電気通信役務利用放送法

(廃止)

公布:平成13年6月29日法律第85号
施行:平成14年1月28日
改正:平成15年7月24日法律第125号
施行:平成16年4月1日
改正:平成16年6月2日法律第76号
施行:平成17年1月1日
改正:平成19年12月28日法律第136号
施行:平成20年4月1日
廃止:平成22年12月3日法律第65号
施行:平成23年6月30日

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 登録(第三条−第十条)
 第三章 業務(第十一条−第十五条)
 第四章 雑則(第十六条−第二十四条)
 第五章 罰則(第二十五条−第二十九条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、電気通信役務利用放送の業務の運営を適正なものとすることにより、電気通信役務利用放送の受信者の利益を保護するとともに、電気通信役務利用放送の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。
2 この法律において「電気通信役務利用放送設備」とは、電気通信役務利用放送の用に供される電気通信設備をいう。
3 この法律において「電気通信役務利用放送事業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。
4 この法律において「電気通信」、「電気通信設備」、「電気通信役務」又は「電気通信事業」とは、それぞれ電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号から第四号までに規定する電気通信、電気通信設備、電気通信役務又は電気通信事業をいう。

第二章 登録

(登録)
第三条 電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 総務省令で定める電気通信役務利用放送の種類
 三 電気通信役務利用放送設備の概要
 四 業務区域
3 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)
第四条 総務大臣は、前条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を電気通信役務利用放送事業者登録簿に登録しなければならない。
 一 前条第二項各号に掲げる事項
 二 登録年月日及び登録番号
2 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第五条 総務大臣は、第三条第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 一 この法律、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)又は有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 二 第九条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
 三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 四 電気通信役務利用放送の業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しない者
 五 総務省令で定める技術基準に適合する電気通信役務利用放送設備を権原に基づいて利用できない者
 六 電気通信役務利用放送ができるだけ多くの者によって行われるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致しない者
2 総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(変更登録等)
第六条 電気通信役務利用放送事業者は、第三条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3 第三条第三項、第四条及び前条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第四条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第三条第二項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 電気通信役務利用放送事業者は、第三条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があった場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

(承継)
第七条 電気通信役務利用放送事業者が電気通信役務利用放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は電気通信役務利用放送事業者について相続、合併若しくは分割(電気通信役務利用放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により電気通信役務利用放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該電気通信役務利用放送事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第五条第一項第一号から第三号まで又は第六号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により電気通信役務利用放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 前条第四項後段の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(業務の廃止等の届出)
第八条 電気通信役務利用放送事業者は、電気通信役務利用放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 電気通信役務利用放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(登録の取消し)
第九条 総務大臣は、電気通信役務利用放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の登録を取り消すことができる。
 一 第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
 二 電気通信役務利用放送事業者が第十六条第三項の規定による命令に違反した場合において、電気通信役務利用放送の受信者の利益を阻害すると認めるとき。
 三 正当な理由がないのに、登録を受けてから一年以内に電気通信役務利用放送の業務を開始せず、又は一年を超えて引き続き電気通信役務利用放送の業務を休止したとき。
 四 不正の手段により第三条第一項の登録又は第六条第一項の変更登録を受けたとき。
2 第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録の抹消)
第十条 総務大臣は、第八条第一項若しくは第二項の規定による届出があったとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該電気通信役務利用放送事業者の登録を抹消しなければならない。

第三章 業務

(設備の維持)
第十一条 電気通信役務利用放送事業者は、第三条第一項の登録に係る電気通信役務利用放送設備を第五条第一項第五号の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

(再送信)
第十二条 電気通信役務利用放送事業者は、他の電気通信役務利用放送事業者又は放送事業者(放送法第二条第三号の二に規定する放送事業者をいい、同条第三号の四に規定する受託放送事業者を除く。第十五条において同じ。)の同意を得なければ、その電気通信役務利用放送又は放送(同法第二条第一号に規定する放送をいい、委託して行わせるもの及び電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が受信して再送信するものを含む。第十五条において同じ。)を受信し、これらを再送信してはならない。

