保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令


保険契約者保護機構に関する省令(公布当時)
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成12年総理府令・大蔵省令第46号)

公布:平成10年11月4日大蔵省令第124号
施行:平成10年12月1日
改正:平成10年12月15日大蔵省令第169号
施行:平成10年12月15日
改正:平成12年3月31日大蔵省令第41号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年6月23日大蔵省令第57号
施行:平成12年6月30日
改正:平成12年6月29日総理府令・大蔵省令第46号
施行:平成12年7月1日
改正:平成12年10月10日総理府令・大蔵省令第59号
施行:平成13年1月6日
改正:平成13年3月30日内閣府令・財務省令第4号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年12月27日内閣府令・財務省令第11号
施行:平成14年1月1日

 保険業法(平成七年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、保険契約者保護基金に関する省令(平成十年大蔵省令第百一号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(定義)
第一条 この命令において使用する用語は、保険業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(事業継続困難の申出の基準)
第一条の二 法第二百四十一条第三項に規定する保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条において同じ。)の継続が困難であるときには、次の各号に掲げるときを含むものとする。
 一 保険会社(外国保険会社等を含む。以下同じ。)の財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産)をもって債務を完済することができないとき、又はその事態が生じるおそれがあるとき。
 二 保険金の支払を停止したとき、又は保険金の支払を停止するおそれがあるとき。
 三 取締役会(外国保険会社等にあっては、日本における代表者)に提出された保険計理人の意見書に、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号。以下「規則」という。)第八十二条第一項第六号及び第七号(規則第百六十条において準用する場合を含む。)に掲げる事項として、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難である旨の意見が記載されている場合であって、その要因の解消を図るために必要な措置を講ずることができないとき。

(事業継続困難の申出)
第一条の三 保険会社は、法第二百四十一条第三項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書)その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類(外国保険会社等にあっては、日本における保険業に係るものに限る。)
 三 前条第三号に掲げる事由により申出を行おうとするときは、取締役会(外国保険会社にあっては、日本における代表者)に提出された保険計理人の意見書の写し
 四 その他参考となるべき事項を記載した書類

(保険管理人の職務を行なうべき者の指名等)
第一条の四 法第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産)の管理を命ずる処分(第一条の九において「管理を命ずる処分」という。)があった場合において、保険管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、代表者のうち保険管理人の職務を行なうべき者を指名し、その旨を金融庁長官に届け出るとともに、当該処分を受けた保険会社に通知しなければならない。

(法第二百四十五条に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第一条の五 法第二百四十五条に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 一 第五十条の三第一項に規定する保険契約 九十パーセント
 二 第五十条の三第二項第一号及び第二号に掲げる保険の種類に属する保険契約 百パーセント
 三 第五十条の三第二項第三号から第八号までに掲げる保険の種類に属する保険契約 九十パーセント

(業務の一部を停止しないための申出)
第一条の六 保険管理人は、法第二百四十五条ただし書の規定による申出をしようとするときは、申出書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定は、保険会社が法第二百五十条第五項ただし書、第二百五十四条第四項ただし書若しくは第二百五十五条の二第三項ただし書又は第二百五十八条第二項において準用する第二百四十五条ただし書の規定による申出をしようとするときについて準用する。

(株主の名義書換の禁止の告示)
第一条の七 金融庁長官は、法第二百四十六条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報で告示するものとする。

(計画の承認)
第一条の八 保険管理人は、法第二百四十七条第二項又は第四項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 法第二百四十七条第一項の計画の内容を記載した書面(同項の計画を変更する場合においては、変更後の計画の内容を記載した書面)
 三 その他参考となるべき事項を記載した書類

(保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)
第一条の九 金融庁長官は、法第二百四十八条第一項の規定により管理を命ずる処分を取り消したときは、当該処分を受けた保険会社に対し、その旨を通知しなければならない。

(保険契約の移転等の公告の付記事項)
第一条の十 法第二百五十一条第一項及び第二百五十五条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容及び当該変更を必要とする理由とする。

(契約条件変更書の記載事項)
第一条の十一 法第二百五十五条の二第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
 二 法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更を必要とする理由

(契約条件の変更に係る備置書類)
第一条の十二 法第二百五十五条の三第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 契約条件変更書
 二 貸借対照表(外国保険会社等にあっては、日本における保険業の貸借対照表)

(契約条件の変更に係る公告事項)
第一条の十三 法第二百五十五条の四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
 二 法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更により生ずる保険契約の権利義務の変更の主要な内容及び当該変更を必要とする理由

(保険契約に係る債権の額)
第一条の十四 法第二百五十五条の四第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、生命保険会社及び外国生命保険会社等にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社及び外国損害保険会社等にあっては、第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
 一 法第二百五十五条の四第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 三 公告の時において規則第七十条第一項第三号又は規則第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(契約条件の変更後の公告事項)
第一条の十五 法第二百五十五条の五第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第二百五十五条の四第一項から第四項までに規定する手続の経過
 二 株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

