持続的養殖生産確保法


公布:平成11年5月21日法律第51号
施行:平成11年5月21日(附則第1条ただし書:平成11年11月19日)
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年11月27日法律第126号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年6月29日法律第89号
施行:平成13年6月29日
改正:平成13年6月29日法律第90号
施行:平成13年10月1日
改正:平成14年6月19日法律第75号
施行:平成15年1月1日
改正:平成16年6月9日法律第84号
施行:平成17年4月1日

(目的)
第一条 この法律は、漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための措置及び特定の養殖水産動植物の伝染性疾病のまん延の防止のための措置を講ずることにより、持続的な養殖生産の確保を図り、もって養殖業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「養殖漁場の改善」とは、餌料の投与等により生ずる物質のため養殖水産動植物の生育に支障が生じ、又は生ずるおそれのある養殖漁場において、これらの物質の発生の減少又は水底へのたい積の防止を図り、並びに養殖水産動植物の伝染性疾病の発生及びまん延を助長する要因の除去又はその影響の緩和を図ることにより、養殖漁場を養殖水産動植物の生育に適する状態に回復し、又は維持することをいう。
2 この法律において「特定疾病」とは、国内における発生が確認されておらず、又は国内の一部のみに発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
3 この法律において「持続的な養殖生産の確保」とは、養殖漁場を良好な状態に維持し、又はその改善を図り、あわせて特定疾病のまん延を防止し、長期的に安定した養殖生産の維持又は増大を可能とすることをいう。

(基本方針)
第三条 農林水産大臣は、持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 養殖漁場の改善の目標に関する事項
 二 養殖漁場の改善及び特定疾病のまん延の防止を図るための措置並びにこれに必要な施設の整備に関する事項
 三 養殖漁場の改善及び特定疾病のまん延の防止を図るための体制の整備に関する事項
 四 その他養殖漁場の改善及び特定疾病のまん延の防止に関する重要事項
3 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(漁場改善計画の認定)
第四条 漁業協同組合その他の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第二項に規定する区画漁業権(これを目的とする入漁権を含む。)を有する者(以下「漁業協同組合等」という。)は、基本方針に基づいて持続的な養殖生産の確保を図るため、単独又は共同で養殖漁場の改善に関する計画(以下「漁場改善計画」という。)を作成し、当該漁場改善計画が適当である旨の都道府県知事(漁場改善計画の対象となる水域が二以上の都道府県知事の管轄に属する場合にあっては、当該水域を最も広くその管轄する水域に含む都道府県知事。ただし、当該漁場改善計画の対象となる水域に漁業法第百三十六条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う養殖漁場が含まれる場合にあっては、農林水産大臣。以下この条及び次条において同じ。)の認定を受けることができる。
2 漁場改善計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 対象となる水域及び養殖水産動植物の種類
 二 養殖漁場の改善の目標
 三 養殖漁場の改善を図るための措置及び実施時期
 四 養殖漁場の改善を図るために必要な施設及び体制の整備
 五 その他農林水産省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
 一 漁場改善計画の内容が基本方針に適合するものであること。
 二 漁場改善計画の内容が前項第二号に掲げる目標を確実に達成するために適切であること。
 三 漁場改善計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
4 都道府県知事は、他の都道府県知事が管轄する水域を含む漁場改善計画を認定するに当たっては、あらかじめ関係都道府県知事に協議しなければならない。

(漁場改善計画の変更等)
第五条 前条第一項の認定を受けた漁業協同組合等(以下「認定漁業協同組合等」という。)は、当該認定に係る漁場改善計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、認定漁業協同組合等が前条第一項の認定に係る漁場改善計画(前項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定漁場改善計画」という。)に従って養殖漁場の改善を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

(水産業協同組合法の特例)
第六条 認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合が、認定漁場改善計画の内容を遵守させるために、総会(総会の部会及び総代会を含む。)で、第四条第二項第三号に掲げる事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則又は入漁権行使規則(漁業法第八条第一項の漁業権行使規則又は入漁権行使規則をいう。)の変更(同項に規定する漁業を営む権利を有する者の資格に関する事項の変更を除く。第四項において同じ。)の議決を行おうとする場合において、当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有する組合員(以下「特定組合員」という。)の三分の二以上の書面による同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十条(同法第五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の二第六項の規定にかかわらず、同法第五十条又は第五十一条の二第六項の規定による議決によることを要しないものとする。
2 前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十一条の二第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。
4 認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会が、認定漁場改善計画の内容を遵守させるために、総会(総代会を含む。)で、第四条第二項第三号に掲げる事項の内容に適合するように行う第一項に規定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更の議決を行おうとする場合において、特定組合員を直接又は間接の構成員とする会員たる漁業協同組合(以下「特定組合員所属組合」という。)のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十条(同法第九十二条第三項において準用する同法第五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十条の規定による議決によることを要しないものとする。
5 第一項から第三項までの規定は、認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会の特定組合員所属組合について準用する。

