公布:平成15年6月18日法律第94号 施行:平成15年6月18日(附則第1条ただし書:平成16年4月1日) 改正:平成16年6月23日法律第130号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年6月21日法律第80号 施行:平成19年4月1日 |
法人 | 事業 |
昭和十五年十二月六日に設立された財団法人国際学友会(以下この項において「学友会」という。) | 平成十五年三月一日現在における学友会の寄附行為第五条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業 |
昭和二十年七月一日に設立された財団法人内外学生センター(以下この項において「センター」という。) | 平成十五年三月一日現在におけるセンターの寄附行為第四条に掲げる事業のうち留学生交流の推進及び大学等に対する支援に係るもの並びにこれらに附帯する事業 |
昭和三十一年六月八日に設立された財団法人関西国際学友会(以下この項において「関西学友会」という。) | 平成十五年三月一日現在における関西学友会の寄附行為第五条第二号から第七号までに掲げる事業及びこれらに附帯する事業 |
昭和三十二年三月一日に設立された財団法人日本国際教育協会(以下この項において「協会」という。) | 平成十五年三月一日現在における協会の寄附行為第五条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業 |