公布:昭和40年12月29日法律第157号 施行:昭和41年2月1日 改正:昭和58年12月10日法律第83号 施行:昭和59年4月1日 改正:昭和59年3月31日法律第7号 施行:昭和59年4月1日 改正:平成11年7月16日法律第87号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成20年4月30日法律第21号 施行:平成20年4月1日 改正:平成21年3月31日法律第9号 施行:平成21年4月1日 |
譲与時期 | 譲与時期ごとに譲与すべき額 |
六月 | 当該年度の初日の属する年の三月から五月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額 |
十一月 | 当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額 |
三月 | 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額 |
八月 | 当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額と同月において収納した石油ガス税の収入額との差額を同年の四月から七月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の二分の一に相当する額 |
十二月 | 当該年度の初日の属する年の八月から十一月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額 |
三月 | 当該年度の初日の属する年の十二月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の二分の一に相当する額 |
六月 | 当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の四に相当する額と同月において収納した石油ガス税の収入額との差額を同年の四月及び五月における収納に係る石油ガス税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の二分の一に相当する額 |
十一月 | 当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額 |
三月 | 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額の二分の一に相当する額 |