第一編〜第二編第六章  第二編第七章〜第九章  第二編第十章〜第五編  第六編・附則

保険業法


目次

 第六編 罰則(第三百十五条−第三百三十九条)
 附則

第六編 罰則

第三百十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第三条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者
 二 第七条の二(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に保険業を行わせた者
 三 不正の手段により第二百七十二条第一項の登録を受けた者
 四 第二百七十二条の九の規定に違反して、他人に少額短期保険業を行わせた者
 五 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第一項の規定に違反した者

第三百十五条の二 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第二百七十一条の十八第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になったとき、又は保険会社を子会社とする持株会社を設立したとき。
 二 第二百七十一条の十八第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。
 三 第二百七十一条の十八第五項の規定による命令に違反して保険会社を子会社とする持株会社であったとき又は第二百七十一条の三十第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。
 四 第二百七十二条の三十五第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になったとき、又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立したとき。
 五 第二百七十二条の三十五第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。
 六 第二百七十二条の三十五第五項の規定による命令に違反して少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき、又は第二百七十二条の四十第二項において準用する第二百七十一条の三十第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。

第三百十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第五条第二項(第百八十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第二百二十一条第二項の規定により付した条件に違反した者
 二 第百三十二条第一項、第百三十三条、第二百四条第一項、第二百五条、第二百三十条第一項、第二百三十一条、第二百四十一条第一項、第二百七十一条の三十第一項若しくは第四項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
 三 第二百四十条の三の規定による業務の停止の命令に違反した者
 四 第百八十六条第一項の規定に違反した者
 五 第百八十八条第一項の規定により付した条件に違反した者
 六 第百九十条第五項、第二百二十三条第五項又は第二百七十二条の五第五項の規定に違反した者
 七 第二百四十五条(第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十条第五項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十四条第四項又は第二百五十五条の二第三項の規定に違反して業務を行った者

第三百十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
 二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反した者
 三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 四 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三百十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
 二 第三百八条の九の規定に違反した者
 三 第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
 四 第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 五 第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反した者

第三百十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 一 第百十条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十二条の十六第三項において準用する場合を含む。)、第百九十五条、第二百七十一条の二十四第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の十六第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出した者
 一の二 第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第百十一条第四項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第三項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第百十一条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第二項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
 二 第百二十八条第一項若しくは第二項、第二百条第一項若しくは第二項、第二百二十六条第一項若しくは第二項又は、第二百七十一条の八、第二百七十一条の十二(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十七第一項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 三 第百二十九条第一項若しくは第二項、第二百一条第一項若しくは第二項、第二百二十七条第一項若しくは第二項、第二百七十一条の九第一項、第二百七十一条の十三第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十八第一項若しくは第二項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 四 第百七十九条第一項(第二百十二条第五項及び第二百三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 五 第百七十九条第二項において準用する第百二十八条第一項若しくは第二百七十二条の二十二第一項、第二百十二条第五項において準用する第二百条第一項又は第二百三十五条第五項において準用する第二百二十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 六 第百七十九条第二項において準用する第百二十九条第一項若しくは第二百七十二条の二十三第一項、第二百十二条第五項において準用する第二百一条第一項、第二百三十五条第五項において準用する第二百二十七条第一項又は第二百七十一条第三項において準用する第百二十九条第一項、第二百一条第一項、第二百二十七条第一項若しくは第二百七十二条の二十三第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 七 第二百七十一条の三十第一項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令(取締役、執行役、会計参与若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
 八  第三百十条第一項の規定により付した条件(第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による承認に係るものに限る。)に違反した者

第三百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第五項の規定に違反して、保険金信託業務を開始した者
 二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二又は第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
 三 第二百七十二条の二第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 四 第二百七十五条第一項各号に掲げる者でない者であって、保険募集を行った者
 五 不正の手段により第二百七十六条又は第二百八十六条の登録を受けた者
 六 第二百九十一条第五項の規定に違反したもの
 七 第三百条第一項の規定に違反して同項第一号から第三号までに掲げる行為をした者
 八 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
 九 第三百七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
 十 第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

第三百十七条の三 前条第二号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第三百十八条 第二百四十条の十、第二百四十七条の三又は第二百六十五条の二十一の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三百十八条の二 被調査会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第二百四十条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 被管理会社の取締役、執行役、監査役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第二百四十七条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者
 二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二又は第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
 三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二又は第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
 四 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
 五 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
 六 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十七条第一項の規定による報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
 七 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
 八 第百九十条第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
 九 第二百二十三条第九項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
 十 第二百七十二条の三十六第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 十一 第二百七十二条の五第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
 十二 第二百九十一条第八項の規定に違反して、同項の不足額につき保証金の供託を行わなかった者
 十三 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者

第三百十九条の二 第三百八条の十一又は第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

第三百十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第二百六十五条の四十六の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 二 第二百六十五条の四十六の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 三 第二百七十条の三第三項(第二百七十条の三の二第八項、第二百七十条の三の十四第二項、第二百七十条の四第七項及び第二百七十条の六の五第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の三の三第三項、第二百七十条の三の四第四項、第二百七十条の三の六第二項、第二百七十条の三の七第二項、第二百七十条の三の八第二項、第二百七十条の六の七第二項、第二百七十条の六の八第三項(第二百七十条の六の九第三項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の七第四項、第二百七十条の八第四項又は第二百七十条の八の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 四 第二百七十条の三の十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 五 第三百八条の二十三第一項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者

第三百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第百二条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
 一の二 第百二十二条の二第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 一の三 第二百六十五条の三十一第一項、第二百六十六条第二項(第二百六十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百六十七条第二項、第二百七十条の三の十一第二項、第二百七十条の六の二第二項、第二百七十条の六の六第二項又は第二百七十条の八の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
 二 第二百七十七条第一項の登録申請書若しくは同条第二項の書類又は第二百八十七条第一項の登録申請書若しくは同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 三 第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかった者
 四 第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者
 五 第三百五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 六 第三百五条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 七 第三百六条の規定による命令に違反した者
 八 第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 九 第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九又は第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 十 第三百八条の二十三第三項又は第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第三百二十一条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 一 第三百十五条第五号又は第三百十六条第一号から第三号まで、第六号若しくは第七号  三億円以下の罰金刑
 二 第三百十六条の二、第三百十六条の三(第二号を除く。)又は第三百十七条第一号から第三号まで、第七号若しくは第八号  二億円以下の罰金刑
 三 第三百十七条の二第二号 一億円以下の罰金刑
 四 第三百十五条(第五号を除く。)、第三百十五条の二、第三百十六条第四号若しくは第五号、第三百十六条の三第二号、第三百十七条第四号から第六号まで、第三百十七条の二(第二号を除く。)又は第三百十八条の二から前条まで  各本条の罰金刑
2 法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(取締役等の特別背任罪)
第三百二十二条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 保険会社等の保険管理人又は保険計理人
 二 相互会社の発起人
 三 相互会社の設立時取締役又は設立時監査役
 四 相互会社の取締役、執行役、会計参与又は監査役
 五 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された相互会社の取締役、執行役又は監査役の職務を代行する者
 六 第五十三条の十二第二項、第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十一条第二項、第五十三条の二十五第二項において準用する同法第四百一条第三項(第五十三条の二十七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の三十二において準用する同法第四百二十条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
 七 相互会社の支配人
 八 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた相互会社の使用人
 九 検査役(相互会社に係るものに限る。)
2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算相互会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算相互会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
 一 清算相互会社の清算人
 二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人の職務を代行する者
 三 第百八十条の五第四項において準用する第五十三条の十二第二項の規定又は第百八十条の九第五項において準用する会社法第三百五十一条第二項の規定により選任された清算相互会社の一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
 四 清算相互会社の清算人代理
 五 清算相互会社の監督委員
 六 清算相互会社の調査委員
3 前二項の未遂は、罰する。

(代表社債権者等の特別背任罪)
第三百二十三条 相互会社の代表社債権者又は決議執行者(第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の未遂は、罰する。

(会社財産を危うくする罪)
第三百二十四条 保険業を営む株式会社(以下この編において「株式会社」という。)の保険管理人又は保険計理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 会社法第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
 二 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
 三 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
 四 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
2 相互会社の保険管理人、保険計理人、第三百二十二条第一項第二号から第九号までに掲げる者又は第三十条の十一第二項若しくは第七十九条第三項において準用する会社法第九十四条第一項の規定により選任された者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項と同一の刑に処する。
 一 相互会社の設立の場合において社員の数、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、又は第二十四条第一項各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
 二 法令又は定款の規定に違反して、基金の償却、基金利息の支払又は剰余金の分配をしたとき。
 三 相互会社の目的の範囲外において、投機取引のために相互会社の財産を処分したとき。
3 相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、相互会社の保険管理人、第三百二十二条第一項第四号から第六号まで若しくは第九号に掲げる者又は株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付について、又は第九十二条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣若しくは裁判所又は社員総会若しくは総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者若しくは検査役又は相互会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、保険契約者総会又は保険契約者総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。

(虚偽文書行使等の罪)
第三百二十五条 第三百二十二条第一項第一号から第八号までに掲げる者又は基金若しくは相互会社の社債(第六十一条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、株式、基金、新株予約権、社債(第六十一条に規定する社債及び会社法第二条第二十三号に規定する社債をいう。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、保険会社等の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 相互会社の社債(第六十一条に規定する社債をいう。)の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
3 相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、相互会社の保険管理人又は第三百二十二条第一項第四号から第八号までに掲げる者が、第九十二条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、組織変更後の株式会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第一項と同様とする。
4 株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、第七十八条第一項の規定による基金の募集に当たり、基金の募集の広告その他基金の募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第一項と同様とする。

(預合いの罪)
第三百二十六条 第三百二十二条第一項第一号から第八号までに掲げる者が、基金の拠出に係る払込み又は株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
2 相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、前条第三項に規定する者が、第九十二条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、前項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。
3 株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、前条第四項に規定する者が、第七十八条第三項において準用する第三十条の三第一項の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、第一項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。

(株式の超過発行の罪)
第三百二十七条 株式会社の保険管理人が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

(取締役等の贈収賄罪)
第三百二十八条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 一 第三百二十二条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
 二 第三百二十三条に規定する者
 三 相互会社の会計監査人又は第五十三条の十二第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
 四 保険会社の保険調査人
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)
第三百二十九条 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 一 相互会社の社員総会、総代会、創立総会、社債権者集会若しくは債権者集会、株式会社が第六十八条第一項の組織変更をする場合の保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は外国相互会社の債権者集会における発言又は議決権の行使
 二 第三十八条第一項若しくは第二項、第三十九条、第四十条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条、第四十七条第一項、第五十条第一項若しくは第二項、第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第一項(第二号を除く。)若しくは第三百六十条第一項、第五十三条の三十二において準用する同法第四百二十二条第一項、第五十三条の三十六において準用する同法第四百二十六条第五項、第百八十条の五第二項若しくは第百八十条の八第四項において準用する同法第三百六十条第一項に規定する社員若しくは総代の権利の行使、第百八十四条において準用する同法第五百十一条第一項若しくは第五百二十二条第一項に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は第百八十四条において準用する同法第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使
 三 社員総数の千分の五、千分の三若しくは千分の一以上に相当する数若しくは三千名若しくは千名以上の社員(特定相互会社にあっては、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第五十条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)、九名若しくは三名以上の総代又は相互会社における社債(第六十一条に規定する社債をいう。以下この号において同じ。)の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
 四 この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起(相互会社の社員又は債権者がするものに限る。)
 五 この法律において準用する会社法第八百四十九条第一項の規定による社員の訴訟参加
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

(没収及び追徴)
第三百三十条 第三百二十八条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)
第三百三十一条 保険会社等の保険管理人又は第三百二十二条第一項第四号から第七号までに掲げる者若しくはその他の相互会社の使用人が、株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し、当該保険会社等又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社(保険会社等が相互会社であるときは、その実質子会社)をいう。第三項において同じ。)の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
3 株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し、保険会社等又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
4 前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
5 前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
6 第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(国外犯)
第三百三十一条の二 第三百二十二条から第三百二十四条まで、第三百二十六条、第三百二十七条、第三百二十八条第一項、第三百二十九条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第三百二十八条第二項、第三百二十九条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法第二条の例に従う。

(法人における罰則の適用)
第三百三十二条 第三百二十二条から第三百二十七条まで、第三百二十八条第一項、第三百二十九条第一項又は第三百三十一条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第三百二十二条第三項及び第三百二十三条第二項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

(虚偽届出等の罪)
第三百三十二条の二 第六十七条の二又は第二百十七条第三項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第三百三十二条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

