保険業法施行規則

第一編〜第二編第五章 第二編第六章〜第九章 第二編第十章〜附則


目次

 第二編 保険会社等
  第六章 監督(第八十三条−第八十八条)
  第七章 保険契約の包括移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託
   第一節 保険契約の包括移転(第八十八条の二−第九十二条)
   第二節 事業の譲渡又は譲受け(第九十三条・第九十四条)
   第三節 業務及び財産の管理の委託(第九十五条−第九十七条)
  第八章 解散、合併、分割及び清算
   第一節 解散(第九十八条−第九十九条の三)
   第二節 合併(第九十九条の四−第百五条)
   第二節の二 分割(第百五条の二−第百五条の八)
   第三節 清算(第百六条−第百十四条)
  第九章 外国保険業者
   第一節 通則(第百十五条−第百三十三条)
   第二節 業務、経理等(第百三十四条−第百六十条)
   第三節 監督(第百六十一条−第百六十四条)
   第四節 保険業の廃止等(第百六十五条−第百七十七条)
   第五節 雑則(第百七十八条)
   第六節 特定法人に対する特則(第百七十九条−第百九十五条)

第六章 監督

(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)
第八十三条 法第百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項
  イ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条第五項(基金の業務)及び第百三十条の二第一項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき厚生年金基金を保険契約者とする保険契約
  ロ 厚生年金保険法第百五十九条第六項(連合会の業務)及び第百五十九条の二第一項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき厚生年金基金連合会を保険契約者とする保険契約
  ハ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第五項(基金の業務)の規定に基づき国民年金基金を保険契約者とする保険契約
  ニ 国民年金法第百三十七条の十五第四項及び第六項(連合会の業務)の規定に基づき国民年金基金連合会を保険契約者とする保険契約
  ホ 年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)第二十八条第一項第四号(資金の管理及び運用)の規定に基づき年金資金運用基金を保険契約者とする保険契約(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第五条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用を行う場合には、同法第七条(合同運用)の規定により合同して行われる当該年金資金及び同法第五条に規定する資金の運用のために締結される同法第二十七条(基金法の適用)の規定により読み替えて適用される年金資金運用基金法第二十八条第一項第四号の規定に基づき年金資金運用基金を保険契約者とする保険契約)(第百六十四条において「年金資金運用基金保険契約」という。)
  ヘ 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十三条第一項前段(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第百六十四条において「確定拠出年金保険契約」という。)
  ト 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第一項の規定に基づき同法第三条第一項第一号の承認を受けた事業主を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「規約型確定給付企業年金保険契約」という。)
  チ 確定給付企業年金法第六十六条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する企業年金基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「基金型確定給付企業年金保険契約」という。)
  リ イからチまでに掲げるもののほか、法人若しくは法人に準ずるもの(以下このリにおいて「団体」という。)又は被保険団体(同一の保険契約に属する被保険者の集団をいう。以下このリにおいて同じ。)の代表者を保険契約者とし、原則として当該団体又は当該被保険団体を構成する者を十人以上被保険者とする保険契約であつて、被保険者の年金開始日以降当該被保険者が生存している期間中又は当該保険契約において年金を受け取るべき者(以下このリにおいて「受取人」という。)が生存している期間中又は当該保険契約で定める期間中、当該被保険者に係る年金を当該被保険者又は当該受取人に支払うことを約する保険契約(第百六十四条において「団体等年金保険契約」という。)
  ヌ 法律に基づき共済制度を運営する団体を保険契約者とし、当該団体の共済資金の運用の規定に基づく保険契約(第百六十四条において「団体生存保険契約」という。)
  ル 農業者年金基金法施行令(昭和四十五年政令第二百六十六号)第九条第一項第四号(積立金の運用)の規定に基づき農業者年金基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「農業者年金基金団体生存保険契約」という。)
  ヲ 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十一条第四項(業務の範囲)の規定に基づき社会福祉・医療事業団を保険契約者とする保険契約
  ワ 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「勤労者財産形成給付金保険契約」という。)
  カ 勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「勤労者財産形成基金保険契約」という。)
 二 第六十八条各項に規定する保険契約に関し、法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第六十九条第一項第一号及び第七十条第一項第一号イの保険料積立金、第六十九条第一項第二号及び第七十条第一項第一号ロの未経過保険料、第六十九条第一項第二号の二及び第七十条第一項第三号の払戻積立金、第六十九条第一項第三号の危険準備金並びに第七十条第一項第二号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
 三 損害保険会社の次に掲げる契約に係る法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる書類に定めた事項並びに第八条第一項各号に掲げる事項
  イ 資産に関する火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災による損害及びこれに関連する損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「火災保険契約」という。)
  ロ 火災、落雷、破裂又は爆発による損害及びこれに関連する損害が生じたことにより被保険者の被担保債権に生じる損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「債権保全火災保険契約」という。)
  ハ 林地内に所在する立木竹に関する火災による損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「森林火災保険契約」という。)
  ニ 国際博覧会に関する条約に基づいて開催される博覧会、地方公共団体が主催する博覧会又はこれらに準ずる博覧会を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「博覧会総合保険契約」という。)
  ホ 船舶及び海上運送に使用される船舶により運送中の貨物及びこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「海上保険契約」という。)
  ヘ 陸上を運送中の貨物若しくは当該貨物から生ずる責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「運送保険契約」という。)又は陸上を運送中のその送り状ごとの保険価額が三十万円を超えない貨物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「小口貨物運送保険契約」という。)
  ト 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条に規定する登録を受けて旅行業を営む者その他これに準ずる者が旅行者の偶然の事故に伴って負担する見舞費用、救援者費用若しくは事故対応費用その他これらに準ずる費用を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「旅行事故対策費用保険契約」という。)又は同法第三条に規定する登録を受けて旅行業を営む者が旅行者が身体に傷害を被ったときに旅行業約款に基づいて負担する補償金又は入院見舞金を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「旅行特別補償保険契約」という。)
  チ 勤労者財産形成促進法第六条の二第一項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「勤労者財産形成給付傷害保険契約」という。)
  リ 勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「勤労者財産形成基金傷害保険契約」という。)
  ヌ 確定拠出年金法第二十三条第一項前段(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「確定拠出年金傷害保険契約」という。)
  ル 自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約であって、次に掲げる要件を満たすもの(第百六十四条及び第百八十九条において「総付保台数十台以上の自動車保険契約」という。)
   (1) 自動車の使用者(自動車の車両損害を対象とする部分については、当該自動車の所有者)を被保険者とすること。
   (2) 対象とする自動車の数が複数である場合には、当該自動車の使用者は全て同一とすること。
   (3) 合計自動車数(対象とする自動車の総数と当該自動車の使用者を使用者とする自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする他の保険契約((1)及び(2)に掲げる要件を満たすものに限る。)に係る自動車の総数との合計をいう。)が十台以上であること。
  ヲ 次に掲げる自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「販売用等自動車保険契約」という。)
   (1) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第二項に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車であって、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十二条第一項の申請書に係るもの
   (2) 自動車の販売、試験使用、輸送その他の事業を行う事業者がその事業のため一時的な管理又は運行を行う自動車
  ワ 業務の遂行又は個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険契約(自動車の運行に係るもの及び本号中他に掲げる契約に該当するものを除く。第百六十四条及び第百八十九条において「賠償責任保険契約」という。)
  カ 船舶により運送中の旅客の生命又は身体に係る損害賠償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「船客傷害賠償責任保険契約」という。)
  ヨ 業務に従事している者に業務上の事由により生じた偶然の事故の補償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「労働者災害補償責任保険契約」という。)
  タ 航空機及びこれにより運送中の貨物、宇宙空間への打上げ、当該打上げにより運送される貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「航空保険契約」という。)
  レ 自己又はその家族が居住するため、土地又は住宅の購入に必要な資金を借り入れた場合において、その者が当該借入れに係る金銭消費貸借契約に定められた債務を履行しないことを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「住宅ローン保証保険契約」という。)
  ソ 法第三条第六項に規定する保証証券業務に係る保証契約(第百六十四条及び第百八十九条において「保証証券契約」という。)
  ツ 建物又は建物の備品に設置されているガラスを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「ガラス保険契約」という。)
  ネ 機械、機械設備又は装置を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「機械保険契約」という。)
  ナ 機械、機械設備、機械装置その他の構造物を組み立てる工事における当該構造物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「組立保険契約」という。)
  ラ 建物を建設する工事における当該建物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「建設工事保険契約」という。)又は土木構造物を建設する工事における当該土木構造物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「土木工事保険契約」という。)
  ム 土木構造物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「土木構造物保険契約」という。)
  ウ 動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)及びこれに関する損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「動産総合保険契約」という。)
  ヰ ヨット又はモーターボートを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「ヨット・モーターボート保険契約」という。)
  ノ 電子計算機及びその用に供する電磁的記録を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「コンピューター総合保険契約」という。)
  オ 金融機関(臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条に規定する金融機関をいう。)が発行する旅行小切手を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「旅行小切手総合保険契約」という。)
  ク 特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する契約に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者を被保険者とし、被保険者が当該店舗において所有し又は事業に供するために輸送中である動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)に関し偶然の事故による損害を受けること及びこれに伴う店舗の営業上の損失又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「フランチャイズチェーン総合保険契約」という。)
  ヤ 事業の用に供するため施設を借用している者を被保険者とし、当該施設内における動産(自動車、船舶及び航空機を除く。以下このクにおいて同じ。)に関し偶然の事故による損害を受けること及び当該施設又は動産が偶然の事故により損害を受けた結果として事業に生じる損害(被保険者が事業の継続のために支出する費用の負担を含む。)又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「テナント総合保険契約」という。)
  マ 動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)の盗難若しくは盗難により生じたき損若しくは汚損を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「盗難保険契約」という。)又は特定債権等に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に規定する証票等が窃取、紛失その他の偶然の事故により他人に不正に使用されたことを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「クレジットカード盗難保険契約」という。)
  ケ 不動産及び動産(農作物を除く。)に関する風水害のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「風水害保険契約」という。)
  フ 競走馬、ミンク、にわとり又は動物園で飼育されるせきつい動物門に属する動物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「競走馬等保険契約」という。)
  コ ボイラー又は蒸気タービン発電機を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「ボイラー・ターボセット保険契約」という。)
  エ 知的財産権が侵害されたこと又はそのおそれがあることを理由として、損害賠償請求その他の訴訟の提起又は仲裁の申出を行うことにより生じる費用を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「知的財産権訴訟費用保険契約」という。)
  テ 事業活動に伴い、事業者が被る損害であって、法第三条第五項第一号に規定する損害に該当するものを対象とする保険契約(イからリまで及びヲからコまでに掲げる保険契約に該当するもの、自動車の管理及び運行を対象とするもの並びに人の身体に関する状態、治療及び死亡によるものを除く。)(第百六十四条及び第百八十九条において「事業活動損害保険契約」という。)

