母体保護法


優生保護法(公布当時)
母体保護法(平成8年法律第105号で改題)

公布:昭和23年7月13日法律第156号
施行:昭和23年9月11日
改正:昭和24年5月31日法律第154号
施行:昭和24年6月1日
改正:昭和24年6月24日法律第216号
施行:昭和24年6月24日
改正:昭和26年6月1日法律第174号
施行:昭和26年6月1日
改正:昭和27年5月17日法律第141号
施行:昭和27年5月27日
改正:昭和28年8月15日法律第213号
施行:昭和28年9月1日
改正:昭和30年8月5日法律第127号
施行:昭和30年8月5日
改正:昭和35年4月21日法律第55号
施行:昭和35年4月21日
改正:昭和35年8月10日法律第145号
施行:昭和36年2月1日
改正:昭和37年5月16日法律第140号
施行:昭和37年10月1日
改正:昭和40年6月11日法律第128号
施行:昭和40年6月11日
改正:昭和42年8月1日法律第120号
施行:昭和42年8月1日
改正:昭和45年5月18日法律第64号
施行:昭和45年5月18日
改正:昭和50年6月25日法律第44号
施行:昭和50年6月25日
改正:昭和55年11月6日法律第83号
施行:昭和55年11月6日
改正:昭和56年5月25日法律第51号
施行:昭和56年5月25日
改正:昭和57年8月17日法律第80号
施行:昭和57年8月30日
改正:昭和60年6月25日法律第72号
施行:昭和60年6月25日
改正:昭和62年9月26日法律第98号
施行:昭和63年7月1日
改正:平成2年6月29日法律第56号
施行:平成2年6月29日
改正:平成5年6月18日法律第74号
施行:平成6年4月1日
改正:平成5年11月12日法律第89号
施行:平成6年10月1日
改正:平成6年7月1日法律第84号
施行:平成6年7月1日
改正:平成7年5月19日法律第94号
施行:平成7年7月1日
改正:平成7年6月16日法律第108号
施行:平成7年6月16日
改正:平成8年3月31日法律第28号
施行:平成8年4月1日
改正:平成8年6月26日法律第105号
施行:平成8年9月26日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年5月24日法律第80号
施行:平成12年5月24日
改正:平成13年12月12日法律第153号
施行:平成14年3月1日
改正:平成17年7月29日法律第90号
施行:平成17年7月29日
改正:平成18年6月2日法律第50号
施行:平成20年12月1日
改正:平成22年6月23日法律第46号
施行:平成22年6月23日
改正:平成23年6月24日法律第75号
施行:平成23年6月24日

第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。
2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

第二章 不妊手術

第三条 医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。
 一 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
 二 現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの
2 前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。
3 第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

第四条から第十三条まで 削除

第三章 母性保護

(医師の認定による人工妊娠中絶)
第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
 一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
 二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

(受胎調節の実地指導)
第十五条 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。
2 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。
3 前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

第四章及び第五章 削除

第十六条から第二十四条まで 削除

第六章 届出、禁止その他

(届出)
第二十五条 医師又は指定医師は、第三条第一項又は第十四条第一項の規定によつて不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。

(通知)
第二十六条 不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。

(秘密の保持)
第二十七条 不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(禁止)
第二十八条 何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

第七章 罰則

第二十九条 第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第三十条及び第三十一条 削除

第三十二条 第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。

第三十三条 第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十四条 第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。

   附 則

(施行期日)
第三十五条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、これを施行する。

(関係法律の廃止)
第三十六条 国民優生法(昭和十五年法律第百七号)は、これを廃止する。

(罰則規定の効力の存続)
第三十七条 この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

(届出の特例)
第三十八条 第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。

(受胎調節指導のために必要な医薬品)
第三十九条 第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成二十七年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。
2 都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。
 一 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき薬事法第四十三条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき
 二 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき
 三 前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき
3 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

(指定医師を指定する医師会の特例)
第四十条 第十四条第一項に規定する公益社団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第二百八十三条に規定するもののほか、公益社団法人及び特例社団法人(同法第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。以下この項において同じ。)以外の一般社団法人であつて、母体保護法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十五号)の施行の際特例社団法人であつたもの(次項において「特定法人」という。)を含むものとする。
2 厚生労働大臣は、都道府県の区域を単位として設立された特定法人たる医師会に対し、当該医師会が行う第十四条第一項の指定に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

   附 則 [昭和24年5月31日法律第154号]

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 [昭和24年6月24日法律第216号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和26年6月1日法律第174号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和27年5月17日法律第141号] [抄]

1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 この法律施行の際、都道府県及び保健所を設置する市が設置している優生結婚相談所は、改正後の第二十一条第三項(厚生大臣の設置についての承認)の規定による承認を受けて設置した優生保護相談所とみなす。
3 改正前の第二十二条(優生結婚相談所設置の認可)の規定による優生結婚相談所の設置の認可は、改正後の第二十二条(優生保護相談所の設置の認可)の規定による優生保護相談所の設置の認可とみなす。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和28年8月15日法律第213号] [抄]

1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

   附 則 [昭和30年8月5日法律第127号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和35年4月21日法律第55号]

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の優生保護法第十一条の規定は、昭和三十五年四月一日以後に同法第十条の規定により行なう優生手術に関する費用について適用し、同日前に同条の規定により行なう優生手術に関する費用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和35年8月10日法律第145号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和37年5月16日法律第140号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわ
らず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 [昭和40年6月11日法律第128号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和42年8月1日法律第120号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和45年5月18日法律第64号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和50年6月25日法律第44号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和55年11月6日法律第83号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和56年5月25日法律第51号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和57年8月17日法律第80号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五章、第八十四条、第八十七条第二項、附則第三十一条及び附則第三十二条の規定(附則第三十一条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二章、第三十条(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第三十八条から附則第四十条までの規定に公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(優生保護法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 前条の規定の施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和60年6月25日法律第72号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和62年9月26日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成2年6月29日法律第56号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成5年6月18日法律第74号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成5年11月12日法律第89号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成6年7月1日法律第84号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

   附 則 [平成7年5月19日法律第94号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 [平成7年6月16日法律第108号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成8年3月31日法律第28号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 [平成8年6月26日法律第105号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正前の優生保護法(以下「旧法」という。)第十条の規定により行われた優生手術に関する費用の支弁及び負担については、なお従前の例による。

第三条 旧法第三条第一項、第十条、第十三条第二項又は第十四条第一項の規定により行われた優生手術又は人工妊娠中絶に係る旧法第二十五条の届出については、なお従前の例による。

第四条 旧法第二十七条に規定する者の秘密を守る義務については、なお従前の例による。

第五条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年5月24日法律第80号]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成13年12月12日法律第153号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成17年7月29日法律第90号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成18年6月2日法律第50号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成22年6月23日法律第46号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成23年6月24日法律第75号]

 この法律は、公布の日から施行する。

以上

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