(有料の電気通信役務利用放送)
第十三条 電気通信役務利用放送事業者は、有料の電気通信役務利用放送の役務を提供しようとするときは、その国内の業務区域における料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
2 有料の電気通信役務利用放送の役務を提供する電気通信役務利用放送事業者は、その国内の業務区域において、前項の規定により届け出た契約約款以外の提供条件により有料の電気通信役務利用放送の役務を提供してはならない。

(役務の提供義務)
第十四条 電気通信役務利用放送事業者は、正当な理由がなければ、その国内の業務区域における電気通信役務利用放送の役務の提供を拒んではならない。

(放送法の準用)
第十五条 放送法第三条、第三条の二(第二項を除く。)、第三条の三から第五条まで、第五十一条から第五十二条の三まで、第五十二条の六の二から第五十二条の六の五まで、第五十二条の七第三項、第五十二条の二十七及び第五十三条の八の規定は、電気通信役務利用放送(他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信するものを除く。)について準用する。この場合において、同法第三条の二(第二項を除く。)、第三条の三から第三条の五まで、第四条第一項及び第二項並びに第五条中「放送事業者」とあり、同法第五十一条第二項及び第五十一条の二から第五十二条の三までの規定中「一般放送事業者」とあり、並びに同法第五十二条の二十七中「委託放送事業者」とあるのは「電気通信役務利用放送事業者」と、同法第四条中「放送設備」とあり、及び同法第五十二条中「設備」とあるのは「電気通信役務利用放送設備」と、同法第五十一条第一項中「一般放送事業者の審議機関は、委員七人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)」とあるのは「電気通信役務利用放送事業者の審議機関は、委員七人」と、同条第三項中「一般放送事業者(第五十二条の三十四に規定する特定地上系一般放送事業者及び受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者を除く。以下この項において同じ。)の放送局の放送区域(電波法第十四条第三項第三号の放送区域をいう。以下同じ。)又は委託して放送をさせる区域(以下この項において「放送区域等」という。)」とあり、及び「一般放送事業者の放送区域等」とあるのは「電気通信役務利用放送事業者の業務区域」と、「部分の放送区域等」とあるのは「部分の業務区域」と、「これらの一般放送事業者」とあるのは「これらの電気通信役務利用放送事業者」と、同法第五十二条中「放送事業者の」とあるのは「電気通信役務利用放送事業者の」と、同法第五十二条の六の二第一項中「有料放送の」とあるのは「有料の電気通信役務利用放送の」と、「有料放送事業者」とあるのは「有料の電気通信役務利用放送の役務を提供する電気通信役務利用放送事業者」と、同法第五十二条の七第三項中「国内受信者」とあるのは「電気通信役務利用放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料の電気通信役務利用放送の役務の提供を受ける契約を締結する者」と、同法第五十二条の二十七中「受託内外放送」とあるのは「国内及び外国において受信されることを目的とする電気通信役務利用放送」と、「放送対象地域」とあるのは「業務区域」と、同法第五十三条の八中「放送事業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社」とあるのは「有料放送管理事業者」と読み替えるものとする。

第四章 雑則

(改善命令等)
第十六条 総務大臣は、電気通信役務利用放送設備が第五条第一項第五号の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、電気通信役務利用放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信役務利用放送設備を改善すべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、第十三条第一項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件がその電気通信役務利用放送事業者の国内の業務区域における受信者の利益を阻害していると認めるときは、電気通信役務利用放送事業者に対し、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 総務大臣は、電気通信役務利用放送事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、電気通信役務利用放送の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(報告及び検査)
第十七条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信役務利用放送事業者に対し、電気通信役務利用放送設備の状況その他必要な事項の報告を求め、若しくはその職員に、電気通信役務利用放送事業者が電気通信役務利用放送設備を設置する場所に立ち入り、電気通信役務利用放送設備を検査させ、又は政令で定めるところにより、電気通信役務利用放送事業者に対し、電気通信役務利用放送の業務の状況の報告を求めることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(電波監理審議会への諮問)
第十八条 総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
 一 第五条第一項第五号若しくは第六号又は第二十二条第一項第二号若しくは第三号の総務省令の制定又は改廃
 二 第九条第一項の規定による登録の取消し
 三 第十五条において準用する放送法第五十二条の七第三項の規定による命令
 四 第十六条第二項の規定による命令
2 前項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。