(定款の変更に係る認可の申請等)
第八十四条 保険会社は、法第百二十六条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 株主総会又は社員総会若しくは総代会(以下「株主総会等」という。)の議事録
 三 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 一 当該認可の申請に係る変更後の定款が当該認可の申請をした保険会社の業務の健全かつ適切な運営が確保されるものであること。
 二 当該認可の申請に係る変更後の定款に法第二十二条第二項各号又は商法第百六十六条第一項各号に掲げる事項が記載されていること。

(届出事項等)
第八十五条 法第百二十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 保険業を営む株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
 二 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役の就任又は退任があった場合
 二の二 特定取引勘定を設けようとする場合
 二の三 特定取引勘定を廃止しようとする場合
 三 法第百二条第一項の認可を受けて共同行為を行う保険会社の代表者の住所が変更された場合
 四 第五十七条第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第百二十七条第一項第二号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
 四の二 その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
 五 保険会社を子会社とする者に変更があった場合
 六 その子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第百二十七条第一項第三号の規定により子会社でなくなったこと又は子会社対象保険会社等に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
 七 保険会社又はその子会社が、第五十八条の二各号に掲げる事由により、国内の会社(法第百七条第一項に規定する国内の会社をいう。第八号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて取得し、又は保有した場合
 七の二 保険会社又はその子会社が国内の子会社対象会社(法第百六条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
 七の三 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
 七の四 第四十八条の四各号又は第五十九条第二項各号のいずれかに掲げる者に該当する者(次号及び第七号の六において特殊関係者という。)を新たに有することとなった場合
 七の五 その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
 七の六 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該保険会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は保険会社の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合
 八 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を廃止した場合
 九 第六十九条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
 十 損害保険会社が第七十条第四項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
 十一 第七十一条第二項に規定する金融庁長官が定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
 十二 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。以下同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)を発行しようとする場合
 十三 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
 十四 特定取引勘定設置会社において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第三項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
 十五 保険会社が法第百十一条第一項又は第二項の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
 十六 商法第二百十条第一項に規定する定時総会の決議により自己の株式を取得しようとする場合
 十七 保険会社又はその子会社(第五項において「保険会社等」という。)において不祥事件が発生したことを知った場合
2 法第二条第十五項の規定は、前項第七号から第七号の六までに規定する議決権について準用する。
3 保険会社は、法第百二十七条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(第一項第二号の二に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類
 二 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類
 三 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類
 四 内部取引(一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第五十三条の六の二第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十六号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
 五 勘定間振替(第五十三条の六の二第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類
4 第一項第九号に該当するときの届出は、定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の会日の七週間前(商法特例法第二条各号(会計監査法人の監査)(法第五十九条第一項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する保険会社にあっては、八週間前)までに、商法第二百八十一条第一項第一号、第二号及び第四号(計算書類及びその附属明細書の作成)(法第五十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる書類を添付して行うものとする。
5 第一項第十七号に規定する不祥事件とは、保険会社等、保険会社等の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)又は保険会社等の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
 一 保険会社の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為
 三 法第三百条の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
 四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たり百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
 五 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
 六 その他保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
6 第一項第十七号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を保険会社が知った日から三十日以内に行わなければならない。

(健全性の基準に用いる資本、基金、準備金等)
第八十六条 法第百三十条第一号に規定する資本、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額とする。
 一 資本の部の合計額から利益又は剰余金の処分として支出する金額(相互会社にあっては、翌事業年度に社員に対する剰余金の分配として支出する額を含む。)、その他有価証券評価差額金(財務諸表等規則第六十八条の二の二に規定する資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)並びに法第百十三条第一項前段及び商法第二百八十六条ノ三から第二百八十七条まで(試験研究費及び開発費、新株発行費用、社債発行費用並びに社債差額の繰延べ)(法第五十九条第一項、第七十七条第四項及び第九十二条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額
 二 法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
 三 第六十九条第一項第三号の危険準備金又は第七十条第一項第二号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)第七条第一項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額
 四 一般貸倒引当金の額
 五 保険会社が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 六 保険会社が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 七 その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
2 前項第六号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

(通常の予測を超える危険に対応する額)
第八十七条 法第百三十条第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
 一 保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。第百六十二条において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 二 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。第百六十二条において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 三 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
  イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
  ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
  ハ 子会社等リスク(子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。第百六十二条において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
  ニ デリバティブ取引リスク(証券取引法第二条第十七項又は第二十一項(定義)の有価証券先物取引又は有価証券先渡取引、第四十七条第九号から第十二号までに掲げる取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。第百六十二条において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
  ホ イからニまでのリスクに準ずるものとして金融庁長官が定めるところにより計算した額  
 四 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前三号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前三号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額

第八十八条 削除

第七章 保険契約の包括移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託

第一節 保険契約の包括移転

(保険契約の移転に係る備置書類)
第八十八条の二 法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
 二 法第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)及び同条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)

(保険契約の移転に係る公告事項)
第八十八条の三 法第百三十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地とする。

(保険契約に係る債権の額)
第八十九条 法第百三十七条第四項(法第二百五十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
 一 法第百三十七条第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 三 公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(保険契約の移転の認可の申請)
第九十条 法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第百三十七条第二項の期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 理由書
 二 法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
 三 移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
 四 移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 五 移転会社の財産目録
 六 移転会社を保険者とする保険契約について、移転するものとされる保険契約(以下この項において「移転対象契約」という。)及び移転対象契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
 七 移転対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書面
 八 法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
 九 移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金)の額を記載した書面
 十 法第百三十七条第一項の規定による公告をしたことを証する書面
 十一 法第百三十七条第二項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の前条に規定する金額が、法第百三十七条第四項(法第二百五十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
 十二 法第二百五十条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
 十三 その他法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(保険契約の移転後の公告事項)
第九十一条 法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百三十七条第一項から第四項までに規定する手続の経過
 二 移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

(保険契約の移転の効力)
第九十二条 保険契約の移転を受けたことにより、法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)又は法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項を、移転会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該保険契約の移転に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
2 移転先会社は、資産の運用方法又は第四十八条第一項及び第三項、第四十八条の三第一項並びに第四十八条の五第一項に掲げる資産の運用額(外国保険会社等の場合にあっては、第百四十条第一項及び第三項並びに第百四十条の三第一項に掲げる資産の運用額)が保険契約の移転とともにする財産の移転を受けたことにより第四十七条から第四十九条までの規定(外国保険会社等の場合にあっては、第百三十九条、第百四十条及び第百四十条の三並びに第百六十条において準用する第四十九条の規定。以下この項において同じ。)による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該移転先会社は、漸次、第四十七条から第四十九条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

第二節 事業の譲渡又は譲受け

(認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第九十三条 法第百四十二条(法第二百十一条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の保護預りのみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。

(事業譲渡等の認可の申請)
第九十四条 保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)は、法第百四十二条(法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 事業の譲渡又は譲受け(次項において「事業譲渡等」という。)に係る契約書
 三 当事者である保険会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等又は取締役会若しくは清算人会の議事録
 四 当事者である保険会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 五 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
 六 法第百四十三条第一項に規定する保険金信託業務に係る事業の譲渡の認可の申請の場合にあっては、同項の規定による公告をしたことを証する書面
 七 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第十六条第二項の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書類
 八 当該事業譲渡等を行った後における保険会社が子会社等(法第九十七条の二第三項前段に規定する子会社等をいう。以下この号、第百五条及び第百五条の六において同じ。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
 九 当該事業の譲渡により当該保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
 十 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第五十八条第一項第四号に掲げる書類
 十一 当該事業の譲受けにより保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
 十二 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。ただし、外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業以外の事業のみに係る事業譲渡等の場合にあっては、この限りでない。
3 法第二条第十五項の規定は、第一項第十一号に規定する議決権について準用する。

第三節 業務及び財産の管理の委託

(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第九十五条 法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第九十六条 法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(法第百四十四条第二項に規定する委託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 理由書
 二 管理委託契約(法第百四十四条第一項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
 三 委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
 四 委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 五 管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
 六 受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面
 七 その他法第百四十五条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第九十七条 法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 理由書
 二 管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
 三 委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
 四 委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 五 管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
 六 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
 七 その他参考となるべき事項を記載した書類

