訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律


公布:平成11年4月23日法律第34号
施行:平成11年10月22日

[第一条 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部改正]

[第二条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の割賦販売法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

[第五条 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)の一部改正]

[第六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部改正]

以上

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