独立行政法人国立病院機構法


公布:平成14年12月20日法律第191号
施行:平成15年10月1日(附則第1条ただし書:平成16年4月1日)
改正:平成14年7月31日法律第98号
施行:平成15年4月1日
改正:平成15年7月16日法律第119号
施行:平成16年4月1日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日

目次

 第一章 総則(第一条−第六条)
 第二章 役員(第七条−第十二条)
 第三章 業務等(第十三条−第十八条)
 第四章 雑則(第十九条−第二十二条)
 第五章 罰則(第二十三条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人国立病院機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立病院機構とする。

(機構の目的)
第三条 独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策として機構が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(特定独立行政法人)
第四条 機構は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。

(事務所)
第五条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)
第六条 機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第二章 役員

(役員)
第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
3 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事八人以内を置くことができる。

(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第八条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員の任期)
第九条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

(役員の欠格条項の特例)
第十条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。

第十一条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 一 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第十二条 機構の理事長及び副理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第十一条」とする。
2 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人国立病院機構法第十条及び第十一条」とする。

第三章 業務等

(業務の範囲)
第十三条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一 医療を提供すること。
 二 医療に関する調査及び研究を行うこと。
 三 医療に関する技術者の研修を行うこと。
 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。

(施設別財務書類)
第十四条 機構は、毎事業年度、医療を提供するために設置する施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類(以下「施設別財務書類」という。)を作成し、通則法第三十八条第一項の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該施設別財務書類を添付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、通則法第三十八条第三項の規定により厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くときは、施設別財務書類についても併せて意見を聴かなければならない。
3 機構は、通則法第三十八条第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び各施設に備えて置き、同条第四項の主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(積立金の処分)
第十五条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び独立行政法人国立病院機構債券)
第十六条 機構は、政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人国立病院機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(債務保証)
第十七条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第一項又は第二項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

(償還計画)
第十八条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

第四章 雑則

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第十九条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号又は第二号の業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(財務大臣との協議)
第二十条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 一 第十五条第一項の承認をしようとするとき。
 二 第十六条第一項、第二項若しくは第六項又は第十八条第一項の認可をしようとするとき。

(主務大臣等)
第二十一条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。

(他の法令の準用)
第二十二条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

第五章 罰則

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 一 第十三条第一項及び第二項並びに附則第七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 二 第十五条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
 三 第十六条第一項、第二項若しくは第六項又は第十八条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(職員の引継ぎ等)
第二条 機構の成立の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。

第三条 機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、機構の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 機構の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、機構の成立の際特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)
第五条 機構の成立の際現に国が有する権利及び義務(附則第十条の規定による改正前の国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号。以下「旧特別会計法」という。)に基づく国立病院特別会計(以下「旧特別会計」という。)の財政融資資金からの負債及び旧特別会計法附則第四項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、附則第十六条の規定による改正前の厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号。以下「旧厚生労働省設置法」という。)第十六条第一項に規定する国立病院及び国立療養所(以下「旧国立病院等」という。)の所掌事務に関するものは、政令で定めるところにより、附則第十一条第三項及び第四項に規定するもの、附則第十六条の規定による改正後の厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所(以下単に「国立ハンセン病療養所」という。)に係るものその他政令で定めるものを除き、機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額及び機構がその成立の日において計上する引当金であって厚生労働省令で定めるものの金額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。
4 厚生労働大臣は、第二項の厚生労働省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第一項の規定により機構が承継する債務のうち政令で定めるものの償還及び当該債務に係る利子の支払に関し必要な事項は、政令で定める。
8 前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、第十六条第二項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。

(国有財産の無償使用)
第六条 国は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

(業務の特例)
第七条 機構は、第十三条に規定する業務のほか、当分の間、旧国立病院等であって機構の成立前に厚生労働大臣が定めるものの移譲、統合又は廃止に係る業務を行うものとする。

(不動産に関する登記)
第八条 機構が附則第五条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第九条 機構の成立の際現に係属している旧国立病院等(国立ハンセン病療養所を除く。)の所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。

[第十条 国立病院特別会計法の一部改正]

(国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行の際現に旧特別会計の病院勘定及び療養所勘定(以下「旧各勘定」という。)に所属する権利及び義務は、第三項及び第四項に規定するもののほか、附則第五条第一項の規定により機構に承継されるものその他政令で定めるものを除き、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の国立高度専門医療センター特別会計法(以下「新特別会計法」という。)に基づく国立高度専門医療センター特別会計(以下「新特別会計」という。)に帰属するものとする。
2 前項の政令で定める権利及び義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
3 旧各勘定において、前条の規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下「最後の会計年度」という。)の決算上剰余金を生じたときは、政令で定めるところにより、当該剰余金のうち、第五項の規定により繰り越して使用することができる金額(以下「翌年度繰越額」という。)は新特別会計の歳入に繰り入れ、当該剰余金の金額から翌年度繰越額を控除した金額を基準として政令で定める額に相当する金額は新特別会計の積立金として積み立てるものとする。
4 旧各勘定において、最後の会計年度の出納の完結の際旧各勘定の積立金があるときは、当該積立金の金額を基準として政令で定める額に相当する金額は、政令で定めるところにより、新特別会計の積立金として積み立てるものとする。
5 旧各勘定において、最後の会計年度の歳出予算の経費の金額のうち、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第十六条の規定により繰越しをするものであって、旧厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立高度専門医療センターの所掌事務に係るものは、新特別会計に繰り越して使用することができる。