第八章 解散、合併、分割及び清算

第一節 解散

(解散等の認可の申請)
第九十八条 保険会社は、法第百五十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 解散についての株主総会等の決議
  イ 理由書
  ロ 株主総会等の議事録
  ハ 財産目録及び貸借対照表
  ニ 総代会がした解散の決議の認可の申請の場合においては、法第百五十七条第一項の規定による公告をしたことを証する書面及び同条第二項の社員である者が同項の請求をしなかったことを証する書面又は同条第三項の社員総会の決議に係る議事録
  ホ 当該保険会社(株式会社及び法第六十三条第一項の定款の定めをしている相互会社に限る。)を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
  ヘ 当該保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
  ト その他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 二 保険業の廃止についての株主総会の決議
  イ 理由書
  ロ 株主総会の議事録
  ハ 貸借対照表
  ニ 当該保険会社を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
  ホ 当該保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
  ヘ その他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 三 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併
  イ 理由書
  ロ 合併契約書
  ハ 当事者である保険会社の株主総会の議事録
  ニ 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
  ホ 合併費用を記載した書面
  ヘ 商法第四百十二条第一項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
  ト 当事者である保険会社を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
  チ 当事者である保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理の方針を記載した書面
  リ 合併の当事者の一方が保険会社でない場合においては、当該保険会社でない当事者の従前の定款
  ヌ 商法第四百十三条ノ三第五項(簡易な合併手続における株式買取請求)の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数を証する書面
  ル その他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(解散等の公告)
第九十九条 保険会社は、法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。

(解散に係る備置書類)
第九十九条の二 法第百五十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 解散に関する議案
 二 貸借対照表
 三 当該保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面

(解散に係る公告事項)
第九十九条の三 法第百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、当該保険会社を保険者とする保険契約の処理方針とする。

第二節 合併

(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
第九十九条の四 法第百六十四条第一項第三号及び第百六十五条第一項第三号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 一 競売による売却 売却予定時期
 二 取引所の相場による売却 売却予定先及び売却予定時期
 三 裁判所の許可を得て行う売却 売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期

(社員の寄与分の計算)
第百条 法第百六十四条第三項(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第八十九条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、法第百六十四条第一項の合併により消滅する相互会社(法第百六十五条第一項の合併にあっては、同項の合併により消滅する相互会社)の社員が当該相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
2 前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
 一 社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額
 二 社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額

(合併剰余金額の計算等)
第百一条 法第百六十四条第五項(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十二条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、前条第一項の合併の時における当該合併により消滅する相互会社の純資産額として計算した金額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
 一 前条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した当該合併により消滅する相互会社の合併時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額
  イ 前条第二項第二号に掲げる額
  ロ 法第六十三条第一項の保険契約について、前条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
  ハ 前条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した当該合併により消滅する相互会社の合併時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)
 二 前号に掲げる額から前条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
2 法第百六十四条第一項の合併後存続する株式会社又は法第百六十五条第一項の合併により設立される株式会社において、次に掲げる事由により貸借対照表の資本の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき合併剰余金額を減額することができる。
 一 剰余金又は法定準備金による資本の欠損のてん補
 二 資本の減少
 三 法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することによる保険料積立金の追加積立て
 四 法第百十五条第一項の価格変動準備金の取崩し
 五 第六十九条第一項第三号の危険準備金の取崩し

(合併に係る備置書類)
第百一条の二 法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 合併契約書
 二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める書面
  イ 株式会社と相互会社とが合併する場合において、合併後存続する会社又は合併により設立される会社が相互会社であるとき 株主に対する補償に関する事項について、その理由を記載した書面
  ロ 株式会社と相互会社とが合併する場合において、合併後存続する会社又は合併により設立される会社が株式会社であるとき 社員に対する株式の割当てに関する事項について、その理由を記載した書面
  ハ 株式会社と株式会社とが合併する場合 合併により消滅する株式会社の株主に対する株式の割当てに関する事項について、その理由を記載した書面
 三 各会社において合併契約書の承認の決議をする株主総会等の会日前六月以内に作成された合併をする各会社の貸借対照表
 四 前号の貸借対照表が最終の貸借対照表でないときは、最終の貸借対照表
 五 合併をする各会社の最終の貸借対照表とともに作成された損益計算書
 六 前号の損益計算書のほか第三号の貸借対照表とともに損益計算書が作成されたときは、合併をする各会社の当該損益計算書

(合併に係る公告事項)
第百一条の三 法第百六十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 合併後存続する会社又は合併により設立される会社の基金の総額又は資本の額
 二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める事項
  イ 株式会社と相互会社とが合併する場合において、合併後存続する会社又は合併により設立される会社が相互会社であるとき 株主に対する補償に関する事項
  ロ 株式会社と相互会社とが合併する場合において、合併後存続する会社又は合併により設立される会社が株式会社であるとき 次に掲げる事項
   (1) 社員に対する株式の割当てに関する事項
   (2) 社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第九十九条の四に規定する事項
  ハ 株式会社と株式会社とが合併する場合 合併により消滅する株式会社の株主に対する株式の割当てに関する事項
 三 合併後における保険契約者の権利に関する事項

(保険契約に係る債権の額)
第百二条 法第百六十六条第二項において準用する法第十七条第四項(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
 一 法第百六十六条第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 三 公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(合併後の公告事項)
第百三条 法第百六十六条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百六十六条第一項及び同条第二項において準用する法第十七条第二項から第四項までに規定する手続の経過
 二 商法第四百十二条第一項(債権者の異議)(法第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告の状況
 三 合併の日
 四 合併後存続する会社又は合併により設立される会社の本店又は主たる事務所の所在地

(合併に係る備置書類の記載事項)
第百三条の二 法第百六十六条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百六十六条第一項及び同条第二項において準用する法第十七条第二項から第四項までに規定する手続の経過
 二 商法第四百十二条第一項(債権者の異議)(法第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告の状況
 三 合併の日
 四 合併により消滅した会社から承継した財産の価額及び債務の額

(吸収合併の効力)
第百四条 法第百六十六条第一項の合併が行われたことにより、法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該合併により消滅する保険会社の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、法第百二十三条第二項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。

(合併の認可の申請)
第百五条 保険会社は、法第百六十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 合併契約書
 三 当事者である保険会社の株主総会等の議事録
 四 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
 五 当事者である保険会社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
 六 合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の合併後における収支の見込みを記載した書面
 七 合併費用を記載した書面
 八 法第百六十六条第一項の規定による公告をしたことを証する書面
 九 法第百六十六条第二項において準用する法第十七条第二項の期間内に異議を述べた保険契約者又はその者の第百二条に規定する金額が、法第百六十六条第二項において準用する法第十七条第四項(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
 十 商法第四百十二条第一項(債権者の異議)(法第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 十一 法第二百五十四条第三項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
 十二 株式の併合をする場合においては、商法第二百十五条第一項(株式の併合の公告等)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
 十三 商法第四百八条第五項又は第六項(合併契約書の承認)の場合にあっては、同法第四百十六条第四項(合併に関する準用規定)において準用する同法第三百五十条第一項(株式譲渡制限の公告等)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
 十四 独占禁止法第十五条第二項(会社合併の事前届出)の規定による届出をしたことを証する書面
 十五 合併の当事者の一部が保険会社でない場合においては、当該保険会社でない当事者の従前の定款
 十六 合併をする会社の一方が合併後存続する場合において、合併により資本を増加するときは、商法第四百十三条ノ二第一項(存続会社の資本増加の限度額)に規定する限度額を、合併により株式会社を設立する場合においては、同条第二項(新設会社の資本の限度額)に規定する額を証する書面
 十七 合併に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
 十八 商法第四百十三条ノ三第五項(簡易な合併手続における株式買取請求)の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数を証する書面
 十九 合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第五十八条第一項第四号に掲げる書類
 二十 合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社が子会社等を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
 二十一 合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
 二十二 その他法第百六十七条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。
3 法第二条第十五項の規定は、第一項第二十一号に規定する議決権について準用する。

第二節の二 分割

(分割に係る備置書類)
第百五条の二 法第百七十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 分割計画書又は分割契約書(以下この節において「分割計画書等」という。)
 二 分割をする会社又はその株主に対する株式の割当てに関する事項について、その理由を記載した書面
 三 各会社が負担すべき債務の履行の見込みがあること及びその理由を記載した書面
 四 分割計画書等の承認の決議をする株主総会の会日前六月以内に作成された分割をする各会社の貸借対照表
 五 前号の貸借対照表が最終の貸借対照表でないときは、最終の貸借対照表
 六 分割の当事者である会社の最終の貸借対照表とともに作成された損益計算書
 七 前号の損益計算書のほか第四号の貸借対照表とともに損益計算書が作成されたときは、その損益計算書

(分割に係る公告事項)
第百五条の三 法第百七十三条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 分割の当事者である会社の分割後における資本の額
 二 分割をする会社又はその株主に対する株式の割当てに関する事項
 三 分割後における保険契約者の権利に関する事項

(保険契約に係る債権の額)
第百五条の四 法第百七十三条の四第二項において準用する法第十七条第四項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
 一 法第百七十三条の四第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 三 公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(分割に係る備置書類の記載事項)
第百五条の五 法第百七十三条の四第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百七十三条の四第二項において準用する法第十七条第二項から第四項までに規定する手続の経過
 二 商法第三百七十四条ノ四第一項又は第三百七十四条ノ二十第一項(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
 三 分割の日
 四 分割をした会社から承継した権利義務並びに財産の価額及び債務の額

