四条第一項第一号及び第二号に定める料金 | 第百八条第一項第一号及び第二号に定める料金 |
三 特定エアコンディショナーが搭載されている自動車(次号上欄に掲げる自動車を除く。) | 第三十四条第一項第一号及び第三号に定める料金 | 第百八条第一項第一号及び第三号に定める料金 |
四 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されている自動車 | 第三十四条第一項各号に定める料金 | 第百八条第一項各号に定める料金 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号) | この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。) |