(保険契約の管理及び処分の範囲)
第二条 法第二百六十条第十項に規定する内閣府令・財務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 一 保険契約に基づく損害のてん補(保険金の支払を除く。第二十二条第四号において同じ。)
 二 保険契約に基づく保険契約の解除
 三 保険契約の内容の変更
 四 締結した再保険契約に関する行為
 五 保険会社の保険業に係る業務の代理又は事務の代行であって、次に掲げるもの
  イ 次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
   (1) 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等
   (2) 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
   (3) 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査
  ロ 損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険契約者保護機構(以下「機構」という。)が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
 六 債務の保証
 七 その他法第二百六十条第六項及び前各号に掲げる行為に附帯する行為(同項及び前各号に掲げる行為を行う場合に限る。)

(機構へ加入する手続)
第二条の二 法第二百六十五条の三第二項の規定により機構に加入する手続をとろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を加入しようとする機構に提出しなければならない。
 一 商号又は名称(外国保険業者の場合にあっては、当該外国保険業者の本国(法第百八十七条第一項第一号に規定する本国をいう。)の国名及び当該外国保険業者の氏名、商号又は名称)
 二 資本の額又は基金の総額
 三 取締役及び監査役の氏名(外国保険業者の場合にあっては、日本における代表者の氏名及び住所)
 四 受けようとする免許の種類
 五 本店又は主たる事務所の所在地(外国保険業者の場合にあっては、日本における主たる店舗(法第百八十七条第一項第四号に規定する店舗をいう。))
 六 機構への加入申請の日
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 定款(外国保険業者の場合にあっては、定款又はこれに準ずる書類)
 二 事業計画書
 三 その他機構が必要と定める書類

(脱退会員の納付する負担金の額)
第三条 機構を脱退した会員(以下この条において「脱退会員」という。)が法第二百六十五条の四第三項の規定により納付すべき負担金の額は、法第二百六十五条の四第三項各号に規定する資金の借入れに係る債務の履行のために機構が負担することとなる費用(以下この条において「借入費用」という。)の額に、当該脱退会員が脱退した事業年度における当該脱退会員の年間負担額を当該機構の各会員(脱退会員を含む。)の年間負担額の合計の額で除して得た割合を乗じて得た額とする。ただし、機構は、定款で定めるところにより、機構が借入費用の返済を終了するまでの間、毎事業年度、当該脱退会員が脱退しなかったものとみなして、法第二百六十五条の三十四第一項の規定に基づき計算される額を当該事業年度において納付すべき負担金の額とすることができる。

(設立の認可の申請)
第四条 法第二百六十五条の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 一 発起人の名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面
 二 定款及び事業計画書の概要並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項を記載した書面
 三 創立総会の議事の経過を記載した書類
 四 会員となる旨の申出をしたものの名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面
 五 役員となるべき者の氏名、住所及び履歴を記載した書面
 六 役員が成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項において成年被後見人とみなされる者を含む。)、被補佐人(同条第二項において被保佐人とみなされる者を含む。)、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものでない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
 七 役員が法第二百六十五条の十六第一号、第三号又は第四号の規定に該当しないことを誓約する書面で役員全員が署名したもの
 八 設立当時において帰属すべき財産の目録
 九 設立後五事業年度における資金援助等業務(法第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務の全部をいう。以下同じ。)の実施に関する計画及びこれに伴う予算

(設立の認可の申請手続)
第四条の二 法第二百六十五条の六に規定する発起人は、法第二百六十五条の八第一項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

(定款の変更の認可申請)
第五条 機構は、法第二百六十五条の十二第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 一 変更しようとする事項
 二 変更を必要とする理由
 三 変更の議決をした総会の議事の経過
 四 その他参考となるべき事項

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第六条 機構は、法第二百六十五条の十五第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 一 選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴
 二 選任又は解任しようとする理由
 三 選任又は解任をした総会の議事の経過

(運営委員会の委員の任命の認可申請)
第七条 理事長は、法第二百六十五条の十九第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に運営委員会(以下「委員会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(委員会の組織)
第八条 委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(委員会の委員の任期)
第九条 委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員会の委員は、再任されることができる。
3 委員会の委員は、非常勤とする。

(委員会の委員の欠格事由)
第十条 法第二百六十五条の十六(役員の欠格事由)の規定は、委員会の委員について準用する。

(委員会の委員の解任)
第十一条 理事長は、委員会の委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。
 一 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
2 理事長は、前項の規定により委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

(議決の方法)
第十二条 委員会は、委員長又は第八条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

(委員会の議事及び運営に関し必要な事項)
第十三条 第八条から前条までに定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が、委員会に諮って定める。