(分割の認可の申請)
第百五条の六 保険会社は、法第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 分割計画書等
 三 当事者である保険会社の株主総会の議事録
 四 当事者である保険会社の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
 五 分割により承継しようとする事業又は分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
 六 分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書面
  イ 分割により保険契約を承継させる保険会社を保険者とする保険契約について、分割により承継させるものとされる保険契約(以下この号において「分割対象契約」という。)及び分割対象契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
  ロ 分割対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書面
  ハ 分割により保険契約を承継する会社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
 七 当事者である保険会社の分割後における収支の見込みを記載した書面
 八 分割費用を記載した書面
 九 法第百七十三条の四第一項の規定による公告をしたことを証する書面
 十 法第百七十三条の四第二項において準用する法第十七条第二項の期間内に異議を述べた保険契約者又はその者の第百五条の四に規定する金額が、法第百七十三条の四第二項において準用する法第十七条第四項に定める割合を超えなかったことを証する書面
 十一 商法第三百七十四条ノ四第一項又は第三百七十四条ノ二十第一項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同項ただし書の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 十二 株式の併合をする場合においては、商法第二百十五条第一項(株式の併合の公告等)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
 十三 商法第三百七十四条ノ十七第六項又は第七項(分割契約書の承認)の場合にあっては、同法第三百七十四条ノ三十一第二項(分割に関する準用規定)において準用する同法第三百五十条第一項(株式譲渡制限の公告等)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
 十四 独占禁止法第十五条の二第二項又は第三項(会社分割の事前届出)の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書面
 十五 分割の当事者の一部が保険会社でない場合においては、当該保険会社でない当事者の従前の定款
 十六 吸収分割により資本を増加するときは、商法第三百七十四条ノ二十一(営業を承継する会社の資本増加の限度額)に規定する限度額を、新設分割により株式会社を設立するときは、同法第三百七十四条ノ五(新設会社の資本の限度額)に規定する限度額を証する書面
 十七 分割に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
 十八 商法第三百七十四条ノ二十三第五項(簡易な吸収分割手続における株式買取請求)の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数を証する書面
 十九 当該分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第五十八条第一項第四号に掲げる書類
 二十 当該分割を行った後における保険会社が子会社等を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
 二十一 当該分割により当該保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
 二十二 当該分割により保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
 二十三 その他法第百七十三条の六第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする分割の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。
3 法第二条第十五項の規定は、第一項第二十二号に規定する議決権について準用する。
4 第一項第六号に掲げる書面(同号ロに掲げる算出方法に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。

(分割後の公告事項)
第百五条の七 法第百七十三条の七第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百七十三条の四第二項において準用する法第十七条第二項から第四項までに規定する手続の経過
 二 商法第三百七十四条ノ四又は第三百七十四条ノ二十(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
 三 分割の日
 四 分割により保険契約を承継した会社の商号及び本店の所在地

(分割による保険契約の承継の効力)
第百五条の八 分割により保険契約を承継したことにより、法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該分割により保険契約を承継させる会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該分割による承継に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該分割が効力を生じた時に、法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
2 分割により保険契約を承継した会社は、資産の運用方法又は第四十八条第一項及び第三項、第四十八条の三第一項並びに第四十八条の五第一項に掲げる資産の運用額が分割により財産を承継したことにより第四十七条から第四十九条までの規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該分割により保険契約を承継した会社は、漸次、第四十七条から第四十九条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

第三節 清算

(利害関係人の清算人選任請求)
第百六条 法第百七十四条第一項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。

(清算人の就職の届出)
第百七条 保険会社の清算人は、法第百七十四条第五項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該保険会社の登記簿の謄本を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(電磁的記録による決算書類の提出)
第百七条の二 法第百七十六条に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3 第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 一 提出者の氏名
 二 提出年月日

(清算保険会社が払い戻す金額)
第百八条 法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。

(債権申出期間内の弁済の許可の申請)
第百九条 法第百七十八条の規定により読み替えて適用する商法第四百二十三条(債権申出期間内の弁済)(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 理由書
 二 前項の許可をすべき場合であることを証する書面

(清算状況の届出)
第百十条 清算に係る保険会社の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、各月の清算状況を翌月二十日までに金融庁長官に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官に届け出なければならない。

(社員の寄与分の計算)
第百十一条 法第百八十二条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の社員が当該相互会社と締結していた保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
2 前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、社員に係る保険契約について、当該社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費その他の支出(法第百七十七条第三項の規定による払戻しを含む。)に充てられた額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。

(退社員の寄与分の計算)
第百十二条 法第百八十二条第四項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の残余財産の価額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
 一 前条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における総資産の額から、同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における債務を履行するために確保すべき資産の額を控除した額
 二 前号に掲げる額から前条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額

(残余財産の処分の決議の認可の申請)
第百十三条 相互会社は、法第百八十二条第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 解散の事由が生じたことを証する書面
 二 社員総会又は総代会の議事録
 三 社員への残余財産の分配額の算出方法を記載した書面
 四 退社員の全体について前条の規定により計算した金額の総額の算出方法を記載した書面

(保存者に関する届出)
第百十四条 保険会社の清算人は、商法第四百二十九条(書類の保存)(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保存者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官に届け出なければならない。

第九章 外国保険業者

第一節 通則

(保険契約の締結地の例外)
第百十五条 法第百八十五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 再保険契約である場合
 二 法第百八十八条第一項の条件が付された法第百八十五条第一項の免許を受けた外国生命保険会社等(第百三十六条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)が保険者となる保険契約である場合

(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)
第百十六条 令第十九条第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 一 宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
 二 日本に所在する貨物であって国際間で運送中のものを対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)
 三 法第三条第五項第三号に規定する海外旅行期間に海外旅行者が傷害を受けたこと及び疾病にかかったこと並びにこれらを直接の原因とする死亡並びに当該海外旅行者の手荷物のいずれか又はすべてを対象とする保険契約

(保険契約の申込みの許可の申請)
第百十七条 法第百八十六条第二項の規定による許可を受けようとする者は、法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定生命保険契約」という。)については別紙様式第十三号により、同条第五項第一号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定損害保険契約」という。)については別紙様式第十四号により作成した許可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 申込みをしようとする保険契約の保険約款(特約を含む。)
 二 申込みをしようとする保険契約の申込書
 三 申込みをしようとする保険契約が、特定生命保険契約(一定の資格を有する者を被保険者とし、団体又は同一の保険契約に属する複数の被保険者の代表者を保険契約者とするものを除く。)の場合にあっては被保険者の身体の状況を記載した書面、特定損害保険契約の場合にあっては当該保険の目的の図面、写真その他の書面
 四 その他参考となるべき事項を記載した書類

(外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類)
第百十八条 法第百八十七条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 理由書
 二 事業計画書
 三 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び利益若しくは剰余金の処分又は損失の処理に関する書面
 四 日本における代表者(法第百八十七条第一項第二号の日本における代表者をいう。以下この章において同じ。)の履歴書及び代表権を証する書面
 五 法第百八十五条第一項の免許を申請する外国保険業者を子会社とする者の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
 六 その他法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
3 法第二条第十五項の規定は、第一項第五号に規定する議決権について準用する。

(外国保険業者の免許申請手続)
第百十九条 法第百八十七条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第百八十五条第一項の免許を受けようとする外国保険業者は、法第百八十七条第一項から第四項までに定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(免許の審査)
第百十九条の二 内閣総理大臣は、法第百八十五条第一項の免許の申請に係る法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 一 当該免許の申請に係る免許が法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期利益が見込まれること。
 二 当該免許の申請に係る免許が法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期利益が見込まれること。
 三 申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
 四 免許申請書に添付された法第百八十七条第三項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。

(事業の方法書の記載事項)
第百二十条 法第百八十五条第一項の免許の申請者(以下この条から第百二十二条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類(令第二十三条第一項に規定する条件付免許の申請をする者(第百二十三条において「条件付免許申請者」という。)の法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類を除く。)に記載しなければならない。
 一 日本における事業を行う地域、日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類の区分
 二 日本における支店、従たる事務所その他の施設の業務に関する事項
 三 免許申請者の委託を受けて当該免許申請者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の保険募集に係る権限に関する事項
 四 再保険に付した金額を控除した保険金額及び保険期間の制限
 五 日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険契約の締結の手続に関する事項
 六 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
 七 保険証券、日本における保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
 八 再保険の授受に関する事項
 九 日本における保険契約の特約に関する事項
 十 契約者配当(法第百九十九条において準用する法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下この章において同じ。)又は社員に対する剰余金の分配に関する事項
 十一 保険約款の規定による貸付けに関する事項
 十二 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
2 法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許の申請者は、前項各号に掲げる事項のほか、危険の分布及び保険の目的の検査に関する事項を記載しなければならない。
3 免許申請者は、日本において特別勘定(法第百九十九条において準用する法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章において「特別勘定」という。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 特別勘定を設ける保険契約の種類
 二 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
4 免許申請者は、積立勘定(第百六十条において準用する第六十三条の規定により設ける勘定をいう。以下この章において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 積立勘定を設ける保険契約の種類
 二 保険料のうち積立勘定に経理されるもの
 三 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
5 免許申請者は、日本における保険業に係る業務又は事務(第百四十一条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。

(普通保険約款の記載事項)
第百二十一条 免許申請者は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
 一 保険金の支払事由
 二 日本における保険契約の無効原因
 三 日本における保険契約に基づく保険者の義務を免れるべき事由
 四 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期(日本における保険契約に係るものに限る。)
 五 日本における保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
 六 日本における保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
 七 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲

(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第百二十二条 免許申請者は、法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第九号に掲げる事項を、同条第五項の外国損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項(第三号にあっては保険料積立金を計算する保険契約又は払戻積立金を積み立てる保険契約に、第四号にあっては契約者配当を行う保険契約に、第六号にあっては保険料積立金を計算する保険契約に、それぞれ限るものとする。)を、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
 一 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
 二 責任準備金(法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。以下この章において同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
 三 契約者価額の計算の方法及びその基礎に関する事項
 四 第百四十六条第一項の契約者配当準備金及び契約者配当の計算の方法に関する事項
 五 未収保険料の計上に関する事項
 六 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
 七 予定損害率に関する事項
 八 予定事業費率に関する事項
 九 その他保険数理に関して必要な事項

(条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項)
第百二十三条 条件付免許申請者は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
 一 日本における事業を行う地域、日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類の区分
 二 日本における支店、従たる事務所その他の施設の業務に関する事項
 三 条件付免許申請者の委託を受けて当該条件付免許申請者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の保険募集に係る権限に関する事項
2 条件付免許申請者は、日本における保険業に係る業務又は事務(第百四十一条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。

