栄養改善法

(廃止)

公布:昭和27年7月31日法律第248号
施行:昭和27年7月31日(附則第1項ただし書:昭和27年12月1日)
改正:昭和33年5月10日法律第147号
施行:昭和33年11月9日
改正:昭和37年9月13日法律第158号
施行:昭和39年4月1日
改正:昭和37年9月15日法律第161号
施行:昭和37年9月15日
改正:昭和44年6月25日法律第51号
施行:昭和44年11月1日
改正:昭和53年4月24日法律第27号
施行:昭和53年5月1日
改正:昭和53年5月23日法律第54号
施行:昭和53年5月23日
改正:昭和53年5月23日法律第55号
施行:昭和53年5月23日
改正:昭和56年5月19日法律第45号
施行:昭和56年6月1日
改正:昭和58年5月25日法律第57号
施行:昭和58年8月1日
改正:昭和59年5月1日法律第23号
施行:昭和59年5月21日
改正:昭和60年6月25日法律第73号
施行:昭和62年4月1日
改正:平成6年7月1日法律第84号
施行:平成6年7月1日(附則第1条ただし書:平成9年4月1日)
改正:平成7年5月24日法律第101号
施行:平成8年5月24日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年12月22日法律第180号
施行:平成13年4月1日

廃止:平成14年8月2日法律第103号
施行:平成15年5月1日

(目的)
第一条 この法律は、国民の栄養改善思想を高め、国民の栄養状態を明らかにし、且つ、国民の栄養を改善する方途を講じて国民の健康及び体力の維持向上を図り、もつて国民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(国民栄養調査の実施)
第二条 国は、栄養改善の方途を講ずる基礎資料として国民の健康状態、栄養摂取量、栄養摂取と経済負担との関係等を明らかにするため、国民栄養調査を実施する。
2 国民栄養調査は、身体状況調査及び栄養摂取状況調査とし、毎年、厚生労働大臣の定める時期に行う。
3 厚生労働大臣は、独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)に、国民栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
4 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第九条を除き、以下同じ。)は、その管轄区域内の国民栄養調査の執行に関する事務を行う。

(被調査者の選定及び協力義務)
第三条 国民栄養調査の対象の選定は、無作為抽出法により、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによつて行う。
2 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民栄養調査の実施に協力しなければならない。

(国民栄養調査員)
第四条 国民栄養調査の事務に従事させるため、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に国民栄養調査員を置くことができる。
2 国民栄養調査員は、実施につきその職務を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(費用負担)
第五条 国庫は、国民栄養調査に要する費用を負担する。

(調査票の使用制限)
第六条 国民栄養調査のために徴した調査票は、栄養改善その他直接国民の福祉の向上を図る目的以外の目的のために使用してはならない。

(省令への委任)
第七条 前五条に定めるものの外、国民栄養調査の方法、調査項目その他国民栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(市町村による栄養相談等の実施)
第八条 市町村は、住民の健康の保持増進を図るため、管理栄養士、栄養士その他の職員をして、栄養改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

(都道府県による専門的栄養指導等の実施)
第八条の二 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 住民の健康の保持増進を図るために必要な栄養指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
 二 特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設に対して、栄養効果の十分な給食の実施、給食担当者の栄養に関する知識の向上及び食品の調理方法の改善等について必要な援助及び指導を行うこと。
 三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。
2 都道府県は、前条の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。

(栄養指導員)
第九条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、前条第一項に規定する業務を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。

(集団給食施設における栄養管理)
第九条の二 特定多数人に対して、通例として、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設(以下「集団給食施設」という。)の設置者は、栄養の指導を行なわせるため、当該集団給食施設に栄養士を置くように努めなければならない。
2 一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給する集団給食施設の設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。
3 前項の集団給食施設であつて、栄養改善上特別の給食管理が必要なものとして都道府県知事が指定するものの設置者は、当該施設に管理栄養士を置かなければならない。
4 前項の指定の基準は、厚生労働大臣が定める。

第十条 集団給食施設で栄養士を置かないもの(医師が管理するものを除く。)にあつては、その供給する食事につき、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法に関して、厚生労働省令の定めるところにより栄養指導員の指導を受けなければならない。

(調査指導)
第十一条 都道府県知事は、栄養改善指導上必要があると認めるときは、集団給食施設の管理者から必要な報告を求め、又は栄養指導員に特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設について栄養改善の見地から必要な指導をさせることができる。
2 前項の規定により栄養指導員が指導を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(栄養指導と調理)
第十一条の二 特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における調理は、当該施設が栄養指導員の指導を受けている場合又は当該施設に栄養士が置かれている場合にあつては、それぞれその栄養指導員又は栄養士の栄養指導に従つて行われなければならない。

(特別用途表示の許可)
第十二条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その営業所所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、研究所に、第一項の許可を行うについて必要な試験を行わせるものとする。
4 第一項の許可を申請する者は、実費(前項の試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に、前項の試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に納付しなければならない。
5 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、厚生労働省令で定める事項を厚生労働省令の定めるところにより表示しなければならない。

(特別用途食品の検査及び収去)
第十三条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立入検査又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する当該職員の職権は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十九条(食品衛生監視員の設置)に規定する食品衛生監視員が行う。
4 厚生労働大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。

(特別用途表示の許可の取消し)
第十四条 厚生労働大臣は、第十二条第一項(特別用途表示の許可)の許可を受けて特別用途表示をする者が同条第五項の規定に違反し、又は虚偽の表示をしたときは、当該許可を取り消すことができる。