(過料に処すべき行為)
第三百三十三条 保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第百四十四条第一項(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第五百二十五条第一項(第百八十四条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第五百二十七条第一項(第百八十四条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第五百三十三条(第百八十四条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二十二条第一項第六号若しくは会社法第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第三百二十二条第二項第三号若しくは同法第九百六十条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百二十八条第一項第三号若しくは同法第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者、免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第六十四号及び第七十号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主であったものを含み、保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主又は少額短期保険主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 一 削除
 二 第八条第一項、第百九十二条第三項又は第二百七十二条の十第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
 三 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による登記を怠ったとき。
 四 この法律若しくはこの法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
 五 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による開示をすることを怠ったとき。
 六 この法律又はこの法律において読み替えて準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
 七 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
 八 この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
 九 定款、社員総会、総代会、創立総会、取締役会、重要財産委員会、委員会、監査役会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、第五十四条の三第二項若しくは第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、社債原簿、財産目録、事務報告又は第六十一条の五において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項、第百六十五条の二第一項、第百六十五条の九第一項、第百六十五条の十三第一項、第百六十五条の十五第一項、第百六十五条の十九第一項若しくは第百六十五条の二十一第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 十 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
 十一 正当な理由がないのに、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会又は保険契約者総代会において、社員になろうとする者、社員、総代又は保険契約者の求めた事項について説明をしなかったとき。
 十二 第十五条、第五十六条から第五十九条まで、第九十一条第四項、第百十二条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)又は第百十五条(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、準備金若しくは積立金を計上せず、若しくは積み立てず、又はこれらを取り崩したとき。
 十三 第十七条第二項若しくは第四項(これらの規定を第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項若しくは第四項(第百六十五条の七第四項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第四項、第八十八条第二項若しくは第四項(第百六十五条の十七第四項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項から第三項まで(これらの規定を第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項、第百七十三条の四第二項若しくは第四項、第二百四十条の十二第一項から第三項まで、第二百五十一条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十五条第一項又は第二百五十五条の四第一項から第三項までの規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、組織変更、保険契約者総代会の設置、保険契約の移転、合併、会社分割、第二百四十条の二第一項に規定する契約条件の変更又は第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をしたとき。
 十四 第三十九条第一項又は第四十六条第一項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会又は総代会の目的としなかったとき。
 十五 第四十条第二項若しくは第四十七条第二項において準用する会社法第三百七条第一項第一号の規定若しくは第五十三条の十五において準用する同法第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令又は第四十一条第一項若しくは第四十九条第一項において準用する同法第二百九十六条第一項の規定に違反して、社員総会又は総代会を招集しなかったとき。
 十六 第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条若しくは第三百二条の規定、第四十八条の規定又は第五十四条の五(第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、社員総会又は総代会の招集の通知に際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により情報を提供しなかったとき。
 十七 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
 十八 第五十三条の五第三項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
 十九 第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十三条第二項又は第三百四十四条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは総代会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは総代会に提出しなかったとき。
 二十 第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十五条第二項(第五十三条の三十二において準用する同法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第百八十条の十四第九項において準用する同法第三百六十五条第二項の規定に違反して、取締役会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
 二十一 第五十三条の十九第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。
 二十二 社債(第六十一条に規定する社債をいう。)の発行の日前に社債券を発行したとき。
 二十三 第六十一条の五において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく社債券を発行しなかったとき。
 二十四 社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
 二十五 第六十一条の六の規定に違反して社債(第六十一条に規定する社債をいう。)を発行し、又は第六十一条の七第八項において準用する会社法第七百十四条第一項の規定に違反して事務を承継する社債管理者を定めなかったとき。
 二十六 第六十七条の二又は第二百十七条第三項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。
 二十七 第六十九条、第七十八条又は第八十六条の規定に違反して組織変更をしたとき。
 二十八 第九十八条第二項本文若しくは第九十九条第四項前段若しくは第五項(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を行ったとき、又は第二百七十二条の十一第二項ただし書の規定に違反して承認を受けないで同項ただし書に規定する業務を行ったとき。
 二十九 第九十九条第四項後段(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、認可を受けないで同項後段に規定する業務の内容又は方法を変更したとき。
 三十 第百条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十一第一項、第二百七十二条の十一第二項又は第二百七十二条の三十八第一項の規定に違反して他の業務を行ったとき。
 三十一 第百条の四(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十九の二第三項又は第二百七十二条の三十七の二第二項の規定に違反して、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。
 三十二 第百六条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第百七条第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第二百七十二条の十四第一項の規定に違反して同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としたとき。
 三十三 第百六条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象保険会社等を子会社としたとき、若しくは同条第六項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としたとき又は第二百七十二条の十四第二項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としたとき。
 三十四 第百七条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
 三十五 第百七条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
 三十六 第百十六条又は第百十七条(これらの規定を第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、責任準備金又は支払備金を積み立てなかったとき。
 三十七 第百十八条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたとき。
 三十八 第百二十条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保険計理人の選任手続をせず、若しくは第百二十条第二項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件に該当する者でない者を保険計理人に選任し、又は第百二十条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による届出をしなかったとき。
 三十九 第百二十二条(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)、第百九十条第四項、第二百二十三条第四項、第二百四十二条第三項、第二百五十八条第一項若しくは第二百七十二条の五第四項の規定による命令又は第百三十二条第一項、第二百四条第一項、第二百三十条第一項、第二百四十条の三、第二百四十一条第一項若しくは第二百七十二条の二十五第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
 四十 第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項の規定による認可を受けないで、これらの規定に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。
 四十一 第百二十三条第二項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第二項の規定による届出をせず、又は第百二十五条第一項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間(第百二十五条第二項又は第三項(これらの規定を第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第一項の内閣府令で定める事項を変更したとき。
 四十二 第百二十五条第四項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十第四項の規定による変更又は届出の撤回の命令に違反したとき。
 四十三 第九十八条第二項ただし書(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項、第二百九条、第二百十八条第一項、第二百三十四条、第二百三十九条、第二百七十一条の三十二第一項若しくは第二項、第二百七十二条の二十一第一項又は第二百七十二条の四十二第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四十四 第百三十一条、第二百三条、第二百二十九条又は第二百七十二条の二十四第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
 四十五 第百三十六条(第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の移転の手続をしたとき。
 四十六 第百三十八条(第二百十条第一項、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の締結をしたとき。
 四十七 第百七十六条の規定に違反して、書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず、又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をして、これらを提出したとき。
 四十八 第百八十条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠り、又は第百八十四条において準用する会社法第五百十一条第二項の規定に違反して、特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
 四十九 第百八十一条の規定に違反して財産を処分したとき。
 五十 清算の結了を遅延させる目的をもって、第百八十一条の二において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
 五十一 第百八十一条の二において準用する会社法第五百条第一項の規定又は第百八十四条において準用する同法第五百三十七条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
 五十二 第百八十一条の二において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、清算相互会社の財産を分配したとき。
 五十三 第百八十四条において準用する会社法第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。
 五十四 第百八十四条において準用する会社法第五百四十条第一項若しくは第二項又は第五百四十二条の規定による保全処分に違反したとき。
 五十五 第百九十七条の規定に違反して、同条に規定する合計額に相当する資産を日本において保有しないとき。
 五十六 第二百十三条において準用する会社法第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
 五十七 第二百十八条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
 五十八 第二百四十条の八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないとき。
 五十九 第二百四十一条第三項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
 六十 第二百四十二条第二項の規定により内閣総理大臣が選任した保険管理人に事務の引渡しをしないとき。
 六十一 第二百四十三条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。
 六十二 第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、第二百四十二条第一項に規定する被管理会社の取締役、執行役又は清算人に事務の引渡しをしないとき。
 六十三 第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項、第三項若しくは第四項、第二百七十一条の五第一項若しくは第二項、第二百七十一条の六、第二百七十一条の七、第二百七十一条の十第三項、第二百七十一条の十八第二項若しくは第四項、第二百七十二条の三十一第三項又は第二百七十二条の三十五第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
 六十四 第二百七十一条の十第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
 六十五 第二百七十一条の十第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
 六十六 第二百七十一条の十第四項の規定による命令に違反して保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき又は第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
 六十七 第二百七十一条の十四(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十五、第二百七十一条の十六第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)又は第二百七十一条の二十九第一項若しくは第三項(これらの規定を第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
 六十八 第二百七十一条の二十二第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
 六十九 第二百七十二条の十九第一項若しくは第二項の規定による届出若しくは提出をせず、又は第二百七十二条の二十第一項に規定する期間(同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第二百七十二条の十九第一項に規定する書類に定めた事項を変更したとき。
 七十 第二百七十二条の三十一第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき、又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
 七十一 第二百七十二条の三十一第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
 七十二 第二百七十二条の三十一第四項の規定による命令に違反して少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
 七十三 第二百七十二条の三十九第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
 七十四 第三百十条第一項の規定により付した条件に違反したとき。
2 株式会社の保険管理人又は外国保険会社等の保険管理人は、会社法第九百七十六条各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

第三百三十三条の二 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 一 第六十七条の二又は第二百十七条第三項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 二 正当な理由がないのに、第六十七条の二又は第二百十七条第三項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第三百三十四条 保険金信託業務を行う生命保険会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役若しくは清算人、第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、会社法第五百二十七条第一項(第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定により選任された清算株式会社若しくは清算相互会社の監督委員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された株式会社若しくは相互会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を代行する者、同条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社若しくは清算相互会社の清算人若しくは代表清算人の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項(同法第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時役員の職務を行うべき者若しくは一時清算人の職務を行うべき者、同法第四百一条第三項(同法第四百三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時委員の職務を行うべき者若しくは一時執行役の職務を行うべき者、第五十三条の十二第二項(第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時役員の職務を行うべき者若しくは一時清算人の職務を行うべき者、第五十三条の二十五第二項(第五十三条の二十七第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時委員の職務を行うべき者若しくは一時執行役の職務を行うべき者若しくは支配人又は保険金信託業務を行う外国生命保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人若しくは支配人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
 一 第九十九条第七項前段(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで保険金信託業務を行ったとき。
 二 第九十九条第七項後段(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで同項後段に規定する保険金信託業務の方法を変更したとき。
 三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づく命令に違反して信託につき補てん又は補足の契約を行ったとき。
 四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三十四条の規定に違反して、同条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。

第三百三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 一 第七条第二項の規定に違反した者
 二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
 三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
 四 第二百七十二条の八第一項の規定に違反した者
 五 第二百七十二条の八第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
 六 第二百七十二条の三十二第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 七 第三百八条の十六の規定に違反した者

第三百三十六条 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
 一 第二百六十五条の二十二の規定に違反して、同条に規定する名簿を公衆の縦覧に供しないとき。
 二 第二百六十五条の四十五第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。

第三百三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
 一 第百八十六条第二項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者
 二 第二百八十条第一項、第二百九十条第一項又は第三百二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三 第二百九十一条第四項又は第二百九十二条第二項の規定による命令に違反して、供託しなかった者

第三百三十七条の二 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
 一 第二編第十章第四節の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
 二 第二百六十四条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
 三 第二百六十五条の二第二項の規定に違反したとき。
 四 第二百六十五条の二十八に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 五 第二百六十五条の三十七又は第二百六十五条の三十九第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
 六 第二百六十五条の四十三の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
 七 第二百六十八条第五項(第二百六十九条第二項、第二百七十条の三の十二第二項、第二百七十条の三の十三第四項、第二百七十条の六の三第二項及び第二百七十条の六の四第四項において準用する場合を含む。)、第二百七十条第四項又は第二百七十条の二第六項(第二百七十条の三の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第三百三十七条の三 第二百六十三条第二項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

第三百三十八条 第二十一条において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して、相互会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

第三百三十九条 第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第百六条の規定は、公布の日から施行する。

(特定保険会社の特定分野保険事業に係る特例)
第一条の二 内閣総理大臣は、当分の間、第三条第一項の免許(同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業を含む場合に限る。次項において同じ。)の申請があった場合においては、当該免許に、特定保険会社(保険会社又は外国保険会社等でその経営が同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業に依存している程度が比較的大きいものをいう。以下この条において同じ。)の特定分野保険事業(第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、第五条第二項の規定により必要な条件を付することができる。
2 内閣総理大臣は、当分の間、保険会社が第百六条第四項又は第百四十二条若しくは第百六十七条第一項の認可を受けて他の保険会社をその子会社とする場合(生命保険会社が損害保険会社をその子会社とする場合又は損害保険会社が生命保険会社をその子会社とする場合に限る。)においては、当該他の保険会社が受けている第三条第一項の免許に、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、必要な条件を付することができる。
3 内閣総理大臣は、当分の間、特定分野保険事業に係る第百二十三条第一項に規定する書類に定めた事項に係る同項又は同条第二項の規定による変更の認可の申請又は変更の届出があった場合においては、第百二十四条各号に定める基準及び第百二十五条第四項に規定する基準のほか、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることがないかどうかについても考慮して、当該申請又は当該届出に係る事項を審査するものとする。

(業務の特例)
第一条の二の二 保険契約者保護機構(以下「機構」という。)は、当分の間、第二百六十五条の二十八に規定する業務のほか、次条の規定による業務を行うことができる。

(協定銀行に係る業務の特例)
第一条の二の三 機構は、破綻保険会社等(破綻保険会社(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。附則第一条の三において同じ。)、承継保険会社(第二百六十条第六項に規定する承継保険会社をいう。)又は清算保険会社(第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社をいう。附則第一条の二の五第一項第三号において同じ。)をいう。同条第四項及び附則第一条の二の七第一項において同じ。)から買い取った資産の管理及び処分を行うこと(以下「資産管理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と資産管理回収業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次に掲げる業務を行うことができる。
 一 協定を締結した銀行(以下「協定銀行」という。)に対し、附則第一条の二の六の規定による損失の補てん若しくは附則第一条の二の七第一項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
 二 次条第一項第二号の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
 三 協定銀行による資産管理回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
 四 第一号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。

(協定)
第一条の二の四 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
 一 協定銀行は、機構から次条第一項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産に係る資産管理回収業務を行うこと。
 二 協定銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
 三 協定銀行は、第一号の規定による資産の買取りに関する契約又は附則第一条の二の七第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
 四 協定銀行は、第一号の規定による資産の買取りを行ったときは、速やかに、当該資産の買取りに係る資産管理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
 五 協定銀行は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
 六 協定銀行は、銀行法第十九条第一項又は第二項(業務報告書等)の規定により中間業務報告書及び業務報告書を内閣総理大臣に提出するときは、併せて、これらを機構に提出すること。
2 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議を経て協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる資産管理回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

(資産の買取りの委託等)
第一条の二の五 機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わって資産の買取りを行うことを委託することができる。
 一 第二百七十条の三第一項又は第二百七十条の三の二第七項の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合
 二 第二百七十条の三の七第一項の規定により協定承継保険会社の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
 三 第二百七十条の八の三第一項の規定により清算保険会社の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
2 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、審査会及び委員会の議を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
3 機構は、協定銀行との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4 機構が協定銀行との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、資産の買取りに関する契約は、第二百七十条の三第四項(第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の三の七第三項及び第二百七十条の八の三第三項の規定にかかわらず、協定銀行が破綻保険会社等との間で締結するものとする。

(損失の補てん)
第一条の二の六 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補てんを行うことができる。

(資金の貸付け及び債務の保証)
第一条の二の七 機構は、協定銀行から、協定の定めによる破綻保険会社等の資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(資金の融通のあっせん)
第一条の二の八 機構は、協定銀行が協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。

(協力依頼)
第一条の二の九 機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(報告の徴求)
第一条の二の十 機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

(法律の適用)
第一条の二の十一 附則第一条の二の三各号に掲げる業務が行われる場合における第二百六十五条の三十第一項の規定の適用については、同項中「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務」とあるのは、「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(附則第一条の二の三各号に掲げる業務を含む。)」とする。

(課税の特例)
第一条の二の十二 協定銀行が協定の定めにより附則第一条の二の四第一項第一号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(次項において「協定に基づく資産の買取り」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 協定銀行が協定に基づく資産の買取りにより取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

(特定会員又は特別会員に係る資金援助等に係る政府の補助)
第一条の二の十三 政府は、生命保険契約者保護機構(第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下この条、次条及び附則第一条の二の十五において同じ。)がその会員(平成十五年三月三十一日までに第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第一条の二の十五第一項において「特定会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(政令で定める業務(次項及び次条において「特定業務」という。)に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
2 政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までに第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第一条の二の十五第二項において「特別会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
3 前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

(特例会員に係る資金援助等に係る政府の補助)
第一条の二の十四 政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第三項において「特例会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認める場合(政令で定める日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に、当該生命保険契約者保護機構が当該費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額として政令で定める額を加えた額が当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を超える場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
2 前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

(国庫への納付)
第一条の二の十五 生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特定会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第一条の二の十三第一項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
2 生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特別会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第一条の二の十三第二項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
3 生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特例会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前条第一項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
4 前三項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

(資金援助等の特例)
第一条の三 機構が平成十三年三月三十一日までに受けた第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項の規定による申込みについて行う第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項に規定する資金援助(金銭の贈与に限る。以下「特例期間資金援助」という。)の額は、第二百七十条の三第二項(第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特例期間資金援助に係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号及び第四号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
 一 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するもの(次号及び次項において「特例期間補償対象契約」という。)に係る責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債として内閣府令・財務省令で定めるもの(同号及び同項において「特定責任準備金等」という。)の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
 二 当該破綻保険会社の第二百七十条の二第二項又は第五項の規定による確認がされた財産の評価(次項において「確認財産評価」という。)に基づく資産の価額のうち、特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
 三 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するものであって、第二百五十条、第二百五十四条又は第二百五十五条の二の規定による契約条件の変更(第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をいう。)又は更生手続における契約条件の変更があるものについて、平成十三年三月三十一日までに保険事故(内閣府令・財務省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額(補償対象保険金の支払に係る資金援助の額を除く。)として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
 四 当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等(第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。以下この号において同じ。)又は保険契約の承継(同条第七項に規定する保険契約の承継をいう。以下この号において同じ。)に要すると見込まれる費用として内閣府令・財務省令で定めるものに該当する費用の額のうち、当該特例期間資金援助に係る保険契約の移転等又は保険契約の承継の円滑な実施のために必要であると機構が認めた額
2 機構が平成十三年三月三十一日までに受けた第二百六十七条第一項の規定による申込みについて行う同項に規定する保険契約の引受け(以下「特例期間引受け」という。)については、機構が一般勘定(第二百六十五条の四十一第二項に規定する一般勘定をいう。)から当該特例期間引受けに係る破綻保険会社について設けた保険特別勘定に繰り入れる額は、第二百七十条の五第二項の規定にかかわらず、当該特例期間引受けに係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
 一 当該破綻保険会社に係る特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
 二 当該破綻保険会社の確認財産評価に基づく資産の価額のうち、特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
 三 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するものであって、第二百七十条の四第九項において準用する第二百五十条の規定に(同条第一項に規定する契約条件の変更をいう。)又は更生手続における契約条件の変更があるものについて、平成十三年三月三十一日までに保険事故(内閣府令・財務省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額(補償対象保険金の支払に係る資金援助の額を除く。)として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
3 第一項第三号又は前項第三号に規定する場合における第二百四十五条の規定の適用については、同条中「支払を行う業務(」とあるのは、「支払を行う業務(附則第一条の三第一項第三号又は第二項第三号に規定する保険金額又は給付金額の支払を行う業務を含む。」とする。
4 第一項第三号又は第二項第三号に規定する場合(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十七条の二十九第一項の場合を除く。)においては、会社更生法第百十二条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十条の四十において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第三号又は第二項第三号に規定する保険金額又は給付金額を支払うことができる。

