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安全保障会議設置法
公布:昭和61年5月27日法律第71号
施行:昭和61年7月1日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日
改正:平成15年6月13日法律第78号
施行:平成15年6月13日
改正:平成17年7月29日法律第88号
施行:平成18年3月27日
改正:平成18年12月22日法律第118号
施行:平成19年1月9日
(設置)
第一条 国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。
(内閣総理大臣の諮問等)
第二条 内閣総理大臣は、次の事項については、会議に諮らなければならない。
一 国防の基本方針
二 防衛計画の大綱
三 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
四 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処に関する基本的な方針
五 内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態等への対処に関する重要事項
六 内閣総理大臣が必要と認める周辺事態への対処に関する重要事項
七 内閣総理大臣が必要と認める自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関する重要事項
八 その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項
九 内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態(武力攻撃事態等、周辺事態及び前二号の規定によりこれらの規定に掲げる重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ。)への対処に関する重要事項
2 前項に定める場合のほか、会議は、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項につき、心要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第三条 会議は、議長及び第五条第一項各号に掲げる議員(同条第二項の規定により臨時に会議に参加する議員を含む。)で組織する。
(議長)
第四条 議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、次条第一項第一号に掲げる者である議員がその職務を代理する。
(議員)
第五条 議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 内閣法(昭和二十二年法律第五号)
第九条
の規定によりあらかじめ指定された国務大臣
二 総務大臣
三 外務大臣
四 財務大臣
五 経済産業大臣
六 国土交通大臣
七 防衛大臣
八 内閣官房長官
九 国家公安委員会委員長
2 議長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、同項に掲げる国務大臣以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 議長は、前二項の規定にかかわらず、第二条第一項第四号から第九号までに掲げる事項(同項第七号及び第八号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。第八条第二項において同じ。)に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、第一項第一号、第三号及び第六号から第九号までに掲げる議員によつて事案について審議を行うことができる。ただし、その他の同項又は前項に規定する議員を審議に参加させるべき特別の必要があると認めるときは、これらの議員を、臨時に当該審議に参加させることを妨げない。
(服務)
第六条 議長及び議員は、非常勤とする。
2 議長及び議員並びに議長又は議員であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(関係者の出席)
第七条 議長は、必要があると認めるときは、統合幕僚長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事態対処専門委員会)
第八条 会議に、事態対処専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、第二条第一項第四号から第九号までに掲げる事項の審議及びこれらの事項に係る同条第二項の意見具申を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。
3 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
4 委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。
5 委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(議事)
第九条 会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。
(事務)
第十条 会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
第十一条 会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(委任規定)
第十二条 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、
政令
で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(国防会議の構成等に関する法律の廃止)
2 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)は、廃止する。
[3 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部改正]
[4
行政機関の職員の定員に関する法律
(昭和四十四年法律第三十三号)の一部改正]
[5 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部改正]
6 従前の規定による国防会議事務局長及び国防会議事務局事務官については、前項の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。[後略]
附 則 [平成15年6月13日法律第78号]
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 [平成17年7月29日法律第88号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。[後略]
附 則 [平成18年12月22日法律第118号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]
以上
誤字情報の提供:吉池様
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