独立行政法人雇用・能力開発機構法

(廃止)

公布:平成14年12月13日法律第170号
施行:平成14年12月13日(附則第1条ただし書:平成16年3月1日)
改正:平成15年4月25日法律第30号
施行:平成16年3月1日
改正:平成15年4月30日法律第31号
施行:平成15年5月1日
改正:平成15年5月30日法律第61号
施行:平成17年4月1日
改正:平成15年6月11日法律第75号
施行:平成15年6月11日
改正:平成16年6月23日法律第130号
施行:平成17年4月1日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
改正:平成18年6月14日法律第66号
施行:平成19年9月30日
改正:平成19年4月23日法律第30号
施行:平成19年4月23日 改正:平成19年6月8日法律第79号
施行:平成19年8月4日
改正:平成22年3月31日法律第20号
施行:平成22年4月1日

廃止:平成23年4月27日法律第26号
施行:平成23年10月1日

目次

 第一章 総則(第一条−第五条)
 第二章 役員及び職員(第六条−第十条)
 第三章 業務等(第十一条−第十六条)
 第四章 雑則(第十七条−第二十五条)
 第五章 罰則(第二十六条−第二十八条) 
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人雇用・能力開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人雇用・能力開発機構とする。

(機構の目的)
第三条 独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)は、労働者の有する能力の有効な発揮及び職業生活の充実を図るため、雇用管理の改善に対する援助、公共職業能力開発施設の設置及び運営等の業務を行うとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。以下同じ。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことにより、良好な雇用の機会の創出その他の雇用開発、職業能力の開発及び向上並びに勤労者の生活の安定を図り、もって労働者の雇用の安定その他福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的とする。

(事務所)
第四条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

(資本金)
第五条 機構の資本金は、附則第三条第六項及び第七項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
4 機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第二章 役員及び職員

(役員)
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)
第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員の任期)
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

(役員及び職員の秘密保持義務等)
第九条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 機構の役員及び職員は、前項及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第八条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)
第十条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等

(業務の範囲)
第十一条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一 労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談、情報の提供その他の援助を体系的に行うための施設の設置及び運営を行うこと。
 二 厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者が就職するために必要な資金の貸付けその他の援助を行うこと。
 三 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十五条の規定に基づいて職業安定機関が労働者の雇入れ又は配置その他の雇用に関する事項につき事業主に対して行う援助について必要な協力を行うこと。
 四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項各号に掲げる事業を行うこと。
 五 建設業の事業主及びその雇用する労働者に対して、労働者の雇入れ、配置その他の雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修を行い、及び雇用管理の改善について助言すること。
 六 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条第一項(厚生労働省令で定める事業主に係るものに限る。)及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第七条第一項各号に掲げる事業を行うこと。
 七 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施並びに事業主その他のものの行う職業訓練の援助を行うこと。
 八 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号において「職業訓練等」という。)を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと並びに厚生労働省令で定める理由により職業訓練等を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けを行うこと。
 九 労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上についての事業主、労働者その他の関係者に対する相談その他の援助並びにその雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助を行う事業主に対する職業能力開発促進法第十五条の三に規定する必要な助成を行うこと。
 十 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項に規定する業務は、厚生労働省令で定めるところにより、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。
3 機構は、第一項に規定する業務のほか、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一 勤労者財産形成促進法第九条第一項及び第十条の三に規定する業務を行うこと。
 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
4 機構は、第一項及び前項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、第一項第一号又は第七号に掲げる施設を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。
5 第一項第七号に掲げる業務のうち安定した職業に就いている労働者に対して行う職業訓練は、真に高度なものであって地方公共団体が運営する公共職業能力開発施設又は民間の主体が運営する職業に関する教育訓練施設にゆだねることができないものについて行うものとする。

(業務の委託)
第十二条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第三項第一号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(区分経理)
第十三条 機構は、第十一条第三項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

(積立金の処分)
第十四条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条第一項、第三項及び第四項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(借入金及び雇用・能力開発債券)
第十五条 機構は、第十一条第三項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は雇用・能力開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 機構は、第十一条第三項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第四十五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
7 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
8 前各項(第三項を除く。)に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(償還計画)
第十六条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