(意見の聴取)
第十九条 電波監理審議会は、前条第一項第一号及び第二号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項第三号及び第四号の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
3 電波法第九十九条の十二第三項から第八項までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。

(勧告)
第二十条 電波監理審議会は、第十八条第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

(異議申立て及び訴訟)
第二十一条 電波法第七章及び第百十五条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し準用する。

(適用除外等)
第二十二条 この法律の規定は、次に掲げる電気通信役務利用放送については、適用しない。
 一 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送に該当する電気通信役務利用放送
 二 有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送に該当する電気通信役務利用放送であって、その規模が総務省令で定める基準を超えない電気通信役務利用放送設備により行われるもの
 三 その全部が電気通信事業法第百六十四条第一項第二号に規定する電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行われる電気通信役務利用放送その他その送信の技術及び役務の提供条件等からみて受信者の利益及び電気通信役務利用放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める電気通信役務利用放送(前二号に該当するものを除く。)
2 前項の規定にかかわらず、第十五条において準用する放送法第三条の規定は、同項第三号に掲げる電気通信役務利用放送についても適用する。

(総務省令への委任)
第二十三条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。

(経過措置)
第二十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一 第三条第一項の規定に違反して電気通信役務利用放送の業務を行った者
 二 第十六条第三項の規定による業務の停止の命令に違反した者

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第六条第一項の規定に違反して第三条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者
 二 第十五条において準用する放送法第四条第一項の規定に違反した者
 三 第十五条において準用する放送法第五十二条の六の二第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行った者
 四 第十五条において準用する放送法第五十二条の七第三項の規定による命令に違反した者
2 前項第二号の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第十三条第一項の規定による届出をした契約約款によらないで、国内において有料の電気通信役務利用放送の役務を提供した者
 二 第十六条第二項の規定による命令に違反した者
 三 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした第二十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 一 第六条第四項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項又は第十五条において準用する放送法第五十二条の六の二第二項、第五十二条の六の三第二項、第五十二条の六の四第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二 第十五条において準用する放送法第五十三条の八の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(電気通信役務利用放送に係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に電気通信役務利用放送(第二十二条第一項各号に掲げるものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)の業務を行っている者(次条第一項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から六月間(当該期間内に第五条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該電気通信役務利用放送の業務を行うことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項に規定する者が第三条第一項の登録を受けた場合における第十三条第一項の規定の適用については、同項中「その実施前に」とあるのは、「第三条第一項の登録後遅滞なく」とする。

第四条 この法律の施行の際現に附則第八条の規定による改正前の有線テレビジョン放送法(以下この条において「旧有線テレビジョン放送法」という。)第十二条の規定による届出に係る有線テレビジョン放送(電気通信役務利用放送に該当するものに限る。)の業務を行っている者は、この法律の施行の日から三年間(当該期間内に第三条第一項の登録又は第五条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該有線テレビジョン放送の業務を行うことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き当該有線テレビジョン放送の業務を行うことができる場合においては、同項に規定する者については、附則第八条の規定による改正後の有線テレビジョン放送法第三十一条の規定にかかわらず、同法の規定を適用する。
3 第一項に規定する者は、旧有線テレビジョン放送法第十二条の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、総務省令で定める場合を除き、同項の規定にかかわらず、第三条第一項の登録を受けなければならない。
4 第一項に規定する者であって旧有線テレビジョン放送法第十三条第二項に規定する同意を得ているものが第三条第一項の登録を受けたときは、当該同意は、第十二条に規定する同意とみなす。
5 前条第二項の規定は、第一項に規定する者について準用する。