(補償対象保険金の支払に係る資金援助の特例)
第一条の三の二 平成十三年三月三十一日までに機構が第二百七十条の六の六第一項の規定による申込みを受けた場合における第二百四十五条及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十七条の二十九第一項(補償対象保険金の弁済に関する特例)の規定の適用については、第二百四十五条中「補償対象契約に係る」とあるのは「補償対象契約(附則第一条の三第一項第一号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。)に係る」と、「当該補償対象契約」とあるのは「当該補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「に限る。以下」とあるのは「に限る。)又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金(当該特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額に限る。)(以下」と、同法第百七十七条の二十九第一項中「補償対象契約(」とあるのは「補償対象契約(保険業法附則第一条の三第一項第一号に規定する特例期間補償対象契約を含む。」とする。

(保険金請求権等の買取りの特例)
第一条の三の三 平成十三年三月三十一日までに機構が第二百七十条の六の八第一項の規定による決定をした場合における同条及び第二百七十条の六の十の規定の適用については、同項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(附則第一条の三第一項第一号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。第二百七十条の六の十において同じ。)」と、第二百七十条の六の八第二項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「得た額」とあるのは「得た額又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額」とする。

(負担金の特例)
第一条の四 機構の成立の日を含む事業年度から附則第一条の六第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第二百六十五条の三十四第三項の規定により機構が定める負担金率は、第二百六十二条第二項に規定する免許の種類ごとに、その免許の種類を同じくする保険会社に係る資金援助等業務に機構が要する費用の予想額及び当該保険会社の財務の状況を勘案して政令で定める率を下回ってはならないものとする。

(借入金の特例、政府による保証等)
第一条の五 機構が特例期間資金援助又は特例期間引受けを行う場合における第二百六十五条の四十二の規定の適用については、同条中「保険会社」とあるのは、「保険会社、日本銀行」とする。
2 前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、資金の貸付けをすることができる。
3 政府は、機構が第一項の規定により読み替えて適用する第二百六十五条の四十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る機構の債務の保証をすることができる。

(区分経理)
第一条の六 損害保険契約者保護機構(第二百六十五条の三十七第二項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)は、特例期間資金援助及び特例期間引受けに係る業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 損害保険契約者保護機構は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第二百六十五条の三十三第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、第二百六十五条の三十二第一項に規定する保険契約者保護資金から、同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の額から当該負担金債権の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。

(特別の負担金)
第一条の七 損害保険契約者保護機構の会員は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第一条の九の規定により損害保険契約者保護機構が清算勘定を廃止する日の属する事業年度までの各事業年度において、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第二百六十五条の三十三第一項の規定による負担金のほか、機構が当該債務の弁済に充てるための資金として、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。
2 第二百六十五条の三十三第二項、第二百六十五条の三十四第一項本文、第三項及び第四項並びに第二百六十五条の三十五の規定は、前項の規定による負担金について準用する。
3 前項において準用する第二百六十五条の三十四第三項の規定により損害保険契約者保護機構が定める負担金率は、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済に要する額及び清算勘定に属する資産の額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める率を下回ってはならない。

(予算等の認可の特例)
第一条の八 損害保険契約者保護機構は、損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあっては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかった場合にあっては附則第一条の六第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第二百六十五条の三十七の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、損害保険契約者保護機構の発起人が、損害保険契約者保護機構のために、損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度の開始前に、第二百六十五条の七第四項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。

(清算勘定の廃止)
第一条の九 損害保険契約者保護機構は、附則第一条の六第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。

(法律の適用)
第一条の十 附則第一条の六第一項の規定により損害保険契約者保護機構に清算勘定が設けられている場合におけるこの法律の規定の適用は、次に定めるところによる。
 一 第二百六十五条の二十八第一項第二号の規定の適用については、同号中「負担金の収納及び」とあるのは、「負担金及び附則第一条の七第一項に規定する負担金の収納並びに」とする。
 二 第二百六十五条の四十一第二項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び附則第一条の六第一項に規定する清算勘定以外の勘定」とする。

(罰則)
第一条の十一 機構の役員又は職員が附則第一条の二の五第三項又は第一条の二の七第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、五十万円以下の罰金に処する。
2 附則第一条の二の十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

第一条の十二 損害保険契約者保護機構の役員が、附則第一条の八第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。

(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する特例)
第一条の十三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法第百十四条第一項の規定により責任準備金(同法第百十三条第一項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額の一部について物納(同法第百十四条第一項に規定する物納をいう。以下この条にいおて同じ。)をする場合において、当該物納に充てるため、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この条において同じ。)から当該解散厚生年金基金等が締結した生命保険の契約に係る資産の引渡しを受けるときは、当該資産の引渡しは、内閣府令で定めるところにより、当該資産の額に相当する金額の保険金、返戻金その他の給付金の支払とみなして、この法律の規定を適用する。
2 年金積立金管理運用独立行政法人と資金の管理及び運用に関する契約を締結する生命保険会社が、確定給付企業年金法第百十四条第四項の規定により解散厚生年金基金等から物納に係る資産を移換される場合には、当該資産の移換は、内閣府令で定めるところにより、当該年金積立金管理運用独立行政法人と締結する生命保険の契約に係る当該資産の額に相当する金額の保険料の収受とみなして、この法律の規定を適用する。

(保険募集の取締に関する法律等の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
 一 保険募集の取締に関する法律(昭和二十三年法律第百七十一号)
 二 外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)

(免許に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第一条第一項の主務大臣の免許を受けている者(旧法第百五十九条又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定(次項において「旧法第百五十九条等の規定」という。)により旧法第一条第一項の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に改正後の保険業法(以下「新法」という。)第三条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
2 前項の規定により同項に規定する者(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)が受けたものとみなされる新法第三条第一項の大蔵大臣の免許は、その者に係る旧法第一条第一項の免許(旧法第百五十九条等の規定により受けたものとみなされる場合における当該免許を含む。)が旧法の生命保険事業又は損害保険事業のいずれを営むことにつき受けた免許であるかの区分に応じ、それぞれ新法第三条第四項の生命保険業免許又は同条第五項の損害保険業免許とする。

第四条 旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第一条第二項第一号から第四号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、新法第四条第二項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧法第一条第二項第四号に掲げる書類にあっては、新法第四条第二項第四号に掲げる書類)とみなす。

(資本の額又は基金の総額に関する経過措置)
第五条 新法第六条第一項の規定は、旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現にその資本の額又は基金(旧法第六十五条の規定による積立金を含む。)の総額が同項の政令で定める額を下回っているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに当該旧法の免許を受けた保険会社が新法第七十九条第一項又は第九十三条第一項の内閣総理大臣の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける旧法の免許を受けた保険会社が相互会社であるときは、同項の期間において、基金(新法第五十六条の基金償却積立金(次項及び附則第三十九条の規定により当該基金償却積立金として積み立てられたものとみなされるものを含む。)を含む。)の総額が新法第六条第一項の政令で定める額に達するまでは、新法第五十五条第二項に定める基金の償却又は剰余金の分配に充てることのできる金額の全部又は一部を積立金として積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てられた積立金は、新法第五十六条の基金償却積立金として積み立てられたものとみなす。

(商号又は名称に関する経過措置)
第六条 新法第七条第二項の規定は、この法律の施行の際現に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、施行日から起算して六月間は、適用しない。

(株式申込証に関する経過措置)
第七条 新法第九条第一項の規定は、施行日以後に発起人が株主の募集に着手する場合における商法第百七十五条第一項(株式の申込みの方式)の株式申込証について適用し、施行日前に発起人が株主の募集に着手した場合における当該株式申込証については、なお従前の例による。
2 新法第九条第二項において準用する同条第一項の規定は、施行日以後に商法第二百八十条ノ二(新株発行事項の決定)の規定による新株の発行に関する取締役会又は株主総会の決議をする場合における同法第二百八十条ノ六(株式申込証)の株式申込証又は同法第二百八十条ノ六ノ二第一項(新株引受権証書)の新株引受権証書について適用する。

(取締役の欠格事由等に関する経過措置)
第八条 新法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する商法第二百五十四条ノ二第三号(取締役の欠格事由)(同法第二百八十条第一項(監査役)及び第四百三十条第二項(清算人)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の規定を含む。)により刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定により刑に処せられたものとみなす。

(利益準備金に関する経過措置)
第九条 新法第十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てについて適用する。

(配当の制限等に関する経過措置)
第十条 新法第十五条の規定は、施行日以後に開催される取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当若しくは商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配又は同法第二百十二条第一項ただし書若しくは第二百十二条ノ二第一項(株式の消却)の株式の消却について適用し、施行日前に開催された取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当又は同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配については、なお従前の例による。

(株主の帳簿閲覧権の否認に関する経過措置)
第十一条 新法第十六条の規定は、施行日前に株主が商法第二百九十三条ノ六第一項(株主の帳簿閲覧権)の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求をした場合については、適用しない。

(資本の減少に関する経過措置)
第十二条 新法第十七条の規定は、施行日以後にされる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。

(保険契約者等の先取特権に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に存する旧法第三十二条の規定による先取特権又は旧法第三十三条の規定による権利については、なお従前の例による。

(相互会社に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社は、新法の規定による相互会社とみなす。

(相互会社の取締役等の行為に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人又は清算人が施行日前にした又はするべきであった旧法において準用する商法又は商法特例法に規定する行為については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、当該行為をした又はするべきであった日に、それぞれ新法の規定による相互会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人又は清算人がした又はするべきであった新法において準用する商法又は商法特例法の相当の規定に規定する行為とみなす。

(相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第四十二条において準用する商法第三十七条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧法第四十二条において準用する商法第四十二条(表見支配人)又は第四十三条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前における行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の規定による相互会社が新法第二十一条第一項において準用する商法第三十七条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第四十二条又は第四十三条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして、同項において準用する同法第三十八条から第四十三条まで(商業使用人)の規定を適用する。
2 新法第二十一条第一項において準用する商法第四十六条から第四十八条まで、第五十条及び第五十一条(代理商)の規定の適用については、旧法の規定による相互会社についての旧法第四十二条において準用する商法第四十六条から第四十八条まで、第五十条及び第五十一条に規定する施行日前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の規定による相互会社についての行為その他の事項とみなす。
3 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の社員、債権者その他の利害関係人が旧法において準用する商法第五十八条(解散命令)その他同法の規定に基づいて施行日前にした旧法の規定による相互会社に係る裁判所への請求及び当該請求に係る施行日前の裁判所の命令は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、当該請求又は当該命令があった日に新法において準用する商法の相当の規定に基づいてされた新法の規定による相互会社に係る裁判所への請求又は裁判所の命令とみなす。

(相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法において準用する商法の規定に基づいて施行日前に作成した商業帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成した日に、新法の規定による相互会社が新法において準用する商法の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。
(相互会社の設立に関する経過措置)
第十八条 新法第二編第二章第二節第二款の規定は、施行日以後に新法第二十二条第四項において準用する商法第百六十七条(定款の認証)の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立の手続並びに施行日以後にする相互会社の設立の登記及びその申請について適用し、施行日前に旧法第四十二条において準用する商法第百六十七条の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立(設立の登記及びその申請を除く。)については、なお従前の例による。

(相互会社の定款に関する経過措置)
第十九条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社及び前条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社の定款の旧法第三十四条第一号から第九号までに掲げる事項の記載は、新法第二十二条第二項第一号から第八号まで及び第三項第二号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項(旧法第三十四条第一号に掲げる事項にあっては、新法第二十二条第二項第一号に掲げる事項)の記載とみなし、当該定款に旧法第三十四条第十号に掲げる事項の記載があるときは、その記載は、ないものとみなす。

(設立の登記の申請に関する経過措置)
第二十条 新法第二十八条第二号の規定は、附則第十八条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社が設立の登記を申請する場合については、適用しない。

(相互会社の発起人の責任を追及する訴えに関する経過措置)
第二十一条 新法第三十条において準用する商法第百九十六条(発起人に対する責任の免除及び代表訴訟)において準用する同法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法第三十条において準用する商法第百九十六条において準用する同法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求する場合又は新法第三十条において準用する商法第百九十六条において準用する同法第二百六十七条第三項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第四十一条において準用する旧法第五十七条第一項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第四十一条において準用する旧法第五十七条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。

(保険料の払込みに係る相殺に関する経過措置)
第二十二条 社員が施行日前に払い込むべきであった旧法第四十五条に規定する保険料の払込みに係る相殺については、なお従前の例による。

(通知及び催告に関する経過措置)
第二十三条 新法第三十二条の規定は、施行日以後に発する同条第一項本文の通知又は催告について適用し、施行日前に発した旧法第五十条本文の通知又は催告については、なお従前の例による。

(退社員に関する経過措置)
第二十四条 新法第三十五条及び第三十六条の規定は、施行日以後の退社員について適用し、施行日前の退社員については、なお従前の例による。

(社員及び総代の議決権に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に、旧法第五十二条ただし書(旧法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する別段の定めが記載されているときは、その記載はないものとみなす。

(社員総会に関する提案権等に関する経過措置)
第二十六条 新法第三十八条から第四十条までの規定は、施行日以後に社員がこれらの規定に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第五十二条ノ二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条ノ二第一項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。

(社員総会等の決議に関する経過措置)
第二十七条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の社員総会(旧法第五十一条第一項に現定するこれに代わるべき機関を含む。)が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて施行日前にした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、この附則に別段の定めがあるものを除き、当該決議があった日において、新法の規定による相互会社の社員総会又は附則第二十九条の規定により新法第四十二条第一項の総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関が新法において準用する商法の相当の規定に基づいてした決議とみなす。

(社員総会に係る商法等の準用に関する経過措置)
第二十八条 新法第四十一条において準用する商法及び商法特例法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知が発せられる社員総会について適用し、施行日前に旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられた社員総会については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第五十二条ノ二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書又は第五十三条ノ二第一項ただし書の規定により他の標準が定められている場合において、その定められている社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数がそれぞれ新法第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項に規定する社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。

(総代会の設置等に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第五十一条第一項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法第四十二条第二項及び第三項の規定に適合するときは、当該機関を同条第一項の総代会とみなす。
2 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第五十一条第一項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法第四十二条第二項及び第三項の規定に適合しないときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間に限り、当該機関を同条第一項の総代会とみなす。
3 前項の場合において、同項に規定する旧法の規定による相互会社が、同項に規定する期間内に新法第四十二条第二項及び第三項の規定に適合するようにその定款を変更したときは、当該旧法の規定による相互会社の旧法第五十一条第一項に規定する機関は、当該期間の経過後においても、新法第四十二条第一項の総代会とみなす。
4 前三項の規定により新法第四十二条第一項の総代会とみなされた機関の構成員は、同項の総代とみなす。

(総代会の決議の方法等に関する経過措置)
第三十条 新法第四十三条及び第四十四条の規定は、施行日以後に新法第四十九条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法第四十二条第一項の総代会(前条の規定により総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられた前条第一項又は第二項の規定により新法第四十二条第一項の総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関については、なお従前の例による。

(総代会に関する提案権等に関する経過措置)
第三十一条 新法第四十五条から第四十七条までの規定は、施行日以後に社員又は新法第四十二条第一項の総代(附則第二十九条第四項の規定により新法第四十二条第一項の総代とみなされる者を含む。)が新法第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十二条ノ二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条ノ二第一項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。
2 附則第二十八条第二項の規定は、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十二条ノ二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書又は第五十三条ノ二第一項ただし書の規定により他の標準が定められている場合について準用する。
3 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十二条ノ二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書又は第五十三条ノ二第一項ただし書の規定により附則第二十九条第四項の規定により新法第四十二条第一項の総代とみなされる者の数が記載されている場合において、当該記載されている数がそれぞれ新法第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項に規定する総代の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。

(総代会における参考書類送付に関する経過措置)
第三十二条 新法第四十八条の規定は、施行日以後に発せられる新法第四十九条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知について適用し、施行日前に発せられた旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知については、なお従前の例による。

(総代会に係る商法の準用に関する経過措置)
第三十三条 新法第四十九条において準用する商法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法第四十二条第一項の総代会(附則第二十九条の規定により総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられた附則第二十九条第一項又は第二項の規定により新法第四十二条第一項の総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関については、なお従前の例による。

(相互会社の取締役会等の決議等に関する経過措置)
第三十四条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の取締役会又は監査役会が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて施行日前にした決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日において、新法の規定による相互会社の取締役会又は監査役会が新法において準用する商法又は商法特例法の相当の規定に基づいてした決議その他の権限の行使とみなす。

(相互会社の取締役に係る商法の準用に関する経過措置)
第三十五条 附則第八条の規定は、新法第五十一条第二項において準用する商法第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
2 新法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が同項において準用する同法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求する場合又は新法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第五十七条第一項の訴えの提起を請求した場合又は同条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
3 新法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十四条(競業避止義務)の規定は、施行日以後に取締役が行う取引について適用する。