(事業の方法書等の審査基準)
第百二十四条 法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、第十一条各号に掲げる基準とする。

(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
第百二十五条 法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、第十二条各号に掲げる基準とする。

(供託に係る届出等)
第百二十六条 法第百九十条第三項の契約を外国保険会社等と締結した者は、同条第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該外国保険会社等の日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 法第百九十条第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は外国保険会社等供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第一号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
3 金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第百二十七条 令第二十五条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 一 生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。)
 二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義)に規定する銀行
 三 長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行
 四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四条(事業免許)の免許を受けた信用金庫及び信用金庫連合会

(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第百二十八条 外国保険会社等は、法第百九十条第三項に定める契約(以下この条から第百三十条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第二十五条第三号の規定による承認(以下この条から第百三十条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 外国保険会社等は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。

第百二十九条 外国保険会社等は、承認を受けようとするときは、当該承認に係る契約を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(供託金の追加供託の起算日)
第百三十条 法第百九十条第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
 一 外国保険会社等が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託金(以下この節から第三節までにおいて「供託金」という。)の額(同条第三項の契約金額を含む。第四号において同じ。)が令第二十四条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
 二 外国保険会社等が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
 三 令第二十六条の権利の実行の手続が行われた場合 外国保険会社等が外国保険会社等供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日
 四 第百三十二条第四項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第二十四条に定める額に不足した場合 当該変更となった日

(供託金に代わる有価証券の種類等)
第百三十一条 法第百九十条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 一 国債
 二 政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)
 三 地方債
 四 社債その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって供託金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
2 外国保険会社等は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(供託金に代わる有価証券の価額)
第百三十二条 法第百九十条第九項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
 一 国債 額面金額
 二 政府保証債 額面金額百円につき九十五円として計算した額
 三 地方債 額面金額百円につき九十円として計算した額
 四 前条第一項第四号の規定による承認を受けた社債その他の債券 金融庁長官がその承認時において額面金額百円につき九十円として計算した金額を超えない範囲内で指定した額
2 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
額面金額−発行価額
--------------------------------×(発行の日から供託の日までの年数)
発行の日から償還の日までの年数

3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
4 前条第一項各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。

(日本における代表者の兼職の認可の申請等)
第百三十三条 外国保険会社等の日本における代表者は、法第百九十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該外国保険会社等を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第四号に掲げる書類を添付することを要しない。
 一 理由書
 二 当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
 三 外国保険会社等と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
 四 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、利益若しくは剰余金の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
 五 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る日本における代表者が外国保険会社等の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

第二節 業務、経理等

(特殊関係者との間の取引等に係るやむを得ない理由)
第百三十四条 法第百九十四条ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 一 当該外国保険会社等が当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を、当該外国保険会社等の特殊関係者(法第百九十四条本文に規定する特殊関係者をいう。以下この条及び第百三十五条において同じ。)に該当する特定保険会社(第五十四条第一号に規定する特定保険会社をいう。)との間で行う場合において、当該取引を行わなければ当該特定保険会社の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
 二 当該外国保険会社等の特殊関係者の経営の状況の悪化により当該外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該外国保険会社等が、当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を当該特殊関係者との間で当該特殊関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引を行うことが当該特殊関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
 三 前二号に掲げるもののほか、当該外国保険会社等がその特殊関係者との間で当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

(外国保険会社等の特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第百三十四条の二 外国保険会社等は、法第百九十四条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が法第百九十四条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(特殊関係者等との間の取引等)
第百三十五条 法第百九十四条第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
 一 当該特殊関係者の顧客との間で行う取引で、当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者の顧客と同様であると認められる当該特殊関係者の顧客以外の者との間で、当該特殊関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該外国保険会社等に不利な条件で行われる取引(当該特殊関係者と当該特殊関係者の顧客が当該特殊関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
 二 当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者と同様であると認められる当該特殊関係者以外の者との間で、当該特殊関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特殊関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
 三 何らの名義によってするかを問わず、法第百九十四条の規定による禁止を免れる取引又は行為

(決算書類の提出時期等)
第百三十六条 外国保険会社等は、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下この条において「決算書類」という。)を事業年度終了後四月以内(条件付免許外国生命保険会社等の場合にあっては、金融庁長官の指定した日まで)に金融庁長官に提出しなければならない。
2 外国保険会社等は、第二条及び第三条の規定にかかわらず、決算書類が日本語で記載されていない場合には、当該決算書類の要旨の訳文を付することをもって足り、外国通貨により金額が表示されている場合には、本邦通貨への換算率を付記することをもって足りる。
3 外国保険会社等は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に決算書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 第二項の規定は、法第百九十六条第一項及び第二項の規定により日本における主たる店舗に備え置かなければならない書類について準用する。

(日本における保険業の貸借対照表等の様式)
第百三十七条 外国保険会社等にあっては、法第百九十六条第三項各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第十五号(第百六十六条第一項第六号の三に掲げる場合に該当し、法第二百九条の規定による届出を行った外国保険会社等(以下「特定取引勘定届出外国保険会社等」という。)にあっては別紙様式第十五号の二)第四、第五、第一及び第二に準じて作成しなければならない。

(国内に保有すべき資産等)
第百三十八条 法第百九十七条に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、責任準備金の額に支払備金(法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下この節において同じ。)の額を加えた金額とする。
2 法第百九十七条に規定する内閣府令で定める金額は、供託金の額に自己資本に相当するものの額を加えた金額とする。
3 法第百九十七条の規定により外国保険会社等は、第一項及び前項の金額の合計額に相当する資産を、次に掲げるところにより、日本において保有しなければならない。
 一 現金及び日本の金融機関に対する預金及び貯金
 二 証券取引法第二条第一項各号(定義)に掲げる有価証券(資産の運用を行うことを目的として金融機関と締結した保護預り契約のうち金融庁長官が定めるものに係るものを含む。)
 三 日本に住所又は居所を有する者に対する貸付債権
 四 日本に住所及び居所を有しない者に対する貸付債権であって、元本の償還及び利息の支払を行う場所を日本とし、外国保険会社等の日本における主たる店舗の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの
 五 日本の金融機関が引受けを行った信託財産
 六 日本に住所又は居所を有する者に対する差入保証金
 七 日本に所在する有形固定資産

(外国保険会社等の資産の運用方法の制限)
第百三十九条 法第百九十九条において準用する法第九十七条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、第四十七条各号に掲げる方法とする。

(法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第一項に規定する資産の運用額の制限)
第百四十条 法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第一項に規定する内閣府令で定める資産は、日本における総資産(特別勘定又は積立勘定を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)のうち次に掲げる資産とする。
 一 国内株式(第四十七条第六号の二に掲げる出資を含む。)
 二 不動産(不動産の取得のための資金として金融庁長官が定めるものを含む。)
 三 外貨建資産(先物外国為替取引に係る契約等により円換算額が確定しているものを除く。)
 四 債券、貸付金及び貸付有価証券(金融庁長官が定めるものに限る。)
 五 第四十七条第一号から第八号までに掲げる方法に準ずる方法により運用する資産
2 法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第一項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
 一 前項第一号に掲げる資産 日本における総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この項及び第百四十条の三第二項において同じ。)に百分の三十を乗じて計算した額
 二 前項第二号に掲げる資産 日本における総資産の額に百分の二十を乗じて計算した額
 三 前項第三号に掲げる資産 日本における総資産の額に百分の三十を乗じて計算した額
 四 前項第四号に掲げる資産 日本における総資産の額に百分の十を乗じて計算した額
 五 前項第五号に掲げる資産 日本における総資産の額に百分の三を乗じて計算した額
3 前二項の規定にかかわらず、積立勘定を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(以下この条及び第百四十条の三において「積立勘定資産」という。)のうち、次の各号に掲げる資産にあっては、積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。第百四十条の三第二項において同じ。)にそれぞれ当該各号に定める割合(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合)を乗じて計算した額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合はこの限りでない。
 一 国内株式(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る積立勘定資産にあっては、当該資産のうち当該外国通貨をもって表示する株式) 百分の三十
 二 外貨建資産(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る積立勘定資産にあっては、当該資産のうち外国通貨以外の通貨建資産) 百分の三十
4 法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第一項の規定により内閣府令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならないとされる資産の運用の額は、その他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額として計算するものとする。
5 外国保険会社等は、第二項ただし書及び第三項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(当該同一人と特殊の関係にある者)
第百四十条の二 法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、第四十八条の二第一項各号に規定する者とする。

(法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)
第百四十条の三 法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する外国保険会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
 一 日本における総資産のうち同一人に対する運用に係る次のイからヘまでに掲げる資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
  イ 当該同一人が発行する社債(短期社債を除く。)及び株式(出資を含む。)
  ロ 当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。)
  ハ 当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。)
  ニ 当該同一人に対する債務の保証
  ホ 当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
 二 積立勘定を設ける場合においては、積立勘定資産のうち前号イからホまでに掲げる資産を合計した額
2 法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
 一 前項第一号に規定する資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  イ 同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。) 日本における総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(同号ロに規定する貸付金及び同号ニに規定する債務の保証(以下この項において「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
  ロ 同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。) 日本における総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
  ハ 当該外国保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの 日本における総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額)
  ニ 当該外国保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの 日本における総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額)
 二 前項第二号に規定する場合における資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  イ 同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。) 積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
  ロ 同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。) 積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
  ハ 当該外国保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
  ニ 当該外国保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
3 外国保険会社等は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(外国保険会社等が行うことのできる業務の代理又は事務の代行)
第百四十一条 法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
 一 第五十一条第一号に掲げる事務の代行
 二 保険契約の締結の代理(媒介を含む。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、外国保険会社等が行うことが日本における保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの

