北方領土問題対策協会法

(廃止)

公布:昭和44年5月22日法律第34号
施行:昭和44年5月22日

改正:平成9年6月24日法律第103号
施行:平成9年6月24日
公布:平成11年12月8日法律第151号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日

廃止:平成14年12月6日法律第132号
施行:平成15年10月1日

第一章 総則

(目的)
第一条 北方領土問題対策協会は、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について啓もう宣伝及び調査研究を行なうとともに、北方地域に生活の本拠を有していた者に対し援護を行なうことにより、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進に資することを目的とする。
2 北方領土問題対策協会は、前項に規定するもののほか、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)に基づき、北方地域旧漁業権者等その他の者に対し、その営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を融通することを目的とする。

(法人格)
第二条 北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

(事務所)
第三条 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、主務大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(登記)
第四条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)
第五条 協会でない者は、北方領土問題対策協会という名称を用いてはならない。

(民法の準用)
第六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。

第二章 役員等

(役員)
第七条 協会に、役員として、会長一人、副会長二人以内、理事九人以内及び監事二人以内を置く。

(役員の職務及び権限)
第八条 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、協会の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は主務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)
第九条 会長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 副会長及び理事は、会長が主務大臣の認可を受けて任命する。

(役員の任期)
第十条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 一 破産者で復権を得ないもの
 二 禁錮以上の刑に処せられた者

(役員の解任)
第十二条 主務大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反があるとき。
3 会長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

(役員の兼職禁止)
第十三条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(代表権の制限)
第十四条 協会と会長又は副会長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

(代理人の選任)
第十五条 会長及び副会長は、協会の理事又は職員のうちから、協会の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(職員の任命)
第十六条 協会の職員は、会長が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)
第十七条 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(評議員会)
第十八条 協会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、会長の諮問に応じて、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 評議員会は、前項の事項に関し、会長に意見を述べることができる。
4 評議員会は、三十人以内の評議員をもつて組織する。
5 評議員は、協会の業務に関し学識経験を有する者及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第二条第二項に規定する北方地域旧漁業権者等のうちから、主務大臣が任命する。
6 前各項に定めるもののほか、評議員の任期その他評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 業務

(業務の範囲)
第十九条 協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
 一 北方領土問題その他北方地域(政令で定める北方の地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題について定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他必要な啓もう宣伝を行なうこと。
 二 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について調査研究を行なうこと。
 三 昭和二十年八月十五日において北方地域に生活の本拠を有していた者に対し必要な援護を行なうこと。
 四 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第四条に規定する業務を行なうこと。
 五 第一号から第三号までに掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。

第四章 財務及び会計

(事業年度)
第二十条 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)
第二十一条 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(決算)
第二十二条 協会は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2 協会は、毎事業年度、予算の区分に従い決算報告書を作成し、これに関する監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3 協会は、前項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、第十九条各号(第四号を除く。)に規定する業務(以下この項において「一般業務」という。)に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「貸借対照表等」という。)を官報に公告し、かつ、貸借対照表等、一般業務に係る附属明細書及び事業報告書、同項の決算報告書並びに貸借対照表等及び同項の決算報告書に関する監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(借入金)
第二十三条 協会は、主務大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

(主務省令への委任)
第二十四条 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第五章 監督

(監督)
第二十五条 協会は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)
第二十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提出しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第六章 雑則

(解散)
第二十七条 協会の解散については、別に法律で定める。

(関係行政機関の長との協議)
第二十八条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
 一 第二十一条又は第二十三条第一項若しくは第二項ただし書の認可をしようとするとき。
 二 第二十二条第二項の承認をしようとするとき。
 三 第二十四条の主務省令を定めようとするとき。
2 主務大臣は、第二十一条の規定により事業計画の認可をしようとする場合には、第十九条第一号若しくは第二号に掲げる業務又はこれに附帯する業務に関する部分について、あらかじめ、外務大臣に協議しなければならない。

(主務大臣等)
第二十九条 この法律において主務大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。ただし、政令で定める事項についての主務大臣は、内閣総理大臣とする。
2 第二十六条第一項に規定する主務大臣が内閣総理大臣及び農林水産大臣である場合における主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣又は農林水産大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

第七章 罰則

(罰則)
第三十条 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、三万円以下の過料に処する。
 一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
 二 第四条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
 三 第十九条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
 四 第二十五条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第三十二条 第五条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則 [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(協会の設立)
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

(北方協会の解散等)
第五条 北方協会は、協会の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において協会が承継する。
2 北方協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
3 北方協会の解散の時における積立金に相当する金額は、附則第十一条の規定による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「改正後の特別措置法」という。)第十条第一項の規定により積立金として整理されたものとする。
4 第一項の規定により北方協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(南方同胞援護会からの権利及び義務の承継等)
第六条 協会の成立の際現に南方同胞援護会に属する権利及び義務のうち、附則第十条の規定による改正前の南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)附則第十二項第一号に掲げる業務に係るものは、協会の成立の時において協会が承継するものとし、その範囲は、総理府令で定める。
2 前項の規定により協会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課さない。

   附 則 [昭和47年5月13日法律第30号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和53年7月5日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 [平成9年6月24日法律第103号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2 第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3 第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4 第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

   附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
 二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

以上

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