第四章 雑則

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第十七条 厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、労働者の雇入れの促進等又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十一条第一項第三号及び第六号に掲げる業務並びに同項第七号に掲げる業務(求職者に対する職業訓練の実施に限る。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(報告及び検査)
第十八条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(連絡等)
第十九条 機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。
2 都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。
3 機構は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。

(都道府県知事の要請等)
第二十条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があるときは、機構に対して、公共職業能力開発施設の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。

(協議)
第二十一条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 一 第十四条第一項の承認をしようとするとき。
 二 第十二条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第六項又は第十六条第一項の認可をしようとするとき。
2 厚生労働大臣は、第十一条第一項第四号に掲げる業務、同項に規定する業務のうち建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十条の厚生労働省令で定める事業に係る業務又は第十一条第三項第一号に掲げる業務のうち勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとする場合には、国土交通大臣に協議しなければならない。

(主務大臣等)
第二十二条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。

(他の法令の準用)
第二十三条 職業能力開発促進法その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十四条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

第二十五条 削除

第五章 罰則

第二十六条 第九条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十七条 第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 二 第十一条第一項、第三項及び第四項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

[第二条 雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)の一部改正]

(雇用・能力開発機構の解散等)
第三条 雇用・能力開発機構(以下「旧機構」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して四月を経過する日とする。
6 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる額の合計額は、政府から機構に出資されたものとする。
 一 第一項の規定により機構が承継した資産(以下「承継資産」という。)のうち一般業務(第十一条第一項各号及び第三項第一号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)、同条第五項に規定する業務並びに次条第一項第四号から第八号まで及び第十一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に係るものの価額から第一項の規定により機構が承継した負債(以下「承継負債」という。)のうち一般業務に係るものの金額、次項の規定により地方公共団体から出資されたものとする金額及び第十項の厚生労働省令で定める金額を差し引いた額
 二 財形業務(第十一条第三項第二号及び第三号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに次条第一項第一号に掲げる業務をいう。第八項第二号、第九項第二号及び第十一項において同じ。)の運営上の必要性を勘案して厚生労働省令で定める金額