(社員の名簿に関する経過措置)
第三十六条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の取締役が旧法第五十六条の規定により備え置いた社員名簿は、新法第五十二条第一項の社員の名簿とみなす。

(相互会社の監査役に係る商法の準用に関する経過措置)
第三十七条 附則第八条の規定は、新法第五十三条第二項において準用する商法第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
2 新法第五十三条第二項において準用する商法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が同項において準用する同法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求する場合又は新法第五十三条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第六十二条において準用する旧法第五十七条第一項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第六十二条において準用する旧法第五十七条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。

(損失てん補準備金に関する経過措置)
第三十八条 新法第五十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の損失てん補準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十三条第一項の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 旧法の規定による相互会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第六十三条第一項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の準備金は、新法第五十四条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。
3 前項の規定により新法第五十四条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第六十三条第一項の準備金の額が新法第五十四条に規定する基金(新法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額又は定款で定められた額を超える場合における決算上の処理については、内閣府令で定める。

(基金及び基金償却積立金に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社に係る旧法の規定による基金及び旧法第六十五条の規定による積立金は、それぞれ新法の規定による基金又は新法第五十六条の規定により積み立てられた基金償却積立金とみなす。

(剰余金の分配に関する経過措置)
第四十条 新法第五十八条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十六条の剰余金の分配については、なお従前の例による。

(試験研究費等に関する経過措置)
第四十一条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に支出した旧法第六十七条において準用する商法第二百八十六条ノ三(試験研究費及び開発費の繰延べ)に規定する金額については、当該支出をした日に、新法の規定による相互会社が支出した新法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十六条ノ三に規定する金額とみなす。
2 新法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十六条ノ四(新株発行費用の繰延べ)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に支出される同条に規定する基金の募集のために必要な費用の額について適用する。
3 新法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十六条ノ四に規定する基金の募集のために必要な費用の額で、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に開始した事業年度に支出したものについては、その額から施行日以後開始する最初の事業年度の決算期前の決算期に同条の規定が適用されたならば償却すべきであった額の最少額を控除した金額を、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、同条の規定による償却期間から既に経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
4 新法第五十九条第一項において準用する商法第二百九十四条(会社の業務及び財産状況の検査)の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する社員又は総代が同項の請求をする場合について適用する。この場合において、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前にした業務の執行は、当該業務の執行の日において、新法の規定による相互会社がしたものとみなす。

(基金の募集に関する経過措置)
第四十二条 新法第六十条の規定は、施行日以後に相互会社が基金の募集に着手する場合について適用する。

(登記簿に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新法第六十四条の相互保険会社登記簿とみなす。

(商業登記法の準用に関する経過措置)
第四十四条 施行日前にした旧法第七十九条の勅令で定めるところにより準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、新法第六十五条において準用する商業登記法の規定による相当の行為とみなす。

(非訟事件手続法の準用に関する経過措置)
第四十五条 施行日前に開始した旧法第七十九条の勅令で定めるところにより準用する非訟事件手続法の規定による手続は、新法第六十六条において準用する非訟事件手続法の規定による手続とみなす。

(株式会社から相互会社への組織変更に関する経過措置)
第四十六条 新法第二編第二章第三節第一款の規定は、施行日以後にされる新法第六十九条第一項の株主総会の決議に係る新法第六十八条第一項の組織変更について適用し、施行日前にされた旧法第二十条第一項の株主総会の決議に係る旧法第十九条第一項の組織変更については、なお従前の例による。

(業務の範囲に関する経過措置)
第四十七条 旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に旧法第五条第一項ただし書の規定により主務大臣の認可を受けて同項ただし書に規定する他の損害保険事業を営む会社のためにその損害保険事業に属する取引の代理又は媒介を行う業務を営むものは、この法律の施行の際に新法第九十八条第二項の認可を受けたものとみなす。
2 旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に新法第九十八条第一項第一号の業務(前項に規定する業務を除く。)を行っているものは、施行日から起算して六月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
3 前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法第九十八条第二項の認可を受けたものとみなす。

第四十八条 旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に新法第九十九条第一項の業務を行っているものは、施行日から起算して六月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法第九十九条第四項の認可を受けたものとみなす。
3 旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に旧法第五条第一項ただし書の規定により主務大臣の認可を受けて同項ただし書に規定する信託の引受けを行う業務を営むものは、この法律の施行の際に新法第九十九条第七項の認可を受けたものとみなす。

(独占禁止法の適用除外に関する経過措置)
第四十九条 附則第三条の規定により新法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び附則第七十二条の規定により新法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(以下「旧外国保険事業者法」という。)第二条第一項に規定する外国保険事業者(以下この条において「旧法の免許を受けた損害保険会社等」という。)がこの法律の施行の際現に他の旧法の免許を受けた損害保険会社等と行っている旧法第十二条ノ三各号(旧外国保険事業者法第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる協定、契約その他の共同行為(以下この条において「共同行為」という。)については、当該共同行為に係るすべての旧法の免許を受けた損害保険会社等が施行日から起算して三月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をした場合に限り、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧法第十二条ノ三から第十二条ノ七まで(旧外国保険事業者法第十九条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2 前項の規定の適用がある場合における旧法第十二条ノ五第三項(旧外国保険事業者法第十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法第十二条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
3 第一項に規定する共同行為で新法第百一条第一項各号に掲げる共同行為に該当するものについては、第一項の旧法の免許を受けた損害保険会社等は、同項に規定する期間内においても、新法第百二条第一項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、第一項の規定は、適用しない。

(海外現地法人の株式等の所有に関する経過措置)
第五十条 この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法第百八条第一項各号に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この条において「株式等」という。)を所有しているときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際旧法の免許を受けた保険会社が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新法第百八条第一項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える株式等の取得となるときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 一 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第二項(大蔵大臣の許可を要する資本取引)の規定による許可
 二 外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号(居住者による対外直接投資に係る届出)の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項(資本取引に係る内容の審査及び変更勧告等)の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 新法第百八条第二項において準用する新法第百六条第二項の規定は、前二項の場合において旧法の免許を受けた保険会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
4 第一項又は第二項の規定により届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新法第百八条第一項の認可を受けたものとみなす。

(大蔵大臣への提出書類に関する経過措置)
第五十一条 新法第百十条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第八十二条第一項の書類については、なお従前の例による。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
第五十二条 新法第百十一条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。

(株式の評価の特例に関する経過措置)
第五十三条 新法第百十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る株式の評価について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る株式の評価については、なお従前の例による。
2 旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第八十四条第二項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第二項の準備金は、新法第百十二条第二項の大蔵省令で定める準備金として積み立てられたものとみなす。

(創立費及び事業費の償却に関する経過措置)
第五十四条 旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第八十五条第一項に規定する設立費用及び初めの五年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、新法第百十三条第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。

(契約者配当に関する経過措置)
第五十五条 新法第百十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。

(価格変動準備金に関する経過措置)
第五十六条 新法第百十五条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第八十六条の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第八十六条の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、新法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。
3 前項の規定により新法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十六条の準備金の額が同項に規定する大蔵省令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額の決算上の処理について必要な事項は、大蔵省令で定める。

(責任準備金に関する経過措置)
第五十七条 新法第百十六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第八十八条第一項の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第八十八条第一項の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の準備金は、新法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなす。

(支払備金に関する経過措置)
第五十八条 新法第百十七条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の支払備金の積立てについて適用する。

(特別勘定に関する経過措置)
第五十九条 この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法第百十八条第一項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧法第八十八条第一項の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新法第百十八条第一項の規定により設けた特別勘定とみなす。

(保険計理人の選任等に関する経過措置)
第六十条 新法第百二十条の規定は、附則第三条の規定により新法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧法第八十九条第一項の規定により選任されている保険計理人は、施行日において新法第百二十条第一項の規定により選任された保険計理人とみなす。
3 新法第百二十条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項の規定により選任されたものとみなされる保険計理人については、施行日から起算して二年を経過する日まての間は、適用しない。

(保険計理人の職務に関する経過措置)
第六十一条 新法第百二十一条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務について適用し、附則第三条の規定により新法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社の施行日前に開始した事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第九十条第二項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。

(保険計理人の解任に関する経過措置)
第六十二条 新法第百二十二条の規定は、施行日以後にした行為に係る保険計理人の解任について適用し、施行日前の怠る行為及び施行日前にした行為に係る保険計理人の解任については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第八十九条第二項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。

(事業方法書等に係る変更の認可等に関する経過措置)
第六十三条 旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定により旧法第一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合には、当該申請を新法第百二十三条第一項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において、当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令で定める事項に該当しないものとみなす。
2 旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定により旧法第一条第二項第一号に掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合において、当該変更に係る事項が新法第百二十六条各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該申請は、同条の認可に係る申請とみなす。
3 前項に規定する場合において、当該変更に係る事項が新法第百二十六条各号に掲げる事項のいずれにも該当しないときは、当該変更は、この法律の施行の際にその効力を生ずるものとし、かつ、施行日において新法第百二十七条第三号に掲げる事項に係る同条の届出がされたものとみなす。

(業務の停止等に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にされた旧法第十二条第一項の規定による事業の停止の命令は、新法第百三十二条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
2 施行日前に旧法第十二条第一項の規定による事業の停止の命令に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第二項及び第四項の規定の例により手続を続行して、新法第百三十二条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。

(免許の取消し等に関する経過措置)
第六十五条 旧法の免許を受けた保険会社が施行日前にした旧法第十二条第一項に規定する行為は、新法第百三十三条第一号又は第三号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
2 施行日前に旧法第十二条第一項の規定による処分に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第四項の規定の例により手続を読行して、当該処分に相当する新法第百三十三条の規定による処分をすることができる。

(保険契約の包括移転に関する経過措置)
第六十六条 新法第二編第七章第一節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(招集の通知)(新法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会若しくは新法第四十二条第一項の総代会(附則第二十九条の規定により同項の総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関を含む。)(以下「株主総会等」という。)の決議に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(旧法第五十四条(旧法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

(業務及び財産の管理の委託に関する経過措置)
第六十七条 旧法第九十三条の認可を受けた旧法第九十二条第一項の契約でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第百四十四条第一項の契約とみなして、新法第百四十六条から第百五十条までの規定を適用する。

(整理に関する経過措置)
第六十八条 新法第百五十一条において準用する商法の会社の整理に関する規定は、施行日以後に同法第三百八十一条(整理の開始)の申立て又は通告がされる場合について適用し、施行日前に旧法第七十八条において準用する商法第三百八十一条の申立て又は通告がされた場合については、なお従前の例による。

(解散等に関する経過措置)
第六十九条 新法第二編第八章第二節の規定は、施行日以後に生ずる新法第百五十二条に規定する事由に係る保険会社の解散について適用し、施行日前に生じた旧法第百八条第一項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散については、なお従前の例による。

(合併に関する経過措置)
第七十条 新法第二編第八章第三節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(招集の通知)(新法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る合併について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(旧法第五十四条(旧法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る合併については、なお従前の例による。

(清算手続等に関する経過措置)
第七十一条 新法第二編第八章第四節の規定は、施行日以後に生ずる新法第百五十二条に規定する事由に係る保険会社の解散に係る清算について適用し、施行日前に生じた旧法第百八条第一項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散に係る清算については、なお従前の例による。
2 新法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項(清算に関する準用規定)において準用する同法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求する場合又は新法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百六十七条第三項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第七十七条において準用する旧法第五十七条第一項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第七十七条において準用する旧法第五十七条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。

(外国保険会社等に係る事業の免許に関する経過措置)
第七十二条 この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の大蔵大臣の免許を受けている者(旧外国保険事業者法附則第三項又は第五項の規定により同条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に新法第百八十五条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
2 前項の規定により同項に規定する者(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)が受けたものとみなされる新法第百八十五条第一項の大蔵大臣の免許は、その者が旧外国保険事業者法第二条第一項の外国生命保険事業者又は外国損害保険事業者のいずれであるかの区分に応じ、それぞれ新法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許又は同条第五項の外国損害保険業免許とする。

(免許申請書等に関する経過措置)
第七十三条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第四条第一項の申請書に記載された同項各号に掲げる事項(旧外国保険事業者法第七条第一項の届出がされた場合には、当該届出に係る変更後のもの)は、新法第百八十七条第一項の免許申請書に記載された同項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項とみなす。
2 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第四条第四項第一号から第五号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に大蔵大臣に提出されているものは、新法第百八十七条第三項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧外国保険事業者法第四条第四項第四号又は第五号に掲げる書類にあっては、新法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類)とみなす。

(免許の条件に関する経過措置)
第七十四条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に行っている旧外国保険事業者法第一条に規定する日本における保険事業の内容が新法第百八十八条第一項に規定する場合に該当するときは、附則第七十二条の規定によりその者がこの法律の施行の際に受けたものとみなされる新法第百八十五条第一項の大蔵大臣の免許は、新法第百八十八条第一項の条件が付されたものとする。

(外国保険会社等の供託に関する経過措置)
第七十五条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第八条の規定により供託している供託物は、新法第百九十条第一項の規定による供託がされているものとみなす。
2 前項の旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に対する新法第百九十条第八項の規定の適用については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、前項の規定により同条第一項の規定による供託がされているものとみなされる前項に規定する供託物に係る供託金額として内閣府令で定める額をもって、同条第八項に規定する同条第一項の政令で定める額とみなす。
3 第一項の場合において、この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第八条の規定による供託物の上に存する旧外国保険事業者法第九条第一項及び第二項に規定する者の優先権は、新法第百九十条第六項に規定する権利とみなす。
4 前項の場合において、当該旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が外国相互会社である場合における新法第百九十条第六項の規定の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(日本における代表者等に関する経過措置)
第七十六条 新法第百九十二条第一項及び第二項の規定は、施行日前に生じた事項についても適用する。この場合における同項の規定の適用については、施行日前にされた旧外国保険事業者法第七条第一項の届出及び公告は、新法第百九十二条第二項の告示とみなす。

(外国相互会社に係る商法の外国会社の営業所に関する規定の準用に関する経過措置)
第七十七条 この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の免許を受けている外国相互会社は、新法第百九十三条において準用する商法第四百七十九条第一項(外国会社の営業所)の規定により日本において取引を継続しているものとみなし、当該外国相互会社が民法第四十九条第一項(外国法人の登記)において準用する同法第四十五条第三項(法人の設立の登記等)及び第四十六条(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)の規定により登記している事項は、新法第百九十三条において準用する商法第四百七十九条第二項及び第三項の規定による登記がされているものとみなす。

(本店又は主たる事務所の決算書類の提出並びに定款等の備付け及び閲覧等に関する経過措置)
第七十八条 新法第百九十五条並びに第百九十六条第二項及び第四項(新法第百九十五条に規定する書類に係る部分に限る。)の規定は、外国保険会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第百九十五条に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国保険事業者法第十二条に規定する書類については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同条の規定により同条の書類を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。
2 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等の日本における代表者がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第十七条第一項の規定により備え置いている定款又はこれに準ずる書類及び日本における社員の名簿は、新法第百九十六条第一項の規定により備え置かれているものとみなす。
3 新法第百九十六条第三項、第四項(同条第三項に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第三項に規定する書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国保険事業者法第十七条第一項に規定する書類(前二項に規定する書類を除く。)については、なお従前の例による。

(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)
第七十九条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に対する新法第百九十七条の規定の適用については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、同条中「合計額」とあるのは「合計額に内閣府令で定める割合を乗じた額」とする。

(外国相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)
第八十条 この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の免許を受けている外国相互会社が旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第三十七条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第四十二条(表見支配人)又は第四十三条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前の行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の外国相互会社が新法第百九十八条第一項において準用する商法第三十七条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第四十二条又は第四十三条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして同項において準用する同法第三十八条から第四十三条まで(商業使用人)の規定を適用する。
2 新法第百九十八条第一項において準用する商法第四十六条から第四十八条まで、第五十条及び第五十一条(代理商)の規定の適用については、旧外国保険事業者法の外国相互会社についての旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第四十六条から第四十八条まで、第五十条及び第五十一条に規定する施行日前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の外国相互会社についての行為その他の事項とみなす。

