外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(公布当時) 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(平成18年法律第84号で改題) 公布:昭和62年5月26日法律第29号 施行:昭和62年11月1日 改正:平成5年11月12日法律第89号 施行:平成6年10月1日 改正:平成6年2月2日法律第1号 施行:平成6年4月3日 改正:平成7年5月12日法律第91号 施行:平成7年6月1日 改正:平成11年12月8日法律第151号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成13年12月12日法律第153号 施行:平成14年3月1日 改正:平成18年6月21日法律第84号 施行:平成19年4月1日(附則第1条第3号:平成20年4月1日) |