(評価審査会の委員の任命の認可申請)
第十四条 理事長は、法第二百六十五条の二十第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に評価審査会(以下「審査会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(審査会の組織)
第十五条 審査会は、委員十人以内で組織する。
2 審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審査会の会務を総理する。
4 審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(審査会の委員の任期)
第十六条 審査会の委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審査会の委員は、再任されることができる。
3 審査会の委員は、非常勤とする。

(審査会の委員の欠格事由)
第十七条 法第二百六十五条の十六(役員の欠格事由)の規定は、審査会の委員について準用する。

(審査会の委員の解任)
第十八条 理事長は、審査会の委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。
 一 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
2 理事長は、前項の規定により委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

(議決の方法)
第十九条 審査会は、会長又は第十五条第四項に規定する会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。

(審査会の議事及び運営に関し必要な事項)
第二十条 第十五条から前条までに定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮って定める。

(会員の名簿)
第二十一条 機構は、その会員の名簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 会員の商号、名称又は氏名及び代表者の氏名
 二 会員の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
2 機構は、その会員の名簿を、その業務を行うべき時間内にその事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

(機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)
第二十二条 法第二百六十五条の二十九第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 一 保険契約に基づく保険料の収受
 二 保険契約に基づく保険金、返戻金その他の給付金の支払
 三 保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用
 四 保険契約に基づく損害のてん補
 五 締結した再保険契約に関する業務(再保険契約の解約及び解除を除く。)
 六 保険契約の内容の変更
 七 保険契約に基づく保険契約の解除に附帯する業務
 八 保険契約に係る再保険契約の締結に附帯する業務
 九 保険契約の保険会社への移転に附帯する業務
 十 その他第一号から第六号までに掲げる業務に附帯する業務

(業務の委託の認可の申請)
第二十三条 機構は、法第二百六十五条の二十九第一項第二号の規定による業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 一 委託しようとする保険会社その他の者の商号、名称及び代表者の氏名又は日本における代表者の氏名
 二 委託しようとする保険会社その他の者の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
 三 委託しようとする業務の内容
2 前項の認可申請書には、理由書及び当該業務の委託に係る契約に関する書類その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

(業務規程の認可申請)
第二十四条 機構は、法第二百六十五条の三十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に同項の業務規程を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、法第二百六十五条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 一 変更しようとする事項
 二 変更しようとする年月日
3 前項の認可申請書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

(業務規程の記載事項)
第二十五条 法第二百六十五条の三十第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第二百六十五条の二十八第一項第一号に規定する保険管理人又は保険管理人代理の業務に関する事項
 二 法第二百六十五条の二十八第一項第五号に規定する保険契約の管理及び処分に関する事項
 三 法第二百六十五条の二十八第一項第六号に規定する補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する事項
 四 法第二百六十五条の二十八第一項第八号に規定する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章及び第五章の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
 五 法第二百六十五条の二十八第二項第一号に規定する会員に対する資金の貸付けに関する事項
 六 法第二百六十五条の二十八第二項第二号に規定する保険契約者等に対する資金の貸付けに関する事項
 七 法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りに関する事項
 八 法第二百六十五条の二十九第一項に規定する業務の委託に関する事項
 九 法第二百六十五条の三十三第一項に規定する負担金として収納した財産の管理に関する事項
 十 法第二百七十条の二に規定する破綻保険会社の財産の評価に関する事項

(法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額)
第二十五条の二 生命保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。
 一 法第二百六十五条の三十四第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の三事業年度における補償対象契約(法第二百七十条の三第二項第一号の補償対象契約をいう。以下同じ。)に係る収入保険料(受再保険料(規則第三十三条第三項第二号に規定する受再保険料をいう。)を除く。以下この号において同じ。)の額の合計額に、定款で定める額を加算又は減算して得た額を三で除して得た額とする。ただし、直前の三事業年度の月数が三十六月に満たない会員については、決算を行った事業年度における収入保険料の額の合計額を当該事業年度の合計の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
 二 法第二百六十五条の三十四第一項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の三事業年度における年度末の補償対象契約に係る責任準備金の額(危険準備金(規則第六十九条第一項第三号又は規則第百五十条第一項第三号に規定する危険準備金をいう。第五十条の4第一項第一号において同じ。)の額及び受再保険契約(規則第三十三条第三項第二号に規定する受再保険契約をいう。)に係る責任準備金の額は除き、規則第七十一条又は規則第百六十条において準用する規則第七十一条の規定により責任準備金を積み立てていない部分に相当する額を含む。)の合計額を三(直前の二事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては二、直前の一事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては一)で除して得た額とする。
2 損害保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第二項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。
 一 法第二百六十五条の三十四第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度におけるすべての保険契約に係る収入保険料(返戻金として定款で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の額とする。ただし、直前の事業年度の月数が十二月に満たない会員については、当該事業年度の収入保険料の額を当該事業年度の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
 二 法第二百六十五条の三十四第一項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度における年度末のすべての保険契約に係る責任準備金、支払備金(法第百十七条第一項又は法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下同じ。)及び社員配当準備金(規則第二十八条第一項第一号の社員配当準備金をいう。以下同じ。)の額の合計額とする。