 三 宿舎等業務(次条第一項第二号、第三号、第十号及び第十二号に掲げる業務をいう。以下この条において同じ。)に係る承継資産のうち厚生労働省令で定めるものの価額の合計額
 四 炭鉱援護業務(次条第一項第九号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に係る承継資産のうち厚生労働省令・経済産業省令で定めるものの価額の合計額
7 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項及び第二項の規定により機構及び国が承継した資産(炭鉱援護業務に係るものを除く。)の価額の合計額から第一項の規定により機構が承継した負債(炭鉱援護業務に係るものを除く。)の金額を差し引いた額に同項の規定による旧機構の解散時における旧機構の資本金の額に対する地方公共団体の出資額の割合を乗じて得た額は、地方公共団体から機構に出資されたものとする。
8 前二項の規定により政府及び地方公共団体から機構に出資されたものとされた金額は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資本金として整理するものとする。
 一 第六項第一号に掲げる額及び前項の規定により地方公共団体から機構に出資されたものとされた額の合計額 一般勘定(次条第六項の規定により読み替えて適用する第十三条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定をいう。第九項第一号及び第十項において同じ。)
 二 第六項第二号に掲げる金額 財形勘定(次条第六項の規定により読み替えて適用する第十三条に規定する特別の勘定のうち財形業務に係るものをいう。第九項第二号及び第十一項において同じ。)
 三 第六項第三号に掲げる金額 宿舎等勘定(次条第六項の規定により読み替えて適用する第十三条に規定する特別の勘定のうち宿舎等業務に係るものをいう。以下この条において同じ。)
 四 第六項第四号に掲げる金額 炭鉱援護勘定(次条第六項の規定により読み替えて適用する第十三条に規定する特別の勘定のうち炭鉱援護業務に係るものをいう。以下同じ。)
9 承継資産及び承継負債は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
 一 一般業務に係る承継資産及び承継負債 一般勘定
 二 財形業務に係る承継資産及び承継負債 財形勘定
 三 宿舎等業務に係る承継資産及び承継負債 宿舎等勘定
 四 炭鉱援護業務に係る承継資産及び承継負債 炭鉱援護勘定
10 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、厚生労働省令で定める額は、厚生労働省令で定めるところにより、一般勘定において一般業務に充てるための積立金又は一般勘定に属する第十四条第一項に規定する積立金として整理するものとする。
11 第九項の規定により財形勘定、宿舎等勘定又は炭鉱援護勘定に整理された資産の価額から同項の規定により財形勘定、宿舎等勘定又は炭鉱援護勘定の負債として整理された金額及び第八項の規定により財形勘定、宿舎等勘定又は炭鉱援護勘定の資本金として整理された金額の合計額を差し引いた額は、厚生労働省令(炭鉱援護業務に係るものについては、厚生労働省令・経済産業省令)で定めるところにより、それぞれ財形勘定、宿舎等勘定又は炭鉱援護勘定において、財形業務、宿舎等業務若しくは炭鉱援護業務に充てるための積立金若しくは財形勘定、宿舎等勘定若しくは炭鉱援護勘定に属する第十四条第一項に規定する積立金又は財形勘定、宿舎等勘定若しくは炭鉱援護勘定に属する繰越欠損金として整理するものとする。
12 機構は、財形勘定(次条第十項の規定により読み替えて適用する第十三条に規定する特別の勘定のうち財形業務(第十一条第三項に規定する業務並びに次条第一項第一号及び第二項第四号から第八号までに掲げる業務をいう。)に係るものをいう。以下この項において同じ。)において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該利益に相当する額を限度として厚生労働大臣の承認を受けた額を財形勘定から一般勘定(同条第十項の規定により読み替えて適用する第十三条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定をいう。)に繰り入れることができる。ただし、当該繰入れの累計額は、厚生労働省令で定める額を超えることができない。
13 第六項及び第七項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
14 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
15 第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
16 厚生労働大臣又は厚生労働大臣及び経済産業大臣は、第六項第二号若しくは第三号若しくは第十項の厚生労働省令又は第六項第四号の厚生労働省令・経済産業省令を定めようとするときは、それぞれ財務大臣に協議しなければならない。

