「RONの六法全書 on LINE」 デジタル化に関するガイドライン

改正履歴
2000.11.03 初版
2005.02.24 第3章改正


この文書は,出版物のデジタル化および既存デジタルデータの利用に関するガイドラインを規定するものです。

第1章 総則

1 デジタル化の対象となるものは,日本国の法律・政令・府令・省令・最高裁判所規則・条例とする。
2 前項に規定するものであっても,法令案および未公布の法令は対象とならない。公布済みであって未施行のものは対象となる。
3 デジタル化担当者による注記は「[」および「]」でくくる(半角)。

第2章 出版物のデジタル化

1 官報,市販の各種六法全書その他の出版物をスキャナなどの機器を使用してデジタル化を行う。
2 官報を除く媒体では,発行者が付加または削除した情報があるので注意を要する。特に付加された情報については,著作権が発生することがあるので使用してはならない。
3 スキャン原稿とデジタルデータとを比べて,明らかに判る変換間違いや脱字がある場合は訂正をする。
4 出典を明らかにするのが好ましい。出版物に凡例がある場合はなるべく記す。見出しの位置や注釈,読みがな等を後の工程で削除しなければならないため。

第3章 既存デジタルデータの利用

1 インターネット上にあるものやその他の媒体にあるデジタルデータも,編集や情報の付加等が為されていない場合は著作権の客体となり得ないので,自由に利用することができる。
2 前章第2項から第4項は本章にも適用する。

以上