RONの六法全書 on LINE





   
  
 
  
 

 憲法刑法商法刑訴法民訴法 
民法(総則物権債権親族相続
法令用語の読み方
政令 目次 府省令 目次 法令略称の一覧
条例 目次 その他の規則 廃止法令の一覧
サイト内検索
改題法令名の一覧
掲示板
管理人への連絡
利用規約
運営方針
凡例
【PR】 書籍はamazon.co.jp
トップページへ

公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律


公布:昭和43年6月19日法律第102号
施行:昭和43年7月10日

第一条 公海に関する条約第二十七条に規定する海底電線(海底電信線保護万国連合条約第一条に規定する海底電信線を除く。)を損壊して電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 過失により前項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二条 公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、五年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

第三条 第一条第一項及び前条第一項の未遂罪は、罰する。

   附 則

1 この法律は、公海に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
[2 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)の一部改正]

以上

誤植等を発見されましたら,お手数ですが是非こちらからお知らせ下さい。

RONの六法全書 on LINE





   
  
 
  
 

 憲法刑法商法刑訴法民訴法 
民法(総則物権債権親族相続
法令用語の読み方
政令インデックス 法令略称の一覧
府省令インデックス 廃止法令の一覧
条例インデックス 改題法令名の一覧
その他の規則 掲示板
管理人への連絡
利用規約
運営方針
凡例
【PR】amazon.co.jp
トップページへ