(業務の特例等)
第四条 機構は、第十一条第一項、第三項及び第四項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
 一 当分の間、勤労者財産形成促進法附則第二条に規定する業務を行うこと。
 二 当分の間、附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(附則第二条の規定による改正後の雇用・能力開発機構法をいう。以下「旧法」という。)附則第十一条第一項に規定する業務(同項に規定する宿舎(以下「宿舎」という。)の譲渡又は廃止に係るものに限る。)、同条第二項に規定する業務(宿舎に係るものに限る。)及び同条第三項に規定する業務を行うこと。
 三 前号に掲げる業務が終了するまでの間、附則第二十八条の規定による改正後の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律附則第三条及び附則第三十二条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第三条に規定する業務を行うこと。
 四 旧法第十九条第三項の規定による資金の貸付け、旧法附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされたもの及び附則第二十八条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第八条の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
 五 旧法第十九条第一項第二号又は旧法附則第十二条の規定による廃止前の旧雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項第七号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
 六 平成二十四年三月三十一日までの間、附則第三十二条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第八十一条各号に掲げる業務を行うこと。
2 機構は、第十一条第一項、第三項及び第四項並びに前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
 一 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項第二号に掲げる事業が終了するまでの間、当該事業(これに附帯する事業を含む。)を行うこと。
 二 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百五条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「旧中小企業労働力確保法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業(同号の助成の事業であって、平成十九年四月一日前に当該助成を受けることができることとなった認定組合等(旧中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定組合等をいう。)に対するものに係るものに限る。)が終了するまでの間、当該事業(これに附帯する事業を含む。)を行うこと。
 三 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第一号に掲げる業務が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。
 四 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第二号に掲げる業務のうち同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下「旧財形法」という。)第八条の二第一号に掲げる業務(同号の規定に基づき支給される助成金であって、平成十九年四月一日前に勤労者財産形成促進法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六条の三に規定する勤労者財産形成基金契約に基づき拠出を行った事業主に対するものの支給に係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。
 五 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第二号に掲げる業務のうち旧財形法第八条の二第二号に掲げる業務(同号の規定に基づき支給される奨励金であって、平成十九年四月一日前に設立された基金(勤労者財産形成促進法第七条の四に規定する基金をいう。)に対するものの支給に係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。
 六 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第二号に掲げる業務のうち旧財形法第八条の二第三号に掲げる業務(同号の規定に基づき支給される助成金であって、平成十九年四月一日前に同号に規定する預貯金等の払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受けた金銭に係るものの支給に係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。
 七 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第二号に掲げる業務のうち旧財形法第十四条の三に規定する業務(同条の規定に基づき行われる助成であって、平成十九年四月一日前に当該助成を受けている事業主団体に対するものに係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。
 八 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第三号に掲げる業務のうち旧財形法第九条第一項第一号及び第二号並びに第十条の三第一項第二号に掲げる業務(これらの規定に基づき行われる貸付けであって、機構が平成十九年四月一日前に当該貸付けの申込みを受理したものに係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。
3 機構は、第十一条第一項、第三項及び第四項並びに前二項に規定する業務のほか、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下この項において「改正法」という。)附則第十四条の規定による改正前の第十一条第一項第六号に掲げる業務(改正法の施行の際改正法第二条の規定による改正前の地域雇用開発促進法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域において、改正法附則第五条の規定によりなお従前の例により行われるものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うものとする。
4 機構は、第七項の規定により宿舎等勘定(第十項の規定により読み替えて適用する第十三条に規定する特別の勘定のうち宿舎等業務(第一項第二号及び第三号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ。)を廃止するまでの間の各事業年度において、宿舎等勘定に属する承継資産のうち前条第六項第三号の厚生労働省令で定めるもの(第六項において「対象資産」という。)を処分した場合には、当該処分を行った事業年度の終了の日(宿舎等勘定を廃止する事業年度にあっては、当該廃止の日。第五項において同じ。)において、それぞれ当該事業年度に行った当該処分により生じた収入の総額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
6 機構が第四項の処分を行った場合には、各事業年度に処分した対象資産に係る前条第六項第三号の価額(処分した対象資産が複数であるときは、その価額の合計額)については、当該処分を行った事業年度の終了の日において、機構に対する政府の出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
7 機構は、宿舎等業務を終えたときは、宿舎等勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
8 機構は、第二項第三号の規定により行うこととされた業務を終えたときは、同号の規定により行うこととされた業務に充てるものとされた金額(前条第六項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた金額(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十二条の規定による改正前の第十一条第三項第一号に掲げる業務に係る金額に限る。次項において同じ。)を含む。)を国庫に納付しなければならない。
9 機構は、前項の規定により国庫納付金を納付したときは、前条第六項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
10 第一項から第三項までの規定により機構が第一項から第三項までに規定する業務を行う場合には、第十一条第二項中「前項」とあるのは「前項並びに附則第四条第一項第二号、第三号及び第五号、第二項第一号及び第二号並びに第三項」と、「又は同法第六十三条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業」と、第十二条第一項中「前条第三項第一号」とあるのは「前条第三項第一号並びに附則第四条第一項第一号、第四号及び第五号並びに第二項第三号及び第八号」と、第十三条中「第十一条第三項に規定する業務」とあるのは「財形業務(第十一条第三項に規定する業務並びに附則第四条第一項第一号及び第二項第四号から第八号までに掲げる業務をいう。)並びに附則第四条第一項第二号及び第三号に掲げる業務」と、「特別」とあるのは「それぞれ特別」と、第十四条第一項及び第二十八条第二号中「第十一条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十一条第一項、第三項及び第四項並びに附則第四条第一項から第三項まで」と、第十五条第一項及び第三項中「第十一条第三項第一号」とあるのは「第十一条第三項第一号並びに附則第四条第一項第一号及び第二項第八号」とする。