(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)
第百四十一条の二 外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第九十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 業務代理等に係る業務又は事務の内容を記載した書面
 三 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 一 業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした外国保険会社等が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
 二 当該業務代理等が保険会社(外国保険業者を含む。次号において同じ。)相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。
 三 当該業務代理等を行わせる保険会社の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

(金銭債権の証書の範囲)
第百四十二条 法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、第五十二条各号に掲げる証書とする。

(特定社債に準ずる有価証券)
第百四十二条の二 法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、第五十二条の二に規定するものとする。

(金融等デリバティブ取引)
第百四十二条の三 法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第一項に規定するものとする。
2 法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第二項に規定するものとする。

(証券業務に付随する業務)
第百四十二条の四 法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の四に規定するものとする。

(業務報告書)
第百四十三条 法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する業務報告書(以下この節において「業務報告書」という。)は、日本における保険業の事業報告書、附属明細書、事業の方法書等の変更状況等に関する書面、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書、日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書、有価証券等に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十五号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第十五号の二)により作成し、日本における事業年度終了後三月以内に提出しなければならない。
2 外国保険会社等は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百四十三条の二 法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(日本語で記載されたものに限る。)とする。
 一 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項
  イ 日本における代表者の氏名及び役職名
  ロ 外国保険会社等の株式又は持分につき、保有の多い順に十以上の株式又は持分の保有者に関する次に掲げる事項
   (1) 氏名(株式等の保有者が法人その他の団体である場合には、その名称)
   (2) 株式又は持分の各保有者が有する株式又は持分の数又は額
   (3) 発行済株式の総数又は出資の総額に占める株式又は持分の各保有者が有する株式又は持分の割合
 二 外国保険会社等の日本における直近の事業年度における事業の概況
 三 外国保険会社等の日本における直近の二事業年度の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書
 四 前各号に定めるもののほか、第五十九条の二第一項第二号から第五号までに規定する事項に準じた事項
2 外国保険会社等は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国保険会社等又は当該外国保険会社等を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国保険会社持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国保険会社等の日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国保険会社等は、当該書類に加え、当該外国保険会社等又は外国保険会社持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国保険会社等の日本における支店等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、外国保険会社等の日本における支店等(外国保険会社等の日本における支店を除く。)とする。

第百四十三条の三 法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項の規定により作成した説明書類(前条第二項及び第三項に規定する書類を含む。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)は、当該外国保険会社等の日本における事業年度経過後六月以内にその縦覧を開始し、説明書類等ごとに、当該日本における事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 外国保険会社等は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)
第百四十四条 外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第百十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面
 二 評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面
 三 次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面
 四 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等(以下この項において「申請外国保険会社等」という。)の日本における業務又は財産の状況等に照らし、申請外国保険会社等が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、日本における保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。

(市場価格のある株式の評価益の積立て)
第百四十五条 法第百九十九条において準用する法第百十二条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
 一 外国生命保険会社等にあっては、責任準備金又は次条の契約者配当準備金
 二 外国損害保険会社等にあっては、責任準備金

(契約者配当準備金)
第百四十六条 外国保険会社等が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
2 外国生命保険会社等は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
 一 積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
 二 未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号の規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
 三 全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
 四 その他前三号に掲げるものに準ずるものとして法第四条第二項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額

(価格変動準備金対象資産)
第百四十七条 法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、第六十五条各号に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産及び法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に掲げる業務に係る資産は含まないものとする。

(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第百四十八条 外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項のただし書の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその附属明細書又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らしてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(標準責任準備金の対象契約)
第百四十九条 法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等が法の施行の日以降に締結する日本における保険契約のうち、次の各号の一に該当しないものとする。
 一 日本における保険契約であって責任準備金が特別勘定に属する財産の価格により変動するもの
 二 日本における保険契約であって次条第一項第一号の保険料積立金を積み立てないもの
 三 日本における保険契約であって保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してあるもの
 四 日本における保険契約であって、その他法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でないものとして金融庁長官が定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結する日本における保険契約については、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
 一 日本における保険契約であって責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動するもの
 二 日本における保険契約であって、次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金を積み立てないもの並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しないもの
 三 日本における保険契約であって、保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してあるもの(保険約款において、当該保険契約締結時の法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定める責任準備金の計算の基礎となる予定利率を超える利率を最低保証するものを除く。)
 四 日本における保険契約であって、その他法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となる係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの

(外国生命保険会社等の責任準備金)
第百五十条 外国生命保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
 一 保険料積立金 日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第二号の二の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
 二 未経過保険料 未経過期間(日本における保険契約に定めた保険期間のうち、日本における事業年度に係る決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
 二の二 払戻積立金 日本における保険契約であって、保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
 三 危険準備金 日本における保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2 日本における事業年度に係る決算期以前に保険料が収入されなかった決算期において有効に成立している日本における保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第三条第四項第二号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号の未経過保険料として積み立てるものとする。
3 日本における事業年度に係る決算期までに収入されなかった保険料は、日本における保険業の貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
4 第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二の払戻積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
 一 前条に規定する保険契約に係る第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二の払戻積立金については、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
 二 前条に規定する保険契約以外の日本における保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二の払戻積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
 三 特別勘定を設けた保険契約に係る第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二の払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
 四 第一号及び第二号の規定は、外国生命保険会社等の日本における業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別の事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
5 第一項、第二項及び第四項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
6 第一項第三号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
 一 第百六十二条第一号に掲げる保険リスクに備える危険準備金
 二 同条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
7 第一項第三号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

(外国損害保険会社等の責任準備金)
第百五十一条 外国損害保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(次項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
 一 普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額
  イ 保険料積立金 日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第三号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
  ロ 未経過保険料 収入保険料(第三号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する金額
 二 異常危険準備金 異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額
 三 払戻積立金 日本における保険契約であって保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した当該払戻しに充てる金額
 四 契約者配当準備金等 第百四十六条第一項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの
2 前項第一号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金に係る金額に限る。)及び同項第三号の払戻積立金は次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
 一 第百四十九条第二項に規定する保険契約に係る前項第一号イの保険料積立金及び同項第三号の払戻積立金については、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
 二 第百四十九条第二項に規定する保険契約以外の保険契約(法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)及び特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る前項第一号イの保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
 三 特別勘定を設けた保険契約に係る前項第三号の払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
 四 第一号及び第二号の規定は、外国損害保険会社等の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3 前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
4 外国損害保険会社等は、第一項各号に掲げる額を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、並びに金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。

(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第百五十二条 法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金、返戻金その他の給付金であって、外国保険会社等が、日本における事業年度に係る毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したものと認めるものとする。

(特別勘定を設置する保険契約)
第百五十三条 法第百九十九条において準用する法第百十八条第一項に規定する内閣府令で定める日本における保険契約は、次に掲げるものとする。
 一 特別勘定に属するものとして経理される財産の価額により、外国生命保険会社等にあっては保険金、返戻金その他の給付金の金額が変動する保険契約、外国損害保険会社等にあっては返戻金の金額が変動する保険契約
 二 外国生命保険会社等の保険契約であって、責任準備金(第六十九条第一項第三号の危険準備金を除く。)の額が給付金の支払時において、当該支払いのために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額について主として保険契約者が負担することとされているもの

(勘定間の振替に係る例外)
第百五十四条 法第百九十九条において準用する法第百十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、日本における保険契約者に対する貸付け若しくはその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ若しくはその返済その他これらに準ずる金額の振替であって法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定める場合とする。

(日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等)
第百五十五条 法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のいずれかを取り扱う外国損害保険会社等とする。
 一 契約者配当を行うことを約した保険契約
 二 介護を要する状態になった場合の介護を受けるための費用を対象とする保険契約その他長期の保険契約であって、保険料及び責任準備金の算出に際して保険数理の知識及び経験を要するもの

(日本における保険計理人の関与事項)
第百五十六条 法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、外国損害保険会社等にあっては、前条各号に規定する保険契約について次の第一号から第四号まで、第六号(保険料積立金を計算する保険契約に限る。)及び第九号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
 一 日本における保険契約に係る保険料の算出方法
 二 責任準備金の算出方法
 三 契約者配当に係る算出方法
 四 日本における保険契約に係る契約者価額の算出方法
 五 日本における保険契約に係る未収保険料の算出
 六 支払備金の算出
 七 日本における保険募集に関する計画
 八 生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
 九 その他日本における保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

(日本における保険計理人の要件に該当する者)
第百五十七条 法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、第七十八条各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(日本における保険計理人の確認事項)
第百五十七条の二 法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、日本における保険業の継続が困難であるかどうかとする。

(日本における保険計理人の確認業務)
第百五十八条 外国保険会社等の日本における保険計理人は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により、法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
 一 責任準備金が、第百五十条又は第百五十一条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
 二 契約者配当が第百六十条において準用する第六十二条に規定するところにより適正に行われていること。
 三 将来の時点における日本における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における日本における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、日本における保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
第百五十九条 法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等にあっては、当該外国生命保険会社等が引き受けている日本におけるすべての保険契約、外国損害保険会社等にあっては、第百五十五条第一号に掲げる保険契約(法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けた外国相互会社にあっては、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に限る。)及び同条第二号に掲げる保険契約とする。

