公布:昭和60年6月14日法律第64号
施行:昭和61年3月23日
1 政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、米州投資公社に対し、予算で定める金額の範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
附 則
1 この法律は、米州投資公社を設立する協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
[2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部改正]
以上
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