医療法


公布:昭和23年7月30日法律第205号
施行:昭和23年10月27日
改正:昭和24年5月14日法律第67号
施行:昭和24年5月14日
改正:昭和25年3月28日法律第26号
施行:昭和25年4月1日
改正:昭和25年3月31日法律第34号
施行:昭和25年4月1日
改正:昭和25年4月1日法律第83号
施行:昭和25年4月1日
改正:昭和25年5月1日法律第122号
施行:昭和25年8月1日
改正:昭和26年11月12日法律第259号
施行:昭和26年11月12日
改正:昭和27年5月1日法律第129号
施行:昭和27年5月1日
改正:昭和28年8月10日法律第191号
施行:昭和28年8月10日
改正:昭和28年8月15日法律第213号
施行:昭和28年9月1日
改正:昭和29年4月6日法律第62号
施行:昭和29年4月6日
改正:昭和37年9月15日法律第159号
施行:昭和38年5月14日
改正:昭和37年9月15日法律第161号
施行:昭和37年10月1日
改正:昭和39年7月6日法律第152号
施行:昭和39年10月1日
改正:昭和40年6月11日法律第127号
施行:昭和40年6月11日
改正:昭和43年5月15日法律第47号
施行:昭和43年5月15日
改正:昭和45年6月1日法律第111号
施行:昭和45年6月1日
改正:昭和50年6月25日法律第43号
施行:昭和50年6月25日
改正:昭和53年10月27日法律第96号
施行:昭和53年10月27日
改正:昭和58年12月3日法律第82号
施行:昭和59年4月1日
改正:昭和59年8月10日法律第71号
施行:昭和60年4月1日
改正:昭和59年12月25日法律第87号
施行:昭和60年4月1日
改正:昭和60年7月12日法律第90号
施行:昭和61年1月12日
改正:昭和60年12月24日法律第102号
施行:昭和60年12月24日
改正:昭和60年12月27日法律第109号
施行:昭和60年6月27日(附則第1条ただし書:昭和61年6月27日,同年8月1日,昭和61年10月1日)
改正:昭和61年12月4日法律第93号
施行:昭和62年4月1日
改正:昭和61年12月22日法律第106号
施行:昭和63年1月20日
改正:昭和62年9月26日法律第98号
施行:昭和63年7月1日
改正:平成2年6月27日法律第50号
施行:平成3年4月1日
改正:平成4年7月1日法律第89号
施行:平成4年7月1日,平成4年11月1日,平成5年4月1日
改正:平成5年6月18日法律第74号
施行:平成6年4月1日
改正:平成5年11月12日法律第89号
施行:平成6年10月1日
改正:平成6年6月29日法律第49号
施行:平成7年6月15日
改正:平成6年7月1日法律第84号
施行:平成6年7月1日
改正:平成7年5月19日法律第94号
施行:平成7年7月1日
改正:平成8年3月31日法律第28号
施行:平成8年4月1日
改正:平成8年6月14日法律第82号
施行:平成9年4月1日
改正:平成8年6月21日法律第92号
施行:平成8年8月20日
改正:平成9年5月9日法律第48号
施行:平成10年1月1日
改正:平成9年6月6日法律第72号
施行:平成9年10月1日
改正:平成9年12月17日法律第124号
施行:平成12年4月1日
改正:平成9年12月17日法律第125号
施行:平成10年4月1日
改正:平成10年10月2日法律第114号
施行:平成11年4月1日
改正:平成11年6月4日法律第65号
施行:平成14年4月1日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年12月8日法律第151号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年12月22日法律第220号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年6月7日法律第111号
施行:平成12年6月7日
改正:平成12年12月6日法律第141号
施行:平成13年3月1日(附則第1条第1号:平成16年4月1日,同条第2号:平成18年4月1日)
改正:平成13年7月4日法律第101号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年12月12日法律第153号
施行:平成14年3月1日
改正:平成14年2月8日法律第1号
施行:平成14年2月8日
改正:平成14年7月31日法律第98号
施行:平成15年4月1日
改正:平成14年8月2日法律第102号
施行:平成14年10月1日
改正:平成14年12月13日法律第171号
施行:平成16年4月1日
改正:平成15年10月16日法律第145号
施行:平成15年11月5日
改正:平成16年6月2日法律第76号
施行:平成17年1月1日
改正:平成16年12月1日法律第147号
施行:平成17年4月1日
改正:平成16年12月3日法律第154号
施行:平成16年12月30日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
改正:平成17年10月21日法律第102号
施行:平成19年10月1日
改正:平成18年6月2日法律第50号
施行:平成20年12月1日
改正:平成18年6月21日法律第84号
施行:平成19年4月1日(附則第1条第2号:平成19年1月1日,同条第3号:平成20年4月1日)
改正:平成18年12月8日法律第106号
施行:平成19年4月1日
改正:平成19年4月23日法律第30号
施行:平成22年1月1日
改正:平成19年7月6日法律第110号
施行:平成20年4月1日
改正:平成20年5月2日法律第30号
施行:平成20年5月12日
改正:平成23年5月2日法律第37号
施行:平成23年5月2日
改正:平成23年8月30日法律第105号
施行:平成24年4月1日