(不動産の登記に関する特例)
第五条 機構が附則第三条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

(雇用・能力開発機構法の廃止)
第六条 雇用・能力開発機構法は、廃止する。

(雇用・能力開発機構法の廃止に伴う経過措置)
第七条 旧法第二十七条第一項の規定により旧機構が発行した雇用・能力開発債券は、第十五条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による雇用・能力開発債券とみなす。

第八条 旧法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条 附則第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十条 附則第三条から第五条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(住宅金融公庫法の一部改正)
第十一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
 第二十三条第九項中「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)第二十条(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十八条第五項において準用する場合を含む。)」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十二条第一項」に、「雇用・能力開発機構の」を「独立行政法人雇用・能力開発機構の」に改める。
 附則第十七項中「附則第十三項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則第十九項とし、附則第十六項中「附則第十三項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第十五項中「附則第十三項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則第十七項とし、附則第十四項を附則第十六項とし、附則第十三項を附則第十五項とし、附則第十二項の次に次の二項を加える。
 13 公庫は、独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第六項の規定により読み替えて適用される同法第十二条第一項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第二十三条第二項から第七項までの規定は、この場合について準用する。
 14 前項の規定により公庫が独立行政法人雇用・能力開発機構から委託を受けた業務を委託した場合には、第三十二条第一項、第四十七条及び第四十八条中「又は第二十七条の七第二項」とあるのは「、第二十七条の七第二項又は附則第十三項」と、第三十二条の二第一項中「同条第九項」とあるのは「同条第八項若しくは附則第十三項」とする。

(労働金庫法の一部改正)
第十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
 第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。

(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十三条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
 第二十四条第二項中「、雇用・能力開発機構」を削る。

(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第十四条 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を次のように改正する。
  第十八条第一項を次のように改める。
 厚生労働大臣は、独立行政法人雇用・能力開発機構に、駐留軍関係離職者が事業を開始する場合において必要な資金の借入れに係る債務の保証及びこれに附帯する業務を行わせるものとする。
 第十八条第三項から第七項までを削る。
 附則第三項中「雇用・能力開発機構の」を削る。

(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第十五条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
 第九十六条第三項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。

(雇用対策法の一部改正)
第十六条 雇用対策法の一部を次のように改正する。
 第二十三条中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。
  第二十六条第二項を削る。

[第十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部改正]

(社会保険労務士法の一部改正)
第十八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
 別表第一第十四号中「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)」に改める。

(職業能力開発促進法の一部改正)
第十九条 職業能力開発促進法の一部を次のように改正する。
  第十五条の六の次に次の一条を加える。
  (職業訓練の実施に関する計画)
 第十五条の七 国が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練及び国が行う前条第一項ただし書に規定する職業訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する当該職業訓練の実施に関する計画に基づいて実施するものとする。

(勤労青少年福祉法の一部改正)
第二十条 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
 第十一条中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。
 附則第二項の見出し中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改め、同項中「雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第十一条第二項」を「独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第四条第一項第十二号」に、「同項」を「同号」に改める。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第二十一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十五条第一項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。

(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第二十二条 勤労者財産形成促進法の一部を次のように改正する。
 第八条の二各号列記以外の部分を次のように改める。
 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)に次の業務を行わせるものとする。
 第九条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、機構に次の業務を行わせるものとする。
 第十条の三第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、機構に次の業務を行わせるものとする。
 第十一条中「雇用・能力開発機構法第二十七条第一項の規定に基づく借入金の額」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十五条第一項の規定に基づく長期借入金の額」に改め、「雇用・能力開発債券の発行額(」の下に「旧雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)第二十七条第一項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額及び」を、「発行額を含む。)」の下に「、独立行政法人雇用・能力開発機構法第十五条第三項の規定に基づく短期借入金の額」を加える。
 第十二条第三項中「雇用・能力開発機構法」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法」に改める。
 第十四条の三中「機構は、雇用・能力開発機構法第十九条並びに第八条の二、第九条及び第十条の三に規定する業務のほか」を「厚生労働大臣は、機構に」に、「行う」を「行わせるものとする」に改める。
  第十八条を次のように改める。
 第十八条 削除
 附則第二条第二項中「機構は、雇用・能力開発機構法第十九条並びに第八条の二、第九条、第十条の三及び第十四条の三に規定する業務のほか」を「厚生労働大臣は、機構に」に、「を行うことができる」を「を行わせることができる」に改め、同条第三項を削る。

