一 鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山に設置される同法第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設から排出ガスを排出し、又は鉱山施設である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者 | 大気基準適用施設にあっては当該特定施設、水質基準対象施設にあっては当該鉱山 | 第十二条から第十九条まで及び第二十三条 |
二 電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設から排出ガスを排出し、又は電気工作物である特定施設を設置する工場若しくは事業場から排出水を排出する者 | 当該特定施設 | 第十二条から第十九条まで及び第二十三条第二項から第四項まで |
三 ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物である特定施設から排出ガスを排出する者 | 当該特定施設 | 第十二条から第十九条まで及び第二十三条第二項から第四項まで |
四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者 | 当該特定施設 | 第十二条から第十九条まで及び第二十三条 |
五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者 | 当該特定施設 | 第二十三条 |