道路法施行法


公布:昭和27年6月10日法律第181号
施行:昭和27年12月5日
改正:昭和35年5月2日法律第76号
施行:昭和35年5月2日
改正:平成19年3月31日法律第23号
施行:平成19年4月1日

(旧法等の廃止)
第一条 道路法(大正八年法律第五十八号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(経過規定)
第二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「新法」という。)施行の際、現に存する旧法の規定による国道で、新法施行の日までに新法第五条から第八条までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、新法施行の日に道路の供用の廃止があつたものとみなし、新法第九十二条から第九十五条までの規定を適用する。但し、当該国道の路線が旧法の規定による府県道(北海道にあつては、地方費道又は準地方費道。以下同じ。)、市道又は町村道の路線と重複している場合で、当該府県道、市道又は町村道の路線について次条の規定の適用がある場合においては、この限りでない。

第三条 新法施行の際、現に存する旧法の規定による府県道又は市道若しくは町村道で、新法施行の日までに新法第五条から第八条までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、それぞれ新法第七条又は第八条の規定により路線を認定された都道府県道又は市町村道とみなす。この場合において、都の特別区の存する区域内に存する市道は、新法第八十九条第一項の規定による都道の路線の認定を受けたものとみなす。

第四条 新法施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第五十条、第五十一条及び第五十六条の規定にかかわらず、旧法第三十三条及び第三十五条の規定の規定の例による。

第四条の二 道路の新設、改築、維持又は修繕に関する工事でこれに要する費用を社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定又は業務勘定の平成二十年度以後の年度の予算(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十七条第一項第五号の規定により設置する道路整備特別会計の平成十九年度の予算から繰り越したものを含む。)により支弁するものについては、新法第五十三条第一項中国費のみをもつてする施行に関する部分の規定は、適用しない。

第五条 新法施行の際、現に旧法の規定による府県道、市道又は町村道の用に供されている国有に属する土地で、新法の規定により都道府県道又は市町村道(第三条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条の規定にかかわらず、新法施行の際、当該都道府県道又は市町村道の存する都道府県(新法第七条第三項に規定する指定市の区域内の都道府県道については、指定市。以下本条中同じ。)又は市町村(新法第八条第三項の規定により路線を認定された市町村道については、これらの管理者である市町村)にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。
2 前項の場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、そのいずれかが都道府県であるときは建設大臣が、その他のときは都道府県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。

第六条 新法施行の際、現に旧法第二十六条第一項の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋銭又は渡銭を徴収することができる。この場合においては、同条第二項の規定は、新法施行後も、なお効力を有する。

第七条 新法施行の際、現に存する旧法第六十二条第一項に規定する不用に帰した道路及びその附属物を構成していた物件並びに材料、器具機械等の管理及び処分については、新法第九十二条から第九十五条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第八条 新法施行の際、現に旧法の規定による管理者の有する権利義務は、前四条に規定する場合を除く外、それぞれ新法の規定による当該道路の道路管理者に移転する。

第九条 前七条に規定する場合を除く外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第八十七条第二項の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。

第十条 新法施行の際、現に存する道路の構造又は新法第三十一条の規定による交さについてこれらの規定に適合しない部分がある場合においては、これらを改築する場合を除き、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。
2 新法施行の際、現に道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で新法第四十七条第一項に規定する政令で定める基準に適合しないものについては、当該事業につき道路運送法第十八条第一項(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による認可を受けて車両を通行させようとする場合を除き、新法第四十七条の規定は、適用しない。

(罰則の適用)
第十一条 新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。

[第十二条 道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)の一部改正]

[第十三条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部改正]

[第十四条 道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の一部改正]

[第十五条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部改正]

[第十六条 公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の一部改正]

[第十七条 道路運送法の一部改正]

[第十八条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部改正]

[第十九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部改正]

[第二十条 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部改正]

[第二十一条 道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)の一部改正]

   附 則

 この法律は、新法施行の日から施行する。

   附 則 [昭和35年5月2日法律第76号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成19年3月31日法律第23号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。[後略]

以上

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