弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律

(廃止)

弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律(公布時)
弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律(平成15年法律第128号で改題)

公布:昭和25年5月18日法律第188号
施行:昭和25年5月18日
改正:平成15年7月25日法律第128号
施行:平成16年4月1日

廃止:平成16年3月31日法律第9号
施行:平成16年4月1日

 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第六条第一項第二号に規定する大学は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているもの及び旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成15年7月25日法律第128号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。[後略]

以上

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