(外国相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
第八十一条 この法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法の外国相互会社が旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第一編第五章(商業帳簿)の規定に基づいて施行日前に作成した帳簿その他の書類は、その作成した日に、新法の外国相互会社が新法第百九十八条第一項において準用する商法第一編第五章の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。

(外国保険会社等に係る業務、経理等に関する規定の準用に関する経過措置)
第八十二条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等で、この法律の施行の際現に新法第百九十九条において準用する新法第九十八条第一項第一号の業務を行っているものは、施行日から起算して六月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をした旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法第百九十九条において準用する新法第九十八条第二項の認可を受けたものとみなす。

第八十三条 新法第百九十九条において準用する新法第百十条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第十一条第一項に規定する事業の報告書については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同項の規定により同項の事業の報告書を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。

第八十四条 新法第百九十九条において準用する新法第百十一条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。

第八十五条 新法第百九十九条において準用する新法第百十二条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る株式の評価について適用する。

第八十六条 新法第百九十九条において準用する新法第百十四条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。

第八十七条 新法第百九十九条において準用する新法第百十五条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。

第八十八条 新法第百九十九条において準用する新法第百十六条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第十三条の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第十三条の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の責任準備金は、新法第百九十九条において準用する新法第百十六条の規定により日本において責任準備金として積み立てられたものとみなす。

第八十九条 新法第百九十九条において準用する新法第百十七条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項の支払備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第十三条の支払備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第十三条の支払備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の支払備金は、新法第百九十九条において準用する新法第百十七条の規定により日本において支払備金として積み立てられたものとみなす。

第九十条 この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が新法第百九十九条において準用する新法第百十八条第一項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧外国保険事業者法第十三条の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合は、当該特別の勘定は、新法第百九十九条において準用する新法第百十八条第一項の規定により設けた特別勘定とみなす。

第九十一条 新法第百九十九条において準用する新法第百二十条の規定は、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

(業務の停止等に関する経過措置)
第九十二条 施行日前にされた旧外国保険事業者法第二十二条第一項の規定による日本における事業の停止
の命令は、新法第二百四条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
2 施行日前に旧外国保険事業者法第二十二条第一項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第二項及び第四項の規定の例により手続を続行して、新法第二百四条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。

(免許の取消し等に関する経過措置)
第九十三条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が施行日前にした旧外国保険事業者法第二十二条第一項に規定する行為は、新法第二百五条第一号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
2 施行日前に旧外国保険事業者法第二十二条第一項の規定による処分に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第四項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新法第二百五条の規定による処分をすることができる。

(事業の方法書等に係る変更の認可に関する経過措置)
第九十四条 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第十九条において準用する旧法第十条第一項の規定により旧外国保険事業者法第四条第四項第二号から第五号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合は、当該申請を新法第二百七条において準用する新法第百二十三条第一項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令に定める事項に該当しないものとみなす。

(外国保険会社等の保険契約の包結移転に関する経過措置)
第九十五条 新法第二百十条第一項において準用する新法第二編第七章第一節の規定は、施行日以後に外国保険会社等が作成する同項において準用する新法第百三十五条第一項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に作成した旧外国保険事業者法第二十一条第一項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

(外国保険会社等の清算に関する経過措置)
第九十六条 新法第二百十二条の規定は、施行日以後に同条第一項各号のいずれかに該当することとなる外国保険会社等について適用し、施行日前に旧外国保険事業者法第二十六条第一項に規定する場合に該当することとなった同項の外国保険事業者については、なお従前の例による。

(外国保険事業者の従たる事務所等に対する営業所閉鎖命令等に関する経過措置)
第九十七条 旧外国保険事業者法第二十九条の外国保険事業者が日本において従たる事務所その他の事務所を設け、又は専ら外国保険事業者のために募集をする者が営業所若しくは事務所を設けた場合において、施行日前に同条において準用する商法第四百八十四条第一項各号(営業所閉鎖命令)のいずれかに該当する事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(外国相互保険会社登記簿に関する経過措置)
第九十八条 旧外国保険事業者法第三十一条の外国相互保険会社登記簿は、新法第二百十四条に定める外国相互保険会社登記簿とみなす。

(外国相互会社に係る商業登記法の準用に関する経過措置)
第九十九条 施行日前にした旧外国保険事業者法第三十三条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、新法第二百十六条第一項において準用する商業登記法の規定による相当の行為とみなす。

(外国相互会社に係る非訟事件手続法の準用に関する経過措置)
第百条 施行日前に開始した旧外国保険事業者法第三十三条において準用する非訟事件手続法の規定による手続は、新法第二百十七条において準用する非訟事件手続法の規定による手続とみなす。

(外国保険業者の駐在員事務所の設置の届出等に関する経過措置)
第百一条 この法律の施行の際現に新法第二百十八条第一項第一号の施設に該当する施設を設置している旧外国保険事業者法第二条第一項に規定する外国保険事業者で、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等でないものは、施行日から起算して六月以内に、その間に新法第百八十五条第一項の免許を受け、又は当該施設を廃止し、若しくは同号イ又はロに掲げる業務を廃止した場合を除き、当該施設について同号イ又はロに掲げる業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他新法第二百十八条第一項の大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。

(事業の停止の命令に関する経過措置)
第百二条 施行日前にされた旧法第百条第一項の規定による事業の停止の命令及び旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における事業の停止の命令は、新法第二百四十一条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
2 施行日前に旧法第百条第一項の規定による事業の停止の命令に係る同条第三項において準用する旧法第十二条第三項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第百条第二項及び同条第三項において準用する旧法第十二条第四項の規定又は旧外国保険事業者法第二十三条第二項及び同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第四項の規定の例により手続を続行して、新法第二百四十一条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。

(業務及び財産の管理の命令に関する経過措置)
第百三条 施行日前にされた旧法第百条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令並びに旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令は、新法第二百四十一条の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の管理を命ずる処分とみなし、当該業務及び財産の管理の命令又は日本における業務及び財産の管理の命令に係る保険管理人は、当該業務及び財産の管理を命ずる処分に係る保険管理人とみなす。
2 施行日前に旧法第百条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第三項において準用する旧法第十二条第三項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令に係る同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第百条第二項及ひ同条第三項において準用する旧法第十二条第四項の規定又は旧外国保険事業者法第二十三条第二項及び同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第四項の規定の例により手続を続行して、新法第二百四十一条の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の管理を命ずる処分をすることができる。

(保険契約の移転の命令に関する経過措置)
第百四条 施行日前に旧法第百条第一項の規定による契約の移転の命令に係る同条第三項において準用する旧法第十二条第三項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における保険契約の移転の命令に係る同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合におけるこれらの命令に係る契約の移転又は日本における保険契約の移転については、旧法第百条及び第百二十一条から第百二十六条まで並びに旧外国保険事業者法第二十三条の規定は、新法第二百五十九条第一項の指定がされる日の前日までの間は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第百条第三項、第百二十一条第五項、第百二十二条第二項及び第三項並びに第百二十六条並びに旧外国保険事業者法第二十三条第三項及び第四項の規定の適用については、旧法第十二条第三項及び第四項、第百三条、第百四条、第百九条、第百十一条第二項ただし書、第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条並びに第百二十条並びに旧外国保険事業者法第二十二条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第百九条中「本法第三十九条第二項」とあるのは、「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十二条第二項」とする。
3 第一項に規定する期間の経過前にした行為に対する罰則の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する規定は、同項に規定する期間の経過後も、なおその効力を有する。
4 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第百条及び第百二十一条から第百二十六条まで又は旧外国保険事業者法第二十三条の規定の適用がある場合においては、附則第六十六条及び第九十五条の規定にかかわらず、新法第二編第七章第一節(新法第二百十条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第百五条及び第百六条 削除

(免許の失効に関する経過措置)
第百七条 新法第二百七十二条第一項第五号の規定は、施行日以後に保険会社又は外国保険会社等が受ける新法第三条第一項の内閣総理大臣の免許及び新法第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許について適用し、旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る施行日前の旧法第一条第一項の主務大臣の免許及び旧外国保険事業者法第三条第一項の大蔵大臣の免許については、なお従前の例による。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録に関する経過措置)
第百八条 この法律の施行の際現に旧募集取締法第三条の登録を受けている生命保険募集人(保険募集の取締に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百五十二号)附則第二項の規定により旧募集取締法第四条第二項の規定により生命保険募集人登録簿に登録されている者とみなされる者を含む。)及び損害保険代理店(以下「旧法登録の生命保険募集人等」という。)は、この法律の施行の際に新法第二百七十六条の大蔵大臣の登録を受けたものとみなす。

(生命保険募集人登録簿等に関する経過措置)
第百九条 この法律の施行の際現に存する旧募集取締法第四条第一項の規定による生命保険募集人登録簿及び損害保険代理店登録簿は、新法第二百七十八条第一項の規定による生命保険募集人登録簿及び損害保険代理店登録簿とみなす。
2 新法第二百七十八条第二項の規定は、前条の規定によりこの法律の施行の際に新法第二百七十六条の大蔵大臣の登録を受けたものとみなされた者で旧募集取締法第四条第三項の規定による通知を受けていないもの及びその所属保険会社について適用する。

(生命保険募集人等に係る登録の拒否に関する経過措置)
第百十条 新法第二百七十九条第一項第三号の規定の適用については、旧募集取締法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧募集取締法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
2 新法第二百七十九条第一項第四号の規定の適用については、旧募集取締法第七条の二又は第二十条第一項の規定により旧募集取締法第三条第一項の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新法第三百七条第一項の規定により新法第二百七十六条の登録を取り消された者とみなす。

(所属保険会社の賠償責任に関する経過措置)
第百十一条 新法第二百八十三条の規定は、施行日以後に生命保険募集人又は損害保険募集人が保険募集につき保険契約者に加えた損害の賠償について適用し、施行日前に生命保険募集人、損害保険会社の役員若しくは使用人又は損害保険代理店が募集につき保険契約者に加えた損害の賠償については、なお従前の例による。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿に関する経過措置)
第百十二条 この法律の施行の際現に存する旧募集取締法第十三条第一項の規定による生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原簿は、新法第二百八十五条第一項の生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原簿とみなす。

(保険仲立人に係る登録の拒否に関する経過措置)
第百十三条 新法第二百八十九条第一項第三号の規定の適用については、旧法、旧募集取締法又は旧外国保険事業者法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法、旧募集取締法及び外国保険事業者法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。

(損害保険代理店の役員又は使用人の届出に関する経過措置)
第百十四条 施行日前にした旧募集取締法第八条の規定による損害保険代理店の役員又は使用人の届出は、新法第三百二条の規定による届出とみなす。

(生命保険募集人等の変更等の届出等に関する経過措置)
第百十五条 この法律の施行の際旧募集取締法第七条の規定による届出をしていない旧法登録の生命保険募集人等については、同条及び旧募集取締法第二十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第七条中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 施行日以後に前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧募集取締法第七条第三項の規定による届出があった旧法登録の生命保険募集人等については、旧募集取締法第七条の三(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第七条の三各号列記以外の部分中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

(登録の取消し等に関する経過措置)
第百十六条 旧法登録の生命保険募集人等が施行日前にした旧募集取締法第七条の二第三号又は第二十条第一項各号のいずれかに該当する行為は、新法第三百七条第一項第二号又は第三号に規定する行為とみなして同条の規定を適用する。

(登録の抹消等に関する経過措置)
第百十七条 旧法登録の生命保険募集人等のうちに施行日前に旧募集取締法第七条の三各号のいずれかに該当する事実があり、かつ、この法律の施行の際同条の規定による登録の抹消がされていない者があるときは、それらの者は新法第三百八条第一項第二号に該当する者とみなす。

(外国生命保険事業者の役員等に関する経過措置)
第百十八条 この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の大蔵大臣の免許を受けている外国生命保険事業者の役員又は使用人は、施行日から起算して六月を経過する日(当該六月を経過する日までに新法第二百七十九条第一項から第三項までの規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第二百七十五条の規定にかかわらず、保険募集を行うことができる。その者が当該期間内に新法第二百七十七条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 大蔵大臣は、前項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が新法第三百七条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することとなったときは、前項に規定する期間内において、業務の廃止又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 第一項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が前項の規定により保険募集の業務の廃止を命じられた場合には、新法第二百七十九条第一項の規定の適用については、当該業務の廃止の命令を新法第三百七条第一項の規定による新法第二百七十六条の登録の取消しとみなす。

(保険仲立人に関する経過措置)
第百十九条 新法第二百八十六条の登録を受けた保険仲立人又はその役員若しくは使用人が保険期間が長期にわたる保険契約であって政令で定めるものの締結の媒介を行おうとする場合には、当該保険仲立人は、当分の間、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた方法を変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣は、前項の認可を受けた保険仲立人が、この法律若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、同項の認可を取り消すことができる。
3 第一項の認可に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(保険契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
第百二十条 新法第三百九条の規定は、施行日以後に保険会社又は外国保険会社等が受ける保険契約の申込み又は施行日以後に締結される保険契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。

第百二十一条 削除

(登記事項に関する経過措置)
第百二十二条 旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して六月以内に、新法によって新たに登記すべきものとなった事項を登記しなければならない。
2 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3 第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
4 前三項の規定に違反したときは、当該旧法の免許を受けた保険会社の代表取締役を百万円以下の過料に処する。

(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)
第百二十三条 施行日前に旧法、旧募集取締法若しくは旧外国保険事業者法又はこれらに基づく命令の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百二十五条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十六条  政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行状況、保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 [平成9年5月21日法律第55号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年六月一日から施行する。

   附 則 [平成9年6月6日法律第72号]

(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成9年6月20日法律第102号]

(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証標の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定協同事業法、保険業法、金融機関の更正手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併に関する法律又は日本銀行法(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式商標の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定協同事業法、保険業法、金融機関の更正手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併に関する法律又は日本銀行法(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保付社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(大蔵省令等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 [省略]

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成9年12月10日法律第117号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 [平成9年12月12日法律第120号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)、」という。)、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)、第三条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「新外国為替銀行法」という。)及び第四条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第五十二条の二第一項に規定する銀行持株会社、新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社、新外国為替銀行法第十条の五第一項に規定する外国為替銀行持株会社及び新保険業法第二百七十一条の二第一項に規定する保険持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 [平成10年6月15日法律第107号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定  平成十年七月一日
 [第二号〜第六号 省略]

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条 第二十二条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第九十七条の二第二項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に同一人(新保険業法第九十七の二第二項に規定する同一人をいう。次項において同じ。)に対する同条第二項に規定する資産の運用の額が同項の規定により計算した額を超えている保険会社(新保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)(外国保険会社等(新保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)及び免許特定法人(新保険業法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の当該同一人に対する当該資産の運用については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 新保険業法第九十七条の二第三項の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項に規定する資産の運用の額が合算して同項の規定により計算した額を超えている保険会社及び当該保険会社の子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の当該同一人に対する当該資産の運用については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

第百三十一条 新保険業法第百条の三及び第百九十四条の規定は、保険会社又は外国保険会社等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、保険会社又は外国保険会社等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

第百三十二条 新保険業法第百六条第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新保険業法第二条第十三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている保険会社の当該会社については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。前項の保険会社は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 平成十二年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新保険業法第百六条第一項第三号中「規定する銀行」とあるのは「規定する銀行のうち、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」と、同項第四号中「規定する長期信用銀行」とあるのは「規定する長期信用銀行のうち、預金保険法第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」とする。
3 施行日前に、第二十二条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第百六条第一項又は第百八条第一項の規定により金融再生委員会がしたこれらに規定する認可、当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新保険業法第百六条第四項の規定により金融再生委員会がした同項に規定する認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
4 この法律の施行の際現に保険会社が新保険業法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等(当該保険会社が旧保険業法第百六条第一項又は第百八条第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該保険会社は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をした保険会社は、当該届出に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにつき、施行日において新保険業法第百六条第四項の認可を受けたものとみなす。
6 新保険業法第百七条第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新保険業法第二条第十二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新保険業法第百七条第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している保険会社又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

第百三十三条 保険業法第百十条第二項及び第三項、第百十一条第一項から第三項まで(同条第一項及び第三項の規定を新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の八並びに第二百七十一条の九第一項及び第二項の規定は、保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下この条において同じ。)又は保険持株会社(新保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下この条において同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度又は営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、保険会社又は保険持株会社の同日前に開始した事業年度または営業年度に係る業務報告書その他の書類については、なお従前の例による。