(勧告等)
第七条 都道府県知事(漁業法第百三十六条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては、農林水産大臣。以下同じ。)は、漁業協同組合等が基本方針に即した養殖漁場の利用を行わないため、養殖漁場の状態が著しく悪化していると認めるときは、当該漁業協同組合等に対し、漁場改善計画の作成その他の養殖漁場の改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告をするものとする。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた漁業協同組合等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた漁業協同組合等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、漁業調整その他公益のために必要があると認めるときは、漁業法第三十四条第一項又は第四項の規定による養殖漁場の改善のための措置その他の適切な措置を講ずるものとする。
4 都道府県知事は、前項の規定により漁業法第三十四条第四項の規定を適用しようとするときは、同項に規定する海区漁業調整委員会(同法第八条第三項に規定する内水面における養殖業については、内水面漁場管理委員会)の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。この場合においては、同法第三十四条第二項及び第三十七条第四項の規定を準用する。

(特定疾病のまん延の防止)
第八条 都道府県知事は、特定疾病がまん延するおそれがあると認めるときは、そのまん延を防止するため必要な限度において、次の各号に掲げる命令をすることができる。
 一 特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、当該養殖水産動植物の移動を制限し、又は禁止すること。
 二 特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、当該養殖水産動植物の焼却又は埋却を命ずること。
 三 特定疾病の病原体が付着し、又は付着しているおそれのある漁網、いけすその他農林水産省令で定める物品を所有し、又は管理する者に対し、その消毒を命ずること。
2 都道府県知事は、前項の規定による命令につき、農林水産省令で定める手続に従い、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならない。
3 第一項の規定による命令については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

(損失の補償)
第九条 都道府県知事は、前条第一項の規定による命令により損失を受けた者に対し、その命令により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定により補償を受けようとする者は、都道府県知事に、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の申請があったときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。
4 前項の補償金額の決定に不服のある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもってその増額を請求することができる。
5 前項の訴えにおいては、都道府県(漁業法第百三十六条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては、国。以下同じ。)を被告とする。

(立入検査等)
第十条 都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、その職員に養殖漁場その他養殖水産動植物の伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれのある場所に立ち入り、養殖水産動植物その他の物を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において、養殖水産動植物その他の物を集取させることができる。
2 前項の規定により立入検査、質問又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査、質問及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴取)
第十一条 都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

(特定疾病等の発生の届出)
第十二条 都道府県知事は、特定疾病又は新疾病(既に知られている伝染性疾病とその病状が明らかに異なる養殖水産動植物の疾病をいう。以下同じ。)が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(魚類防疫員及び魚類防疫協力員)
第十三条 都道府県知事は、第十条第一項の規定による立入検査、質問及び集取並びに第十五条の規定による指導及び助言に関する事務のうち養殖水産動植物の伝染性疾病の予防に係るものを行わせるため、その職員のうちから、魚類防疫員を命ずるものとする。
2 都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病に識見を有する者のうちから、魚類防疫協力員を委嘱することができる。
3 魚類防疫協力員は、養殖水産動植物の伝染性疾病の予防に関する事項につき、都道府県の施策に協力して、養殖をする者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の民間の活動を行う。

(試験研究等の推進)
第十四条 農林水産大臣は、第十二条の規定による届出を受けた新疾病その他の養殖水産動植物の伝染性疾病の予防のために必要な試験研究及び情報収集を行うよう努めなければならない。

(指導及び助言)
第十五条 都道府県知事は、基本方針に即し、漁業協同組合等その他養殖をする者に対し、持続的な養殖生産の確保を図るために必要な指導及び助言を行うものとする。

(事務の区分)
第十五条の二 第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項から第三項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(経過措置)
第十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(罰則)
第十七条 第八条第一項第一号の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十八条 第八条第一項第二号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第八条第一項第三号の規定による命令に違反した者
 二 第十条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
 三 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条から第十三条まで及び第十七条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成12年11月27日法律第126号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成13年6月29日法律第89号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成14年6月19日法律第75号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月9日法律第84号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

以上

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