(業務、経理に関する規定の準用)
第百六十条 第四十九条、第五十条、第五十二条の五及び第五十二条の六から第五十三条の七までの規定は外国保険会社等について、第六十二条の規定は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第六十三条の規定は外国保険会社等が公正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第六十六条の規定は外国保険会社等が日本において積み立てる法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金について、第七十一条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を再保険に付した場合について、第七十三条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人について、第八十二条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、第四十九条中「第四十七条、第四十八条、第四十八条の三及び第四十八条の五」とあるのは「第百三十九条、第百四十条及び第百四十条の三」と、第五十条中「第四十七条、第四十八条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条」とあるのは「第百三十九条、第百四十条及び第百四十条の三並びに第百六十条において準用する第四十九条」と、第五十三条中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、同条第一項第一号中「第七十四条第一号」とあるのは「第百五十三条第一号」と、第五十三条の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第一項第一号中「法第九十八条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十八条」と、同条第三項中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下同じ。)」と、第五十三条の三中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の四中「特定関係者(法第八条第一項に規定する特定関係者をいう。次条及び第五十三条の六において同じ。)」とあるのは「特殊関係者(法第百九十四条第一項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の五中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「特定関係者」とあるのは「特殊関係者」と、第五十三条の六中「特定関係者」とあるのは「特殊関係者」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の七中「法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第六十二条本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、同条第一号中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第六十三条において準用する第二十六条第三項中「法第四条第二項第二号」とあるのは「法第百八十七条第三項第二号」と、第六十六条中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期において日本における資産」と、「帳簿価額」とあるのは「日本における事業年度に係る決算期の帳簿価額」と、第七十一条第二項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第七十三条第一項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「保険金等」とあるのは「保険金、返戻金その他の給付金」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「前条」とあるのは「第百五十二条」と、同条第二項中「法第四条第二項第四号」とあるのは「法第百八十七条第三項第四号」と、第七十九条第一項中「前条」とあるのは「第百五十七条」と、第八十二条中「定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の会日の七週間前(商法特例法第二条各号(会計監査人の監査)(法第五十九条第一項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する保険会社にあっては、八週間前)」とあるのは「業務報告書の提出期限の三週間前」と、同条第一号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第百五十九条」と、同条第四号中「又は社員に対する剰余金の分配に関する事項」とあるのは「に関する事項」と、同条第五号中「第六十四条第一項の契約者配当準備金又は第二十八条第一項第一号の社員配当準備金」とあるのは「第百四十六条第一項の契約者配当準備金」と、同条第六号中「第七十九条の二」とあるのは「第百五十七条の二」と、同条第二項中「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と読み替えるものとする。

第三節 監督

(健全性の基準に用いる供託金等)
第百六十一条 法第二百二条第一号に規定する供託金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額とする。
 一 供託金の額(法第百九十条第三項の契約金額を含む。)
 二 法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
 三 第百五十条第一項第三号の危険準備金又は第百五十一条第一項第二号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則第七条第一項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額
 四 一般貸倒引当金の額
 五 外国保険会社等が日本において有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 六 外国保険会社等が日本において有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 七 その他自己資本に相当するものとして金融庁長官が定めるものの額
2 前項第六号中「時価」とは、第八十六条第二項に定める価額をいう。

(通常の予測を超える危険に対応する額)
第百六十二条 法第二百二条第一号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
 一 保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 二 予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 三 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
  イ 価格変動等リスク(日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
  ロ 信用リスク(日本において有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
  ハ 子会社等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
  ニ デリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
  ホ イからニまでのリスクに準ずるものとして金融庁長官が定めるところにより計算した額
 四 日本における経営管理リスク(日本における業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前三号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前三号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額

第百六十三条 削除

(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)
第百六十四条 法第二百七条において準用する法第百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項
  イ 年金資金運用基金保険契約
  ロ 確定拠出年金保険契約
  ハ 規約型確定給付企業年金保険契約
  ニ 基金型確定給付企業年金保険契約
  ホ 団体等年金保険契約
  ヘ 団体生存保険契約
  ト 農業者年金基金団体生存保険契約
  チ 勤労者財産形成給付金保険契約
  リ 勤労者財産形成基金保険契約
 二 第百四十九条各項に規定する保険契約に関し、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第百五十条第一項第一号及び第百五十一条第一項第一号イの保険料積立金、第百五十条第一項第二号及び第百五十一条第一項第一号ロの未経過保険料、第百五十条第一項第二号の二及び第百五十一条第一項第三号の払戻積立金、第百五十条第一項第三号の危険準備金並びに第百五十一条第一項第二号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
 三 外国損害保険会社等の次に掲げる契約に係る法第百八十七条第二項第三号及び第四号に掲げる書類に定めた事項並びに第百二十条第一項各号に掲げる事項
  イ 火災保険契約
  ロ 債権保全火災保険契約
  ハ 森林火災保険契約
  ニ 博覧会総合保険契約
  ホ 海上保険契約
  ヘ 運送保険契約及び小口貨物運送保険契約
  ト 旅行事故対策費用保険契約及び旅行特別補償保険契約
  チ 勤労者財産形成給付傷害保険契約
  リ 勤労者財産形成基金傷害保険契約
  ヌ 確定拠出年金傷害保険契約
  ル 総付保台数十台以上の自動車保険契約
  ヲ 販売用等自動車保険契約
  ワ 賠償責任保険契約
  カ 船客傷害賠償責任保険契約
  ヨ 労働者災害補償責任保険契約
  タ 航空保険契約
  レ 住宅ローン保証保険契約
  ソ 保証証券契約
  ツ ガラス保険契約
  ネ 機械保険契約
  ナ 組立保険契約
  ラ 建設工事保険契約及び土木工事保険契約
  ム 土木構造物保険契約
  ウ 動産総合保険契約
  ヰ ヨット・モーターボート保険契約
  ノ コンピューター総合保険契約
  オ 旅行小切手総合保険契約
  ク フランチャイズチェーン総合保険契約
  ヤ テナント総合保険契約
  マ 盗難保険契約及びクレジットカード盗難保険契約
  ケ 風水害保険契約
  フ 競走馬等保険契約
  コ ボイラー・ターボセット保険契約
  エ 知的財産権訴訟費用保険契約
  テ 事業活動損害保険契約

第四節 保険業の廃止等

(日本における保険業の廃止に係る認可の申請)
第百六十五条 外国保険会社等は、法第二百八条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 直近の日本における保険業の日計表
 三 日本における保険業に係る資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面
 四 日本における保険業に係る債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面
 五 その他参考となるべき事項を記載した書類

(外国保険会社等の届出事項等)
第百六十六条 法第二百九条第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合
 二 第百五十条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
 三 外国損害保険会社等が第百五十一条第四項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
 四 第百六十条において準用する第七十一条第二項に規定する金融庁長官が定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
 五 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
 六 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
 六の二 特定取引勘定届出外国保険会社等において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他次項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
 六の三 外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合
 六の三の二 外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を廃止しようとする場合
 六の四 外国保険会社等が法第百九十九条で準用する法第百十一条第一項の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
 七 外国保険会社等において不祥事件が発生したことを知った場合
2 外国保険会社等は、法第二百九条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(前項第六号の三に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類
 二 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類
 三 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類
 四 内部取引(一の外国保険会社等において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第五十三条の六の二第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十六号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
 五 勘定間振替(第五十三条の六の二第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類
3 第一項第二号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
4 第一項第七号に規定する不祥事件とは、外国保険会社等又はその日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)又は外国保険会社等の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
 一 日本における外国保険会社等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為
 三 法第三百条の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
 四 日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たり百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
 五 その他外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5 第一項第七号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を外国保険会社等が知った日から三十日以内に行わなければならない。

(日本における保険契約の移転に係る備置書類)
第百六十六条の二 法第二百十条第一項において準用する法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
 二 法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)の日本における保険業の貸借対照表
 三 法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)

(日本における保険契約の移転に係る公告事項)
第百六十六条の三 法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、移転先会社の商号、名称又は氏名、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地とする。

(日本における保険契約に係る債権の額)
第百六十七条 法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第四項(法第二百五十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、外国生命保険会社等にあっては第一号に掲げる金額とし、外国損害保険会社等にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
 一 法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 二 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 三 公告の時において第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(日本における保険契約の移転の認可の申請)
第百六十八条 法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第二項の期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 理由書
 二 法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
 三 移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
 四 移転会社の日本における保険業の貸借対照表及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 五 移転会社の日本における財産目録
 六 移転会社を保険者とする日本における保険契約について、移転するものとされる保険契約(以下この項において「移転対象契約」という。)及び移転対象契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
 七 移転対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書面
 八 法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
 九 移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(保険会社にあっては、法第百十六条第一項の責任準備金)の額を記載した書面
 十 法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の規定による公告をしたことを証する書面
 十一 法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第二項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の前条に規定する金額が、法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第四項(法第二百五十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
 十二 法第二百五十条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
 十三 その他法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(日本における保険契約の移転後の公告事項)
第百六十九条 法第二百十条第一項において準用する法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項から第四項までに規定する手続の経過
 二 移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

(日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用)
第百七十条 第九十二条の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、同条第一項中「書類(以下この項において「事業方法書等」という。)」とあるのは「書類」と、「書類に」とあるのは「書類(以下この項において「日本における事業の方法書等」という。)に」と、「移転会社」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社」と、「事業方法書等に」とあるのは「日本における事業の方法書等に」と、「法第百三十九条第一項」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項」と、同条第二項中「移転先会社」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社」と読み替えるものとする。

(日本における業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第百七十一条 法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

(日本における業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第百七十二条 法第二百十一条において準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(日本における業務及び財産の管理の委託をする外国保険会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 理由書
 二 管理委託契約(法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
 三 受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
 四 委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 五 管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
 六 受託会社が委託会社の日本における業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第二百十一条において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面
 七 その他法第二百十一条において準用する法第百四十五条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第百七十三条 法第二百十一条において準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 理由書
 二 管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
 三 受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
 四 委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 五 管理の委託をしている日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
 六 管理の委託をする日本における業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
 七 その他参考となるべき事項を記載した書類

(利害関係人の清算人選任等の請求)
第百七十四条 法第二百十二条第二項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。

(債権申出期間内の弁済の許可の申請)
第百七十五条 法第二百十二条第四項において準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する商法第四百二十三条(債権申出期間内の弁済)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 理由書
 二 前項の許可をすべき場合であることを証する書面

