日本政府在外事務所設置法


公布:昭和25年4月19日法律第105号
施行:昭和25年4月19日
改正:昭和25年8月1日法律第232号
施行:昭和25年8月1日
改正:昭和25年12月14日法律第263号
施行:昭和25年12月14日
改正:昭和26年4月5日法律第132号
施行:昭和26年4月5日
改正:昭和26年5月28日法律第159号
施行:昭和26年5月28日
改正:昭和26年8月15日政令第285号
施行:昭和26年10月1日
改正:昭和26年11月13日法律第260号
施行:昭和26年11月13日
改正:昭和27年3月31日法律第38号
施行:昭和27年4月1日
改正:昭和27年4月21日法律第93号
施行:昭和27年4月21日
改正:昭和28年7月25日法律第84号
施行:昭和28年7月25日

(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本政府在外事務所の設置及び所掌事務並びにこれに置かれる職員について規定することを目的とする。

(日本政府在外事務所の設置)
第二条 外務省の在外公館として、日本政府在外事務所(以下「在外事務所」という。)を置く。その名称及び位置は、左の通りとする。
名称位置
在マニラ日本政府在外事務所フィリピン マニラ

2 特別の必要がある場合においては、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、前項に規定するものの外、在外事務所を増置することができる。
3 大使館、公使館、総領事館又は領事館が設置されることによりその管轄区域内にある在外事務所を廃止する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令の定めるところにより、当該在外事務所を廃止することができる。

(在外事務所の所掌事務)
第三条 在外事務所は、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
 一 所在国との間の貿易の振興を図ること。
 二 所在国との間の貿易について所在国の市況及び経済事情を調査すること。
 三 所在国の貿易及び商事関係法令に関する情報を伝達すること。
 四 本邦の貿易及び商事関係法令に関する情報を提供すること。
 五 貿易に関するあつ旋をし、及び貿易に関する照会に応ずること。
 六 本邦の商品の見本を展示し、及び本邦との貿易について本邦の経済事情に関する情報を提供すること。
 七 旅行に関する照会に応じ、及び旅行に関する情報を提供すること。
 八 国籍に関する事務を行うこと。
 九 戸籍に関する事務を行うこと。
 十 法令の規定に基いて公の証明に関する文書を作成すること。
 十一 日本人の遺産の保護管理に関する事務を行うこと。
 十二 本邦の重要法令(連合国最高司令官の指令を含む。)を在留邦人に周知させること。
 十三 文化的活動に関する事務を行うこと。
 十四 旅券に関する事務を行うこと。
 十五 前各号に掲げるものの外、所在国において外務省の所掌事務を行うこと。
2 前項に規定する所掌事務の範囲は、特別の必要がある場合においては、外務省令の定めるところにより、在外事務所ごとに制限することができる。

(在外事務所所長)
第四条 在外事務所に、所長を置く。
2 在外事務所所長は、外務大臣の命を受けて、在外事務所の事務を統括する。
3 在外事務所所長に事故があり、又は在外事務所所長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員がその事務を代理する。

(職員)
第五条 在外事務所に置かれる職員(以下「職員」という。)は、外務省の職員とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 在外事務所所長が統括する第三条各号に掲げる事務の処理に関しては、他の法令中「領事」又は「領事官」とあるのは「日本政府在外事務所所長」と、「領事館」とあるのは「日本政府在外事務所」と、それぞれ読み替えるものとする。

   附 則 [昭和25年8月1日法律第232号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和25年12月14日法律第263号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和26年4月5日法律第132号]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本政府在外事務所増置令(昭和二十五年政令第三百三号)は、廃止する。

   附 則 [昭和26年5月28日法律第159号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和26年8月15日政令第285号] [抄]

1 この政令は、昭和二十六年十月一日から施行する。

   附 則 [昭和26年11月13日法律第260号]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本政府在外事務所増置令(昭和二十六年政令第三百九号)は、廃止する。

   附 則 [昭和27年3月31日法律第38号] [抄]

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [昭和27年4月21日法律第93号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

   附 則 [昭和28年7月25日法律第84号]

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる政令は、廃止する。
 一 日本政府在外事務所増置令(昭和二十七年政令第三百六十一号)
 二 在外公館増置令(昭和二十八年政令第三十六号)

以上

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