公布:平成11年12月17日法律第156号 施行:平成12年6月16日 改正:平成11年7月16日法律第87号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年7月16日法律第102号 施行:平成13年1月6日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成16年12月3日法律第155号 施行:平成17年10月1日 改正:平成18年12月22日法律第118号 施行:平成19年1月9日 |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二条第二号 | 災害を | 原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)を |
災害が | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が | |
被害 | 被害(被害が生ずる蓋然性を含む。) | |
災害の | 原子力災害の | |
第二十一条 | 並びにその他の関係者 | 、原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)並びにその他の関係者 |
資料 | 又は主務大臣を通じ原子力安全委員会に対し、資料 | |
第三十四条第一項 | 災害及び災害 | 原子力災害及び原子力災害 |
災害の状況 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の状況 | |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号 | 災害予防 | 原子力災害予防対策 |
災害に関する予報又は警報の発令及び伝達 | 原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達 | |
消火、水防、救難 | 救難 | |
災害応急対策並びに災害復旧 | 緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策 | |
第四十六条第一項 | 災害予防 | 原子力災害予防対策 |
災害の | 原子力災害の | |
災害が発生した場合における災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第四十六条第二項 | 災害予防 | 原子力災害予防対策 |
第四十七条第一項 | 災害を予測し、予報し、又は災害 | 原子力災害 |
第四十八条第一項 | 災害予防責任者 | 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) |
防災計画 | 防災計画若しくは原子力事業者防災業務計画(原子力災害対策特別措置法第七条第一項の規定による原子力事業者防災業務計画をいう。第三項において同じ。) | |
第四十八条第三項 | 災害予防責任者 | 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) |
防災計画及び | 防災計画及び原子力事業者防災業務計画並びに | |
第四十八条第四項 | 災害予防責任者 | 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) |
第四十九条 | 災害応急対策又は災害復旧 | 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第五十一条 | 災害に | 原子力災害に |
第五十二条第一項 | 災害に関する警報の発令及び伝達、警告 | 原子力緊急事態宣言の伝達 |
第五十三条第一項から第四項まで | 災害 | 原子力災害 |
第五十三条第五項 | 災害が | 原子力災害が |
第五十五条 | 法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は | 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第三項の規定による指示を受けたときは、 |
予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置 | 当該指示に係る措置 | |
第五十六条 | 法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき | 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項若しくは第二十条第三項の規定による指示を受けたとき |
予報若しくは警報 | 指示 | |
予想される災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) | |
第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十八条の二第一項及び第二項並びに第六十九条 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第七十一条第一項 | 災害が | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
第五十条第一項第四号から第九号まで | 原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第二号から第八号まで | |
第七十三条第一項 | 災害が発生した場合において、当該災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。この項において同じ。)が発生した場合において、当該原子力災害 |
第七十四条第一項及び第七十五条 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第七十八条第一項 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第五十条第一項第四号から第九号まで | 原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第四号から第八号まで | |
第七十九条 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第八十四条第一項 | 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
第八十六条第一項及び第二項 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第八十八条第一項 | 災害復旧事業に | 原子力災害事後対策に |
災害復旧事業費 | 原子力災害事後対策に要する経費 | |
第八十九条 | 災害復旧事業費 | 原子力災害事後対策に要する経費 |
災害復旧事業の | 原子力災害事後対策の | |
第九十条 | 災害復旧事業 | 原子力災害事後対策 |
第九十一条 | 災害予防及び災害応急対策 | 原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策 |
第九十四条 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第九十五条 | 第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第二十八条の六第二項の規定による緊急災害対策本部長の指示 | 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項の規定に基づく内閣総理大臣の指示又は同法第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示 |
第九十六条 | 災害復旧事業その他災害に関連して行われる事業 | 原子力災害事後対策 |
第百条第一項 | 災害 | 原子力災害 |
第百二条第一項 | 災害の | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の |
第百二条第一項第二号 | 災害予防、災害応急対策又は災害復旧 | 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第百四条 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第百十三条 | 第七十一条第一項 | 第七十一条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
同条第二項 | 第七十一条第二項 | |
第七十八条第一項 | 第七十八条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
第百十五条 | を含む。以下 | 及び原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下 |
第百十六条 | 第五十二条第一項 | 第五十二条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第七十三条第一項 | 第七十三条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二十三条第四項 | 災害予防及び災害応急対策 | 原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)及び緊急事態応急対策 |
第二十三条第六項 | 災害予防又は災害応急対策 | 原子力災害予防対策又は緊急事態応急対策 |
第五十八条 | 災害が発生するおそれがあるとき | 原子力緊急事態宣言があつたとき |
消防機関若しくは水防団 | 消防機関 | |
第六十条第一項 | 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
災害から | 原子力災害から | |
災害の | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の | |
立退き | 立退き又は屋内への退避 | |
第六十条第二項 | 立退きを | 立退き又は屋内への退避を |
立退き先 | 立退き先又は退避先 | |
第六十条第三項 | 立退きを | 立退き若しくは屋内への退避を |
立退き先 | 立退き先若しくは退避先 | |
都道府県知事 | 原子力災害対策本部長及び都道府県知事 | |
第六十条第五条 | 災害が発生した場合において、当該災害 | 原子力緊急事態宣言があつた場合において、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第六十条第六項 | 公示 | 公示するとともに、速やかに原子力災害対策本部長に報告 |
第六十一条第一項及び第二項 | 立退き | 立退き又は屋内への退避 |
第六十二条第一項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
消防、水防、救助その他災害の発生を防禦ぎよし、又は災害 | 消防、救助その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) | |
第六十二条第二項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
第六十三条第一項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第六十三条第三項 | 第八十三条第二項 | 第八十三条第二項又は第八十三条の三 |
災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 | |
第六十四条第一項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
第六十四条第二項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
災害を | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)を | |
第六十四条第八項及び第九項 | 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
第六十五条第一項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
認めるときは | 認めるときは、原子力災害を拡大させる結果となるおそれがない場合に限り | |
第六十五条第三項 | 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
第七十条第一項及び第二項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
第七十六条第一項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第七十六条の三第一項 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第七十六条の三第三項 | 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第七十六条の三第四項 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第七十六条の三第六項 | 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
第七十六条の四 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第七十七条第一項及び第八十条第一項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
第百十四条 | 第七十六条第一項 | 第七十六条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百十六条 | 第六十三条第一項 | 第六十三条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。) |
同条第三項 | 同条第三項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
同条第一項 | 第六十三条第一項 | |
災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第十四条第二項第二号 | 災害が発生した場合において、当該災害 | 原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)があつた場合において、当該原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第十四条第二項第三号 | 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧 | 原子力緊急事態宣言があつた場合において、当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法第二条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)及び原子力災害事後対策(同条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) |
第二十九条第一項 | 災害応急対策又は災害復旧 | 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第二十九条第二項 | 災害応急対策又は災害復旧 | 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
指定地方行政機関の長 | 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長 | |
指定地方行政機関の職員 | 指定行政機関又は指定地方行政機関の職員 | |
第三十条第一項及び第二項、第三十二条第一項並びに第三十三条 | 災害応急対策又は災害復旧 | 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第百九条第一項第二号 | 災害応急対策若しくは災害復旧 | 緊急事態応急対策若しくは原子力災害事後対策 |