公布:大正10年5月18日法律第102号
施行:大正10年6月1日
改正:大正12年4月14日法律第49号
施行:大正12年10月1日
改正:昭和12年8月14日法律第69号
施行:昭和12年8月14日
改正:昭和22年4月16日法律第61号
施行:昭和22年5月3日
1 本法施行ノ際現ニ判事又ハ検事ノ本官ニ在職スル者本法施行後引続キ判事又ハ検察官トシテ在職シ年齢六十年ニ達シタル後退職シ又ハ其ノ官ヲ免セラレ恩給ヲ受クヘキ場合ニ於テハ其ノ恩給年額ハ恩給法中文官ノ普通恩給ニ関スル規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ三十ニ相当スル金額ヲ加ヘタルモノトス
2 前項ノ規定ノ適用ニ付テハ判事検察官相互ニ転任シタル場合ハ引続キ在職シタルモノト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 [大正12年4月14日法律第49号]
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル恩給年額ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ヲ給ス
3 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料年額ヲ給ス
附 則 [昭和12年8月14日法律第69号]
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 [昭和22年4月16日法律第61号] [抄]
第三十三条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
以上
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