北海道開発法


公布:昭和25年5月1日法律第126号
施行:昭和25年6月1日
改正:昭和26年6月13日法律第234号
施行:昭和26年7月1日
改正:昭和27年7月31日法律第282号
施行:昭和27年8月1日
改正:昭和30年7月11日法律第61号
施行:昭和30年7月11日
改正:昭和30年8月1日法律第106号
施行:昭和30年8月1日
改正:昭和31年4月14日法律第71号
施行:昭和31年4月14日
改正:昭和31年5月11日法律第97号
施行:昭和31年5月11日
改正:昭和32年4月27日法律第82号
施行:昭和32年4月27日
改正:昭和32年5月20日法律第126号
施行:昭和32年5月20日
改正:昭和32年6月1日法律第159号
施行:昭和32年8月1日
改正:昭和33年5月15日法律第157号
施行:昭和33年5月15日
改正:昭和36年6月6日法律第116号
施行:昭和36年7月1日
改正:昭和36年11月13日法律第216号
施行:昭和36年11月13日
改正:昭和37年4月5日法律第73号
施行:昭和37年4月5日
改正:昭和39年2月29日法律第3号
施行:昭和39年2月29日
改正:昭和43年6月21日法律第104号
施行:昭和43年7月1日
改正:昭和49年6月1日法律第69号
施行:昭和49年8月1日
改正:昭和53年7月5日法律第87号
施行:昭和53年7月5日
改正:昭和55年3月31日法律第13号
施行:昭和55年6月30日
改正:昭和56年5月22日法律第48号
施行:昭和56年10月1日
改正:昭和57年8月31日法律第85号
施行:昭和58年4月1日
改正:昭和58年12月2日法律第78号
施行:昭和59年7月1日
改正:昭和58年12月2日法律第80号
施行:昭和59年7月1日
改正:昭和59年8月10日法律第71号
施行:昭和60年4月1日
改正:昭和59年12月25日法律第87号
施行:昭和60年4月1日
改正:昭和61年12月4日法律第93号
施行:昭和62年4月1日
改正:昭和63年6月14日法律第83号
施行:昭和63年8月13日
改正:平成9年5月14日法律第52号
施行:平成9年7月1日
改正:平成10年10月19日法律第136号
施行:平成10年10月22日
改正:平成11年3月31日法律第20号
施行:平成11年10月1日
改正:平成11年6月11日法律第73号
施行:平成11年6月11日
改正:平成11年6月16日法律第76号
施行:平成11年10月1日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日

(この法律の目的)
第一条 この法律は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を規定することを目的とする。

(北海道総合開発計画)
第二条 国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画(以下「開発計画」という。)を樹立し、これに基く事業を昭和二十六年度から当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、実施するものとする。
2 開発計画は、北海道における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の資源を総合的に開発するための計画とし、その範囲については、政令で定める。

(関係地方公共団体の意見の申出等)
第三条 関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。
2 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するものとする。

(国土審議会の調査審議等)
第四条 国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。
2 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。

   附 則 [抄]

1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。但し、附則第三項の規定中総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)附則第五項及び第六項の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和26年6月13日法律第234号] [抄]

1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

   附 則 [昭和27年7月31日法律第282号] [抄]

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 [昭和30年7月11日法律第61号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和30年8月1日法律第106号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和31年4月14日法律第71号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和31年5月11日法律第97号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和32年4月27日法律第82号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和32年5月20日法律第126号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和32年6月1日法律第159号] [抄]

1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

   附 則 [昭和33年5月15日法律第157号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和36年6月6日法律第116号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、同日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和36年11月13日法律第216号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和37年4月5日法律第73号] [抄]

(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和39年2月29日法律第3号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和43年6月21日法律第104号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 [昭和49年6月1日法律第69号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和53年7月5日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 [昭和55年3月31日法律第13号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和56年5月22日法律第48号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和57年8月31日法律第85号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和58年12月2日法律第78号]

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 [昭和58年12月2日法律第80号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 [昭和59年8月10日法律第71号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [昭和59年12月25日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 [昭和61年12月4日法律第93号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 [昭和63年6月14日法律第83号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章第二節、第四章第二節、第三十四条、第三十五条、次条、附則第三条及び附則第五条から附則第十条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成9年5月14日法律第52号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成10年10月19日法律第136号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成11年3月31日法律第20号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成11年6月11日法律第73号] [抄]

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 [平成11年6月16日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

以上

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