公布:明治23年1月7日法律第1号
施行:未確認
改正:明治33年2月26日法律第18号
施行:未確認
改正:昭和42年5月31日法律第23号
施行:昭和42年6月1日
第一条 法律勅令又ハ従来ノ規則ニ依リ政府ニ於テ保管スル公有金私有金ハ左ノ計算法ニ従ヒ満五年ヲ過キテ払戻ノ請求ナキトキハ政府ノ所得トス但別ニ法律ヲ以テ失権ノ期限ヲ定メタルモノハ各其定ムル所ニ依ル
第一 保管義務解除ノ期アルモノハ其義務ヲ解除シタル翌日ヨリ起算ス
第二 保管義務解除ノ期ナキモノハ保管ノ翌日ヨリ起算ス
第三 訴訟事件ノ為ニ払戻ヲ請求スル能ハサル場合ニ於テハ裁判確定ノ翌日ヨリ起算ス
第二条 保管金ハ法律勅令又ハ従来ノ規則若クハ契約ニ依ルノ外利子ヲ付セス
第三条 保管金ノ証書ハ売買譲与又ハ書入質入スルコトヲ得ス
附 則 [明治33年2月26日法律第18号]
本法ノ期間ハ本法施行前ノ保管金ニ関シテハ本法施行ノ日ヨリ起算ス
附 則 [昭和42年5月31日法律第23号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
以上
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