(経理原則)
第二十六条 機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(勘定区分)
第二十七条 機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
2 機構が保険特別勘定(法第三百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)を設けている場合においては、前項中「貸借対照表勘定」とあるのは、「保険特別勘定(法第二百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)及び一般勘定の別に貸借対照表勘定」とする。

(予算の内容)
第二十八条 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

(予算総則)
第二十九条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
 一 第三十三条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
 二 第三十四条第二項又は第三項の規定による経費の指定
 三 前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

(収入支出予算)
第三十条 収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
2 機構が保険特別勘定を設けている場合においては、前項中「収入支出予算は」とあるのは、「収入支出予算は、保険特別勘定及び一般勘定の別に」とする。

(予算の添付書類)
第三十一条 生命保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 三 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
2 生命保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第一項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

第三十一条の二 損害保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第二項前段の規定により予算を提出するときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 三 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
2 損害保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した予算を提出するときは、変更した事項及びその理由を記載した書面に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(予備費)
第三十二条 機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

(債務を負担する行為)
第三十三条 生命保険契約者保護機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において債務を負担する行為をすることができる。
2 損害保険契約者保護機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

(予算の流用等)
第三十四条 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第三十条第一項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2 生命保険契約者保護機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
3 損害保険契約者保護機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。

(資金計画)
第三十五条 法第二百六十五条の三十七の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
 一 資金の調達方法
 二 資金の使途
 三 その他必要な事項
2 生命保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第一項後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
3 損害保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した資金計画を提出するときは、変更した事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(収入支出等の報告)
第三十六条 機構は、四半期(保険特別勘定にあっては半期。以下この条において同じ。)ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第三十三条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

(事業報告書)
第三十七条 法第二百六十五条の三十八第一項の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。

(決算報告書)
第三十八条 法第二百六十五条の三十八第一項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第二十九条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

(収入支出決算書等)
第三十九条 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
 一 収入
  イ 収入予算額
  ロ 収入決定済額
  ハ 収入予算額と収入決定済額の差額
 二 支出
  イ 支出予算額
  ロ 予備費の使用の金額及びその理由
  ハ 流用の金額及びその理由
  ニ 支出予算現額
  ホ 支出決定済額
  ヘ 不用額
2 前条第一項の債務に関する計算書には、第三十三条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

(財務諸表等の備置期間)
第三十九条の二 法第二百六十五条の三十九第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年間とする。

(区分経理等)
第四十条 生命保険契約者保護機構が保険特別勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
2 損害保険契約者保護機構が保険特別勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ金融庁長官及び財務大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。

(勘定間の資金の融通)
第四十一条 機構は、保険特別勘定を設けている場合においては、保険特別勘定と一般勘定との間において資金の融通をすることができる。
2 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

(利益及び損失の処理)
第四十二条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(借入金の認可申請)
第四十三条 機構は、法第二百六十五条の四十二の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 一 借入れを必要とする理由
 二 借入金の額
 三 借入先
 四 借入金の利率
 五 借入金の償還の方法及び期限
 六 利息の支払の方法及び期限
 七 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

(借入先の金融機関)
第四十四条 法第二百六十五条の四十二に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
 三 信用金庫及び信用金庫連合会
 四 信用協同組合
 五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
 六 労働金庫及び労働金庫連合会
 七 農林中央金庫
 八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
 九 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

(余裕金の運用)
第四十五条 法第二百六十五条の四十三第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭の信託とする。

(会計規程)
第四十六条 機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの命令に定めるもののほか、会計規程を定め、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
2 機構は、前項の会計規程を変更したときは、その変更した事項及びその理由を明らかにして、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

(解散決議に係る認可申請)
第四十七条 機構は、法第二百六十五条の四十八第二項の規定による総会の決議による解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 解散の決議をした総会の議事の経過
 三 直前の事業年度末の資産、負債及び直前の事業年度の損益の内容を明らかにした書類

(残余財産の帰属)
第四十八条 機構は、法第二百六十五条の四十八第三項の規定により、その残余財産を当該機構の会員が納付した法第二百六十五条の三十四第一項に規定する負担金の累計額に応じて、当該会員が加入することとなる他の機構に帰属させなければならない。

(保険契約の移転等における適格性の認定の申請)
第四十八条の二 保険会社は、法第二百六十八条第一項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 破綻保険会社の貸借対照表及び損益計算書(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表及び損益計算書。第四十九条の二第二号において同じ。)
 三 その他法第二百六十八条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