目次

 第一章 総則(第一条−第六条)
  第二章 医療に関する選択の支援等
   第一節 医療に関する情報の提供等(第六条の二−第六条の四)
   第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告(第六条の五−第六条の八)
  第三章 医療の安全の確保(第六条の九−第六条の十二)
  第四章 病院、診療所及び助産所
   第一節 開設等(第七条−第九条)
   第二節 管理(第十条−第二十三条)
   第三節 監督(第二十三条の二−第三十条)
   第四節 雑則(第三十条の二)
  第五章 医療提供体制の確保
   第一節 基本方針(第三十条の三)
   第二節 医療計画(第三十条の四−第三十条の十一)
   第三節 医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十二・第三十条の十三)
   第四節 公的医療機関(第三十一条−第三十八条)
  第六章 医療法人
   第一節 通則(第三十九条−第四十三条)
   第二節 設立(第四十四条−第四十六条)
   第三節 管理(第四十六条の二−第五十四条)
   第四節 社会医療法人債(第五十四条の二−第五十四条の八)
   第五節 解散及び合併(第五十五条−第六十二条)
   第六節 監督(第六十三条−第七十一条)
  第七章 雑則(第七十一条の二−第七十一条の六)
  第八章 罰則(第七十一条の七−第七十七条)
  附則

第一章 総則

第一条 この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。

第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能(以下「医療機能」という。)に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

第一条の三 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。

第一条の四 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
3 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
5 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。

第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

第一条の六 この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。

第二条 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所においてなすものを除く。)を行う場所をいう。
2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。

第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
3 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。

第四条 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
 一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
 二 救急医療を提供する能力を有すること。
 三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
 四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
 五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
 六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

第四条の二 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
 一 高度の医療を提供する能力を有すること。
 二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
 三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
 四 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
 五 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
 六 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
 七 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
 八 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の五又は第六条の七、第八条及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
2 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。

第六条 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。

第二章 医療に関する選択の支援等

第一節 医療に関する情報の提供等

第六条の二 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。

第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
6 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
 一 患者の氏名、生年月日及び性別
 二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
 三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
 四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
 五 その他厚生労働省令で定める事項
2 病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
3 病院又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。
4 病院又は診療所の管理者は、第一項の書面の作成に当たつては、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。
5 病院又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。

第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告

第六条の五 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
 一 医師又は歯科医師である旨
 二 診療科名
 三 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名
 四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
 五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
 六 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
 七 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
 八 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
 九 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
 十 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、前条第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
 十一 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
 十二 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
 十三 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
2 厚生労働大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて前項第七号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項の案並びに第四項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
3 第一項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたつてはならない。
4 第一項各号に掲げる事項を広告する場合には、その内容及び方法が、医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合するものでなければならない。

第六条の六 前条第一項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による許可に係る診療科名を広告するときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名を、併せて広告しなければならない。

第六条の七 助産師の業務又は助産所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
 一 助産師である旨
 二 助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに助産所の管理者の氏名
 三 就業の日時又は予約による業務の実施の有無
 四 入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産所における施設、設備又は従業者に関する事項
 五 当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
 六 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所の管理又は運営に関する事項
 七 第十九条に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項
 八 助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項
 九 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
2 前項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたつてはならない。
3 第一項各号に掲げる事項を広告する場合には、その内容及び方法が、助産に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合するものでなければならない。

第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項、第三項若しくは第四項又は前条各項の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告を行つた者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告を行つた者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項若しくは第四項又は前条第一項若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、当該広告を行つた者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
3 第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三章 医療の安全の確保

第六条の九 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第六条の十 病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

第六条の十一 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
 一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
 二 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
 三 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
 四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
3 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第六条の十二 国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。

第四章 病院、診療所及び助産所

第一節 開設等

第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
 一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
 二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第七条の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
 三 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
 四 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
 五 一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
3 診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)のみである場合は第三十条の四第一項の規定により当該都道府県が定める医療計画(以下この条において単に「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第九号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第五項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
 一 第三十一条に規定する者
 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
 三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合
 四 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
 五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
 六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
 七 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
 八 国の委託を受けて健康保険法第百五十条及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百十一条の施設として病院を開設する者
2 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第九号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第五項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る療養型病床群の設置若しくは療養型病床群に係る病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。
3 都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第九号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第五項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がないのに、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置を採るべきことを命ずることができる。
4 前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第五項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
5 第一項から第三項までの場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数を算定するに当たつては、介護老人保健施設の入所定員数は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、既存の療養病床の病床数とみなす。
6 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるものは、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。

第八条 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第八条の二 病院、診療所又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所又は助産所を一年を超えて休止してはならない。ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも、同様とする。

第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失そうの届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第二節 管理

第十条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。
2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修等修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

第十一条 助産所の開設者は、助産師に、これを管理させなければならない。

第十二条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。
2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、その病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならない。

第十二条の二 地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

第十二条の三 特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

第十三条 患者を入院させるための施設を有する診療所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保しておかなければならない。

第十四条 助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。

第十四条の二 病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
 一 管理者の氏名
 二 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
 三 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
 四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。
 一 管理者の氏名
 二 業務に従事する助産師の氏名
 三 助産師の就業の日時
 四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

第十五条 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。
2 助産所の管理者は、助産所に勤務する助産師その他の従業者を監督し、その業務遂行に遺憾のないよう必要な注意をしなければならない。
3 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第十五条の二 病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

第十六条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。但し、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

第十六条の二 地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
 一 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させること。
 二 救急医療を提供すること。
 三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。
 四 第二十二条第二号及び第三号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
 五 当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第二十二条第二号又は第三号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。
 六 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
 七 その他厚生労働省令で定める事項
2 地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護を行う同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「居宅等医療提供施設等」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者又は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施設等に関する情報の提供その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。

第十六条の三 特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
 一 高度の医療を提供すること。
 二 高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。
 三 高度の医療に関する研修を行わせること。
 四 第二十二条の二第三号及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
 五 当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第二十二条の二第三号又は第四号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。
 六 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
 七 その他厚生労働省令で定める事項
2 特定機能病院の管理者は、第三十条の四第二項第二号に規定する医療連携体制が適切に構築されるように配慮しなければならない。

