肥料価格安定臨時措置法を廃止する法律


公布:平成元年6月28日法律第44号
施行:平成元年6月30日

 肥料価格安定臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)は、廃止する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成元年六月三十日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

[第三条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部改正]

[第四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部改正]

以上

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