自動車等の種類 | 第一種免許の種類 |
大型自動車 | 大型免許 |
中型自動車 | 中型免許 |
普通自動車 | 普通免許 |
大型特殊自動車 | 大型特殊免許 |
大型自動二輪車 | 大型二輪免許 |
普通自動二輪車 | 普通二輪免許 |
小型特殊自動車 | 小型特殊免許 |
原動機付自転車 | 原付免許 |
第一種免許の種類 | 運転することができる自動車等の種類 |
大型免許 | 中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
中型免許 | 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
普通免許 | 小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
大型特殊免許 | 小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
大型二輪免許 | 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
普通二輪免許 | 小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
自動車の種類 | 第二種免許の種類 |
大型自動車 | 大型第二種免許 |
中型自動車 | 中型第二種免許 |
普通自動車 | 普通第二種免許 |
大型特殊自動車 | 大型特殊第二種免許 |
免許証の交付又は更新を受けた者の区分 | 更新日等における年齢 | 有効期間の末日 |
優良運転者及び一般運転者 | 七十歳未満 | 満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日 |
七十歳 | 満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日 | |
七十一歳以上 | 満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日 | |
違反運転者等 | 満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日 | |
備考 一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。 1 更新日等第百一条第五項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第三項の規定により更新された免許証にあつては同条第二項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日、海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過しない者に限る。)に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日 2 優良運転者更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの 3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者 4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者 5 満了日等第百一条第五項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第百一条の二第三項の規定により更新された免許証にあつては同条第二項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日 二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。 三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。 四 海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。 五 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。 |
一 この条(第五項を除く。)の規定による適性検査(第四項の規定によるものにあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けたとき。 | 当該適性検査を受けた日の翌日 |
二 第七項ただし書の規定により診断書(その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。 | 当該診断書を提出した日の翌日 |
三 認知機能検査を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。 | 当該認知機能検査を受けた日の翌日 |