第十七条 第六条の十及び第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

第十八条 病院又は診療所にあつては、開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

第十九条 助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。

第二十条 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。

第二十一条 病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
 一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者
 二 各科専門の診察室
 三 手術室
 四 処置室
 五 臨床検査施設
 六 エックス線装置
 七 調剤所
 八 給食施設
 九 診療に関する諸記録
 十 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
 十一 療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室
 十二 その他都道府県の条例で定める施設
2 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第三号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。
 一 厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
 二 機能訓練室
 三 その他都道府県の条例で定める施設
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、病院及び療養病床を有する診療所の従業者及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る。)については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

第二十二条 地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
 一 集中治療室
 二 診療に関する諸記録
 三 病院の管理及び運営に関する諸記録
 四 科学、細菌及び病理の検査施設
 五 病理解剖室
 六 研究室
 七 講義室
 八 図書室
 九 その他厚生労働省令で定める施設

第二十二条の二 特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
 一 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
 二 集中治療室
 三 診療に関する諸記録
 四 病院の管理及び運営に関する諸記録
 五 前条第四号から第八号までに掲げる施設
 六 その他厚生労働省令で定める施設

第二十三条 前三条に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準を厚生労働省令で定める。
2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反した者については、政令で二十万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。

第三節 監督

第二十三条の二 都道府県知事は、病院又は療養病床を有する診療所について、その人員の配置が、第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく厚生労働省令又は都道府県の条例で定める基準に照らして著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第二十四条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第二十二条の規定若しくは第二十三条第一項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、特定機能病院の構造設備が第二十二条の二の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命ずることができる。

第二十五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 厚生労働大臣は、特定機能病院の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
5 第六条の八第三項の規定は第一項及び第三項の立入検査について、同条第四項の規定は前各項の権限について、準用する。

第二十五条の二 保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所及び助産所に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。

第二十六条 第二十五条第一項及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第二十七条 病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

第二十八条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。

第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
 一 開設の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。
 二 病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後正当の理由がないのに、一年以上業務を再開しないとき。
 三 開設者が第六条の三第六項、第二十四条第一項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
 四 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2 都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
 一 地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
 二 地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
 三 地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項の規定に基づく命令に違反したとき。
 四 地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
 一 特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
 二 特定機能病院の開設者が第十二条の三第一項の規定に違反したとき。
 三 特定機能病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
 四 特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項の規定に違反したとき。
5 都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6 厚生労働大臣は、第四項の規定により特定機能病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第二十九条の二 厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条並びに前条第一項及び第二項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。

第三十条 都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。

第四節 雑則

第三十条の二 この章に特に定めるものの外、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

第五章 医療提供体制の確保

第一節 基本方針

第三十条の三 厚生労働大臣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保(以下「医療提供体制の確保」という。)を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
 二 医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
 三 医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
 四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
 五 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する基本的な事項
 六 次条第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
 七 その他医療提供体制の確保に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第二節 医療計画

第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業の目標に関する事項
 二 第四号及び第五号の事業に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
 三 医療連携体制における医療機能に関する情報の提供の推進に関する事項
 四 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
 五 次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
  イ 救急医療
  ロ 災害時における医療
  ハ へき地の医療
  ニ 周産期医療
  ホ 小児医療(小児救急医療を含む。)
  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
 六 居宅等における医療の確保に関する事項
 七 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する事項
 八 医療の安全の確保に関する事項
 九 主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
 十 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
 十一 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
3 医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
 一 地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
 二 前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
4 都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
 一 医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからヘまでに掲げる医療ごとに定めること。
 二 医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
 三 医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
 四 医療連携体制が、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
5 第二項第九号及び第十号に規定する区域の設定並びに同項第十一号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
6 都道府県は、第二項第十一号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
7 都道府県は、第十三項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十一号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
8 都道府県は、第十三項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十一号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
9 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
10 都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
11 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
12 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会及び市町村(救急業務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。)の意見を聴かなければならない。
13 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。

第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者又は医療提供施設の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。

第三十条の六 都道府県は、少なくとも五年ごとに第三十条の四第二項第一号に定める目標(医療計画に同条第三項第一号に掲げる事項を定める場合にあつては、同号に定める目標を含む。)の達成状況及び同条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(医療計画に同条第三項第二号に掲げる事項を定める場合にあつては、同号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

第三十条の七 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
2 病院又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
3 病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。

第三十条の八 厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。

第三十条の九 国は、医療計画の達成を推進するため、都道府県に対し、予算の範囲内で、医療計画に基づく事業に要する費用の一部を補助することができる。

第三十条の十 国及び地方公共団体は、医療計画の達成を推進するため、病院又は診療所の不足している地域における病院又は診療所の整備その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。

第三十条の十一 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。

第三節 医療従事者の確保等に関する施策等

第三十条の十二 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場を設け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な施策を定め、これを公表しなければならない。
 一 特定機能病院
 二 地域医療支援病院
 三 第三十一条に規定する公的医療機関
 四 医師法第十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定する病院
 五 診療に関する学識経験者の団体
 六 大学その他の医療従事者の養成に関係する機関
 七 当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
 八 その他厚生労働省令で定める者
2 前項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。

第三十条の十三 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者は、前条第一項の規定により都道府県が定めた施策の実施に協力するよう努めなければならない。

第四節 公的医療機関

第三十一条 公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、第三十条の十二第一項の規定により都道府県が定めた施策の実施に協力しなければならない。

