法人ノ役員処罰ニ関スル法律


公布:大正4年6月21日法律第18号
施行:大正4年7月1日
改正:平成14年5月29日法律第45号
施行:平成15年4月1日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日

 法人ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、会計参与、執行役、理事、監査役又ハ監事ニシテ刑事訴追又ハ刑ノ執行ヲ免レシムル為合併其ノ他ノ方法ニ依リ法人ヲ消滅セシメタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス

   附 則

 本法ハ大正四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

   附 則 [平成14年5月29日法律第45号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

以上

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