(特別用途表示の承認)
第十五条 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、厚生労働大臣の承認を受けることができる。
2 第十二条第二項から第五項までの規定は前項の承認について、第十三条の規定は同項の承認に係る食品について、前条の規定は同項の承認を受けて特別用途表示をする者について準用する。この場合において、第十二条第二項中「その営業所所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十三条第一項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは「貯蔵施設」と、前条中「同条第五項」とあるのは「第十五条第二項において準用する第十二条第五項」と読み替えるものとする。

(特別用途表示のなされた食品の輸入の許可)
第十六条 本邦において販売に供する食品であつて、第十二条の規定による許可又は前条の規定による承認を受けずに特別用途表示がなされたものを輸入しようとする者については、その者を第十二条第一項に規定する特別用途表示をしようとする者とみなして、同条及び第十九条の規定を適用する。

(栄養表示基準)
第十七条 販売に供する食品(特別用途食品を除く。)につき、栄養成分(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又は熱量に関する表示(以下「栄養表示」という。)をしようとする者及び本邦において販売に供する食品であつて栄養表示がなされたもの(第十五条の承認に係る食品を除く。以下この条において「栄養表示食品」という。)を輸入する者は、厚生労働大臣の定める栄養表示基準(以下単に「栄養表示基準」という。)に従い、必要な表示をしなければならない。ただし、販売に供する食品(特別用途食品を除く。)の容器包装及びこれに添付する文書以外の物に栄養表示をする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 栄養表示基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項並びにその表示の方法
 二 栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定めるものにつき、その補給ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された輸入に係る栄養表示食品を販売するに際し遵守すべき事項
 三 栄養成分のうち国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定めるもの又は熱量につき、その適切な摂取ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された輸入に係る栄養表示食品を販売するに際し遵守すべき事項
3 厚生労働大臣は、栄養表示基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

(指示等)
第十七条の二 厚生労働大臣は、栄養表示基準に従つた表示をしない者があるときは、その者に対して、栄養表示基準に従い必要な表示をすべき旨の指示をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の指示に従わない者があるときは、その旨を公表することができる。
3 第十三条の規定は、販売に供する食品であつて栄養表示がなされたもの(特別用途食品及び第十五条の承認に係る食品を除く。)について準用する。

(雑則)
第十八条 教育委員会が所管する集団給食施設に対する第八条の二(都道府県による専門的栄養指導等の実施)第一項第二号の規定による指導並びに第十条(集団給食施設における栄養管理)の規定による指導並びに第十一条(調査指導)の規定による報告の聴取及び指導は、教育委員会を通じて行うものとする。

(再審査請求)
第十八条の二 第十三条第一項(第十五条第二項及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

(事務の区分)
第十八条の三 第二条第四項、第三条第一項、第十二条第二項及び第十三条第一項(第十五条第二項及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(権限の委任)
第十八条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(罰則)
第十九条 第十二条第一項(特別用途表示の許可)の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

第二十条 第十一条第一項(調査指導)の規定に違反して報告をせず又は虚偽の報告をした者は、五万円以下の過料に処する。

   附 則 [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十三条から第十五条まで(栄養審議会)の規定、附則第六項(栄養士法の一部改正)の規定及び附則第七項(厚生省設置法の一部改正)中第二十九条の表の改正規定は、昭和二十七年十二月一日から施行する。

   附 則 [昭和33年5月10日法律第147号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和37年9月13日法律第158号] [抄]

(施行期日)
1 この法律のうち第一条並びに附則第二項から第四項まで及び第六項の規定は昭和三十八年四月一日から、第二条及び附則第五項の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。
(栄養指導員の経過措置)
5 改正前の栄養改善法第九条第三項の規定により任命された栄養指導員である者は、改正後の同項の規定にかかわらず、その地位を失わない。

   附 則 [昭和37年9月15日法律第161号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [昭和53年4月24日法律第27号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

   附 則 [昭和53年5月23日法律第54号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和53年5月23日法律第55号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和56年5月19日法律第45号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。

   附 則 [昭和58年5月25日法律第57号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和59年5月1日法律第23号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 [昭和60年6月25日法律第73号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成6年7月1日法律第84号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

(栄養改善法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第七条の規定による改正前の栄養改善法附則第二項の規定により任命された栄養指導員である者は、なおその地位を有する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

   附 則 [平成7年5月24日法律第101号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

第二条の二 厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から消除することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物の名称を当該既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
3 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による消除を行った既存添加物名簿を遅滞なく公示しなければならない。

第二条の三 厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により消除予定添加物名簿を作成したときは、これを公示しなければならない。
3 何人も、前項の規定により公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができる。
4 厚生労働大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定添加物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第二項の公示の日から一年以内に、同項の規定により公示した消除予定添加物名簿(前項の規定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(特殊栄養食品に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の栄養改善法(以下この条において「旧栄養改善法」という。)第十二条第一項又は第十七条の二第一項の規定による許可又は承認(乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の標示に係るものに限る。)を受けている者は、第二条の規定による改正後の栄養改善法(以下「新栄養改善法」という。)第十二条第一項又は第十五条第一項の規定による許可又は承認を受けた者とみなす。
2 旧栄養改善法第十二条第一項又は第十七条の二第一項の規定による許可又は承認(栄養成分の補給ができる旨の標示に係るものに限る。)に係る食品については、施行日から起算して一年間は、引き続き旧栄養改善法の規定に適合する標示がされている限り、新栄養改善法第十七条第一項の栄養表示基準に適合する表示がされているものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、国民の栄養摂取の状況並びに新栄養改善法第十七条及び第十七条の二の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

以上

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