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牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則
公布:平成14年7月1日農林水産省令第58号
施行:平成14年7月4日
改正:平成15年3月6日農林水産省令第14号
施行:平成15年4月1日
改正:平成15年6月30日農林水産省令第69号
施行:平成15年7月30日
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第六条第一項の規定に基づき、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則を次のように定める。
(届出を行うべき死亡した牛の月齢)
第一条 牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。)
第六条
第一項の農林水産省令で定める月齢は、満二十四月とする。
(死亡した牛の届出の除外)
第二条 法第六条第一項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四条第一項又は第四条の二第一項の規定による届出をした場合
二 家畜伝染病予防法第四十条又は第四十五条の規定による検査中に牛が死亡した場合
三 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の規定による許可を受けている製造業者が生物学的製剤の製造のためけい留する牛が死亡した場合
四 薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者が同項の検定のためけい留する牛が死亡した場合
五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためけい留する牛が死亡した場合
六 と畜場でと殺された場合
(死亡した牛の届出の手続)
第三条 法第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 牛の死体の所有者の氏名及び住所
三 死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢)
四 牛の死体の所在の場所
五 牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態(牛の死体を発見した場合にあっては、当該牛の死体を発見した年月日時、発見時の状態及び推定死亡年月日)
六 その他参考となるべき事項
(死亡した牛の検査の除外)
第四条 法第六条第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 死亡した牛の検査を行う施設が存しない離島その他の地域において牛が死亡した場合であって、当該検査を行うことが困難であると都道府県知事が認める場合
二 火災、風水害その他の非常災害又は不慮の事故により牛の死体が滅失し、又は毀損したことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
三 家畜伝染病予防法第二十条第一項の規定により牛の死体の病性鑑定を行ったことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
四 家畜伝染病予防法第三十二条第一項又は第二項の規定により牛の死体の移動、移入若しくは移出が禁止又は制限されていることにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
附 則 [平成15年3月6日農林水産省令第14号]
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 [平成15年6月30日農林水産省令第69号] [抄]
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
以上
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