第三十二条及び第三十三条 削除

第三十四条 厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第三十一条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。
2 前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。

第三十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。
 一 当該病院又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させること。
 二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号若しくは歯科医師法第十一条第二号の規定による実地修練又は医師法第十六条の二第一項若しくは歯科医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。
 三 当該公的医療機関の所在地の都道府県の医療計画に定められた救急医療等確保事業に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる事項の外、厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者に対して、その運営に関して必要な指示をすることができる。

第三十六条から第三十八条まで 削除

第六章 医療法人

第一節 通則

第三十九条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。

第四十条 医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。

第四十条の二 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。

第四十一条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。

第四十二条 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(当該医療法人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
 一 医療関係者の養成又は再教育
 二 医学又は歯学に関する研究所の設置
 三 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
 四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
 五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
 六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
 七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
 八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置

第四十二条の二 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
 一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
 二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
 三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
 四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県において行つていること。
 五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
  イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
  ロ 当該業務を行うための体制
  ハ 当該業務の実績
 六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
 七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。
2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

第四十三条 医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。

第二節 設立

第四十四条 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。
2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。)の名称及び開設場所
 四 事務所の所在地
 五 資産及び会計に関する規定
 六 役員に関する規定
 七 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
 八 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
 九 解散に関する規定
 十 定款又は寄附行為の変更に関する規定
 十一 公告の方法
3 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
4 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。
5 第二項第九号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
6 この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四十五条 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第四十六条 医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。
2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

第三節 管理

第四十六条の二 医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置くをもつて足りる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることができない。
 一 成年被後見人又は被保佐人
 二 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 三 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
3 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。

第四十六条の三 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
2 前条第一項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第二項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。

第四十六条の四 理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3 医療法人の業務は、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。
4 理事は、定款若しくは寄附行為又は社員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5 理事が欠けた場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
6 医療法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
7 監事の職務は、次のとおりとする。
 一 医療法人の業務を監査すること。
 二 医療法人の財産の状況を監査すること。
 三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
 四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
 五 社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
 六 財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
 七 医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。

第四十七条 医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
2 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

第四十八条 監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。

第四十八条の二 理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

第四十八条の三 社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
2 社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。
3 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
4 議長は、社員総会において選任する。
5 理事長は、総社員の五分の一以上の社員から会議に付議すべき事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
6 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
7 社団たる医療法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によつて行う。
8 社員総会においては、第六項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
9 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
10 社員総会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。

第四十八条の四 社員は、各一個の議決権を有する。
2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 社団たる医療法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、議決権を有しない。

第四十九条 財団たる医療法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の二第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 評議員会に、議長を置く。
5 理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一以上の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
6 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
7 評議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。

第四十九条の二 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
 一 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
 二 事業計画の決定又は変更
 三 寄附行為の変更
 四 合併
 五 第五十五条第三項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散
 六 その他医療法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
2 前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。

第四十九条の三 評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
2 理事長は、毎会計年度終了後三月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

第四十九条の四 評議員となる者は、次に掲げる者とする。
 一 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
 二 病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
 三 医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
 四 前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2 評議員は、当該財団たる医療法人の役員を兼ねてはならない。

第五十条 定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
3 医療法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第四十四条第五項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。

第五十条の二 医療法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第五十一条 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 理事は、事業報告書等を監事に提出しなければならない。
3 社会医療法人(厚生労働省令で定めるものに限る。)の理事長は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。

第五十一条の二 医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
 一 事業報告書等
 二 第四十六条の四第七項第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
 三 定款又は寄附行為
2 社会医療法人は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
 一 前項各号に掲げる書類
 二 前条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)

第五十二条 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
 一 事業報告書等
 二 監事の監査報告書
 三 第五十一条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

第五十三条 医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第五十四条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。

第四節 社会医療法人債

第五十四条の二 社会医療法人は、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会において議決された額又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として、社会医療法人債(第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。
2 前項の社会医療法人債を発行したときは、社会医療法人は、当該社会医療法人債の発行収入金に相当する金額を第四十二条の二第三項に規定する特別の会計に繰り入れてはならない。

第五十四条の三 社会医療法人は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途
 二 募集社会医療法人債の総額
 三 各募集社会医療法人債の金額
 四 募集社会医療法人債の利率
 五 募集社会医療法人債の償還の方法及び期限
 六 利息支払の方法及び期限
 七 社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
 八 社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
 九 社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
 十 各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
 十一 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
 十二 一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
 十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項第二号に掲げる事項その他の社会医療法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。

第五十四条の四 社会医療法人は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 前条第一項第四号から第九号までに掲げる事項その他の社会医療法人債の内容を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「種類」という。)
 二 種類ごとの社会医療法人債の総額及び各社会医療法人債の金額
 三 各社会医療法人債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
 四 社会医療法人債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行されている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
 五 前号の社会医療法人債権者が各社会医療法人債を取得した日
 六 社会医療法人債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社会医療法人債券の数
 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

第五十四条の五 社会医療法人は、社会医療法人債を発行する場合には、社会医療法人債管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社会医療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社会医療法人債の金額が一億円以上である場合その他社会医療法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

第五十四条の六 社会医療法人債権者は、社会医療法人債の種類ごとに社会医療法人債権者集会を組織する。
2 社会医療法人債権者集会は、この法律又は次条において準用する会社法に規定する事項及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

第五十四条の七 会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第三項、第八百六十九条、第八百七十条(第三号及び第十号から第十二号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条(第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十四条の八 社会医療法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。

