東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律


平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(公布当時)
東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第116号で改題)
東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成24年法律第1号で改題)

公布:平成23年5月2日法律第41号
施行:平成23年5月2日
改正:平成23年12月2日法律第116号
施行:平成23年12月2日
改正:平成24年2月15日法律第1号
施行:平成24年2月15日

(地方交付税の総額の特例)
第一条 平成二十三年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)附則第四条の規定により算定した額に千二百億円並びに東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体(地方交付税法第二条第二号に規定する地方団体をいう。第六条第一項において同じ。)に対して交付する特別交付税(次条及び第五条第一項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための一兆六千六百三十五億二千五百十二万六千円(第三条から第五条までにおいて「震災復興特別交付税額」という。)を加算する。

(交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例)
第二条 平成二十三年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第九条の規定により算定した額に千二百億円及び震災復興特別交付税に充てるための一兆六千六百三十五億二千五百十二万六千円を加算した額とする。

(普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第三条 平成二十三年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額(地方交付税法附則第四条及びこの法律の規定に基づき交付すべき地方交付税の総額をいう。以下この条において同じ。)から地方交付税法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この条において「返還金等の額」という。)、千二百億円及び震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額、千二百億円及び震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額、千二百億円及び震災復興特別交付税額の合算額を加算した額とする。

(震災復興特別交付税額の一部の平成二十四年度における交付等)
第四条 平成二十三年度分として交付すべき地方交付税のうち震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を、平成二十三年度内に交付しないで、地方交付税法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
2 前項の規定により震災復興特別交付税額の一部を平成二十四年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合においては、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による震災復興特別交付税額の一部の加算がなかったものとした場合における同年度分の地方交付税の総額から地方交付税法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による震災復興特別交付税額の一部の加算がなかったものとした場合における同年度分の地方交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と同項の規定により加算された震災復興特別交付税額の一部との合算額を加算した額とする。

(震災復興特別交付税額以外の額の一部の平成二十四年度における交付)
第五条 平成二十三年度分として交付すべき地方交付税のうち震災復興特別交付税額以外の額については、平成二十三年度特別会計補正予算(特第2号)により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額から四千四百五十四億六千九百十五万円を控除した額と平成二十三年度特別会計補正予算(特第4号)により同年度の同特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額との合算額以内の額を、同年度内に交付しないで、地方交付税法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。

(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
第六条 平成二十三年度及び平成二十四年度において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、地方交付税法第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
2 前項の場合における地方交付税法第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、同法第十五条第二項中「特別交付税の額を」とあるのは「特別交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第一条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、平成二十三年度にあつては同年度の特別交付税の総額から同条に規定する震災復興特別交付税額を、平成二十四年度にあつては同年度の特別交付税の総額から同法第四条第二項に規定する加算された震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第六条第一項」と、同法第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」と、同法第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成23年12月2日法律第116号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成24年2月15日法律第1号]

 この法律は、公布の日から施行する。

以上

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