公布:平成19年5月11日法律第39号 施行:平成19年6月29日 改正:平成19年6月1日法律第70号 施行:平成19年8月4日 改正:平成23年5月2日法律第37号 施行:平成24年4月1日 |
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する地域産業資源活用事業関連保証(以下「地域産業資源活用事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項 | 保険価額の合計額が | 地域産業資源活用事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の四第二項 | 当該借入金の額のうち | 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第三条の三第二項 | 当該保証をした | 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第十三条第一項 | 前条第一号に掲げる業務 | 前条第一号に掲げる業務及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「地域産業資源活用事業促進法」という。)第十条第一項第一号に掲げる業務 |
第十四条第一項 | 第十二条第一号に掲げる業務 | 第十二条第一号に掲げる業務及び地域産業資源活用事業促進法第十条第一項第一号に掲げる業務 |
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 | 第十二条各号に掲げる業務 | 第十二条各号に掲げる業務又は地域産業資源活用事業促進法第十条第一項各号に掲げる業務 |
第二十条第一項第三号 | この章 | この章若しくは地域産業資源活用事業促進法 |