(電波法の一部改正)
第五条 電波法の一部を次のように改正する。
  第五条第四項中「無線局(」の下に「電気通信業務を行うことを目的とするもの、」を加え、「一に」を「いずれかに」に改める。
  第六条第二項中「放送をする無線局」の下に「(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。第七項第四号、次条第二項第二号及び第四号並びに第三項、第十四条第三項並びに第十七条第一項において同じ。)」を加える。
  第七条第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第三号中「放送をするもの」を「放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)」に改める。
  第二十六条第二項及び第五十二条中「放送をする無線局」の下に「(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)」を加える。
  第九十九条の二中「電波及び放送」を「電波、放送」に改め、「第九十九条の十二第二項、」を削り、「同じ。)」の下に「及び電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項に規定する電気通信役務利用放送」を加え、「及び放送法」を「、放送法及び電気通信役務利用放送法」に改める。
  第九十九条の三第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「放送事業者」の下に「、電気通信役務利用放送法第二条第三項に規定する電気通信役務利用放送事業者」を加える。
  第九十九条の十四第二項中「及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第九条」を「、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第九条及び電気通信役務利用放送法第二十一条」に、「若しくは放送法第五十三条の十一」を「、放送法第五十三条の十一若しくは電気通信役務利用放送法第十九条」に改める。
  第百三条の二第一項の表六の項中「掲げる無線局」の下に「並びに電気通信業務を行うことを目的とする無線局」を加える。

(放送法の一部改正)
第六条 放送法の一部を次のように改正する。
  第六条中「、同意を得なければ」を削り、「の放送(」を「又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第三項に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(」に、「を受信して、その再放送を」を「又は電気通信役務利用放送(同条第一項に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送」に改める。
  第十六条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第六号中「除く。)」の下に「、電気通信役務利用放送事業者」を加える。
  第二十七条第五項中「除く。)」の下に「、電気通信役務利用放送事業者」を加える。
  第三十条第二項中「除く。)」の下に「及び電気通信役務利用放送事業」を加える。
  第五十二条の十三第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第五号ホ中「この法律」の下に「又は電気通信役務利用放送法」を加える。
  第五十三条の九の二中「第五十二条の四第一項及び第三項」を「第五十二条の四第一項、第四項及び第七項」に改め、同条を第五十三条の九の三とし、第五十三条の九の次に次の一条を加える。
  (適用除外)
 第五十三条の九の二 この法律の規定は、電気通信役務利用放送に該当する放送については、適用しない。

(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
第七条 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部を次のように改正する。
  第五条中「、同意を得なければ」を削り、「以外のもの」の下に「及び電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第三項に規定する電気通信役務利用放送事業者」を加え、「ラジオ放送(」を「同意を得なければ、そのラジオ放送(」に改める。

(有線テレビジョン放送法の一部改正)
第八条 有線テレビジョン放送法の一部を次のように改正する。
  第二条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「その他放送」の下に「及び電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)」を加える。
  第十三条第二項中「の同意」を「又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法第二条第三項に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下この条において同じ。)の同意」に、「そのテレビジョン放送又は」を「そのテレビジョン放送若しくは」に、「を受信し、これ」を「又は電気通信役務利用放送を受信し、これら」に改め、同条第三項中「、放送事業者」の下に「又は電気通信役務利用放送事業者」を加え、同条第四項中「放送事業者」の下に「又は電気通信役務利用放送事業者」を加え、同条第五項中「放送事業者」の下に「又は電気通信役務利用放送事業者」を加え、「又はテレビジョン多重放送」を「若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送」に改め、同条第六項中「又はテレビジョン多重放送」を「若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送」に改める。
  第三十一条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
  一 電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法第二十二条第一項第二号に掲げるものを除く。)に該当する有線テレビジョン放送

[第九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正]

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第四十八号の次に次のように加える。
四十八の二 電気通信役務利用放送事業者の登録
電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第三条第一項(登録)の電気通信役務利用放送事業者の登録登録件数一件につき十五万円


[第十二条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部改正]

   附 則 [平成15年7月24四日法律第125号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 三 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年12月28日法律第136号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

以上

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