まとめてお返事(失礼)その2
投稿日 1999年8月24日(火)23時34分 投稿者 RON(管理人) [ppp02-379.din.or.jp]
to きょうのすけさん
刑法185条によって賭博は違法とされています。
私は,オンラインであっても国内から参加する限り違法であると考えています。
また,185条但書では一時の娯楽に供する物を賭けただけの場合は
罰しないとされています。
「一時の娯楽に供する物」とは「軽度な価値しか持たない物・利益(刑法各論
講義第2版・前田 P467)」(「一般には,チョコレートや食事等(同前))
を指します。
オンラインカジノのシステムは知りませんが,何を賭けるかがポイントだと
思います。(金銭だと,ほぼアウト。)
to 鳥さん
刑事責任は,刑事法(刑法など)に基づく国家に対する責任です。
具体的には懲役・罰金など。
民事責任は,民事法(民法など)に基づく個人に対する責任です。
具体的な形は不法行為責任や土地工作物責任による損害賠償など。
行政責任は,行政法(道路交通法など)に基づく行政機関に対する責任です。
具体的には,過料・免許取消などです。
交通事故などを起こすと以上3つ全ての責任を負わなければならない場合が
あります。
参考となる本に関しては・・うーん。どなたか良い書籍を紹介してあげて下さい。
to 悠子さん
どのような法律を勉強するのかにもよりますが,最初は
ポケット六法・コンパクト六法・判例付き六法などお手軽なものを
購入するといいでしょう。ある特定の分野を勉強するなら専門の六法も
揃えましょう(行政六法・登記六法など)。
to CHAOSさん
現在,母体保護法(旧優生保護法)はアップロードされていません。
ネタを仕入れることができ次第,公開したいと思います・・。
(が,いかんせん気まぐれですのでいつになるのかは・・(^_^;;;)
法律のことが全くわからないので教えてください
刑事責任、民事責任、行政責任の区別がはっきりつけられません
ごくわかりやすく教えてください
また初心者にもわかりやすく説明が書いてある本など紹介していただけ
ると幸いです お願いします
オンラインのギャンブルって、よくありますよね。あれは、違法ではないのですか?別にやろうと思っているわけではないんだけれど、賭博は日本では違法ですよね、一応。(競馬や競輪等除く)だから、不思議に思って。ネット上での賭博に関して、法律はなんと?詳しく知りたいのでどなたか、教えて下さい。
CHAOSです。条文を引いてみてふと気が付いたのですが、母体保護法が
載っていません。古い名前であるのかと思って、優生保護法で調べてみたの
ですが、やはり載っていません。もし抜けていただけなら、載せた方がよい
かと思われますが。そういうことで、よろしくお願いします。
国会図書館の議会資料室には,第1回帝国議会以来,すべての議事録が
保存されており,自由に閲覧ができます。コピーもできます(ただし
ある程度古いものは不可)。本会議だけでなくすべての委員会の
議事録があります。また,英・米・独など外国の議事録もおいて
あります。ご参考まで。
こすげさん、「法律より就業規則が優先される事はないですよね」ということですが、一概にそうとはいえません。例えば離婚事由(一方的に離婚してもよい事由)は法律に規定されていますが、「法定解雇事由」はないと書いただけで、「解雇されない」とは言っていません。
つまり、「経歴詐称による解雇は無効だ」という強行法規がなく、かつ就業規則に解雇事由として経歴詐称が掲げてあれば、それを理由にした解雇は無効とはいえないのです。
なぜなら、就業規則はその内容が合理的であれば法的規範性を持つとされており、たとえその一部ないし全部を知らない、またはそれに合意していなくても当然にその適用を受けるのです。
ですから、その解雇が有効かどうかは、個別具体的に解雇の合理性を判断しなければなりません。ちなみに就業規則は所轄行政庁に提出することを義務づけられており、そこで一応行政によるチェックを受けていますので、経歴詐称=解雇もOKと認められているのでしょう。
従って就業規則にそう規定されているならば、会社は経歴詐称を理由に有効に解雇を行うことも可能だということになります。そして、そこで解雇に合理性があるかという判断をすることになります。そのとき初めて経歴詐称による当該解雇の有効性が争われるのです。
もし、そういう憂き目を見てしまったら、会社は「重大な詐称だ」と言い張るでしょうから、その道のプロである労基署などの相談するのがよいでしょう。
蛇足かもしれませんが念のため。
早速のご回答ありがとうございます。
社内の就業規則には”解雇”の対象になると
書いてありました。
ただ、法律より就業規則のほうが優先される
事はないですよね。
RONさん、入院患者さんありがとうございました。