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アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律
公布:昭和48年6月26日法律第38号
施行:昭和48年6月30日
改正:昭和51年5月29日法律第39号
施行:昭和51年5月29日
改正:昭和54年5月7日法律第27号
施行:昭和54年5月7日
改正:
平成9年6月18日法律第89号
施行:平成10年4月1日
(目的)
第一条 この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資額)
第二条 政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による三千万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
(国債による出資等)
第三条 政府は、前条の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「アフリカ開発基金」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)
第四十三条
第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十三条の規定による基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
附 則 [抄]
1 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附 則 [昭和51年5月29日法律第39号]
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 [昭和54年5月7日法律第27号]
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 [平成9年6月18日法律第89号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
以上
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