第五節 解散及び合併

第五十五条 社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
 一 定款をもつて定めた解散事由の発生
 二 目的たる業務の成功の不能
 三 社員総会の決議
 四 他の医療法人との合併
 五 社員の欠亡
 六 破産手続開始の決定
 七 設立認可の取消し
2 社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3 財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
 一 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
 二 第一項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由
4 医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
5 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
6 第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
8 清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第三項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第五十六条 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

第五十六条の二 解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第五十六条の三 医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

第五十六条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第五十六条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第五十六条の六 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十六条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。
 一 現務の結了
 二 債権の取立て及び債務の弁済
 三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十六条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

第五十六条の九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第五十六条の十 清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第五十六条の十一 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十六条の十二 医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、医療法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第五十六条の十三 医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第五十六条の十四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第五十六条の十五 裁判所は、第五十六条の四の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第五十六条の十六 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第五十六条の十七 裁判所は、医療法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第五十六条の十五中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。

第五十七条 社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人と合併をすることができる。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定がある場合に限り、他の財団たる医療法人と合併をすることができる。
3 財団たる医療法人が合併をするには、理事の三分の二以上の同意がなければならない。但し、寄附行為に別段の定がある場合は、この限りでない。
4 合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。

第五十八条 医療法人は、前条第四項に規定する都道府県知事の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

第五十九条 医療法人は、前条の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第六十条 合併により医療法人を設立する場合においては、定款の作製又は寄附行為その他医療法人の設立に関する事務は、各医療法人において選任した者が共同して行わなければならない。

第六十一条 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は、合併によつて消滅した医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

第六十二条 合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その効力を生ずる。

第六節 監督

第六十三条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。
2 第六条の八第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第六十四条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第六十四条の二 都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
 二 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。
 三 収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てないとき。
 四 収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。
 五 不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。
 六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第六十五条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止若しくは廃止した後一年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。

第六十六条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第六十六条の二 厚生労働大臣は、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。

第六十七条 都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第六項若しくは第五十七条第四項の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
3 第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。

第六十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条並びに会社法第六百六十二条、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第六百六十四条中「社員に分配する」とあるのは、「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と読み替えるものとする。

第六十八条の二 二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人に係るこの章の規定の適用については、第四十二条の二第一項及び第二項、第四十四条第一項及び第三項、第四十五条、第四十六条の二第一項ただし書、第四十六条の三第一項ただし書及び第二項、第四十六条の四第五項、第六項及び第七項第四号、第四十七条第一項ただし書、第五十条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十五条第六項、第七項(第五十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八項、第五十六条の六、第五十六条の十一、第五十六条の十二第三項及び第四項、第五十七条第四項、第五十八条、第六十四条から第六十六条まで並びに第六十七条第一項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十二条の二第一項第四号中「所在地の都道府県に」とあるのは「所在地のすべての都道府県に」と、同条第二項、第四十五条第二項、第五十五条第七項、第六十四条第三項、第六十四条の二第二項及び第六十六条第二項中「都道府県医療審議会」とあるのは「社会保障審議会」と、第四十九条第二項中「第四十六条の二第一項ただし書の認可」とあるのは「第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第一項ただし書の認可」と、第六十三条第一項中「都道府県知事は」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事は」と、「都道府県知事の」とあるのは「厚生労働大臣の」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される第四十二条の二第一項の規定による認定並びに第四十四条第一項、第四十六条の二第一項ただし書、第四十六条の三第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書、第五十条第一項、第五十五条第六項及び第五十七条第四項の規定による認可の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、必要な調査をし、意見を付するものとする。

第六十八条の三 この章に特に定めるものの外、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第六十九条から第七十一条まで 削除

第七章 雑則

第七十一条の二 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。
2 都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十一条の三 第五条第二項、第二十三条の二、第二十四条第一項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

第七十一条の四 第六十八条の二第一項において読み替えて適用する第六十三条第一項及び第六十八条の二第二項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第七十一条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第七十一条の六 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第八章 罰則

第七十一条の七 社会医療法人の役員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十一条の八 社会医療法人の代表社会医療法人債権者(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第七十一条の十一第一項及び第七十五条の二において同じ。)又は決議執行者(第五十四条の七において準用する同法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。第七十一条の十一第一項及び第七十五条の二において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社会医療法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十一条の九 前二条の罪の未遂は、罰する。

第七十一条の十 社会医療法人の役員又は社会医療法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 社会医療法人債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。

第七十一条の十一 社会医療法人の役員又は代表社会医療法人債権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第七十一条の十二 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 一 社会医療法人債権者集会における発言又は議決権の行使
 二 社会医療法人債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社会医療法人債を有する社会医療法人債権者の権利の行使
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

第七十一条の十三 第七十一条の十一第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第七十一条の十四 第七十一条の七から第七十一条の九まで、第七十一条の十一第一項及び第七十一条の十二第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第七十一条の十一第二項及び第七十一条の十二第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

第七十一条の十五 第七十一条の八、第七十一条の十又は第七十一条の十一第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第七十一条の九の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

第七十二条 第五条第二項若しくは第二十五条第二項若しくは第四項の規定による診療録若しくは助産録の提出又は同条第一項若しくは第三項の規定による診療録若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師若しくは助産師の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
3 第六条の十一第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 一 第六条の五第三項、第六条の六第四項、第六条の七第二項又は第七条第一項の規定に違反した者
 二 第十四条の規定に違反した者
 三 第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第二十四条、第二十八条又は第二十九条第一項の規定に基づく命令又は処分に違反した者

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを二十万円以下の罰金に処する。
 一 第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第八条、第八条の二第二項、第九条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条第一項第二号から第十一号まで若しくは第二項第二号、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第二十二条の二第二号若しくは第五号又は第二十七条の規定に違反した者
 二 第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項若しくは第三項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 三 第十四条の二第一項又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者