(保険契約の移転等における適格性の認定の報告の記載事項)
第四十九条 加入機構は、法第二百六十八条第五項(法第二百六十九条第二項、第二百七十条の三の十二第二項、第二百七十条の三の十三第四項、第二百七十条の六の三第二項及び第二百七十条の六の四第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
 一 金融庁長官の認定を受けた日
 二 その他資金援助の決定に関する事項

(保険契約の承継等における適格性の認定の申請)
第四十九条の二 保険会社は、法第二百七十条第一項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 破綻保険会社の貸借対照表及び損益計算書
 三 その他法第二百七十条第二項各号に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

(保険契約の承継等における適格性の認定の報告の記載事項)
第五十条 加入機構は、法第二百七十条第四項の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
 一 金融庁長官の認定を受けた日
 二 その他保険契約の引受けの決定に関する事項

(破綻保険会社の財産評価の報告)
第五十条の二 機構は、法第二百七十条の二第六項の規定による報告をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 一 破綻保険会社の財産自己評価(法第二百七十条の二第一項に規定する財産自己評価をいう。)に係る結果
 二 機構が法第二百七十条の二第四項の規定により破綻保険会社の財産の評価を行った場合には、その内容

(補償対象契約)
第五十条の三 破綻保険会社が法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第二百七十条の三第二項第一号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。以下この条から第五十条の五までにおいて同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、日本における元受保険契約(保険契約のうち再保険契約を除いたものをいう。以下同じ。)とする。
2 破綻保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険の種類に属する日本における元受保険契約(第四号から第七号までに掲げる保険の種類に属する保険契約については、保険契約者が、個人、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体(主として住居としての用途に供するものの管理を行うためのものに限る。)である保険契約に限る。)とする。
 一 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険(次条第二項第二号において「自動車損害賠償責任保険」という。)
 二 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の規定に基づく地震保険(次条第二項第三号において「地震保険」という。)
 三 自動車保険
 四 火災保険
 五 火災相互保険
 六 建物更新保険
 七 満期戻長期保険
 八 法第三条第四項第二号又は同条第五項第三号に掲げる保険

(特定責任準備金等)
第五十条の四 破綻保険会社が法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約条件の変更の対象となる保険契約(破綻保険会社に係る保険契約の一部に係る保険契約の移転について資金援助を行う場合においては、当該保険契約の移転の対象となる保険契約に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げるものとする。
 一 責任準備金(危険準備金を除く。)
 二 支払備金
 三 社員配当準備金又は契約者配当準備金(規則第六十四条第一項の契約者配当準備金をいい、未割当のものを除く。)
2 破綻保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約条件の変更の対象となる保険契約に係る次の各号に掲げるものとする。
 一 責任準備金(次号及び第三号に該当するもの及び契約者配当準備金等(規則第七十条第一項第四号の契約者配当準備金等をいう。)のうち未割当のものを除く。)
 二 自動車損害賠償責任保険に係る責任準備金
 三 地震保険に係る責任準備金
 四 支払備金
 五 未払金
 六 社員配当準備金(未割当のものを除く。)

(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第五十条の五 法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 一 第五十条の三第一項に規定する保険契約 九十パーセント
 二 第五十条の三第二項第一号及び第二号に掲げる保険の種類に属する保険契約 百パーセント
 三 第五十条の三第二項第三号から第八号までに掲げる保険の種類に属する保険契約 九十パーセント

(法第二百七十条の三第二項第二号に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第五十条の六 法第二百七十条の三第二項第二号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて得た額(破綻保険会社に係る保険契約の一部に係る保険契約の移転について資金援助を行う場合においては、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて得た額に第三号に掲げる割合を乗じて得た額)とする。
 一 確認財産評価(法第二百七十条の三第二項第二号に規定する確認財産評価をいう。)に基づく資産の額から一般債権者の債権の額及び契約条件の変更の対象とならない保険契約の債権の額を控除した額
 二 補償対象契約に係る特定責任準備金等(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する特定責任準備金等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の額を保険契約に係る特定責任準備金等の額で除して得た割合
 三 補償対象契約のうち当該資金援助に係る保険契約の移転の対象となるものに係る特定責任準備金等の額を補償対象契約に係る特定責任準備金等の額で除して得た割合

(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用の額)
第五十条の七 法第二百七十条の三第二項第三号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 一 保険契約の移転計画の策定に係る費用
 二 移転契約の締結に係る費用
 三 保険契約者等への通知に係る費用
 四 公告に係る費用その他の機構が保険契約の円滑な移転のために必要と認める費用

(協定承継保険会社に生じた損失の金額)
第五十条の八 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第三十七条の四の二第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額を控除した残額とする。
 一 経常費用の額及び特別損失の額の合計金額
 二 経常収益の額及び特別利益の額の合計金額(前事業年度における損失に係る補てんとして機構により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)
 三 前期繰利益の額
2 前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」又は「前期繰越利益」とは、それぞれ法第百十条第一項に規定する業務報告書に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益又は前期繰越利益とする。