第百三十四条 新保険業法第百三十二条第二項、第二百四条第二項及び第二百三十条第二項の規定は、それぞれ平成十一年四月一日以後に新保険業法第百三十二条第一項、第二百四条第一項及び第二百三十条第一項の規定による命令(改善計画書の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
2 施行日前にされた旧保険業法第百三十条第一項、第二百二条第一項及び第二百二十八条第一項の規定による改善計画の提出の要求並びに旧保険業法第百三十条第二項、第二百二条第二項及び第二百二十八条第二項の規定による変更の命令は、それぞれ新保険業法第百三十二条第一項、第二百四条第一項及び第二百三十条第一項の規定による改善計画の提出の要求及び変更の命令とみなす。

第百三十五条 施行日前に、旧保険業法第百九十二条第三項において準用する旧保険業法第八条第一項の規定により金融再生委員会がした認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請は、新保険業法第百九十二条第三項の規定により金融再生委員会がした認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請とみなす。

第百三十六条 新保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構(以下「機構」という。)の発起人及び会員になろうとする保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。)は、施行日前においても、新保険業法第二百六十一条から第二百六十三条まで、第二百六十五条から第二百六十五条の三まで、第二百六十五条の五、第二百六十五条の七、第二百六十五条の十二、第二百六十五条の十三、第二百六十五条の十五から第二百六十五条の十七まで、第二百六十五条の三十及び第二百六十五条の三十四並びに新保険業法附則第一条の四の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他機構の設立に必要な行為、機構への加入に必要な行為及び機構の設立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2 機構の発起人は、施行日前においても、新保険業法第二百六十五条の八、第二百六十五条の九、第二百六十五条の十五、第二百六十五条の三十及び第二百六十五条の三十四並びに新保険業法附則第一条の八の規定の例により、機構の設立の認可及び役員の選任の認可並びに、機構のために、機構の業務規程、その成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画並びに負担金率の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第百三十七条 この法律の施行の際現に保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が旧保険業法第二百四十一条の規定により金融再生委員会から業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の停止、保険契約の移転若しくは合併の協議(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転の協議)の命令又は保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次項において同じ。)の管理を命ずる処分を受けている場合には、当該保険会社については、新保険業法第二百六十五条の二第二項及び第二百六十五条の三第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける保険会社のうち、この法律の施行後にその業務及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生委員会が指定するものについては、その指定の日から、新保険業法第二百六十五条の二第二項及び第二百六十五条の三第一項の規定を適用する。

第百三十八条 この法律の施行の際現に存する旧保険業法第二百五十九条第二項に規定する保険契約者保護基金(清算中のものを含む。次条から附則第百四十一条までにおいて「保険契約者保護基金」という。)であって、この法律の施行の際現にその事業参加者(旧保険業法第二百六十条第五項第四号に規定する事業参加者をいう。)の中にその資金援助(旧保険業法第二百六十条第五項第五号に規定する資金援助をいう。)を行うことを決定していない前条第一項に規定する保険会社がいるものについては、旧保険業法第二百五十九条から第二百七十条まで及び旧保険業法附則第百五条の規定は、この法律の施行後も、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧保険業法第二百六十八条第一項第一号中「第二百四十一条」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十二条の規定による改正前の保険業法第二百四十一条」とする。

第百三十九条 この法律の施行の際現に存する保険契約者保護基金であって、この法律の施行の際現に資金援助等事業(旧保険業法第二百五十九条第一項に規定する資金援助等事業をいう。次条において同じ。)を行っているものについては、旧保険業法は、この法律の施行後も、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。

第百四十条 前条の保険契約者保護基金は、政令で定める日までの間、機構の発起人又は機構に対し、当該保険契約者保護基金が行う資金援助等事業並びにその有する資産及び負債のうち資金援助等事業の遂行に伴い当該保険契約者保護基金に属するに至ったもの(以下この条において「資金援助等事業財産」という。)を機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2 機構の発起人又は機構は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、機構の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
3 前項の規定による創立総会又は総会の承認については、創立総会にあっては会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を書面により申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で、総会にあっては総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
4 機構の発起人又は機構は、第二項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
5 前項の認可があったときは、第一項の保険契約者保護基金の行う資金援助等事業及び資金援助等事業財産は、当該認可の日(当該認可が機構の発起人に対して当該機構の成立の日前にあったときは、当該機構の成立の日)において機構に承継されるものとする。
6 機構が、前項の規定により資金援助等事業を承継したときは、当該機構については、旧保険業法は、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。この場合において、当該機構は、なおその効力を有するものとされる旧保険業法の規定の適用については、これを保険契約者保護基金とみなし、新保険業法第二百六十五条の二十八の規定にかかわらず、その承継した資金援助等事業を行うことができるものとする。
7 機構は、前項の規定によりその承継した資金援助等事業を行うときは、当該資金援助等事業に係る経理を、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下この条において「継続事業勘定」という。)を設けて整理しなければならない。この場合において、第五項の規定により承継した資金援助等事業財産はその承継の日に継続事業勘定において受け入れるものとする。
8 前項の規定により継続事業勘定が設けられている間における新保険業法第二百六十五条の四十一第二項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百三十八条第七項に規定する継続事業以外の勘定」とする。
9 機構は、第五項の規定により承継した資金援助等事業の全部が終了したときは、継続事業勘定を廃止するものとし、その廃止の際、継続事業勘定に残余財産があるときは、当該残余財産を新保険業法第二百六十五条の四十一第二項に規定する一般勘定に帰属させるものとする。

第百四十一条 保険契約者保護基金の役員又は職員であった者に係るその職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百四十二条 この法律の施行の際現にその名称中に保険契約者保護機構という文字を用いている者については、新保険業法第二百六十三条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

第百四十三条〜第百四十六条 [省略]

(権限の委任)
第百四十七条 金融再生委員会は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融監督庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)又は、都道府県知事に委任することができる。

第百四十八条〜第百八十五条 [省略]

[第百八十六条 金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の一部改正]

(処分等の効力)
第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条 この法律(附則第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百九十一条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等にかかる制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 [平成10年10月16日法律第131号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法………私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、…………証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、………自動車損害賠償保障法・・地震保険に関する法律、………保険業法………又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の期間がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、………私的独占の禁止及び公正競争の確保に関する法律、……証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、………自動車損害賠償保障法、…地震保険に関する法律………保険業法、………又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければいけない事項で、この法律の施行の日前にその手続がなされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成11年8月13日法律第125号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、……、附則第二十七条中保険業法(平成七年法律第百五号)第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、……は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。[後略]

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 [省略]
 二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 [平成12年5月31日法律第91号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

   附 則 [平成12年5月31日法律第92号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中保険業法第二百六十五条の四十二の次に次の一条を加える改正規定並びに第二百七十五条及び第三百十七条の二の改正規定並びに附則第十九条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第十六条の二及び第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、施行日前に同項の招集の通知が発せられた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。

第三条 新保険業法第二編第二章第三節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(新保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下「株主総会等」という。)の決議に係る組織変更(新保険業法第六十八条第二項又は第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。)について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る組織変更(旧保険業法第六十八条第二項又は第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。)については、なお従前の例による。

第四条 新保険業法第百十七条の二の規定は、施行日前に締結された保険契約に係る債権についても、適用する。

第五条 新保険業法第百三十六条の二及び第百三十七条の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(新保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(旧保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

第六条 新保険業法第百五十六条の二及び第百五十七条の規定は、施行日以後に新保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられる社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の決議に係る解散について適用し、施行日前に旧保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられた社員総会の決議に係る解散については、なお従前の例による。

第七条 新保険業法第二編第八章第三節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(新保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る合併について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(旧保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る合併については、なお従前の例による。

第八条 新保険業法第二百十条第一項において準用する新保険業法第百三十六条の二及び第百三十七条の規定は、施行日以後に外国保険会社等(新保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)が作成する新保険業法第二百十条第一項において準用する新保険業法第百三十五条第一項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に作成した旧保険業法第二百十条第一項において準用する旧保険業法第百三十五条第一項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

第九条 新保険業法第二編第十章第一節第二款の規定は、施行日以後にされる新保険業法第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分について適用し、施行日前にされた旧保険業法第二百四十一条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分については、なお従前の例による。

第十条 新保険業法第二編第十章第一節第三款の規定は、施行日以後に新保険業法第二百四十一条第一項の規定による合併等の協議の命令、同項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は新保険業法第二百六十八条第一項の認定がされる場合における契約条件の変更について適用し、施行日前に旧保険業法第二百四十一条の規定による保険契約の移転若しくは合併の協議の命令、同条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は旧保険業法第二百六十八条第一項の認定がされた場合における契約条件の変更については、なお従前の例による。

第十一条 新保険業法第二百五十七条の規定は、施行日以後にされる新保険業法第二百五十六条第一項の勧告に係るあっせんについて適用し、施行日前にされた旧保険業法第二百五十六条第一項の勧告に係るあっせんについては、なお従前の例による。

第十二条 新保険業法第二百六十五条の三十七の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画の認可、提出又は変更について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る予算及び資金計画の認可、提出又は変更については、なお従前の例による。

第十三条 新保険業法第二百六十五条の三十九第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第十四条 新保険業法第二編第十章第二節第二款第一目の規定は、施行日以後に新保険業法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に旧保険業法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。

第十五条 新保険業法第二編第十章第二節第二款第三目の規定は、施行日以後に新保険業法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に旧保険業法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。

第十六条 第二条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「新更生特例法」という。)第四章の規定は、施行日前に保険会社(新更生特例法第二条第五項に規定する保険会社をいう。次条において同じ。)について更生手続開始の申立てがあった事件については、適用しない。 第十七条 新更生特例法第五章の規定は、施行日前に保険会社について破産の申立てがあった事件については、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条 附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 [平成13年6月8日法律第41号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年6月15日法律第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 三 第百十一条から第百十四条まで及び第百十五条第二項の規定並びに附則第四条、第十条、第十六条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成13年11月9日法律第117号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中銀行法第十七条の二を削る改正規定及び第四十七条第二項の改正規定(「、第十七条の二」を削る部分に限る。)、第三条中保険業法第百十二条の二を削る改正規定及び第二百七十条の六第二項第一号の改正規定、第四条中第五十五条の三を削る改正規定、第八条、第九条、第十三条並びに第十四条の規定並びに次条、附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日
 二 第十条から第十二条までの規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(保険会社の株主に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に存する保険会社の株式の所有者に対する第三条の規定による正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第十章の二の規定(第三節の規定を除く。)の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新保険業法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該保険会社の株式の所有者になったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の保険業法第百六条第四項又は第五項ただし書の認可を受けて他の保険会社を子会社としている保険会社は、当該他の保険会社の株式の所有につき、施行日に新保険業法第二百七十一条の十第一項の認可を受けたものとみなす。

(処分等の効力)
第十四条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 [平成13年6月27日法律第75号]

(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

   附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年12月12日法律第150号] [抄]

 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年5月29日法律第45号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成14年5月29日法律第47号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

第六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年6月12日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。[後略]
 二 第三条並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第七十二条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の保険業法第六十一条の九の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年7月3日法律第79号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。[後略]

(政令への委任)
第三十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年12月13日法律第155号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成15年5月8日法律第39号]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百七十七条及び第三百二条の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成十五年九月一日から施行する。

(相互会社に係る連結計算書類等に関する経過措置)
第二条 相互会社(この法律による改正後の保険業法(以下「新法」という。)第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)については、この法律の施行後最初に招集される事業年度に関する社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下同じ。)の終結の時までは、次に掲げる規定は、適用しない。
 一 新法第五十二条の三第二項において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第二十一条の八第七項及び第二十一条の十第二項並びに新法第五十九条第一項において準用する商法特例法第四条第二項第二号、第七条第三項及び第五項(連結子会社に関する部分に限る。)
 二 新法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の三十二第一項から第五項まで並びに新法第五十九条第一項において準用する商法特例法第十八条第四項、第十九条の二及び第十九条の三

(有価証券報告書不提出相互会社の連結計算書類に関する経過措置)
第三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を同項本文に定める期間内に内閣総理大臣に提出すべきものとされる相互会社(以下「有価証券報告書提出相互会社」という。)に該当しない相互会社に関する前条各号に掲げる規定の適用については、当分の間、前条に定めるところによるほか、次項から第四項までに定めるところによる。
2 有価証券報告書提出相互会社に該当しない相互会社については、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
3 前項の相互会社が有価証券報告書提出相互会社に該当することとなった場合においては、当該相互会社については、その後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までは、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
4 事業年度終了時において有価証券報告書提出相互会社に該当する相互会社であった相互会社(前条各号に掲げる規定の適用のあるものに限る。)が、当該事業年度の終了後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までに有価証券報告書提出相互会社に該当しないこととなった場合においては、当該相互会社については、当該該当しないこととなった時から当該社員総会の終結の時までは、第二項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる規定を適用する。

(中間業務報告書に関する経過措置)
第四条 新法第百十条の規定(同条第一項及び第三項の規定を新法第百九十九条において準用する場合を含む。)は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る新法第百十条に規定する書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項の変更に伴う経過措置)
第五条 第二百七十七条の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第二百七十六条の登録を受けている個人(第二百七十七条の改正規定の施行の際現に生命保険募集人登録簿又は損害保険代理店登録簿に生年月日が登録されている者を除く。以下「生年月日未登録者」という。)についての当該登録に関する事項の変更については、なお従前の例による。
2 生年月日未登録者(次項の届出をした者を除く。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての当該登録に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出を行っていない生年月日未登録者は、生年月日を内閣総理大臣に届け出ることができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての当該登録に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
4 生年月日未登録者は、所属保険会社(新法第二条第二十項に規定する所属保険会社をいう。以下同じ。)を代理人として、前項の届出をすることができる。
5 内閣総理大臣は、第三項の届出を受理したときは、当該届出に係る生年月日を生命保険募集人登録簿又は損害保険代理店登録簿に登録し、その旨を所属保険会社に通知しなければならない。
6 第三項の届出について虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。

(損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出事項の変更に伴う経過措置)
第六条 第三百二条の改正規定の施行の際現に旧法第三百二条の規定による役員又は使用人の届出が行われている者(第三百二条の改正規定の施行の際現に内閣総理大臣に当該者の生年月日の届出が行われている者を除く。以下「生年月日未届出者」という。)についての当該届出に関する事項の変更については、なお従前の例による。
2 損害保険代理店(新法第二条第十九項に規定する損害保険代理店をいう。以下同じ。)又は保険仲立人(新法第二条第二十一項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる生年月日未届出者(当該者について次項の届出が行われた者を除く。)の住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて当該者の生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出が行われた者についての当該届出に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
3 損害保険代理店又は保険仲立人は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出が行われていない生年月日未届出者の生年月日を内閣総理大臣に届け出ることができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出が行われた者についての当該届出に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
4 損害保険代理店は、所属保険会社を代理人として、前項の届出をすることができる。
5 第三項の届出について虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。

(権限の委任)
第七条 内閣総理大臣は、附則第五条第三項及び前条第三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

[第十条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部改正]

(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 [平成15年5月30日法律第54号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成15年7月25日法律第129号]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置の政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(船主相互保険組合法の一部改正)
第三条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
 第五十二条第二項中「第二編第十章第一節第二款」を「第二編第十章第二節第二款」に改める。

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
 第百九十七条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
  六 基金償却積立金の取崩し
  第二百六十二条に次の一号を加える。
  五 基金償却積立金の取崩し
 第二百六十三条第一号中「第六十条第二項第二号」を「第六十条第三項第二号」に改める。
  第三百二条の次に次の一条を加える。
 (基金償却積立金の取崩しに関する特例)
 第三百二条の二 更生計画において更生会社の基金償却積立金の取崩しをすることを定めた場合においては、保険業法第五十六条の二第四項の規定は、適用しない。
 第三百三条第四項及び第三百十七条第二号中「第六十条第四項」を「第六十条第五項」に改める。

   附 則 [平成15年7月30日法律第132号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、保険業法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十九号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、附則第五条中保険業法(平成七年法律第百五号)第五十二条の三第二項及び第三項並びに第六十五条の改正規定は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成15年8月1日法律第134号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の保険業法第五十九条第一項において準用する旧商法第二百九十五条第一項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。