第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第七十五条の二 社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管理人(第五十四条の七において準用する会社法第六百八十三条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項又は第七百十四条第一項若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理者の事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)、代表社会医療法人債権者又は決議執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 一 この法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
 二 この法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
 三 この法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
 四 社会医療法人債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
 五 社会医療法人債原簿、議事録(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定により作成する議事録をいう。次号において同じ。)、第五十四条の七において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 六 第五十四条の七において準用する会社法第六百八十四条第一項又は第七百三十一条第二項の規定に違反して、社会医療法人債原簿又は議事録を備え置かなかつたとき。
 七 社会医療法人債の発行の日前に社会医療法人債券を発行したとき。
 八 第五十四条の七において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、社会医療法人債券を発行しなかつたとき。
 九 社会医療法人債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
 十 第五十四条の五の規定に違反して社会医療法人債を発行し、又は第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項の規定に違反して事務を承継する社会医療法人債管理者を定めなかつたとき。

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事又は清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
 二 第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
 三 第五十条第三項又は第五十二条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四 第五十一条の二の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに同条の規定による閲覧を拒んだとき。
 五 第五十四条の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
 六 第五十五条第五項又は第五十六条の十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
 七 第五十六条の八第一項又は第五十六条の十第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
 八 第五十八条又は第五十九条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
 九 第六十三条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 十 第六十四条第二項又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。

第七十七条 第四十条の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。

   附 則 [抄]

第七十八条 この法律は、医師法施行の日から、これを施行する。

第七十九条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号、以下旧規則という。)第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた診療所又は患者二十人以上の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は第八条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の届出をしたものとみなす。
2 旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は第八条の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。但し、この法律施行の日から六月間は、第三条第二項の規定にかかわらず、なお従来の名称を用いることができる。
3 前二項に該当する病院又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から三年間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合において、その病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この法律施行の日から三年を経過した後においても当分の間は、なお旧法の規定によることができる。

第八十二条 旧規則第四十五条第一項但書、第二項、若しくは第五十一条但書の規定によつて都道府県知事の許可を受けた者又は旧規則第七十五条の規定によつて許可を受けたとみなされた者は、第十二条第一項但書若しくは第二項又は第十八条但書の規定によつて許可を受けた者とみなす。
2 旧規則第三十六条第一項第二号の規定によつて厚生大臣の許可を受けた者は、これを第六条の六第一項の規定によつて許可を受けたものとみなす。

第八十三条 この法律施行前から引き続き休止をしている病院又は診療所については、旧法の規定による休止の届出は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。

第八十五条 旧規則第五十七条又は第五十八条の規定によつて都道府県知事がなし、又は旧規則第八十条の規定によつてなしたものとみなされた処分は、これをこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。

第八十六条 国は、当分の間、病院又は診療所の開設者に対し、病院又は診療所の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、都道府県に対し、病院又は診療所の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該病院又は診療所の開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項又は第二項の規定により都道府県又は病院若しくは診療所の開設者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である病院又は診療所の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 都道府県又は病院若しくは診療所の開設者が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

   附 則 [昭和24年5月14日法律第67号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和25年3月28日法律第26号]

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和25年3月31日法律第34号]

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和25年4月1日法律第83号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和25年5月1日法律第122号] [抄]

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 [昭和26年11月12日法律第259号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和27年5月1日法律第129号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和28年8月10日法律第191号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和28年8月15日法律第213号] [抄]

1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 [昭和29年4月6日法律第62号]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律(昭和二十六年法律第二百五十九号)は、廃止する。

   附 則 [昭和37年9月15日法律第159号]

1 この法律は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の第七条の二の規定は、病院の開設又は病床数の増加若しくは病床の種別の変更に係るこの法律の施行前になされた許可の申請については、適用しない。

   附 則 [昭和37年9月15日法律第161号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [昭和39年7月6日法律第152号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 [昭和40年6月11日法律第127号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和43年5月15日法律第47号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和45年6月1日法律第111号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和50年6月25日法律第43号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和53年10月27日法律第96号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和58年12月3日法律第82号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和59年8月10日法律第71号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [昭和59年12月25日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 [昭和60年7月12日法律第90号] [抄]


(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一から四まで [省略]
 五 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

   附 則 [昭和60年12月24日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和60年12月27日法律第109号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第五条の二を削る改正規定、第七条の二の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定、第三十二条、第三十九条第一項及び第四十五条第二項の改正規定、第四十六条の次に二条を加える改正規定(第四十六条の二第一項ただし書及び第四十六条の三第二項に係る部分に限る。)、第五十五条第四項の改正規定、第六十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、第六十六条に一項を加える改正規定並びに第六十八条の二を第六十八条の三とし、第六十八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、次条から附則第四条までの規定は公布の日から施行する。

(検討等)
第二条 政府は、今後の人口動向、医学医術の進歩の推移等を勘案し、病院及び診療所の在り方並びに老人保健施設等の位置付け及びその適正な配置を含め、医療を提供する体制に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

第三条 政府は、今後の医療の需要に対応した医師、歯科医師及び薬剤師の養成の在り方に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四条 政府は、地域における適正な医療を確保するために医療機関が果たしている社会的役割の重要性にかんがみ、医療機関の経営基盤の安定及び業務の円滑な継続を図るための必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)
第五条 改正後の第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に第七条第一項又は第二項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、改正後の第三十条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第七条の二第一項から第四項までの規定は、附則第一条ただし書の政令で定める日以後も、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第七条の二第三項中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」とする。