(保険契約の再承継における適格性の認定の申請)
第五十条の九 保険会社は、法第二百七十条の三の十二第一項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 承継保険会社の貸借対照表及び損益計算書
 三 その他法第二百七十条の三の十二第二項において準用する法第二百六十八条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

(保険特別勘定に生じた損失の金額)
第五十条の十 令第三十七条の四の三に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、当期未処理損失(法第二百七十条の六第二項第一号の規定により機構を保険会社とみなして適用する法第百十条第一項に規定する業務報告書に記載された当期未処理損失をいう。)とする。

(法第二百七十条の五第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第五十条の十一 第五十条の五の規定は、法第二百七十条の五第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。

(法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第五十条の十二 第五十条の六の規定は、法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。

(保険契約の再移転における適格性の認定の申請)
第五十条の十三 引受機構(法第二百七十条の六の二第一項に規定する引受機構をいう。以下この条において同じ。)及び再移転先保険会社(法第二百六十条第五項第一号に規定する再移転先保険会社をいう。)は、法第二百七十条の六の三第一項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 引受機構の保険特別勘定に係る貸借対照表及び損益計算書
 三 その他法第二百七十条の六の三第二項において準用する法第二百六十八条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

(法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第五十条の十四 法第二百七十条の六の八第二項本文に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 一 第五十条の三第一項に規定する保険契約 九十パーセント
 二 第五十条の三第二項第一号及び第二号に掲げる保険の種類に属する保険契約 百パーセント
 三 第五十条の三第二項第三号から第八号までに掲げる保険の種類に属する保険契約 九十パーセント

(保険金請求権等の買取りに要した費用)
第五十条の十五 法第二百七十条の六の八第二項ただし書に規定する買取りに要した費用として内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
 一 保険金請求権等の買取り(法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りをいう。以下同じ。)をするために加入機構がした借入金の利息
 二 保険金請求権等の買取りをするために加入機構が要した事務取扱費
 三 法第二百七十条の六の八第二項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために加入機構が要すると見込まれる事務取扱費

(保険金請求権等の買取りに係る公告事項)
第五十条の十六 法第二百七十条の六の九第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 保険金請求権等の買取りの取扱時間
 二 保険金請求権等に係る債権者が保険金請求権等の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
 三 その他加入機構が必要と認める事項

(追加払に係る公告事項)
第五十条の十七 法第二百七十条の六の九第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 支払の方法
 二 その他加入機構が必要と認める事項

(会員に対する資金の貸付けの要件)
第五十一条 法第二百七十条の七第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 一 同条第一項の資金の貸付けに係る貸付金債権の回収が確実であると認められること。
 二 同項の資金の貸付けの申請をした会員が内外の金融市場において速やかに資金の調達をすることが困難であると認められること。

(保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約)
第五十二条 法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、補償対象契約の範囲内で機構が定める保険契約であって、次条に規定する権利を有することとなる者が個人である保険契約とする。

(法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利)
第五十三条 法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
 一 保険金請求権
 二 満期返戻金を請求する権利
 三 失効返戻金を請求する権利

(法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額)
第五十四条 法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次に掲げる請求権の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 一 法第二百七十条の四第六項に規定する契約に基づき機構が保険契約の引受けをした場合に法第二百七十条の四第九項において準用する法第二百五十条第三項に規定する特定契約に係る請求権 当該請求権の金額
 二 前号に掲げる請求権以外の請求権 法第二百七十条の四第六項に規定する契約に基づき機構が保険契約の引受けをした場合に支払を受け得ると見込まれる金額

(保険契約者等に対する資金の貸付けの要件)
第五十五条 法第二百七十条の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、同条第一項に規定する有資格者が同項の権利に基づき支払を受ける保険金その他の給付金により当該資金の貸付けに係る債務が確実に弁済されると認められることとする。

(資金の貸付けに係る内閣府令・財務省令で定める事項)
第五十六条 法第二百七十条の八第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 一 受付場所
 二 貸付方法(対象となる保険契約、対象となる請求権、貸付限度額、貸付利息及び返済方法をいう。)
 三 受付期間
 四 受付時間
 五 貸付期間
 六 保険契約者等が貸付けを申請する際に機構に対し提出又は提示すべき書類その他のものの名称
 七 その他機構が必要と認める事項

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号。以下「金融システム改革法」という。)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(旧省令の暫定的効力)
第二条 この省令の施行の際に現に存する金融システム改革法第二十二条の規定による改正前の保険業法第二百五十九条第二項に規定する保険契約者保護基金(清算中のものを含む。)については、この省令による改正前の保険契約者保護基金に関する省令(平成十年大蔵省令第百一号)第二条から第八条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