   附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月9日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公告等の廃止に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成16年6月9日法律第88号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 保険業を営む株式会社(第六条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第九条第一項に規定する保険業を営む株式会社をいう。以下この条において「会社」という。)について、旧保険業法第十一条第一項に規定する期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。
2 一部施行日において閉鎖期間に係る定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧保険業法第十一条第二項の一定の日に係る定款の定めがないものについては、一部施行日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

   附 則 [平成16年6月9日法律第97号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中証券取引法第三十三条の三、第六十四条の二第一項第二号及び第六十四条の七第五項の改正規定、同法第六十五条の二第五項の改正規定(「及び第七号」を「、第七号及び第十二号」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十四条、第百六十三条第二項並びに第二百七条第一項第一号及び第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第三十六条第二項の改正規定、第四条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第十条の五の改正規定、第六条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第二十九条の三の改正規定、第十一条及び第十二条の規定、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第六項第一号に次のように加える改正規定並びに第十四条から第十九条までの規定 この法律の公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成16年6月11日法律第105号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月18日法律第124号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年12月1日法律第147号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成16年12月3日法律第154号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年12月8日法律第159号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

   附 則 [平成17年5月2日法律第38号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中保険業法第五十九条第一項の改正規定(「「同法第百三十条第三項」とあるのは「保険業法第四十八条第二項」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、」を「「電子公告(同法第百六十六条第六項の電子公告をいう。以下同じ。)に準ずるものとして法務省令」とあるのは「電磁的方法(保険業法第四十八条第二項の電磁的方法をいう。)であつて内閣府令」と、」に改める部分に限る。)、同法第二百五十八条第二項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「第百五十五条第一号中「第百三十五条第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加える部分及び「(第二百十条第一項」の下に「及び第二百七十二条の二十九」を加える部分を除く。)及び同法第二百七十一条の四第一項の改正規定並びに同法附則第一条の二の十三の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。) 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 二 第一条中保険業法第百十八条の改正規定、同法第百九十九条の改正規定(「設ける」を「設けなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二百四十五条の改正規定、同法第二百四十七条第一項の改正規定、同法第二百五十条の改正規定(同条第一項中「保険会社は」を「保険会社等又は外国保険会社等は」に改める部分及び「第二百十条第一項」の下に「及び第二百七十二条の二十九」を加える部分、同条第二項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分、同条第四項中「第一項の保険会社は、外国保険会社等以外の会社であるときは」を「第一項の場合において、保険会社等にあっては」に改める部分、「第百三十六条第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加える部分及び「外国保険会社等であるときは」を「外国保険会社等にあっては」に改める部分並びに同条第五項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分を除く。)、同法第二百五十四条の改正規定(同条第四項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第二百五十五条の二の改正規定(同条第三項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第二百六十七条の改正規定、同法第二百七十条の三の改正規定、同法第二百七十条の五第二項第一号の改正規定及び同法第二百七十条の六の八第二項の改正規定並びに同法附則第一条の二の十三の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法附則第一条の二の十四の改正規定及び同条を同法附則第一条の二の十五とし、同法附則第一条の二の十三の次に一条を加える改正規定並びに第三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十条の改正規定及び同法第四百四十五条の改正規定 平成十八年四月一日

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
第二条 この法律の公布の際現に特定保険業(第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第二条第一項に規定する保険業であって、第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第二条第一項に規定する保険業に該当しないものをいう。以下同じ。)を行っていた者(当該者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者を含む。)は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、行政庁の認可を受けて、当該特定保険業を行うことができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、平成二十五年十一月三十日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
 一 名称
 二 純資産額として主務省令で定める方法により算定される額
 三 理事及び監事の氏名
 四 特定保険業以外の業務を行うときは、その業務の内容
 五 事務所の所在地
3 前項の申請書には、次に掲げる書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
 一 定款
 二 事業方法書
 三 普通保険約款
 四 保険料及び責任準備金の算出方法書
 五 第七項第二号の基準に適合することを明らかにするために必要な事項として主務省令で定める事項を記載した書類
4 新保険業法第四条第三項の規定は、前項の規定による同項第一号の定款の添付について準用する。この場合において、同条第三項中「内閣府令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。
5 第三項第一号に掲げる書類(前項において読み替えて準用する新保険業法第四条第三項に規定する電磁的記録を含む。)には、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地を記載し、又は記録しなければならない。
6 第三項第二号から第四号までに掲げる書類には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。
7 行政庁は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をするものとする。この場合において、当該認可を受けた者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人であるときは、当該認可は、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をした日にその効力を生ずるものとする。
 一 当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が一般社団法人又は一般財団法人であって次のいずれにも該当しないこと。
  イ 定款の規定が法令に適合しない一般社団法人又は一般財団法人
  ロ 理事会を置かない一般社団法人
  ハ 附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により第一項の認可を取り消された一般社団法人又は一般財団法人
  ニ この法律、新保険業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人
  ホ 理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者のある一般社団法人又は一般財団法人
   (1) この法律、新保険業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
   (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
   (3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
   (4) 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が、新保険業法第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により新保険業法第三条第一項の免許を取り消され、新保険業法第二百五条若しくは第二百六条の規定により新保険業法第百八十五条第一項の免許を取り消され、新保険業法第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により新保険業法第二百十九条第一項の免許を取り消され、新保険業法第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により新保険業法第二百七十二条第一項の登録を取り消され、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号。以下「平成二十二年改正法」という。)による改正前の附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する新保険業法第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられ、若しくは新保険業法第三百七条第一項の規定により新保険業法第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合又はこの法律若しくは新保険業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは当該外国において行われている同種類の事業の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は廃止を命ぜられた日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者若しくは管理人又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その取消し又は廃止を命ぜられた日から五年を経過しない者
   (5) 新保険業法第三百七条第一項の規定により新保険業法第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消され、又は新保険業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された者で、その取消しの日から五年を経過しない者
   (6) 新保険業法第百三十三条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、新保険業法第二百五条若しくは第二百三十一条の規定により解任を命ぜられた日本における代表者、新保険業法第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する新保険業法第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)又はこの法律若しくは新保険業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から五年を経過しない者
   (7) 認可特定保険業者(第一項の認可を受けて特定保険業を行う者をいう。以下同じ。)が、附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により第一項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその認可特定保険業者の理事又は監事であった者
   (8) 附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条の規定により解任を命ぜられた理事又は監事
   (9) 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が、平成二十二年改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する新保険業法第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた場合において、その廃止を命ぜられた日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者又は管理人であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)
   (10) 平成二十二年改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する新保険業法第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)
  ヘ 少額短期保険業者
 二 申請者の行う特定保険業が、この法律の公布の際現に当該申請者又は当該申請者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者が行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められること。
 三 申請者が、特定保険業を的確に遂行するために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有すること。
 四 申請者が、特定保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること。
 五 他に行う業務が特定保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないものであること。
 六 第三項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
  イ 保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に欠けるおそれのないものであること。
  ロ 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
  ハ その他主務省令で定める基準
 七 第三項第四号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
  イ 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
  ロ その他主務省令で定める基準
 八 前各号に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護のために必要な基準として主務省令で定める基準
8 認可特定保険業者に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法(平成七年法律第百五号)、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)、この法律」とする。
9 この法律の施行の際現に特定保険業を行っている者のうち施行日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者(新保険業法第三条第一項の免許及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の拒否の処分を受けた者を除く。)については、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により第一項の認可を取り消された者(次項及び第十二項において「認可取消業者」という。)は、当該認可を取り消された日から起算して一年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
11 認可取消業者は、前項に規定する一年を経過する日までの間(同項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて行政庁がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の指定する日までの間)は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、第一項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
12 前項の規定により第一項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消業者(次項において「保険契約管理業者」という。)は、認可特定保険業者とみなして、附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十二条第一項、第百三十三条(第二号を除く。)、第二百七十二条の二十二、第二百七十二条の二十三及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第四条第十一項において読み替えて準用する新保険業法第二編第七章第一節(第百三十八条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第四条第十二項において読み替えて準用する新保険業法第百四十二条の規定、附則第四条第十三項の規定、同条第十四項において読み替えて準用する新保険業法第二編第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同条第十五項の規定、同条第十七項において読み替えて準用する新保険業法第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)の規定並びに附則第四条第十八項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
[表 省略]
13 保険契約管理業者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
 一 特定保険業を廃止したとき その保険契約管理業者
 二 合併により消滅したとき その保険契約管理業者の代表理事その他の代表者であった者
 三 破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
 四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
 五 すべての保険契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは譲渡したとき その保険契約管理業者

(保険契約の包括移転)
第三条 新保険業法第二編第七章第一節(第百三十八条、第百四十条第二項及び第百四十一条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた者(一般社団法人又は一般財団法人である者を除く。)が、認可特定保険業者に保険契約の移転を行う場合について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
[表 省略]
2 前項の規定により新保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
[表 省略]

(認可特定保険業者等に対する新保険業法の規定の準用)
第四条 新保険業法第九十七条第二項、第百条の二、第百条の四、第百十条(第二項を除く。)、第百十一条(第二項を除く。)、第百十三条から第百十六条(第二項を除く。)まで、第百十七条、第百十八条、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十三条、第百二十四条、第百三十一条から第百三十三条まで、第二百七十二条の八第三項、第二百七十二条の九、第二百七十二条の十一、第二百七十二条の二十一(第一項第二号、第三号及び第五号並びに第二項を除く。)から第二百七十二条の二十三まで及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
[表 省略]
2 前項の規定により新保険業法の規定を認可特定保険業者について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
[表 省略]
3 認可特定保険業者が前二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により附則第二条第一項の認可を取り消され、又は当該認可特定保険業者の理事若しくは監事の解任を命ぜられた場合における新保険業法第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項及び第二百七十二条の三十七第一項の規定の適用については、新保険業法第二百七十二条の四第一項第十号ハ中「若しくは第三百七条第一項」とあるのは「第三百七条第一項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第百三十三条若しくは第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された」と、「その会社」とあるのは「その法人」と、「若しくは監査役」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事」と、同号ホ中「第百三十三条」とあるのは「第百三十三条(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは監査役、第二百五条」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事、第二百五条」と、新保険業法第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(1)中「若しくは第三百七条第一項」とあるのは「第三百七条第一項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する第百三十三条若しくは第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された」と、同号ハ(3)及び同項第二号ハ中「第二百七十二条の四第一項第十号イ」とあるのは「平成十七年改正法附則第四条第三項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第十号イ」と、新保険業法第二百七十二条の三十七第一項第三号中「第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ」とあるのは「平成十七年改正法附則第四条第三項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ」とする。
4 認可特定保険業者は、子会社を保有してはならない。ただし、行政庁が、認可特定保険業者による子会社の保有について、当該認可特定保険業者の行う特定保険業の健全かつ適切な運営又は保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。
5 前項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権(新保険業法第二条第十一項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
6 認可特定保険業者は、特定保険業(これに附帯する業務及び保険代理業(第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第二百七十二条の十一第一項に規定する保険代理業をいう。)を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の業務に係る会計と区分して経理しなければならない。
7 認可特定保険業者は、特定保険業に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。
 一 特定保険業に係る会計から他の業務に係る会計へ資金を運用すること。
 二 特定保険業に係る会計に属する資産を担保に供して他の業務に係る会計に属する資金を調達すること。
 三 前二号に掲げるもののほか、特定保険業の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがある行為として主務省令で定める行為を行うこと。
8 認可特定保険業者の目的、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地その他特定保険業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9 行政庁は、前項の認可の申請があった場合において、当該認可の申請に係る定款の変更後に行う特定保険業が、当該定款の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。
10 行政庁は、認可特定保険業者に係る次に掲げる額を用いて、認可特定保険業者の経営の健全性を判断するための基準として保険金等(保険金、返戻金その他の給付金をいう。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
 一 基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。第十九項において同じ。)、準備金その他の主務省令で定めるものの額の合計額
 二 引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額
11 新保険業法第二編第七章第一節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
[表 省略]
12 新保険業法第百四十二条の規定は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
13 行政庁は、前項において読み替えて準用する新保険業法第百四十二条の認可の申請があった場合(当該認可の申請に係る事業の譲受けを行う者が認可特定保険業者である場合に限る。)において、当該事業の譲受けに係る特定保険業が、当該事業の譲受け前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。
14 新保険業法第二編第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
[表 省略]
15 認可特定保険業者が前項において読み替えて準用する新保険業法第百四十四条第一項の規定により他の認可特定保険業者にその業務及び財産の管理の委託を行う場合において、前項において読み替えて準用する新保険業法第百四十五条第一項の認可を受けたときは、当該他の認可特定保険業者は、当該管理の委託に係る業務を行うことにつき第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第二百七十二条の十一第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。
16 認可特定保険業者は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定にかかわらず、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併して認可特定保険業者を設立する合併をすることができない。
17 新保険業法第百五十二条第一項、第百五十三条(第二項第一号を除く。)、第百五十四条、第百六十五条の二十三から第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)まで、第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)、第百七十四条(第二項及び第四項を除く。)及び第百七十五条から第百七十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
[表 省略]
18 認可特定保険業者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。
 一 第十一項において読み替えて準用する新保険業法第百三十七条第一項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法によりするとき 当該公告に付記した異議を述べることができる期間を経過する日
 二 第十一項、第十四項又は前項においてそれぞれ読み替えて準用する新保険業法第百四十条第一項、第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項又は第百五十四条若しくは第百六十六条第一項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる方法によりするとき 当該公告の開始後一月を経過する日
19 第十七項において読み替えて準用する新保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
20 認可特定保険業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、附則第二条第一項の認可は、その効力を失う。
 一 特定保険業を廃止したとき。
 二 解散したとき(設立を無効とする判決が確定したときを含む。)。
 三 保険契約の全部に係る保険契約の移転をしたとき。
 四 当該認可を受けた日から六月以内に特定保険業(引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理に係る業務を除く。)を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときを除く。)。
21 次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報で告示するものとする。
 一 第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十二条第一項又は第百三十三条の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
 二 第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により附則第二条第一項の認可を取り消したとき。
 三 前項の規定により附則第二条第一項の認可がその効力を失ったとき。
22 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条(第二項を除く。)、第三百三十五条、第三百三十六条及び第三百三十七条第一項の規定並びにこれらの規定に係る同法第三百三十七条第三項、第三百三十八条第一項及び第三百三十九条の規定は認可特定保険業者の保険計理人について、同法第三百三十七条第二項の規定及び当該規定に係る同法第三百三十八条第二項の規定はこの項において読み替えて準用する同法第三百三十七条第一項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
[表 省略]

第四条の二 新保険業法第二百七十五条第一項第二号の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者の保険契約に係る保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下この条において同じ。)について、新保険業法第二百八十三条の規定は所属認可特定保険業者(保険募集に係る保険契約の保険者となるべき認可特定保険業者をいう。以下この条において同じ。)のために行う保険募集について、新保険業法第二百九十四条の規定は所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者について、新保険業法第三百条の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者又は認可特定保険業者のために保険募集を行う者が行う当該認可特定保険業者の保険契約の締結又は保険募集について、新保険業法第三百九条の規定は認可特定保険業者に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者が行う保険契約の申込みの撤回又は解除について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
[表 省略]

