外国人ノ抵当権ニ関スル法律

(廃止)

公布:明治32年3月16日法律第67号
施行:明治32年4月5日
改正:昭和54年3月30日法律第5号
施行:昭和55年10月1日

廃止:平成15年8月1日法律第134号
施行:平成16年4月1日

 抵当権者カ抵当権ノ目的タル権利ヲ享有スルコトヲ得サル場合ニ於テ増価競売ヲ請求スルニハ若シ競売ニ於テ第三取得者カ提供シタル金額ヨリ十分ノ一以上高価ニ抵当権ノ目的タル権利ヲ売却スルコト能ハサルトキハ提供金額ニ十分ノ一ヲ加ヘタルモノト買受申出額トノ差額ヲ負担スヘキ旨ヲ附言スルコトヲ要ス

   附 則 [昭和54年3月30日法律第5号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

以上

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