(業務の特例に係る業務規程の記載事項)
第三条 機構が法附則第一条の二の三に規定する業務を行う場合には、法第二百六十五条の三十第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第二十五条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 一 法附則第一条の二の三に規定する協定(附則第三条の六第一号において「協定」という。)に関する事項
 二 法附則第一条の二の四第一項第二号の規定に基づき法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)から納付される金銭の収納に関する事項
 三 法附則第一条の二の六の規定による損失の補てんに関する事項
 四 法附則第一条の二の七第一項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項

(譲受債権等に係る利益の事由および額)
第三条の二 令附則第四条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号に規定する内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。
 一 譲受債権等(令附則第四条第一号に規定する譲受債権等をいう。以下この条から附則第三条の四までにおいて同じ。)である金銭債権(以下この条から附則第三条の四までにおいて「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この条及び附則第四条において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定銀行が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び附則第四条において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下この条から附則第三条の四までにおいて同じ。)が当該譲受金銭債権の取得価額(資産の買取りの対価の額をいう。以下この条及び附則第三条の四において同じ。)を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該譲受金銭債権の取得価額との差額に相当する額
 二 譲受債権等である土地等(以下この条及び附則第三条の四第三号において「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について協定銀行が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。同号において同じ。)が当該譲受土地等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受土地等の取得価額との差額に相当する額
 三 譲受土地等以外の譲受債権等(以下この号及び附則第三条の四第四号において「譲受資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受資産の取得価額との差額に相当する額
 四 譲受債権等である有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいう。附則第四条第四号において同じ。)、金銭信託又は消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第九条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項に規定するもの(以下この号及び附則第三条の四第五号において「譲受有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受有価証券等の取得価額との差額に相当する額

(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び額)
第三条の三 令附則第四条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた譲受金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、令附則第四条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める額は、当該弁済を受けた金額に相当する額とする。

(譲受債権等に係る損失の事由及び額)
第三条の四 令附則第四条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号に規定する内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。
 一 譲受金銭債権について弁済を受けた金額が当該譲受金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する額
 二 譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。 当該譲受金銭債権の取得価額に相当する額
 三 譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回ったこと。 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額
 四 譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回ったこと。 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額
 五 譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回ったこと。 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額

(保険契約者保護機構への納付)
第三条の五 協定銀行は、毎事業年度、令附則第四条の規定により計算した額があるときは、その金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。

(生命保険契約者保護機構に納付されていない額)
第三条の六 令附則第五条に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を控除した残額に相当する金額とする。
 一 協定の締結をした日の属する事業年度から当該事業年度の前事業年度まで(以下この条において「計算期間」という。)における令附則第四条に規定する利益額のうち限度額(法附則第一条の二の六の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第一条の二の十三の規定による政府の補助に係る金額の計算期間の合計額から、法附則第一条の二の四第一項第二号の規定により既に納付した金額の計算期間の合計額を控除した金額をいう。)を超える額
 二 計算期間における令附則第五条の規定により計算した額の合計額に相当する額
 三 計算期間における令附則第五条第一号の規定により計算した額から同条第二号の規定により計算した額を控除した残額の合計額に相当する額

(特定資産に係る利益の事由及び額)
第四条 令附則第九条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同号に規定する利益の額として大蔵省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。
 一 生命保険契約者保護機構が法第二百六十六条第一項、第二百六十七条第三項又は第二百七十条の三の六第一項第二号の規定による申込みについて行った資産の買取りにより生命保険契約者保護機構が取得した資産(以下この条において「特定資産」という。)である金銭債権(以下この号及び第六号において「買取金銭債権」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地等の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について生命保険契約者保護機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下この号及び第六号において同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額(買取りの対価の額をいう。)以下この条において同じ。)を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する額
 二 特定資産である土地等(以下この号及び次号において「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について生命保険契約者保護機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る生命保険契約者保護機構の業務の用に供する特定資産である建物にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する額
 三 買取土地等以外の特定資産(以下この号において「買取資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額(特定資産に係る生命保険契約者保護機構の業務の用に供する買取資産にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する額
 四 特定資産である有価証券、金銭信託又は消費税法施行令第九条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項に規定するもの(以下この号において「買取有価証券」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する額
 五 特定資産から果実が生じたこと。 当該果実に相当する額
 六 次に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する額
  イ 買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。
  ロ 買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかになったこと。

(令附則第九条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの)
第五条 令附則第九条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 法第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項の規定による申込みに係る資金援助(金銭の贈与に限る。)の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額
 二 法第二百七十条六の六第一項の規定による申込みに係る補償対象保険金の支払に係る資金援助の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額
 三 法第二百七十条の六の八第一項の規定による保険金請求権等の買取りに係る補償対象契約の保険金その他の給付金の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額
 四 特定会員(法附則第一条の二の十三に規定する特別会員をいう。)であった清算保険会社(法第百七十四条第九項に規定する清算保険会社をいう。)から生命保険契約者保護機構に納付された金銭の額

