公布:昭和46年5月31日法律第90号 施行:昭和46年5月31日 改正:昭和58年12月10日法律第83号 施行:昭和59年4月1日 改正:昭和59年3月31日法律第7号 施行:昭和59年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成15年3月31日法律第9号 施行:平成15年4月1日 改正:平成21年3月31日法律第9号 施行:平成21年4月1日 改正:平成22年3月31日法律第4号 施行:平成22年4月1日 |
譲与時期 | 譲与時期ごとに譲与すべき額 |
六月 | 当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額 |
十一月 | 当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額 |
三月 | 当該年度の初日の属する年の十月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額 |
八月 | 当該年度の初日の属する年の二月及び三月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月から六月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の四分の一に相当する額 |
十二月 | 当該年度の初日の属する年の七月から十月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額 |
三月 | 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額と同年の二月及び生月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の四分の一に相当する額 |
六月 | 当該年度の初日の日の属する年の二月及び三月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月における収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の四分の一に相当する額 |
十一月 | 当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額 |
三月 | 当該年度の初日の属する年の十月から翌年の一月までの間の収入に係る自動車重量税の収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額の四分の一に相当する額 |