厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則


公布:平成14年7月1日厚生労働省令第89号
施行:平成14年7月4日
改正:平成15年3月14日厚生労働省令第26号
施行:平成15年3月14日

 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第七条第一項及び第二項の規定に基づき、厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則を次のように定める。

(と畜場における牛海綿状脳症に係る検査の対象となる牛の月齢)
第一条 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める月齢は、零月とする。

(牛の特定部位)
第二条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の頭部(舌及び頬ほほ肉を除く。)、せき髄及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)とする。

(牛の特定部位の焼却義務の例外)
第三条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一 法第七条第一項の規定による都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。次号において同じ。)の行う検査の用に供する場合
 二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医療用具の試験検査の用に供するものとして都道府県知事が認めた場合
 三 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十一条第一項の規定による家畜防疫官又は家畜防疫員の行う検査の用に供する場合

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。

(経過措置)
第二条 平成十四年十月十七日までの間における第二条の規定の適用については、同条中「頭部(舌及び頬ほほ肉を除く。)」とあるのは、「脳、眼」とする。

(食品衛生法施行規則の一部改正)
第三条 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第一号中「伝染性海綿状脳症」を「伝達性海綿状脳症」に改める。

(と畜場法施行規則の一部改正)
第四条 と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
  第二条の二第三項中「焼却すること等」とあるのは、「焼却すること」を「焼却炉で焼却すること等」とあるのは、「牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第七条第二項ただし書に該当する場合を除き、焼却炉で焼却すること」に改める。
  別表第一中「脊髄」を「せき髄」に改める。
  別表第二及び別表第三中「伝染性海綿状脳症」を「伝達性海綿状脳症」に改める。

   附 則 [平成15年3月14日厚生労働省令第26号]

 この省令は、公布の日から施行する。

以上

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