(生命保険契約者保護機構の提出書類)
第六条 令附則第十条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 法附則第一条の二の十四第一項の規定により生命保険契約者保護機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類
 二 法附則第一条の二の十四第一項の規定により国庫に納付する利益金に法附則第一条の二の四第一項第二号の規定により協定銀行が生命保険契約者保護機構に納付した利益が含まれている場合には、同号の規定により協定銀行が生命保険契約者保護機構に利益の納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、協定銀行の当該直前の損益計算書及び生命保険契約者保護機構へ納付した金額の計算の基礎を明らかにした書類

(特例期間補償対象契約)
第六条の二 第五十条の三の規定は、法附則第一条の三第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約について準用する。

(特定責任準備金等)
第六条の三 第五十条の四の規定は、法附則第一条の三第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。

(法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第六条の四 破綻保険会社が、法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、第五十条の三第一項に規定する保険契約のうち、次の各号に掲げる保険の種類に属する保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 一 個人年金保険 百パーセント
 二 財形保険・財形年金保険 百パーセント
 三 前二号に掲げる保険の種類以外の保険 九十パーセント
2 破綻保険会社が、法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、第五十条の三第二項に規定する保険契約のうち、次の各号に掲げる保険の種類に属する保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 一 自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険 百パーセント
 二 地震保険に関する法律の規定に基づく地震保険 百パーセント
 三 傷害保険のうち年金払積立傷害保険及び財形傷害保険 百パーセント
 四 前三号に掲げる保険の種類以外の保険 九十パーセント

(法附則第一条の三第一項第二号及び同条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第六条の五 第五十条の六の規定は、法附則第一条の三第一項第二号及び同条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。

(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約)
第六条の六 法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、破綻保険会社が、法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合においては、個人保険、団体保険、医療保障保険及び就業不能保障保険に係る元受保険契約とし、破綻保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合においては、すべての元受保険契約とする。

(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故)
第六条の七 法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故は、生存事故(被保険者の生存に係る保険事故をいう。)とする。

(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第六条の八 法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、契約条件の変更前の保険金額又は給付金額を全額保証するために追加的に必要となる責任準備金相当額とする。

(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用)
第六条の九 第五十条の七の規定は、法附則第一条の三第一項第四号に規定する保険契約の移転等に要すると見込まれる費用について準用する。

(法附則第一条の三の二の規定により読み替えて適用される法第二百四十五条及び法附則第一条の三の三の規定により読み替えて適用される法第二百七十条の六の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第六条の十 附則第六条の四の規定は、法附則第一条の三の二の規定により読み替えて適用される法第二百四十五条及び法附則第一条の三の三の規定により読み替えて適用される法第二百七十条の六の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。

(区分経理等)
第七条 損害保険契約者保護機構は、法附則第一条の六第一項の規定により清算勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
2 前項に規定する場合においては、第二十七条第一項中「貸借対照表勘定」とあるのは「法附則第一条の六第一項に規定する清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」と、第三十条第一項中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とする。

(予算等の認可の特例)
第八条 損害保険契約者保護機構が、法附則第一条の八の規定により、法第二百六十五条の三十七第二項の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けなければならない場合におけるこの命令の適用は、次に定めるところによる。
 一 第三十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「法第二百六十五条の三十七第二項前段の規定により予算を提出する」とあるのは「法附則第一条の八の規定により予算について認可を受けようとする」と、同条第二項中「法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した予算を提出するときは、変更した」とあるのは「法附則第一条の八の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする」とする。
 二 第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「金融庁長官及び財務大臣に提出した」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた」とする。
 三 第三十四条第三項の規定の適用については、同項中「総会の議決を経なければ」とあるのは、「総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ」とする。
 四 第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した資金計画を提出するときは、変更した」とあるのは、「法附則第一条の八の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする」とする。
 五 第四十条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ金融庁長官及び財務大臣に提出する基準」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準」とする。

   附 則 [平成10年12月15日大蔵省令第169号]

 この省令は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日(平成十年十二月十五日)から施行する。

   附 則 平成12年3月31日大蔵省令第41号]

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年6月23日大蔵省令第57号]

 この省令は、保険業法及び金融機関等の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。

   附 則 [平成12年6月29日総理府・大蔵省令第46号]

 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 [平成12年10月10日総理府令・大蔵省令第59号]

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 [平成13年3月30日内閣府令・財務省令第4号]

(施行期日)
第一条 この命令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正後の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第五十条の三第二項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険業法第二百七十条の三第一項及び同法第二百七十条の三の二第七項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に同法第二百七十条の三第一項及び同法第二百七十条の三の二第七項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年12月27日内閣府令・財務省令第11号]

 この命令は、平成十四年一月一日から施行する。

以上

提供:☆組#10様

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