第十二条 附則第十条の規定の施行前に日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第三項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額(附則第五条第一項の規定により機構に承継されたものに限る。)は、通則法附則第四条第一項の規定により国から機構に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
3 附則第十条の規定の施行前に社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰入れを行った場合における新特別会計法附則第四項の規定の適用については、同項中「金額)」とあるのは、「金額)から当該繰入金に相当する金額のうち独立行政法人国立病院機構法附則第五条第一項の規定により機構に承継された額に相当する金額を控除した金額」とする。

(恩給負担金の取扱い)
第十三条 附則第十条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものについては、政令で定めるところにより、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定により国立高度専門医療センター特別会計において負担することとなるものを除き、機構を同法に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。

(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止)
第十四条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)は、廃止する。

(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第十五条 機構が附則第七条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等に係る資産を譲渡した時において、機構の資本金のうち当該資産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。ただし、当該資産の譲渡は、前条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(以下「旧再編成特措法」という。)第二条から第三条までの規定に準じて政令で定める要件に該当するものに限る。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 前条の規定の施行前に旧再編成特措法第二条から第三条までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した旧再編成特措法第二条第一項に規定する公的医療機関の開設者等(次項及び第五項において単に「開設者等」という。)に対する旧再編成特措法第七条第一項の補助については、なお従前の例による。
4 前条の規定の施行前に旧再編成特措法第二条から第二条の三までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した開設者等に対する旧再編成特措法第七条第二項の補助については、なお従前の例による。
5 国は、予算の範囲内において、第一項の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設する開設者等に対し、旧再編成特措法第七条第一項及び第二項の規定に基づく政令の規定に準じて政令で定めるところにより、当該医療機関の整備又は運営に要する費用を補助することができる。
6 旧再編成特措法附則第三条に規定する場合については、同条の規定は、前条の規定の施行後においても、なおその効力を有する。

[第十六条 厚生労働省設置法の一部改正]

[第十七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部改正]

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定の施行の際現に改正前の児童福祉法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条第二項の規定による指定国立療養所等の指定を受けている医療機関については、前条の規定の施行の日に、改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十七条第二項の規定による指定医療機関の指定があったものとみなす。
2 前条の規定の施行の際現に新法第二十七条第二項に規定する指定医療機関に入院している旧法第二十七条第二項、第三十一条第三項、第六十三条の二第二項及び第六十三条の三第一項の措置に係る者については、新法第二十七条第二項、第三十一条第三項、第六十三条の二第二項及び第六十三条の三第一項の規定により当該指定医療機関に入院しているものとみなす。

[第十九条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部改正]

(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正)
第二十条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「国立病院特別会計」を「国立高度専門医療センター特別会計」に改める。

(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の同法(以下「新退職手当財源繰入法」という。)第一条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担することとなるものを除き、機構を国立病院特別会計とみなして、新退職手当財源繰入法第三条の規定を適用する。
2 機構は、前条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものを、新退職手当財源繰入法第一条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担すべきこととなるものを除き、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、新退職手当財源繰入法第三条の規定を準用する。

[第二十二条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部改正]

(結核予防法の一部改正に関する経過措置)
第二十二条の二 前条の規定の施行の日が地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十九号)第四十条の規定の施行の日後となる場合には、前条中「若しくは地方公共団体」とあるのは「若しくは」と、「地方公共団体若しくは独立行政法人国立病院機構」とあるのは「独立行政法人国立病院機構若しくは」とする。

(土地収用法の一部改正)
第二十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
 第三条第二十四号中「若しくはその組合、健康保険組合若しくは同連合会、国民健康保険組合若しくは同連合会」を「、独立行政法人国立病院機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会」に改める。

(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
  第三条第二項第三号イ中「国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センター」を「国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構」に改める。
  第九十九条第三項中「若しくは独立行政法人国立印刷局」を「、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構」に改める。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第二十五条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
  第三条の二第二項中「若しくは独立行政法人国立印刷局」を「、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構」に改める。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもの(政令で定めるものに限る。)については、機構が負担する。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成15年7月16日法律第119号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

以上

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