東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律


公布:平成23年5月2日法律第42号
施行:平成23年5月2日

(趣旨)
第一条 この法律は、平成二十三年度において、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に対処するために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付の特例等に関する措置を定めるものとする。

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)
第二条 政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、一兆五百八十八億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
第三条 政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、二千三百八億五千八百九十六万千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例)
第四条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、平成二十三事業年度については、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。次項において「債務処理法」という。)第二十七条第三項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する特別の勘定において同条第三項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち一兆二千億円(次項において「鉄運機構の特別国庫納付金額」という。)を平成二十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 鉄運機構の特別国庫納付金額は、債務処理法第二十七条第三項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。

(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付の特例等)
第五条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下この条において「高速道路機構」という。)は、平成二十三事業年度については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。第三項において「高速道路機構法」という。)第二十一条第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する高速道路勘定から、二千五百億円(以下この条において「高速道路機構の特別国庫納付金額」という。)を平成二十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 高速道路機構及び高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社は、高速道路機構が前項の規定により高速道路機構の特別国庫納付金額の納付を行うために必要な限度において、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第四条第一項に規定する同意計画を変更しなければならない。
3 第一項の規定により高速道路機構が行う高速道路機構の特別国庫納付金額の納付(納付のための借入れに係る債務の返済を含む。)については、高速道路機構法第十二条第一項第二号に掲げる業務とみなして高速道路機構法の規定(これに基づく命令を含む。)を適用する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第二条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
  第四条第二項第三号を次のように改める。
  三 前項の規定により一般会計に承継された機構債務に関する事項及び東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成二十三年法律第四十二号)第五条第一項に規定する高速道路機構の特別国庫納付金額(第四項において単に「特別国庫納付金額」という。)に関する事項
  第四条第四項第三号を次のように改める。
  三 当該計画の実施による第二項第二号に規定する高速道路貸付料の額の減額の額が、第一項の措置による機構債務の負担の軽減額から特別国庫納付金額の納付による機構の負担の増加額を減じた額に見合う額となるものであると認められること。

以上

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