第六条 この法律の施行の際現に存する医療法人については、改正後の第四十六条の二から第四十七条まで及び第六十八条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。

第七条 附則第一条ただし書の政令で定める日の前日までの間において、都道府県知事は、改正後の第六十四条第二項又は第六十六条第一項の規定に基づく処分を行うに当たつては、あらかじめ、医療機関整備審議会の意見を聴かなければならない。

第八条 改正前の医療法の規定及び前条の規定によつてした処分又は手続は、改正後の医療法の相当規定によつてしたものとみなす。

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和61年12月4日法律第93号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 [昭和61年12月22日法律第106号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中老人保健法第七条第一項及び第二項の改正規定、同法第七条に一項を加える改正規定並びに同法第三十一条の次に一条を加える改正規定(同法第三十一条の二第七項及び第八項に係る部分に限る。)、第四条中老人保健法第七条第二項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び同法第三章の次に一章を加える改正規定(同法第四十六条の八第五項から第七項までの規定に係る部分に限る。)並びに第六条の規定並びに附則第四条第二項、第十二条及び第十三条の規定 公布の日
 二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [昭和62年9月26日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成2年6月27日法律第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成4年7月1日法律第89号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 削除

(検討等)
第三条 政府は、患者の病状に応じて適切な医療を提供することができるよう、総合病院その他の病院及び診療所の在り方、家庭医機能の充実等地域における医療を提供する施設相互間の業務の連係の在り方等医療を提供する体制に関し、引き続き検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、看護婦その他の医療従事者の養成及び確保に努めるとともに、医療従事者の病院における人員配置等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四条 政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとする。

(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第五条 第一条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第五十二条の規定は、医療法人の第一条の規定の施行の日以後に始まる会計年度に係る新法第五十二条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第一条の規定による改正前の医療法第五十二条に規定する書類については、なお従前の例による。

(第二条の規定の施行前の準備)
第十四条 第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第十四条の二の厚生省令の制定又は第六十九条第一項第九号に掲げる事項若しくは同条第二項に規定する基準の設定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医療審議会の意見を聴くことができる。
2 新法第六十九条第一項第九号に掲げる事項の案又は同条第二項に規定する基準の案の作成については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
3 新法第七十条第一項の政令の制定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴くことができる。

(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成5年6月18日法律第74号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成5年11月12日法律第89号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成6年6月29日法律第49号] [抄]

(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 [平成6年7月1日法律第84号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第九条の施行日前に発生した事項につき改正前の医療法第八条及び第九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

   附 則 [平成7年5月19日法律第94号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 [平成8年6月14日法律第82号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 [平成8年6月21日法律第92号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

   附 則 [平成9年5月9日法律第48号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成9年6月6日法律第72号]

(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成9年12月17日法律第124号] [抄]

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成9年12月17日法律第125号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の四の改正規定及び第四十二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(医療計画に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に改正前の医療法(附則第五条において「旧法」という。)第三十条の三の規定により定められ、又は変更された医療計画は、改正後の医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成10年10月2日法律第114号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の医療法第七条第二項に規定する伝染病床であるものについては、前条の規定による改正後の医療法第七条第二項に規定する感染症病床とみなす。

   附 則 [平成11年6月4日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、施行する。ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
 二から五まで [省略]
 六 附則第二百四十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 [省略]
 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
 一から二十五まで [省略]

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成11年12月22日法律第220号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年12月6日法律第141号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日
 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日

(病床の種別の変更に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(同条第二項に規定するその他の病床(以下「旧その他の病床」という。)を有する病院を開設している者に限る。)は、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院の旧その他の病床について、第一条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条第二項第四号又は第五号に規定する病床の種別ごとの病床数その他の厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項に規定する者については、同項の届出をするまでの間、旧医療法第一条の五第三項及び第七条第二項(療養型病床群及びその他の病床に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 第一項に規定する者は、同項の届出をするまでの間、当該者が開設する病院の病床であって次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める病床として新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
 一 旧医療法第七条第二項に規定する精神病床 新医療法第七条第二項第一号に規定する精神病床
 二 旧医療法第七条第二項に規定する感染症病床 新医療法第七条第二項第二号に規定する感染症病床
 三 旧医療法第七条第二項に規定する結核病床 新医療法第七条第二項第三号に規定する結核病床
 四 旧その他の病床 経過的旧その他の病床(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧その他の病床をいう。第七項において同じ。)
 五 旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群に係る病床 経過的旧療養型病床群(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群をいう。)に係る病床
4 第一項に規定する者についての新医療法第二十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦その他の従業者」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(以下この項において「経過的旧療養型病床群」という。)を有しない病院にあつては、当該病院の有する病床の種別(改正法附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床を含む。)に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦その他の従業者(経過的旧療養型病床群を有する病院にあつては、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦、看護補助者その他の従業者)」とする。
5 第一項の届出をした者は、当該届出に係る事項について新医療法第七条第二項の許可を受けたものとみなす。
6 第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者に限る。)が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者に係る新医療法第七条第一項の許可は取り消されたものとみなす。
7 第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者を除く。)が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者が開設する病院の病床のうち、経過的旧その他の病床以外の病床について、新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。

第三条 この法律の施行の際現に旧医療法第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(旧その他の病床を有する者を除く。)は、当該者が開設する病院の病床であって同条第二項に規定する精神病床、感染症病床又は結核病床であるものについて、それぞれ新医療法第七条第二項第一号から第三号までに規定する精神病床、感染症病床又は結核病床として同条第二項の許可を受けたものとみなす。

