公布:平成18年4月26日法律第33号 施行:平成18年6月13日 改正:平成19年6月1日法律第70号 施行:平成19年8月4日 改正:平成23年6月8日法律第63号 施行:平成24年4月1日 |
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第七条第一項に規定する特定研究開発等関連保証(以下「特定研究開発等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 特定研究開発等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項 | 当該借入金の額のうち | 特定研究開発等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 特定研究開発等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第三条の三第二項 | 当該保証をした | 特定研究開発等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 特定研究開発等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |