公布:昭和47年4月1日法律第13号 施行:昭和47年4月1日 改正:昭和54年3月31日法律第12号 施行:昭和54年4月1日 改正:昭和59年3月31日法律第7号 施行:昭和59年4月1日 改正:平成10年5月8日法律第54号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成20年6月18日法律第75号 施行:平成20年6月18日 改正:平成23年6月30日法律第83号 施行:平成23年6月30日 |
譲与時期 | 譲与時期ごとに譲与すべき額 |
九月 | 当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額 |
三月 | 当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額 |
九月 | 当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額を同年の四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の十三分の二に相当する額 |
三月 | 当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額と同年の三月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の十三分の二に相当する額 |