第四条 この法律の施行の際現に旧医療法第七条第三項の許可を受けて診療所に旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群を設けている者は、当該療養型病床群に係る病床について、新医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床として同条第三項の許可を受けたものとみなす。

第五条 この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、新医療法第七条の二第一項中「療養病床及び一般病床の数」とあるのは「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床(以下この条において「経過的旧その他の病床」という。)、療養病床及び一般病床の数」と、「同条第四項の厚生労働省令」とあるのは「改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される第三十条の三第四項の厚生労働省令」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」と、同条第二項中「療養病床及び一般病床の数が、」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の数が、改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とする。

(医療計画に係る経過措置)
第六条 この法律の施行前に旧医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更された医療計画は、新医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。

第七条 この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、新医療法第三十条の三第四項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の総数に関する」とする。
2 この法律の施行の日から二年六月を経過した日以後政令で定める日までの間は、新医療法第三十条の三第四項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「療養病床及び一般病床の総数に関する」とする。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成13年7月4日法律第101号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年12月12日法律第153号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に助産婦が助産所を開設した場合における前条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成14年2月8日法律第1号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

    附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年8月2日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年12月13日法律第171号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 [平成15年10月16日法律第145号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年12月1日法律第147号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成16年12月3日法律第154号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年10月21日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月2日法律第50号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月21日法律第84号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日
 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日
 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(診療所の療養病床以外の病床に関する経過措置)
第三条 診療所の療養病床以外の病床であってその構造設備について附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に、医療法第二十七条の規定により許可証の交付を受けたものについては、同日において、第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項の規定に基づき診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなす。
2 次に掲げる病床については、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の七の規定にかかわらず、同条の規定による都道府県知事の勧告の対象としない。
 一 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に第一条の規定による改正前の医療法第七条第一項又は第二項の規定により行われている診療所の開設の許可又は病床数の変更の許可の申請に係る診療所の療養病床以外の病床
 二 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条の建築主事が受理している確認の申請書に係る診療所の療養病床以外の病床
3 第一項の規定により診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなされた病床及び前項各号に掲げる病床(次項において「特定病床」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、第一条の規定による改正後の医療法第七条の二第一項及び第二項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。
4 特定病床は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前項の政令で定める日までの間は、第二条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条の二第三項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。

(入院中の医療に関する書面の作成及び交付等に関する経過措置)
第四条 施行日において現に病院又は診療所に入院している患者については、新医療法第六条の四第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。

(業務に関する報告書の内容の公表に関する経過措置)
第五条 施行日前に第二条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第十二条の二又は第十二条の三の規定に基づき提出された業務に関する報告書については、新医療法第十二条の二第二項又は第十二条の三第二項の規定は、適用しない。

(嘱託する病院又は診療所に関する経過措置)
第六条 施行日において現に開設している助産所の開設者に対する新医療法第十九条の規定の適用については、施行日から一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(医療計画に関する経過措置)
第七条 施行日前に旧医療法第三十条の三第一項の規定により定められた医療計画(同条第十項の規定により変更されたものを含む。)は、新医療法第三十条の四第一項の規定により定められるまでの間は、同項の規定により定められた医療計画とみなす。

(特別医療法人に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧医療法第四十二条第二項に規定する特別医療法人である者(以下この条において「旧特別医療法人」という。)については、施行日から五年を経過する日までの間(当該期間内に新医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたときは、その日までの間)は、旧医療法第四十二条第二項及び第三項並びに第六十四条の二(旧医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定(旧医療法第六十四条の二の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。旧特別医療法人が施行日から五年を経過する日までの間に新医療法第四十二条の二第一項の認定の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請に対する処分があるまでの間も、同様とする。

(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第九条 施行日前に設立された医療法人は、施行日から一年以内に、この法律の施行に伴い必要となる定款又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の認可(二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、新医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する医療法第五十条第一項の認可)の申請をしなければならない。
2 施行日前に設立された医療法人の定款又は寄附行為は、施行日から一年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、新医療法第六章の規定により定められた定款又は寄附行為とみなす。この場合において、当該定款又は寄附行為と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。

(残余財産に関する経過措置)
第十条 新医療法第四十四条第四項の規定は、施行日以後に申請された同条第一項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
2 施行日前に設立された医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた医療法人であって、施行日において、その定款又は寄附行為に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの又は残余財産の帰属すべき者として新医療法第四十四条第四項に規定する者以外の者を規定しているものについては、当分の間(当該医療法人が、施行日以後に、残余財産の帰属すべき者として、同項に規定する者を定めることを内容とする定款又は寄附行為の変更をした場合には、当該定款又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の認可を受けるまでの間)、新医療法第五十条第四項の規定は適用せず、旧医療法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。

(役員の任期に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第四十六条の二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。

(事業報告書等に関する経過措置)
第十二条 新医療法第四十六条の四第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。
2 新医療法第五十一条から第五十二条までの規定は、施行日以後に始まる会計年度について適用し、施行日前に始まる会計年度については、旧医療法第五十一条及び第五十二条の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成18年12月8日法律第106号] [抄]

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条−第五十三条)」を
「第七章 新感染症(第四十五条−第五十三条)
 第七章の二 結核(第五十三条の二−第五十三条の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 [平成19年4月23日法律第30号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

   附 則 [平成19年7月6日法律第110号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。[後略]

(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 施行日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の医療法第七条の二第一項第八号の規定にかかわらず、同号中「の施設」とあるのは、「の施設並びに国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)附則第四条の規定により政府が運営を引き続き行うことができる施設」とする。

   附 則 [平成20年5月2日法律第30号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 [平成23年5月2日法律第37号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成23年8月30日法律第105号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日

以上

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