(公益法人等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に特定保険業を行っている民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(次に掲げるものを除く。)は、当分の間、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。
 一 整備法第四十四条の認定を受けて整備法第百六条第一項の登記(第五項において「公益法人移行登記」という。)をした法人
 二 整備法第四十五条の認可を受けて整備法第百二十一条第一項において準用する整備法第百六条第一項の登記(第五項において「一般社団法人等移行登記」という。)をした法人
2 この法律の施行の際現に特定保険業を行っている商工会議所、商工会又は商工会連合会は、当分の間、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。
3 前二項の規定により引き続き特定保険業を行う場合においては、その者を保険会社等又は所属保険会社等と、その者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を保険募集人又は特定保険募集人とそれぞれみなして、新保険業法第二百八十三条及び第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
4 第一項の規定により引き続き特定保険業を行う場合における整備法第九十五条及び第九十六条の規定の適用については、整備法第九十五条中「特例民法法人の業務」とあるのは「特例民法法人の業務(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項に規定する特定保険業を含む。次条において同じ。)」と、整備法第九十六条第一項中「命令」とあるのは「監督上必要な命令(保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令を含む。)」と、同条第二項中「による命令」とあるのは「による命令(保険業法第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令を含む。)」とする。
5 この法律の施行の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人であって第一項各号に掲げるもの(新保険業法第二百七十二条第一項の登録又は附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。以下この条において「移行法人」という。)は、公益法人移行登記又は一般社団法人等移行登記(以下この条及び附則第三十四条の二第一項において「移行登記」と総称する。)をした日から起算して一年を経過する日までの間(次項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて内閣総理大臣がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の指定する日までの間)は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
6 前項の場合において、当該移行法人は、同項に規定する一年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
7 第五項の規定により移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人は、少額短期保険業者とみなして、新保険業法第二百七十二条の二十二、第二百七十二条の二十三、第二百七十二条の二十五第一項、第二百七十二条の二十六及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新保険業法第二百七十二条の二十六第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第三号から第五号まで」と、「第二百七十二条第一項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、同項第一号中「第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号」とあるのは「第二百七十二条の四第一項第八号」と、同項第三号中「小規模事業者でなくなったとき、その他法令」とあるのは「法令」と、同項第四号中「第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「保険約款(これに相当するものを含む。)」と、同条第二項中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令」とあるのは「法令」と、新保険業法第二百七十二条の二十七中「第二百七十二条第一項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、新保険業法第三百三十三条第一項中「発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役」とあるのは「役員」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 新保険業法第二百七十五条第一項の規定は、第一項又は第二項の規定により特定保険業を行う者のために行う保険契約の締結の代理又は媒介については、適用しない。

第六条 削除

(登記簿に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新保険業法第六十四条の相互会社登記簿とみなす。
2 この法律の施行の際現に登記所に備えられている外国相互保険会社登記簿は、新保険業法第二百十四条の外国相互会社登記簿とみなす。

第八条 削除

(業務の停止及び計画の承認に関する経過措置)
第九条 新保険業法第二百四十五条(新保険業法第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百四十七条第一項の規定は、平成十八年四月一日以後にされる新保険業法第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分について適用し、同日前にされた旧保険業法第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分については、なお従前の例による。

(保険契約の移転等における契約条件の変更に関する経過措置)
第十条 新保険業法第二百五十条(新保険業法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十四条又は第二百五十五条の二の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百四十一条第一項の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされる場合又は保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)が新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当することとなる場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における契約条件の変更について適用し、同日前に旧保険業法第二百四十一条第一項の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされた場合又は保険会社が旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当することとなった場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における契約条件の変更については、なお従前の例による。

(資金援助等に関する経過措置)
第十一条 新保険業法第二編第十章第四節第二款の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当する者に係る保険契約者保護機構の行う新保険業法第二百六十五条の三十に規定する資金援助等業務について適用し、同日前に旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る保険契約者保護機構の行う旧保険業法第二百六十五条の三十に規定する資金援助等業務については、なお従前の例による。

(保険金請求権の買取りに関する経過措置)
第十二条 新保険業法第二百七十条の六の八第二項の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当する者に係る新保険業法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りについて適用し、同日前に旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る旧保険業法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りについては、なお従前の例による。

(保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出に関する経過措置)
第十三条 新保険業法第二百七十一条の四第一項の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に新保険業法第二百七十一条の三第一項各号に掲げる事項の変更があった場合の新保険業法第二百七十一条の四第一項に規定する変更報告書の提出について適用し、同日前に旧保険業法第二百七十一条の三第一項各号に掲げる事項の変更があった場合の旧保険業法第二百七十一条の四第一項に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。

(保険持株会社に係る業務報告書等に関する経過措置)
第十四条 新保険業法第二百七十一条の二十四の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する中間業務報告書及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧保険業法第二百七十一条の二十四第一項に規定する業務報告書については、なお従前の例による。

(特定保険業を行う法人に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行の際現に特定保険業を行っている法人(株式会社及び認可特定保険業者となった者を除く。以下この条において同じ。)が新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした場合においては、新保険業法第二百七十二条の四第一項第一号の規定は適用しない。
2 前項の法人に対する新保険業法第二百七十二条の二第一項及び第二百七十二条の四第一項の規定の適用については、新保険業法第二百七十二条の二第一項第二号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第三号中「取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、新保険業法第二百七十二条の四第一項第二号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第三号から第八号までの規定中「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第九号中「他に行う業務が第二百七十二条の十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う」とあるのは「他に行う」と、「認められる株式会社等」とあるのは「認められる法人」と、同項第十号中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第十一号中「株式会社等」とあるのは「法人」とする。
3 第一項の法人で新保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた少額短期保険業者(以下この条において「特定少額短期保険業者」という。)の出資の額又は基金の総額の減少は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 他の法律の規定により特定少額短期保険業者に対し会計帳簿及び会計の書類の閲覧を請求できる権利を有する者(行政庁その他政令で定める者を除く。)は、内閣総理大臣の承認を受けなければ、当該権利を行使することができない。
5 特定少額短期保険業者に対する新保険業法第二百七十二条の十一第二項及び第二百七十二条の二十六の規定の適用については、同項中「少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が」とあるのは「当該少額短期保険業者が」と、新保険業法第二百七十二条の二十六第一項第一号中「第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第二号から第四号まで」と、同条第二項中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」とする。
6 特定少額短期保険業者は、新保険業法第二百七十二条の二十九又は附則第四条第十一項の規定にかかわらず、新保険業法第二百七十二条の二十九又は附則第四条第十一項において読み替えて準用する新保険業法第百三十五条第一項に規定する移転先会社となることができない。
7 特定少額短期保険業者が新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十五条第三項に規定する移転会社である場合においては、新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十六条の二第一項中「取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「役員」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の」とあるのは「移転契約書その他の」と、同条第二項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十七条第一項中「決議をした」とあるのは「決議があった」と、新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十八条中「第百三十六条第一項の決議があった時」とあるのは「移転契約書を作成した時」とする。
8 特定少額短期保険業者は、新保険業法第二百七十二条の三十第二項又は附則第四条第十四項の規定にかかわらず、新保険業法第二百七十二条の三十第二項又は附則第四条第十四項において読み替えて準用する新保険業法第百四十四条第一項に規定する受託会社となることができない。
9 特定少額短期保険業者が新保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する新保険業法第百四十四条第二項に規定する委託会社である場合においては、同項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社」と、新保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する新保険業法第百四十六条第三項中「商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と、新保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する新保険業法第百四十九条第一項中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。
10 特定少額短期保険業者は、他の法律の規定にかかわらず、定款に解散の事由を定めてはならない。
11 特定少額短期保険業者は、解散又は特定保険業を廃止しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
12 新保険業法第百五十三条第二項の規定は前項の認可の申請について、同条第三項の規定は前項の認可の申請をした特定少額短期保険業者について、新保険業法第百五十四条の規定は同項の認可を受けた特定少額短期保険業者について、それぞれ準用する。
13 特定少額短期保険業者の合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
14 新保険業法第百六十七条第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。
15 第十三項の認可を受けて合併により設立される法人は、当該設立の時に、新保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けたものとみなす。
16 特定少額短期保険業者の会社分割は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
17 新保険業法第百七十三条の六第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。
18 特定少額短期保険業者に対する新保険業法第二編第十章第二節の規定の適用については、新保険業法第二百五十条第四項中「第一項の場合において、保険会社等」とあるのは「第一項の場合において、保険会社等(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者を除く。)」と、「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等(同法附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者を含む。)」と、新保険業法第二百五十四条第三項中「第一項の保険会社等は、」とあるのは「第一項の場合において、保険会社等(特定少額短期保険業者(保険業法等の一部を改正する法律附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この項において同じ。)を除く。)にあっては」と、「目的となっている旨を」とあるのは「目的となっている旨を、特定少額短期保険業者にあっては合併契約書の作成日において、当該契約条件の変更を含む合併契約書が作成された旨を、それぞれ」とする。
19 特定少額短期保険業者に対する新保険業法第三百三十三条の規定の適用については、同条第一項中「発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役」とあるのは、「発起人、役員」とする。
20 特定少額短期保険業者の公告方法は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする。

(特定保険業者であった少額短期保険業者等に関する経過措置)
第十六条 特定保険業者(平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第三項に規定する特定保険業者(認可特定保険業者となった者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)は、施行日から起算して七年を経過する日までの間は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超え、政令で定める金額以下である保険の引受けを行うことができる。
2 少額短期保険業者は、前項の規定により保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
3 少額短期保険業者は、第一項の規定により保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、再保険に付す保険会社の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 少額短期保険業者は、第一項の規定により保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、顧客に対して、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 一 再保険に付す保険会社の商号、名称又は氏名
 二 再保険に付す再保険金額その他の再保険の内容
 三 その他内閣府令で定める事項
5 第一項の規定により保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行う場合において、その保険に係る再保険を外国保険業者(外国保険会社等を除く。以下この条において同じ。)に付すことが次に掲げる場合に該当するものとして内閣総理大臣の承認を受けた少額短期保険業者については、第二項の規定は適用しない。この場合において、当該少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を当該外国保険業者に付さなければならない。
 一 再保険の内容が法令に違反し、又は不公正なものでないこと。
 二 当該再保険に代えて、当該再保険と同等又は有利な条件の再保険を保険会社に付すことが困難であること。
 三 当該再保険を付すことにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがないこと。
6 前項の規定により再保険を外国保険業者に付す場合においては、第四項第一号中「保険会社の商号、名称又は氏名」とあるのは、「外国保険業者の商号、名称又は氏名」とする。
7 内閣総理大臣は、第五項の承認を行う場合において、同項第二号に掲げる場合に該当するかどうかについて保険会社に確認することができる。
8 内閣総理大臣は、第五項の承認を行った場合において、再保険を当該外国保険業者に付すことが同項各号に掲げる場合に該当しなくなったときは、同項の承認を取り消すことができる。この場合において、同項の少額短期保険業者は、遅滞なく、同項後段の超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を他の保険会社又は外国保険業者に付さなければならない。
9 特定保険業者は、新保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた場合には、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
10 少額短期保険業者は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、特定保険業者が施行日前又は平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第一項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
11 第九項又は前項の場合においては、少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、第九項又は前項の超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を保険会社又は外国保険業者に付さなければならない。
12 少額短期保険業者は、前項の規定により再保険を保険会社又は外国保険業者に付したときは、遅滞なく、当該保険会社又は外国保険業者の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
13 特定保険業者は、新保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた場合には、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険期間が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める期間を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
14 特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継することを約する少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させることを約する者又は当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させた者が施行日前又は平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第一項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険期間が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める期間を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
15 第一項、第五項、第九項、第十項、第十三項又は前項の場合においては、新保険業法第二条第十八項中「少額短期保険業を行う者」とあるのは「少額短期保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第十六条第一項、第九項、第十項、第十三項又は第十四項の規定により行う保険業を含む。)を行う者」と、新保険業法第二百七十二条第一項中「少額短期保険業」とあるのは「少額短期保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項、第九項、第十項、第十三項又は第十四項の規定により行う保険業を含む。次条第一項第五号、第二百七十二条の四第一項第九号及び第十一号、第二百七十二条の五第二項及び第五項、第二百七十二条の九、第二百七十二条の十一第一項及び第二項、第二百七十二条の二十一第一項第一号、第二百七十二条の二十七並びに第三百十五条第四号において同じ。)」と、新保険業法第二百七十二条の二十六第一項第一号中「第十一号」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第十五項において読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第十一号」とする。
16 第十三項又は第十四項の場合において、少額短期保険業者が行う新保険業法第二百七十二条の十八において準用する新保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。
17 新保険業法第二百七十二条の十八において準用する新保険業法第百十三条の規定は、特定保険業者から保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)については、適用しない。
18 特定保険業者であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)は、内閣総理大臣に届け出て、施行日から起算して五年を経過する日までの間に終了する決算期において、新保険業法第二百七十二条の十八において準用する新保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金のうち内閣府令で定めるものを積み立てないことができる。

(標識の掲示に関する経過措置)
第十七条 新保険業法第二百七十二条の八第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

(保険会社の更生計画に関する経過措置)
第十八条 第三条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「新更生特例法」という。)第四百四十五条の規定は、平成十八年四月一日以後に保険会社(新更生特例法第二条第五項に規定する保険会社をいう。以下この条において同じ。)について更生手続開始の申立てがあった事件について適用し、同日前に保険会社について更生手続開始の申立てがあった事件については、なお従前の例による。

(罰則)
第十九条 不正の手段により附則第二条第一項の認可を受けた者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 附則第三十三条の二第一項の規定により附則第二条第一項の規定による認可に付した条件に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 附則第二条第二項の申請書又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前三項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

(過料)
第十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 一 附則第四条第四項の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで子会社を保有した者
 二 附則第四条第六項の規定に違反した者又は同条第七項の規定に違反して同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者
 三 附則第三十三条の二第一項の規定により同項に規定する認可等(附則第二条第一項の規定による認可を除く。)に付した条件に違反した者

(認可等の条件)
第三十三条の二 行政庁は、この附則又はこの附則において読み替えて準用する新保険業法の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

(立入検査に係る規定の準用)
第三十三条の三 新保険業法第三百十一条の規定は、附則第四条第一項において読み替えて準用する新保険業法第二百七十二条の二十三(附則第四条第十七項において読み替えて準用する新保険業法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、質問又は検査について準用する。

(内閣府令等への委任)
第三十四条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

(行政庁等)
第三十四条の二 この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する新保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 一 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
 二 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する新保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

(罰則に関する経過措置)
第三十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第三十六条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する新保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する新保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3 第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(政令への委任)
第三十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十八条 政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年3月31日法律第10号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月2日法律第50号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月14日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条の規定、第八条中農業協同組合法第三十条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第九条中水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第十一条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十三条中信用金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十五条中労働金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十八条中保険業法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十九条中農林中央金庫法第二十四条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)並びに附則第二条、第四条、第百八十二条第一項、第百八十四条第一項、第百八十七条第一項、第百九十条第一項、第百九十三条第一項、第百九十六条第一項及び第百九十八条第一項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十六条 第十八条の規定(第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の保険業法(以下この項において「新保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 第十八条の規定(第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の保険業法(以下この項において「新々保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新々保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

第百九十七条 保険会社等(第十八条の規定による改正後の保険業法(以下「改正保険業法」という。)第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(改正保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(改正保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)は、この法律の施行後最初に特定保険契約等(改正保険業法第三百条の二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する特定保険契約等をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。

   附 則 [平成18年12月15日法律第109号] [抄]

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日

   附 則 [平成19年6月6日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第七十七条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての保険業法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第九十八条第六項に規定する短期社債等とみなす。

   附 則 [平成20年6月6日法律第57号]

 この法律は、保険法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成20年6月13日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定(「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。)、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の三第三号の改正規定、同法第十一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第十一条の四十七第一項第二号の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号、第十一条の四第二項及び第十一条の八第三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第五十八条の五の次に一条を加える改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の改正規定(「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」を「第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定、第八条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定、第十条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定、第十一条中銀行法第十三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号及び第五号の改正規定並びに同法第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第十二条中保険業法目次、第二条第十一項、第八条及び第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加える部分に限る。)、同法第百条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六条第一項第五号の改正規定、同法第二編第九章第二節中第百九十四条の前に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百七十二条の十三第二項並びに第三百三十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十九条及び第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項第二号の改正規定、第十四条中株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十九条第一項第一号及び第三号の改正規定並びに同法第五十六条第五項ただし書の改正規定(「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を加える部分を除く。)並びに附則第二十二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、附則第三十二条中資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項の改正規定並びに附則第三十五条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成20年12月16日法律第91号]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。

   附 則 [平成21年6月10日法律第51号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成21年6月24日法律第58号] [抄]

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定(「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。)、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第九条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第九十四条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二条の二の五の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定(「第百五条」を「第百五条の三」に改める部分に限る。)、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定(「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第十九条」を「第十九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第三章中第十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 [平成21年6月24日法律第59号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成22年5月19日法律第32号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第三条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成23年5月25日法律第49号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
 二 第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第二号施行日前に第十一条の規定による改正前の保険業法第九十八条第二項の認可を受けている業務であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第十一条の規定による改正後の保険業法第九十八条第二項ただし書の規定により届け出ることをもって足りることとされているものについては、第二号施行日において同項ただし書の規定による届出があったものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 [平成23年6月3日法律第61号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

以上

第一編〜第二編第六章  第二編第七章〜第九章  第二編第十章〜第五編  第六編・附則

条文提供:☆組#10さん

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