元号を改める政令


公布:昭和64年1月7日政令第1号
施行:平成元年1月8日

 内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 元号を平成に改める。

   附 則

 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

以上

条文(全文)は,岡山理科大学総合情報学部生物地球システム学科・岡本和人さんの提供によります。
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