(労働保険特別会計法の一部改正)
第二十三条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
 第四条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
 第五条第一項第八号中「及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項」を「、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項及び独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十四条第三項」に改め、同条第二項第二号中「及び独立行政法人労働政策研究・研修機構」を「、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。
  附則第六項中「附則第六項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第七項とし、附則第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、附則第一項の次に次の一項を加える。
 2 独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第二項又は第四項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における第五条第一項の規定の適用については、同項第八号中「第十四条第三項」とあるのは、「第十四条第三項並びに同法附則第四条第二項及び第四項」とする。

(雇用保険法の一部改正)
第二十四条 雇用保険法の一部を次のように改正する。
 第十五条第三項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。
 第六十二条第三項中「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)」に、「を雇用・能力開発機構」を「を独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。
 第六十三条第三項中「雇用・能力開発機構法」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法」に、「雇用・能力開発機構に」を「独立行政法人雇用・能力開発機構に」に改める。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)
第二十五条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を次のように改正する。
 第九条第二項中「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)」に、「雇用・能力開発機構に」を「独立行政法人雇用・能力開発機構に」に改める。
 第十条中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。

(地域雇用開発促進法の一部改正)
第二十六条 地域雇用開発促進法の一部を次のように改正する。
 第十二条第三項中「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)」に、「雇用・能力開発機構に」を「独立行政法人雇用・能力開発機構に」に改める。
 第十三条第一項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。
 第十七条第三項中「雇用・能力開発機構法」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法」に、「雇用・能力開発機構に」を「独立行政法人雇用・能力開発機構に」に改める。
 第二十条及び第二十一条第一項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。

(港湾労働法の一部改正)
第二十七条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
 第五条第二項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。

(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第二十八条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
 第七条第三項中「雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号。以下「機構法」という。」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号」に、「雇用・能力開発機構に」を「独立行政法人雇用・能力開発機構に」に改める。
  第八条及び第九条を次のように改める。
 第八条及び第九条 削除
 附則第三条の見出し中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改め、同条中「雇用・能力開発機構は、機構法附則第十一条第二項」を「独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第二号」に、「同項」を「同号」に、「機構法附則第十一条第三項」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の旧雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第十一条第三項」に改める。

(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)
第二十九条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を次のように改正する。
 目次中「雇用・能力開発機構の業務」を「独立行政法人雇用・能力開発機構による債務保証等」に改める。
 「第五章 雇用・能力開発機構の業務」を「第五章 独立行政法人雇用・能力開発機構による債務保証等」に改める。
 第三十二条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
 厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、独立行政法人雇用・能力開発機構に次に掲げる業務を行わせるものとする。
 第三十二条第一項第五号を削り、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。
  四 第十七条第二号の職業紹介事業者に対して、介護労働安定センターが行う同号に掲げる業務の円滑な実施を促進するための当該職業紹介事業者が行う業務に関し必要な助成を行うこと。
  五 介護労働者の労働環境の改善に関する調査研究を行う者に対して、当該調査研究に関し必要な助成を行うこと。
  第三十二条第二項を削る。

(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)
第三十条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
 第十一条中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。

[第三十一条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部改正]

[第三十二条 沖縄振興特別措置法の一部改正]

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第三十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
  別表雇用・能力開発機構の項を削る。

(旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の一部改正)
第三十四条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。
 目次中「雇用・能力開発機構の援護業務」を「援護業務」に改める。
 「第三章 雇用・能力開発機構の援護業務」を「第三章 援護業務」に改める。
 第二十三条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
 厚生労働大臣は、炭鉱離職者の職業及び生活の安定を図るため、独立行政法人雇用・能力開発機構に次に掲げる業務を行わせるものとする。
  第二十四条第三項を削る。
 第二十五条から第三十二条までを次のように改める。
 第二十五条から第三十二条まで 削除
 第三十五条中「若しくは第二十五条第一項」及び「、又は同条第二項第四号の厚生労働省令、経済産業省令を定めようとするとき」を削る。
  第三十六条を次のように改める。
 第三十六条 削除

   附 則 [平成15年4月25日法律第30号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 [平成15年4月30日法律第31号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

   附 則 [平成15年5月30日法律第61号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

   附 則 [平成15年6月11日法律第75号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成16年6月23日法律第130号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月14日法律第66号] [抄]

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年4月23日法律第30号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年6月8日法律第79号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成22年3月31日法律第20号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

以上

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