(清算に係る外国保険会社等が払い戻す金額)
第百七十六条 法第二百十二条第六項において準用する法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は法第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てるべき金額とする。

(外国保険会社等の清算状況の届出)
第百七十七条 第百十条の規定は、清算に係る外国保険会社等の清算人について準用する。

第五節 雑則

(免許を有しない外国保険業者の駐在員事務所の設置に係る届出事項等)
第百七十八条 法第二百十八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者に関する次に掲げる事項
  イ 商号、名称又は氏名
  ロ 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所
  ハ 業務の内容
 二 日本国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
  イ 名称
  ロ 当該施設における責任者の氏名及び住所
  ハ 設置しようとする理由
  ニ 設置しようとする年月日
2 法第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者は、法第二百十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類(当該外国保険業者が個人の場合にあっては、第一号に掲げる書面に限る。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 支店、従たる事務所その他の施設の数を記載した書面
 二 資本の額若しくは出資の総額又は基金の総額を記載した書面
 三 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面

第六節 特定法人に対する特則

(特定法人の提出する免許申請書の添付書類)
第百七十九条 法第二百二十条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 理由書
 二 事業計画書
 三 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び利益若しくは剰余金の処分又は損失の処理に関する書面
 四 引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)の保険業に係る最終の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 五 法第二百二十条第一項第三号の特定法人及び引受社員を日本において代表する者の履歴書及び代表権を証する書面
 六 特定法人(法第二百十九条第一項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の規約
 七 その他法第二百二十一条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。

(特定法人の免許申請手続)
第百八十条 法第二百二十条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第二百十九条第一項の免許を受けようとする特定法人は、法第二百二十条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(協議を行うことのある者)
第百八十一条 法第二百二十条第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者とする。

(事業の方法書等の記載事項)
第百八十二条 法第二百十九条第一項の免許の申請者(以下この条において「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第二百二十条第三項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
 一 特定法人及び引受社員が日本における事業を行う地域、日本における被保険者又は保険の目的の範囲並びに保険の種類の区分
 二 引受社員の日本における保険業に係る総代理店(法第二百十九条第一項に規定する総代理店をいう。第百九十二条及び第百九十五条において同じ。)の支店の業務に関する事項
 三 引受社員の委託を受けて当該引受社員のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の保険募集に係る権限に関する事項
 四 再保険に付した金額を控除した保険金額及び保険期間の制限
 五 日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険契約の締結の手続に関する事項
 六 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
 七 保険証券、日本における保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
 八 再保険の授受に関する事項
 九 日本における保険契約の特約に関する事項
 十 契約者配当に関する事項
 十一 保険約款の規定による貸付けに関する事項
 十二 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
 十三 法第二百二十三条第十一項に規定する供託金(以下この節において「供託金」という。)の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)を限度として保険契約ごとに引受社員と連帯して当該引受社員の締結する保険契約に基づく債務を保証する方法に関する事項
2 法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許の申請者は、前項各号に掲げる事項のほか、危険の分布及び保険の目的の検査に関する事項を記載しなければならない。
3 免許申請者は、日本において特別勘定を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 特別勘定を設ける保険契約の種類
 二 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
4 免許申請者は、積立勘定を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 積立勘定を設ける保険契約の種類
 二 保険料のうち積立勘定に経理されるもの
 三 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
5 免許申請者は、第百二十一条各号に掲げる事項を法第二百二十条第三項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
6 免許申請者は、法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許の申請の場合にあっては第百二十二条第一号から第六号まで及び第九号に掲げる事項を、法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許の申請の場合にあっては第百二十二条第一号及び第二号並びに第七号から第九号までに掲げる事項を、法第二百二十条第三項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。

(免許の審査)
第百八十二条の二 内閣総理大臣は、法第二百十九条第一項の免許の申請に係る法第二百二十一条に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 一 当該免許の申請に係る免許が法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期利益が見込まれること。
 二 当該免許の申請に係る免許が法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期利益が見込まれること。
 三 申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
 四 免許申請書に添付された法第二百二十条第三項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。

(供託に係る届出等)
第百八十三条 第百二十六条第一項の規定は法第二百二十三条第三項の契約を免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)と締結した者について、第百二十六条第二項及び第三項の規定は法第二百二十三条第一項、第二項、第四項若しくは第九項又は免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者について、それぞれ準用する。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第百八十四条 令第三十二条に規定する内閣府令で定める金融機関は、第百二十七条各号に掲げるものとする。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第百八十五条 免許特定法人は、法第二百二十三条第三項に定める契約(以下この条から第百八十七条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第三十二条第三号の規定による承認(以下この条から第百八十七条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 免許特定法人は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。

第百八十六条 免許特定法人は、承認を受けようとするときは、当該承認に係る契約を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(供託金の追加供託の起算日)
第百八十七条 法第二百二十三条第九項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
 一 免許特定法人が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、供託金の額(同条第三項の契約金額を含む。第四号において同じ。)が令第三十一条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
 二 免許特定法人が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
 三 令第三十三条の権利の実行の手続が行われた場合 免許特定法人が免許特定法人供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日
 四 次条第三項において準用する第百三十二条第四項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第三十一条に定める額に不足した場合 当該変更となった日

(供託金に代わる有価証券の種類等)
第百八十八条 法第二百二十三条第十項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 一 国債
 二 政府保証債
 三 地方債
 四 社債その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって供託金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
2 免許特定法人は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3 第百三十二条の規定は、法第二百二十三条第十項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第百三十二条第一項第四号中「前条第一項第四号」とあるのは「第百八十八条第一項第四号」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「第百八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。

(事業方法書等に定めた事項の変更に関する届出)
第百八十九条 法第二百二十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第二百二十条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に定める事項並びに第百八十二条第一項各号に掲げる事項とする。
 一 火災保険契約
 二 債権保全火災保険契約
 三 森林火災保険契約
 四 博覧会総合保険契約
 五 海上保険契約
 六 運送保険契約及び小口貨物運送保険契約
 七 旅行事故対策費用保険契約及び旅行特別補償保険契約
 八 勤労者財産形成給付傷害保険契約
 九 勤労者財産形成基金傷害保険契約
 十 確定拠出年金傷害保険契約
 十一 総付保台数十台以上の自動車保険契約
 十二 販売用等自動車保険契約
 十三 賠償責任保険契約
 十四 船客傷害賠償責任保険契約
 十五 労働者災害補償責任保険契約
 十六 航空保険契約
 十七 住宅ローン保証保険契約
 十八 保証証券契約
 十九 ガラス保険契約
 二十 機械保険契約
 二十一 組立保険契約
 二十二 建設工事保険契約及び土木工事保険契約
 二十三 土木構造物保険契約
 二十四 動産総合保険契約
 二十五 ヨット・モーターボート保険契約
 二十六 コンピューター総合保険契約
 二十七 旅行小切手総合保険契約
 二十八 フランチャイズチェーン総合保険契約
 二十九 テナント総合保険契約
 三十 盗難保険契約及びクレジットカード盗難保険契約
 三十一 風水害保険契約
 三十二 競走馬等保険契約
 三十三 ボイラー・ターボセット保険契約
 三十四 知的財産権訴訟費用保険契約
 三十五 事業活動損害保険契約

(健全性の基準に用いる供託金等)
第百九十条 法第二百二十八条第一号に規定する供託金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額とする。
 一 供託金の額(法第二百二十三条第三項の契約金額を含む。)
 二 法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
 三 第百五十条第一項第三号の危険準備金又は第百五十一条第一項第二号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則第七条第一項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額
 四 一般貸倒引当金の額
 五 引受社員が日本において有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 六 引受社員が日本において有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 七 その他自己資本に相当するものとして金融庁長官が定めるものの額
2 法第二百二十八条第二号に規定する引受社員の日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、第百六十二条各号に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
3 第一項第六号中「時価」とは、第八十六条第二項に定める価額をいう。

(総代理店の廃止に係る認可の申請)
第百九十一条 免許特定法人は、法第二百三十三条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 一 理由書
 二 直近の引受社員の日本における保険業の日計表
 三 免許特定法人及び引受社員の日本における保険業の資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面
 四 引受社員の日本における保険業の債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面
 五 その他参考となるべき事項を記載した書類

(免許特定法人の届出)
第百九十二条 法第二百三十四条第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 第百五十条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
 二 免許特定法人において、第百五十一条第四項の規定により免許特定法人の引受社員の責任準備金の額を計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
 三 第百六十条において準用する第七十一条第二項に規定する金融庁長官が別に定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
 四 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
 五 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
 六 免許特定法人において不祥事件が発生したことを知った場合
2 免許特定法人は、法第二百三十四条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3 第一項第一号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
4 第一項第六号に規定する不祥事件とは、免許特定法人、引受社員若しくは総代理店の取締役、監査役若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)又は生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
 一 日本における免許特定法人及びその引受社員の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為
 三 法第三百条の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
 四 日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たり百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
 五 その他引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5 第一項第六号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を免許特定法人が知った日から三十日以内に行わなければならない。

(清算に係る引受社員が払い戻す金額)
第百九十三条 法第二百三十五条第六項において準用する法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。

(特定法人等の清算に関する規定の準用)
第百九十四条 第百七十四条の規定は法第二百三十五条第二項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合について、第百七十五条の規定は法第二百三十五条第四項において準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する商法第四百二十三条(債権申出期間内の弁済)の規定による許可の申請について、第百七十七条の規定は清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算人について、それぞれ準用する。

(総代理店の届出事項等)
第百九十五条 法第二百三十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 総代理店になろうとする旨
 二 商号
 三 資本の額
 四 取締役及び監査役の経歴
 五 本店及び支店の所在地
 六 業務の内容
 七 引受社員の日本に所在する財産の管理の方法

以上

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