未成年者飲酒禁止法


公布:大正11年3月30日法律第20号
施行:大正11年4月1日
改正:昭和22年12月22日法律第223号
施行:昭和23年1月1日
改正:平成11年12月8日法律第151号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年12月1日法律第134号
施行:平成12年12月31日
改正:平成13年12月12日法律第152号
施行:平成13年12月12日

第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第二条 満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得

第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
2 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス

第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

   附 則

 本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

   附 則 [昭和22年12月22日法律第223号] [抄]

第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

   附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年12月1日法律第134号]

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 [平成13年12月12日法律第152号]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

以上

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